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債権
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2025.12.10 06:00
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【預金するとあなたのお金ではなくなります。というお話】
銀行にお金を預けると
法律上は「消費寄託契約(しょうひきたく)」になります。
↓
◾️あなたが預けた1万円札そのものは
あなたの所有物ではなく銀行の所有物に変わる
◾️あなたは銀行に対して
「1万円を返してもらう権利(債権)」を持つ
つまり、
預金者 → 所有権を失う
銀行 → 預金を自己資金として扱える
これが銀行システムの基本です。
これは銀行の定款にも
「預金は消費寄託である」と必ず書かれています。
(※どの銀行の定款を読んでも基本的に同じ構造です) December 12, 2025
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私的整理には、純粋な話し合いに委ねる純粋型とよばれるパターンの他、一定の透明性や公平性を担保した形で進められる準則型とよばれるパターンもある。
・国の認証を受けたADR(裁判外紛争解決手続)の事業者を介在させるスキーム
・全国47都道府県に設置されている中小企業活性化協議会(旧再生支援協議会)を介在させるスキーム
・「私的整理ガイドライン」を活用するスキーム
・民事調停の特例としての特定調停スキーム
などが準則型の私的整理手続として挙げられる。
個人債務者の私的整理の場合、上記の中では特定調停スキームが利用されることが多いと思われる。
資力を喪失して"無い袖を振れない"債務者に対して、無理やり法的整理で進めても時間やコストを浪費するだけでほとんど回収は見込めない。
それなら、各債権者からしても準則型の私的整理手続で一定の公平性を保ちながらローコストに進める方が、回収額がいくらか増えるメリットや迅速に回収できるメリットがある。
私的整理では、債務者と債権者とのコミュニケーションが最も重要になる。
法的整理ではないので、それぞれの債権者間で完全に公平平等ではない合意もあり得る。
債権者から一部の債権放棄を行ってもらうような内容だと合意のハードルは高くなるが、仮に債権放棄が行われた場合、準則型の私的整理に拠っていれば法的整理と同様の取扱いで課税問題も回避できる。
全ては、それぞれの債権者に「法的整理よりもメリットがある」と納得させられるだけの説得ができるかどうか。
なお、みんつくのように、債務者が『Tシャツ売って1億円』とかあほみたいに不誠実な案を提示するようでは、私的整理で合意に至るのは到底無理である。 December 12, 2025
おはようございます
昨夜は全然眠れなかったので、深夜0時頃から行政書士試験の勉強してました
民法の債権や契約分野をメインにインプットしてました。行政法と民法を中心に勉強しています
それに今日はポケモンZA、DLCの配信日なのでゲームも楽しみます
#行政書士試験
#ポケモンレジェンズZA December 12, 2025
すっご!😂
こういう人と一度で良いから飲みに行ってみたいなぁ
色々刺激受けられそう
というか債権は1%無いぐらいでいいのか https://t.co/OnzojDtOz2 December 12, 2025
どうだろうな?
ウクライナが負ければEUの崩壊、ライエンなんかの言うことは聞かなくて良くなる。
更に売られた債権は他がゴソッと買うだろう。
EUの影響力なんてそんなもの。 https://t.co/drhZILQsPh December 12, 2025
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