健康増進法

健康増進法(けんこうぞうしんほう)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された倭国の法律。法令番号は平成14年法律第103号。2002年(平成14年)8月2日公布。2003年(平成15年)5月1日施行。
健康増進法」 (2024/7/30 22:59) Wikipedia倭国語版より
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2024.10.17 17:00

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