1
偽計業務妨害罪
0post
2025.12.16 02:00
:0% :0% ( - / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
自分の理解では、手配ではなく自分がサンライズのきっぷを買って転売したことにすれば、旅行業法の規制をすり抜けられるので何%取ってもOKと思います。
ただ、高額で転売する目的でマルス端末を操作するのは本来の端末の使い方ではなくJRグループの業務を妨害している(コンピューターに不要な負荷をかける、普通の方法でサンライズのきっぷを買おうとする人が買えなくなる)ので、偽計業務妨害罪は成立すると思います。
ただ、罪の立証は難しいですね。例えば、警察の共済組合に設置してあるマルス端末で警察官が10時打ちしているところを別の警察官に見つかって現行犯逮捕、とか相当特殊な状況じゃないと無理そうです。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



