入学式 トレンド
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2025.12.15 18:00
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お、お、小田和正さまが!!!
中学生の頃から大好きで、高校の入学式の前に友達と2人で横浜まで聖地巡礼に行ったのは今でも大切な思い出。小田薬局でドキドキしながら目薬を買ったなぁ…。懐かしい。今も大好き、小田和正さま✨ https://t.co/JZHf07mgYj December 12, 2025
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@Aki49844161 @peach2881362821 何で無いの?怖いのは 入学式当日 この席空席だったって話し 後 横並びのご学友の頭多すぎませんか? December 12, 2025
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入学式を迎えて - 「風の白猿神」の続きを読むために - カクヨム
何となく迎えてしまった入学式。果たしてフォーマットとして採用されているのは高校?大学?
https://t.co/BHxLWX5IhM December 12, 2025
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万難を廃して行く: 入学式、卒業式
絶対行く:運動会、学芸会系、個人面談
基本行く(が、きょうだいの予定次第ではスキップすることもある)::公開授業
行けたら行く: 保護者会
行けたら行くんだけど(いつも習い事送迎と被ってて、習い事振り返るほどでもないので)行けない: 学童の保護者会 December 12, 2025
【PTA問題について倭国初の踏み込んだ通知】
横浜市教育委員会通知 令和7年12月1日
横浜市立全校へ「PTA連携について」
本通知の画期的ポイント(要点)
✅入学式で必ず「PTAは任意・任意加入」と周知することを明示
(時期・場面を特定した行政指示は極めて異例)
✅「加入しない人がいることを前提」に制度設計を求めた
(非加入を例外ではなく前提条件)
✅加入意思は「加入届」により一人ひとり確認すべきと明記
(黙示・みなし加入の否定)
✅活動も任意であることを明示し、精神的苦痛への配慮を行政が要求
(役員・活動強制を明確に問題化)
✅オプトアウト方式が不信感を生むと行政が明言
(加入方式そのものを問題視した点が全国的にも稀)
✅オプトイン方式を明確に推奨
(運用モデルに踏み込んだ行政文書)
✅学校→PTAへの個人情報提供は本人同意なしでは不可と明記
(学校の関与限界を明確化)
✅PTA会費の学校集金に「書面による意思確認」を要求
(学校納入金との抱き合わせを明確に牽制)
✅PTA会費の使途について「慣例見直し」と説明責任を要求
(会計の透明性を行政が明示的に要請)
✅学校がPTA活動を代行・後押しすると「実質強制」と誤解され得ると警告
(校長名発信・学校関与の危険性を公式に指摘)
https://t.co/wGlztp5GHU
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全文
PTAは任意団体であり、任意加入であることを入学式では必ず周知するようお願いします。
その他の様々な機会においても、適宜周知をお願いします。
PTAに加入するかどうかは、個人の考えや意思によります。
加入を希望しない方がいることを前提に、加入届を整備する等して、一人ひとりの 意思を確認することが必要です。
加入だけでなく活動も任意であることを念頭に置き、保護者が精神的苦痛を感じたりすることのないよう、
「できる人が、できる時に、できることを」
という柔軟な運営を心がけてください。
オプトアウト方式 (加入しない意思表示をするまでは自動的に加入扱いとなる)は、
「断りづら い」
「知らないうちに加入していた」
という、保護者からの不信感につながることがあります。
オプトイン方式(加入希望者が加入届を提出)での運用が望ましいです。
個人情報を取得する際には、あらかじめ利用目的を明示します。
また、取得時に示した目的以外に個人情報を使用する場合には、本人の同意を得 る必要があります。
そのため、学校が保護者から得た情報を、保護者本人の同意なくPTAに提供することはできません。
取得した個人情報の管理についても、P TAと確認をしておく必要があります。
PTAに関する費用(PTA会費等)を学校が集金する場合には、事前にPTA側と協議が必要 です。
学校がPTAから委任を受けて学校納入金と合わせて集金するときは、保護者が学校納入金の 一部と誤認しないよう、保護者から徴収する学校納入金の承諾書等にPTA会費の納入に関する意思確認欄を設け、保護者の意思を書面で確認す る等の対応が必要です。
PTA会費の使用目的については、PTAの意思に基づき、PTA活動のために支出することが 原則です。
近年の社会的認識の変化を鋭敏に捉え、単にこれまでの慣例に做うことなく、保護者等に対して説明責任が果たせるか否か、市民から 疑念を抱かれる点はないか等の観点から見直す ことが必要です。
学校からPTAに依頼や相談をする際は、強制と受け取られることのないよう、事前に十分な合 意形成を総会等で図る等の配慮が必要です。
※設備整備を行う目的で特定個人あるいは団体に対し寄附をするよう依頼することは禁止されているなど、寄附に関しては留意すべき点が あります。
寄附の取り扱いについては、
令和7年2月18日 教東総第685号
「PTA会計において購入され た物品の寄附受納に係る留意点について」
をご確認ください。
※学校がPTA活動に賛同し協力していることであっても、
「任意団体が行うべきことを行政 (学校)が代行している」、
「校長名で発信する ことで、学校からの依頼と誤認させ、断れないように(実質的に強制)している。」
と誤解を受ける場合があります。 December 12, 2025
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