侮辱罪 トレンド
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2025.12.12 23:00
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【法的解説】
ネット誹謗中傷と法的責任の重さについて 民事・刑事の視点から
近年、インターネット上における集団的な攻撃的言動が、対象となった個人に深刻な精神的負担を与え、結果として自殺などの重大な事態に至ると指摘されるケースが見受けられます。
「皆が言っているから」「軽く注意するつもりだった」といった動機であっても、言動の内容や態様によっては、相手に精神障害を生じさせたり、取り返しのつかない結果を招いたりするおそれがあり、その場合には重い法的責任が問題となり得ます。
以下は、ネット上のトラブルについて、民事および刑事の両面から、一般論として整理した法的な考え方です。
1 民事上の責任
投稿や発言が、社会通念上許容される批判や論評の範囲を超え、虚偽の内容、強い侮辱、執拗なプライバシー侵害などを含む場合には、民法709条に基づく不法行為責任が成立する可能性があります。
特に重要なのは、言葉による攻撃であっても、被害者に強い精神的影響を与えた場合には、精神的傷害として評価され得る点です。医師によりPTSDや重度の抑うつ状態などと診断される場合、単なる感情的対立ではなく、人格権侵害として違法性が強く認定される傾向があります。
さらに、被害者が死亡に至り、当該言動との間に相当因果関係が認められる場合には、本人慰謝料に加え、近親者慰謝料、逸失利益、葬儀費用などが損害として問題となり、事案によっては高額の賠償責任が生じる可能性があります。
2 集団的言動と共同不法行為
複数人が相互に関連しながら同一人物を攻撃したと評価される場合、事前の明確な打ち合わせや指示関係が立証されなくても、客観的に共同して権利侵害を行ったとして、民法719条の共同不法行為が成立する可能性があります。この場合、各関与者は連帯して賠償責任を負うことになり得ます。
また、影響力のある立場の人物の発信が、第三者の攻撃行動を誘発又は助長したと評価される場合には、直接の実行行為がなくても、その関与の程度に応じて共同不法行為上の責任が検討されることがあります。
3 刑事上の責任
刑事面でも、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)にとどまらず、言動の内容や結果によっては、より重い罪が検討対象となる可能性があります。
例えば、誹謗中傷により被害者がPTSD等の精神疾患を発症し、その程度が刑法上の傷害と評価され得る場合には、傷害罪(刑法204条)が問題となり得ます。さらに、その傷害と死亡結果との因果関係が認められる場合には、傷害致死罪(刑法205条)の成否が検討される余地もあります。
また、発信内容が被害者の自殺を決意させる方向に強く働いたと評価できる場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(刑法202条)が問題となる可能性があります。いずれも、具体的な言動の内容、経緯、証拠関係に基づき慎重に判断される事項です。
4 過去の経緯と責任評価
過去の類似事例などから、当該言動が他人に深刻な結果をもたらし得ることを具体的に認識し得たにもかかわらず、同様の攻撃的言動を継続していたと認められる場合には、結果に対する予見可能性や故意の有無が厳しく問題とされる可能性があります。このような事情は、民事・刑事の双方において責任評価を重くする要素となり得ます。
結びに
匿名性の高いインターネット空間であっても、発信者の法的責任が免除されるわけではありません。言葉は時として他人の人生や生命に重大な影響を与え得るものであり、そのリスクを十分に理解した上で行動する必要があります。
本投稿は、一般的な法的考え方を整理したものであり、特定の個人、団体、事件について事実を断定又は評価するものではありません。また、特定の者に対する攻撃や脅迫を意図するものでもありません。
いろいろな事件がありますが、法的構成ができる方は、あらゆる見方が変わっていきます。 December 12, 2025
【法的解説】
ネット誹謗中傷と法的責任の重さについて 民事・刑事の視点から
近年、インターネット上における集団的な攻撃的言動が、対象となった個人に深刻な精神的負担を与え、結果として自殺などの重大な事態に至ると指摘されるケースが見受けられます。
「皆が言っているから」「軽く注意するつもりだった」といった動機であっても、言動の内容や態様によっては、相手に精神障害を生じさせたり、取り返しのつかない結果を招いたりするおそれがあり、その場合には重い法的責任が問題となり得ます。
以下は、ネット上のトラブルについて、民事および刑事の両面から、一般論として整理した法的な考え方です。
1 民事上の責任
投稿や発言が、社会通念上許容される批判や論評の範囲を超え、虚偽の内容、強い侮辱、執拗なプライバシー侵害などを含む場合には、民法709条に基づく不法行為責任が成立する可能性があります。
特に重要なのは、言葉による攻撃であっても、被害者に強い精神的影響を与えた場合には、精神的傷害として評価され得る点です。医師によりPTSDや重度の抑うつ状態などと診断される場合、単なる感情的対立ではなく、人格権侵害として違法性が強く認定される傾向があります。
さらに、被害者が死亡に至り、当該言動との間に相当因果関係が認められる場合には、本人慰謝料に加え、近親者慰謝料、逸失利益、葬儀費用などが損害として問題となり、事案によっては高額の賠償責任が生じる可能性があります。
2 集団的言動と共同不法行為
複数人が相互に関連しながら同一人物を攻撃したと評価される場合、事前の明確な打ち合わせや指示関係が立証されなくても、客観的に共同して権利侵害を行ったとして、民法719条の共同不法行為が成立する可能性があります。この場合、各関与者は連帯して賠償責任を負うことになり得ます。
また、影響力のある立場の人物の発信が、第三者の攻撃行動を誘発又は助長したと評価される場合には、直接の実行行為がなくても、その関与の程度に応じて共同不法行為上の責任が検討されることがあります。
3 刑事上の責任
刑事面でも、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)にとどまらず、言動の内容や結果によっては、より重い罪が検討対象となる可能性があります。
例えば、誹謗中傷により被害者がPTSD等の精神疾患を発症し、その程度が刑法上の傷害と評価され得る場合には、傷害罪(刑法204条)が問題となり得ます。さらに、その傷害と死亡結果との因果関係が認められる場合には、傷害致死罪(刑法205条)の成否が検討される余地もあります。
また、発信内容が被害者の自殺を決意させる方向に強く働いたと評価できる場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(刑法202条)が問題となる可能性があります。いずれも、具体的な言動の内容、経緯、証拠関係に基づき慎重に判断される事項です。
4 過去の経緯と責任評価
過去の類似事例などから、当該言動が他人に深刻な結果(自殺)をもたらし得ることを具体的に認識し得たにもかかわらず、同様の攻撃的言動を継続していたと認められる場合には、結果に対する予見可能性や故意の有無が厳しく問題とされる可能性があります。このような事情は、民事・刑事の双方において責任評価を重くする要素となり得ます。
結びに
匿名性の高いインターネット空間であっても、発信者の法的責任が免除されるわけではありません。言葉は時として他人の人生や生命に重大な影響を与え得るものであり、そのリスクを十分に理解した上で行動する必要があります。
本投稿は、一般的な法的考え方を整理したものであり、特定の個人、団体、事件について事実を断定又は評価するものではありません。また、特定の者に対する攻撃や脅迫を意図するものでもありません。
いろいろな事件がありますが、法的構成ができる方は、あらゆる見方が変わっていきます。 December 12, 2025
やだよこんな陰湿さと口の悪さに特化した語彙力と侮辱罪とか会社の懲戒ぽいのはギリすり抜ける感じで火炎放射器みたいに口撃する奴とやりあうの草臥れもうけすぎ
まあ自分なんだけども December 12, 2025
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