公益通報 トレンド
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2025.12.13 02:00
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【重要】消費者庁が否定‼️斎藤知事は公益通報者保護法違反でない‼️
素晴らしい💞消費者庁への直接電話確認😊
詳細全文は引用先か下記noteをぜひご覧下さい😊
👇このお二人はどう責任を取って下さるのかな?
1️⃣第三者委員会:藤本久俊委員長
●違法と断定した言い方をされた委員長さま
2️⃣百条委員会:奥山俊宏上智大学教授
●元朝日新聞記者で、弁護士でもなく法学部教授でもないのに、公益通報者保護法違反と発言「独裁者が反対者を粛清するかのような構図」とまで発言した方😡
⬇️結論
⭕斎藤知事は公益通報者保護法「違反」でない
⭕️3号通報に対する体制整備「義務」などない
⬇️消費者庁の回答 一部抜粋
Q.指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると消費者庁が言っていると理解しているが、勘違いか?
A.義務はない
Q.外部に文書が出て、それが事業者に届いた時に、その作成者を探して良いのかダメなのか。
A.必要に応じて最低限度の情報共有。正当な理由があれば禁じていない。
Q.外部に出回った文書が届いて、その作成者を探すことは問題ないのか?
A.問題があるとはいえない。
Q.合法か違法かの話で言えば?
A.違法ではない。事業者の対応の判断に委ねられている。行っていけないということにはなっていない。 December 12, 2025
5RP
これに尽きる
《捜査官の音声や映像を使用することは、 本来守らなければならない“公益通報者”や 取材源を世の中に晒すことであり、これは、ジャーナリストとして決して行なってはならない》
《伊藤さんの映画は、重大な人権上の問題を孕んでいると言わざるを得ません》
https://t.co/EQ3YAtJUJX December 12, 2025
2RP
「公益通報者保護法について消費者庁に問い合わせしました!告発文書は公益通報ではないです!」
みたいな人が増えてるの面白いですよね
・事案を正確に伝えて回答を得ていない
・得た回答を歪曲している
・問い合わせしました自体が嘘
このあたりのどれかだと思って眺めてます December 12, 2025
1RP
@Justice_Hero_ @motohikosaitoH #斎藤元彦は公益通報者保護法違反
#斎藤元彦は人間失格・知事失格
#斎藤元彦支持者は異常
デマ動画やデマ情報ばかり見てないで国会中継くらい見ようね‼️
石破政権含め何度も国会で議論されてますけど~😁
今国会でも高市総理が答弁してるから一度くらい現実を観なはれ〰️ https://t.co/4N7VxC73Qm December 12, 2025
@AIkotobank @nekonosenchoinu すみませんマッコールさん。おねだりは捏造で、実際はゼロ、おねだりしていません。怪文書を無理矢理、公益通報に仕立て上げた第三者委員会も本当にタチが悪いです。知事には満額給料をもらっていただきたいです。県議会が給与カットが相応しいです。 December 12, 2025
関係ないんやで
不正の目的なく
事業者が
一定の通報先に
通報したら
公益通報となります
通報先が
どうしようと関係あらへん
3.12に成立しとる https://t.co/3t0RjNMKVq December 12, 2025
【消費者庁から回答来ました‼️】
あくまで一般論なので、取扱いにはご注意下さい。
以下は、従業員300人を超える事業者の、公益通報者保護法第11条第2項に関連する質問、回答です。
Q.指針第4 1「部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備」は、内部通報に限定される、という理解で良いか?
A.その通り。
Q.指針第4 2「公益通報者を保護する体制の整備としての措置」は、条文の「その他の必要な措置」について説明したものですか?
A.指針第4 2は「内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置」全体に対しての説明で、内部通報、外部通報を含む。
Q.条文で明文化されていないことを指針で補完している。
A.その通り。
Q.指針第4 2の「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」など、指針に明文化されていることに違反したら法律違反と言えるのか?
A.法律違反になる。
Q.現行法で条文、指針に明文化されていない「通報者探索の行為」は法律違反と言えるのか?
A.事業者が「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとったうえで、調査を行った人が行為態様や被害の程度、それによって事業者の内部規定によりそれぞれのケースバイケースで懲戒処分なりその他必要な措置をとる、これは事業者が行うことになる。なのでそこはあくまでも一律ではないと思う。
現行法にないものなので、禁止ということの具体的な明文化というのは改正法ということになる。
最終的には司法判断となるかもしれない。
「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」を取っていないということであれば、法第11条の違反というふうに考える。
Q.最後確認ですが、現行法で「通報者探索の禁止」は明文化されていない?
A.改正法では「通報者探索の禁止」は明文化される予定だが、現行法では「通報者探索の禁止」は明文化されていない。 December 12, 2025
この記事は誤りなので訂正か撤回すべき
個人的な電話問合せはエビデンスにならない
兵庫県文書問題の百条委で議会が確認した消費者庁の回答は明確に違法としている
因みにこの垢は協会に成りすました個人垢
消費者庁の見解(百条委への回答)
◾️百条委(2024/11/18)
https://t.co/HMOh3GThii
Q2
公益通報者保護法第11条1項及び2項の規定に関する指針の第4の2、公益通報者を保護する体制の整備に、不利益な取扱いの防止、範囲外共有の防止、通報者の探索を防ぐ措置等、とらなければいけない措置が決められているが、これは内部公益通報に限定せず、外部への通報が公益通報となる場合も、公益通報者を保護する体制の整備が求められていると解釈すべきと考えるがどうか?
A2
誤りはないと考える
Q3
上記指針は法定指針のため指針に違反する行為は法令違反と考えるが、誤りはないか?
A3
指針は告示であり法令の一部である December 12, 2025
その"違法"に効力はありません
通常、第三者委員会とは百条委員会に合わせに行くはずが異例に第三者の目から見たパワハラもパワハラにするし、本人はパワハラとまで言えないと分かってる叱責までパワハラ仕立て。
公益通報にしても第三者の目から見たパワハラも急に作るな
あと、消費者庁とTFAさんは現行法の話をしてるのをお気持ち理系のあなたにはわからないのかな?QUとは教職員? December 12, 2025
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