公正取引委員会 トレンド
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2025.12.17 14:00
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今回の件で得た情報を共有します:
・ECサイトで個人事業主がトラブルに遭った場合、「ひまわりホットライン(東京弁護士会)」を利用すると、事業者案件に対応可能な弁護士につないでもらえます。(初回30分のみ無料)
・個人事業主がECプラットフォームを利用して販売している場合、関係性は消費者取引(BtoC)ではなく、事業者間取引(BtoBに近い関係)として扱われることが多いです。
そのため、原則として消費者センターは相談対象外となりやすいです。
※フリマアプリ(例:メル○リ)とは取引構造が異なります。
・今回、以下の行政・相談機関にも問い合わせましたが、本件はいずれも「制度上の相談対象外」との回答でした。
-公正取引委員会
-中小企業庁相談窓口
-フリーランス取引適正化室
-法テラス
-フリーランス・トラブル110番
-デジタルプラットフォーム取引相談窓口 December 12, 2025
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