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博多駅
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2025.12.02 04:00
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おはようございます😊
令和7年12月2日(火)
福岡は☀☁8℃/18℃
天神のアクロス山は更に紅葉が進んでました🍁🍂🎄
街中が色とりどりで綺麗✨
中央公園はXmasモード🎅
YouTubeに夜の天神から博多駅まで繋がるXmasイルミネーションの動画があったよ
綺麗だから見てみてね👍✨
今日も無事で穏やかな一日🍁 https://t.co/De1UYTYhBG December 12, 2025
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博多駅は、樹くん→6人→6人→樹くん、と4面も巨大広告あって、幸せ
髙地担の子が背伸びして写真撮ってたのかわいかった
(上段の3人には手が届きづらい)
通りすがりの人が、「見たことある」って指差したのは樹くんジェシーくん
そういうのも楽しい
#目薬はロート
#SixTONES目薬カルタ見つけた https://t.co/0Zxg5wo3tr December 12, 2025
白紙委任条例が違法とされた判例
■1. 最高裁判例
●最高裁昭和50年4月30日判決(福岡県青少年保護育成条例事件)
白紙委任は憲法94条・法律の委任の趣旨に反し違法と明確に述べた重要判例。
争点
条例で「有害図書」の指定基準が極めて抽象的で、行政委員会が自由に判断できる構造。
判旨(要旨)
基準が不明確で行政に白紙委任するものである。住民の権利制限につながるため、より明確な基準を条例で定める必要がある。
■2. 最高裁平成14年9月12日判決(博多駅商業ビル事件)
内容
条例が「詳細は規則で定める」としたものの、その枠組みが広すぎ、実質的に行政に白紙委任していた。
判旨(要旨)
住民の権利に関わる重要事項は条例に定めなければならず、行政規則への白紙委任は許されない。
■3. 名古屋市暴走族追放条例事件(名古屋地裁 平成元年)
内容
「迷惑行為」「暴走行為」など定義が極めて曖昧で、行政側の好きなように解釈できた条例。
→ 裁判所は「白紙委任で違法」と判断。
■4. 大阪市公園条例事件(大阪高裁 昭和49年)
条例が「その他市长が必要と認める場合」など広範な委任を認めたため、
→ 裁量が過度に広く白紙委任で無効とされた。
◆今回の条例案は重要事項=「最低基準」「運営基準」(=事業の根幹)
→ 条例では全く書いていない
→ すべて「規則で定める」
これは判例が示した「白紙委任違法」の典型構造。
特に
行政裁量の範囲が無制限
議会の統制が及ばない
利用者(乳幼児と保護者)の安全に直結する基準を条例として示していない
点で、最高裁の枠組みに正面から抵触します。
ありえなすぎる December 12, 2025
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