侮辱罪 トレンド
侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪(刑法231条)。本罪は親告罪である(刑法232条)。または、個人に関する情報、侮辱内容を指示し、他者に合わせる、共犯の事例もある。 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の「有無」によって区別される。
「侮辱罪」 (2025/1/11 07:58) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.12 17:00
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