内部告発
0post
2025.12.19 18:00
:0% :0% ( - / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
雇用関係助成金の不正受給について内部告発を行うことは、公益通報者保護法が適用されません
・雇用関係助成金は法律で詳細が規定されておらす『不正受給は法令違反とまではいえず、公益通報の要件である「法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること」には該当しない』こと
・助成金は贈与契約であり処分性を有しておらず『「助成金の支給及び不支給について処分性が認められているとはいえない。(行政処分ではない)。このため、公益通報の要件である「厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること」には該当しない』こと
があります。。
内部告発を考えている方にとっては、会社からの損害賠償請求を受ける可能性があることは怖いかと
(画像は公文書開示請求で入手した該当部分)
#雇用関係助成金
#公益通報者保護法 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。




