因みに事後買収の根拠法令は公職選挙法223条1項第2号なんだけど、この条文を見ても何処にも"事後買収"
とは書かれていないw
二… https://t.co/6ZmUAayivx
公職選挙法
公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた倭国の法律。所管官庁は、総務省(自治行政局選挙部選挙課)である。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。
「公職選挙法」 (2024/10/25 17:18) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.06 07:00
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