@nhk_news 公職選挙法136条の2第2項違反。特別職公務員の地位利用による選挙活動と指摘を受けてる様子だけど22名の市長さん大丈夫かな・・・ https://t.co/JeMQblToM0
公職選挙法
公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた倭国の法律。所管官庁は、総務省(自治行政局選挙部選挙課)である。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。
「公職選挙法」 (2024/10/25 17:18) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.15 20:00
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