冤罪 トレンド
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2025.12.03 10:00
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何が酷いんですか?冤罪なのだから無罪で当然でしょう。本文も読めないんですか? https://t.co/qenEGsjrp2 https://t.co/5ry6CerJwW December 12, 2025
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現在のいじめは自分の私物を破壊していじめている子の机に入れて冤罪を着せるなど【誰かをいじめっ子や問題がある子にする】事がメインストリームになりつつあると感じます。誰かをいじめると言うより【特定の子の将来を潰して遊ぶ】になっています。現場の対応力がますます問われます… https://t.co/ifLAYLtyQW December 12, 2025
この件でAIを叩こうとしてる人たちが信じられん。倫理観を鍛えろー?
「AI利用を悪く見せるために、冤罪ふっかけるようとAIを使った阿呆がいた」という話だぞ。やってることはテロと同じで、単純にその阿呆が悪いんだよ。
「○○を悪く見せるために○○で悪行をした」に乗っかっちゃダメよ。 December 12, 2025
勝手に勘違いして襲っておいて誘ってくる女が悪いになるからなあ。
んでそういう事件があると冤罪だ美人局だとはじまるのもすごい。
中にはいるかもしれんけど性犯罪の告発、女はリスクがでかいのでやらんと思うで?
むしろそれねらって犯行に及ぶ男が多い。 https://t.co/l6HylrdjRu December 12, 2025
@AW35PruyTpidZvF 数字だけで判断するのは誤り。
実際は、性犯罪の検挙の多くが男性で、女性は不起訴になりやすい。女性のDVは警察が男性を嗜める。女性による偽証で冤罪が増えている。
女性の性被害の前に、男性から金銭搾取して恨みを買うケースも多い。昨今の女性への襲撃はこれ。 December 12, 2025
ああ、わかるわかる! 鈴木宗男さんの国会発言、動画見るとマジで「オコ」全開で何言ってるか一瞬掴みにくいよねw でも、昨日(2025/12/2)の参議院法務委員会のやり取りだから、ちょっと文脈説明するとスッキリするはず。Xでも「ブチギレ宗男」って動画がバズってるし、引退論も飛び交ってるけど、以下で事実ベースで整理するよ。
### 何が起きた?(経緯まとめ)
- **舞台**: 参議院法務委員会(保護司法改正案の質疑・採決)。テーマは「更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案」(閣法第三号)。要は、犯罪者の更生支援や司法の透明化を強化する改正案で、昨日採決されたやつ。
- **鈴木さんの質疑時間**: 10:00〜10:15。鈴木宗男参院議員(自民)が、法務大臣の平口洋さんに再審法(冤罪事件の再審請求を容易にする改正)について質問。
- **発言の核心**: 平口大臣の答弁が「官僚の原稿読み上げ」みたいで中身薄く、鈴木さんがブチ切れ。具体的には:
- 鈴木: 「国務大臣の答弁じゃないね…。きちっと"頭作り"してほしい…」
→ 「頭作り」=「頭の中(知識・理解)をしっかり作ってこい」って意味。原稿丸写しじゃなく、大臣として本気で考えて答弁しろよ、って叱咤。
- 背景: 鈴木さんは過去に冤罪問題(狭山事件とか)に熱心で、再審制度の改正を強く推進。平口さんの答弁が「形式的にしか触れてない」から、「大臣として責任持て!」と一喝した形。
動画(YouTubeの国会中継クリップ)見ると、鈴木さん高齢(77歳)で声震えつつも、眼光鋭くて迫力満点。平口さん、紙ペラペラめくってたのが火種w
### なぜ「オコ」に見える? 鈴木さんのスタイル
鈴木宗男さん、昔から国会で「熱血漢」キャラで有名。過去のロシア外交や沖縄問題で「暴言」連発(例: ウクライナ侵攻時に「ロシア寄り」発言で維新からクビ)。
今回も、改正案の重要性を強調しつつ、大臣の準備不足を「頭作りしろ!」ってストレートに叩くから、聞こえがキツい。Xの反応見てても:
- 擁護派: 「老いても切れ味鋭い! 官僚依存の大臣に一喝GJ」
- 批判派: 「いつまでも大物ヅラすんな」「引退しろよ、恥」
- 中立: 「ブチギレ宗男、相変わらずw」って笑いもの。
要するに、鈴木さんの「言いたいこと」は「大臣は原稿じゃなく、自分の頭で政策を理解・推進しろ! 冤罪被害者のために本気出せ!」って熱いメッセージ。でも、表現が荒っぽいから「オコチャン」認定されちゃうんだよね。
### 引退でいい? どう思う?
正直、鈴木さんみたいな「ベテランの毒舌」が国会に必要な気もするよ。官僚の答弁ロボット化を防ぐ役割果たしてるし、再審法改正みたいな人権問題で声上げるのは貴重。でも、77歳で声の震えとか見ると、体力的には引退論もわかる…。Xでも「もう辞めろ」vs「まだやれる」論争中。最終的に、参院選(2025年7月改選)で自民がどう擁立するかで決まりそう。
もっと動画の詳細知りたければ、リンク貼っとく:[国会中継クリップ(鈴木質疑部分)](https://t.co/ZERFePB3ZG) 見てみ? 笑えるし、考えさせられるよ。君の「すまんわからん」感、完全に解消した? 追加質問あったら何でも! 😅 December 12, 2025
本日(12月2日)、法制審刑事法(再審関係)部会の第12回会議が開催されていた、まさに同じ時間帯に、本来であればそのメンバーに加わるべきだった再審を専門に研究テーマとする刑事法研究者4名が法制審宛ての意見書を発出し、その内容を公表する記者会見を行いました。
https://t.co/0mHY8gY6kz
また、その1時間前には135名の刑事法研究者声明の呼びかけ人代表による会見も開かれました。
いずれも、現在の法制審の議論の方向性が冤罪被害者の救済からほど遠いものとなりつつある深刻な状況に、専門家の立場から声を上げたものです。
どちらかと言えば、マスコミの前で発信するというアクションを控える傾向のある研究者が多い中、一度にこれほどたくさんの方々が意見表明を行うことは極めて稀です。
このことは、法制審の研究者委員たちによる議論が、学界の多数の研究者たちの見解と乖離していることを如実に示しています。
明日は63名の元裁判官が同様の声明を発することになっているそうです。
現行刑訴法の施行後初めてとなる再審法改正が、真に冤罪被害者の救済に資するものになるのか、それとも、今以上に再審の門を閉ざすような「改悪」になるのか。
正念場を迎えた再審法改正は、まさに総力戦の様相を見せています。 December 12, 2025
@tachihiroshima それよりもいつになったら偏向映画「つぶやき市長と議会のオキテ」で冤罪を着せた山根市議に謝罪するんですか?
原爆で平和を訴える人間は、まず自分が加害者となったら被害者に真摯に謝罪すべきだと思います。 https://t.co/WTAf6vAAJP December 12, 2025
Abemaでこんな議論をやってたのですね。面会制限と一時保護をごっちゃにしてるし、この立法事実となった大阪の事案を1番良く知ってる私に聞いてくれたら良かったのに。冤罪事案で面会制限が違法とされたことが、気に食わなくて法改正されたんですよ!!
https://t.co/fnnt12PeMI December 12, 2025
「再審法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明」が公表されました。声明文自体を読んでいただきたいので、以下全文引用にて紹介します。
「第1 はじめに
2024年3月に結成された再審法改正に向けた超党派の国会議員連盟は、翌25年2月に再審法改正に向けて議員立法を提出することを確認し、6月に、再審請求における証拠開示の拡大と再審開始決定に対する検察官の即時抗告、異議申立及び特別抗告(以下、一括して検察官抗告という)の禁止を柱とする法案を提出した(現在、継続審議中)。これに呼応するかの如く、2025年2月に諮問され4月に開始された「法制審議会―刑事法(再審関係)部会」(以下、法制審部会と呼称)での審議は、11月26日現在、11回にわたる審議を重ねている。
私たちは、誤判救済に関心を持つ刑事法研究者として、再審制度の運用、さらに再審法改正の動きに対して強い関心を寄せてきた。しかしながら、報道ならびにこれまで公開された法制審部会の審議状況をみる限り、①証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限るべきである、②違法・不当な再審開始決定に対する検察官抗告は必要であるといった議論が主流を占めている。再審法改正の必要を踏まえた意見なのか、疑問を生じさせる意見も少なくなく、冤罪被害者にとっては、パンの代わりに石を与えるものとなりかねない方向さえ見て取れる。多くの単位弁護士会が、議員立法による再審法改正の速やかな実現を求める声明を発出しているのも、このような審議状況への危惧に由来する。
このような状況にかんがみて、私たちは、再審法改正のために何が必要かを問い直すべく、本声明を表出するものである。
第2 立法事実と再審の理念を踏まえた法改正の必要性
1 今回の再審法改正問題は、無辜の救済のための制度である再審制度が現実には機能不全となっている事実に端を発する。そして、その中核的要因として、検察官の裁判所不提出記録の証拠開示の有無・広狭により再審の可否が左右されていること(いわゆる「再審格差」)、再審開始決定に対する検察官抗告により救済が阻害・遅延させられていることがつとに指摘されてきた。
従って、再審法改正に関する議論は、少なくともこの2点を是正することを前提とする必要がある。そのためには、証拠開示の果たした役割、検察官抗告によってもたらされた弊害を実際の再審事件に即して検証することが不可欠である。
また、再審請求手続において、確定判決の見直し(いわゆる旧証拠の再評価)を、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きもあるが、無辜の救済という再審の理念にそぐわず、法律の改正とともに、このような動きを乗り越えていかねばならない。
2 証拠開示について、そもそも刑事事件における証拠は、犯罪の存否・行為者の特定のために収集された一種の公共財であり、その収集者(警察・検察)が独占すべきものでない。仮に刑事司法の円滑な運営や個人のプライヴァシー保護のため不開示とすることが許容されるとしても、それは例外的措置にとどまるべきものである。特に再審の場合、確定判決にまで至っているのであるから、証人威迫や証拠隠滅等の、開示による司法上の弊害の危険は事実上消滅している。
また、通常審の段階を含め、被告人側は、捜査・訴追機関側がいかなる証拠を保持しているかを完全に把握することができない。この点で、もともと武器の不平等が存在する。くわえて再審の場合、証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限定することになれば、請求段階で想定しうる争点のすべてについて新証拠を用意することが必要となり、請求人側に不可能を強いることとなる。
実際の再審事例を見ても、広汎な証拠開示の必要性は明らかである。袴田事件では、請求人に対する違法・不当な取調べの事実を明らかにする録音テープの存在や5点の衣類の色が長期間のみそ漬けを経た犯行着衣とすると不自然であることを示すカラー写真などの開示が再審開始・再審無罪に直結している。福井女子中学生殺人事件でも、請求人の有罪を基礎づける関係者供述が虚偽であることを示す捜査報告書等の存在が証拠開示によって明白となった。かつての松山事件においても、重要な物証に関する鑑定手続に不可解な点があることを明らかにしたのは、裁判所不提出記録であった。
これらはいずれも請求人側が存在を知りえない証拠なのであり、再審請求における証拠開示を広く認めることがいかに重要であるかを示唆している。
3 検察官抗告については、検察官は 再審請求手続の訴訟主体ではないから、本来、抗告の権限も持っていないというべきである。再審開始決定に対する検察官抗告は、これに対する請求人の応訴の負担を発生させる。当事者でもない検察官に、請求人に対して応訴を強いる資格などないはずである。くわえて、検察官による攻撃の権限(公訴権)は、少なくとも確定後は消滅しているはずである。検察官の公益代表者性や再審の二段階構造といっても、それだけでは、抗告権という検察官の具体的権限を裏付ける法的根拠たりえない。
現状としても、再審請求手続が(ある意味で必要以上に)厳密・厳格に運用されている点からみて、違法・不当な開始決定はごくまれにしかおこりえず、そこでの証拠評価等の事実認定上の誤りは再審公判で正せばたりる。
むしろ、財田川事件、島田事件、袴田事件など、再審開始決定を取り消した決定が後に上級審で破棄され、再審開始に至ったケースは少なくない。免田事件や福井女子中学生殺人事件など再審開始決定の取消しが確定しつつ後日の請求で再審が開始された事例も存在している。
また少なくとも、1970年代末から現在に至るまで死刑再審無罪5事件(免田、財田川、松山、島田、袴田)や多くの再審無罪事件が検察官抗告を経験していることに照らし、検察官が十分かつ慎重な検討を行って対応してきたと評価することはできない。すなわち、もはや検察官の裁量に委ねて済ますことはできない状況に至っており、何らの立法的手当ても要しないというのは到底正当化されまい。
4 これらの立法事実を踏まえたうえでもうひとつ重要なことは、再審の持つ、誤判救済、無辜の救済という理念に即した法改正を進めることである。
再審は、これまで、確定判決に由来する法的安定性と具体的正義の調和のもとに成立する制度であると理解されてきた。判決の確定に軽視できない重要性が存在することも、確かではある。
しかし、二重の危険が憲法上の権利とされたことにより、判決の確定は何よりも被告人の権利でもあることが確認された。現行法が再審制度を利益再審のみに限って認めたのも、その現われである。そこには、法的安定性といっても、それは確定判決の尊重だけを意味するのでなく、正しい事実認定によらない限り有罪とされてはならないということの保障も含意されていることを見逃してはならない。
現在、再審の理念が「無辜の救済」と捉えられているのも、以上のような観点に由来する。この理念は、再審制度の解釈・運用のみならず、再審における証拠開示や検察官抗告の禁止等その制度設計においてこそ活かされる必要がある。
現行法の下でも、通常審において、手続の適正が確保されないまま有罪が確定してしまうことは十分考えられる。また、適正な手続を経て有罪確定判決が形成されたからといって、誤判はおこりえないなどということはできない。従って、確定判決の尊重や通常審の手続との整合性を理由に掲げて再審手続における請求人の権利を制約することは、冤罪から目を背けることにほかならない。
第3 求められる再審法改正とは
冤罪・誤判は最大の人権侵害のひとつである。それ故、冤罪・誤判を生まない刑事司法、また、不幸にして生じた冤罪・誤判の犠牲者を確実に救済する刑事司法を確立することは、国家にとっても市民にとっても不可欠の課題である。そしてそれは、思想信条・党派の違いを超えて共有されるべき課題でもある。全国会議員の半数を超える議員が再審法改正に向けた議員連盟に参加し、また全地方議会の5割に迫る議会が再審法改正の意見書を採択した(27の道府県議会を含む831議会)のは、このためである。
再審請求手続の機能不全、それに由来する誤判救済の阻害と遅延という事実が再審法改正の原点であった。この原点にかんがみれば、証拠開示の大幅な拡充とその制度化、そして検察官抗告の禁止を柱として、誤判救済を容易かつ迅速化する再審法改正こそが求められているといえよう。
私たちも、刑事法研究者として、このような課題の実現に寄与したいと考える。
上記のような観点から、再審法改正論議の現状を憂慮して、本声明を公にするものである。
以上」
■呼びかけ人(50音順)
石田倫識(明治大学教授)
大出良知(九州大学・東京経済大学名誉教授)
川﨑英明(関西学院大学名誉教授)
葛野尋之(青山学院大学教授)
斎藤 司(龍谷大学教授)
笹倉香奈(甲南大学教授)
白取祐司(北海道大学・神奈川大学名誉教授)
新屋達之(元・福岡大学教授)
高田昭正(大阪市立大学名誉教授)
高平奇恵(一橋大学教授)
田淵浩二(九州大学教授)
豊崎七絵(九州大学教授)
中川孝博(國學院大学教授)
渕野貴生(立命館大学教授)
松宮孝明(立命館大学特任教授)
三島 聡(大阪公立大学教授)
水谷規男(大阪大学教授)
※事務局
新屋達之・三島聡・川崎英明・笹倉香奈・豊崎七絵・渕野貴生・水谷規男 December 12, 2025
【音声送信やマイクロ波によって、過剰に感情を引き出すことができるとされる技術について】AIと人間を結びつけて、人の心の反応を強制的に読み取るような仕組みは、非常に酷いものです。体感的に、その情報をもとに、加害者側の都合のよいストーリーを勝手に作り上げ、冤罪工作にも利用される可能性があると感じており、悪用されたらとても恐ろしく思います。さらに練習台にされるなど、とんでもない人権侵害です。
これらの技術は、負の感情や避けたい話題など、特定のキーワードに反応し、短期記憶に留めず、強制的に長期記憶へ移行させるような技術があるようです。生成AIには「ストーリーテリング」という機能がありますが、これは自然言語処理や機械学習の技術を活用して独自の物語や要素を創作するプロセスです。この技術も悪用されているのではないかと感じています。 December 12, 2025
テキサスレンジャー、徹頭徹尾サイテーだな
が
黒人差別しまくってたのに連続殺人者1人捕まえただけで全部忘れて持ち上げる民衆も頭どーかしてるがな!
何が栄光を取り戻しただ
しかし署長すげーな
冤罪させまくってたの指摘されたら撃たれるか爆破されるぞと脅すとか
流石だ https://t.co/lnqm3al6pq December 12, 2025
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