人権侵害 トレンド
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2025.12.19 15:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
中居くんの報道があってから一年
オールドメディアは彼に対し
偏向報道と印象操作を行い続け
第三者委員会は不当な烙印を押し名誉を傷つけ人権侵害を行った
示談解決済みにも関わらず様々な連中が自分達の思惑と欲を叶える為、理不尽に中居くんを痛めつけた
見てて許せなかった。
応援したかったし何か出来る事はないかと考え続けた
スルメさんの部屋からメッセージを送ったり愛ビジョンに参加し
左巻きの連中が彼を陥れるデモを止めに行った
署名活動に協力し弁護団とやりとりした中で中居くん本人に100人以上のファンからの応援メッセージを届ける事も出来た
けど、
中居くんの名誉回復はまだ成されていない
やれる事はまだある。
自分に出来る事はこれからもやっていこうと思ってる
中居くんの笑顔と
ファンの笑顔が見れるその時まで
#中居くんがんばれ
(写真引用元)
中居正広の金曜日のスマイルたちへ公式インスタグラムから
@kinsuma18_tbs December 12, 2025
4RP
映画に望まない音声使用があることも人権侵害なのですから、弁護士が依頼人の秘密を公的会見まで行って、世間にバラすというのは、紛れもない人権侵害です。
ただし、誰かの人権は他の誰かの人権とせめぎあいますから、人権の問題は多くの場合、そこのバランス判断を必要とします。 December 12, 2025
2RP
ポリタスの健全性。
全面的に批判or擁護という人もいなくて「被害者」であることを認め「ケアが必要」という点では共通。
かたや「被害者性」は人権侵害の免罪符にならない、と言い、
一方は「沈黙を強いるな」と言う。
どっちの言い分も気持ちも理解できるけど、書籍が出たときと(つづく) https://t.co/hSb3mqsMpH December 12, 2025
2RP
#全国拉致監禁・強制改宗被害者の会
2025年7月25日
中山弁護士解説!鈴木エイト氏による後藤徹氏への名誉棄損裁判について
3月25日世界平和統一家に解散命令が下されました。政治とメディアの忖度から不当な裁判判決が続く中、最高裁で勝訴を勝ち取った後藤徹氏を「引きこもり」と名誉毀損した鈴木エイト氏。この裁判の背後に隠された「拉致監禁」の真相に中山達樹弁護士が迫ります。
フル動画→https://t.co/XJM8BFfHQj
#拉致監禁 #人権侵害 #世界平和統一家庭連合 #鈴木エイト #弁護士 #解説
https://t.co/fAOg3x6E77
#家庭連合 #旧統一教会 #信教の自由
#拉致監禁 #強制棄教 #強制改宗 #脱会屋 #全国弁連 #宮村峻 #紀藤正樹 December 12, 2025
2RP
「フェミナチ」という呼称、もう「蔑称」とは言えなくなったな。
実態を端的に表す呼び名でしかない。
フェミニズムはナチズム。ファシズム。
内心の自由へすら干渉する最悪の人権侵害思想であることが明らかだ。 https://t.co/Vzn8zOgXC9 December 12, 2025
1RP
#自由民主先出し
📌「拉致問題を解決するという熱量は北朝鮮に伝わっている」拉致問題対策本部が政府からヒアリング
党北朝鮮による拉致問題対策本部(本部長・山谷えり子参院議員)は12月15日に会合を開き、同13日に開催された拉致問題に関するシンポジウムや拉致問題に関する最近の政府の取り組みについて政府からヒアリングを行いました。
毎年12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間で、期間中の13日には東京・内幸町で政府主催の拉致問題に関するシンポジウムが開催され、木原稔官房長官兼拉致問題担当大臣が出席しました。
シンポジウムでは、8月に全国の中学生67人が参加した拉致問題に関する「中学生サミット」で参加者のアイデアを元に作成した広報動画や、拉致問題の学びを深めることを目的としたドラマ仕立ての短編動画を新たに公開しました。
会議の冒頭に山谷本部長は「拉致問題をなんとしても解決するという熱量は高まっている。この空気は北朝鮮に伝わっている。高市政権には解決の扉を、全ての拉致被害者が帰国できるよう頑張ってもらいたい」と、現政権で拉致問題を解決する決意を示しました。
#ニュース #購読者募集中
https://t.co/HmftpIJ3eG December 12, 2025
1RP
@risakawakami279 女性の人権侵害です。
トランスはトランスのスペースを新たに作るのではダメなんですか?
だんだんトランスの人達の主張に身の危険を感じるようになってきました。 https://t.co/wRmWgyjDnT December 12, 2025
1RP
@birijanee 品性や教育の事件の話ではないです
ナチスがユダヤ人大量殺戮を軽視し正当化するのと同じ「特定人種を狙ったジェノサイド願望の発露、最悪レベルの人権侵害思想」です。
#NHKによる原爆揶揄正当化を許さない
#aespaの紅白出場取消を求めます https://t.co/aNPwBLMpvR December 12, 2025
1RP
@kyuusyuha_001 ドキュメンタリー映画界隈は売れる売れないの前に、
実際に人権侵害で訴え起こされて
公開一時停止食らってる作品があるにも関わらず、
”ドキュメンタリー映画はジャーナリズムの厳格な倫理規範に縛られるものではない”
とコンプラ意識がまるで無いの自省した方がいい December 12, 2025
1RP
いや、電話での会話が使われていること自体も「人権侵害」いうのは相当難しい。「人権」ってそれほど広い概念じゃないことを法律学習者なら知ってるはずで…… https://t.co/ahQN2KmMol December 12, 2025
14:52
市バス
無音からの
自宅前全面のみで騒音69dB
隣で音圧倒的に弱めてフェードアウトすぐ無音に
14:54
赤車
無音からの
自宅前全面のみで騒音64出たら
他無音
14:56
バイク
自宅前全面のみで騒音65dB
このバイクの前に静かに通過したバイク青ジャケこれも加担者やけど、一方通行逆走。
交通ルールわかってないやん。外免切り替えやろ。
あの甘々の。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:17
市バス
無音からの
自宅前全面のみで愚行68dB
隣で圧倒的に音を弱めて地響き無しでフェードアウト
説明しよう!
騒音を辞めてとお願いの話し合いをした時に何と言ったか。
「安全のための減速はしょうがない」
私も「安全を最優先させることはもちろんながら、嫌がらせの様な凄まじい騒音や地響きは辞めていただきたい」と伝えました。
グラフをご覧ください。
山ができていますね。
でき始めが自宅前開始位置。
そこからゾォーーーーーっとアクセルを踏んでスピード上げています。
そして終わり付近でピークになって一気にゾオオオオ‼️っと減速音地響き騒音を出しています。
基本的にこれをやり続けています。
安全のための減速?
嘘コケ、としか言いようがないですよね。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
12月13日、「レッド・パージ75年 映画と講演のつどい」。
1950年前後、米占領軍の指示を受け、政府や企業が倭国共産党員と労働者3万人以上を解雇。父も被害者でした。
秋山正臣実行委員長は戦後最大の人権侵害事件と指摘。
市田忠義副委員長が挨拶。
小澤隆一慈恵医科大学名誉教授が講演しました。 https://t.co/ieQtPgDoEs December 12, 2025
〈あくまでも冷静に論理をみつめれば〉
今現在明らかなこととしては、
「私たちの人権は、これまでの抑圧・闘争・革命を経て確立されたがゆえに大切に継承すべきものであり、かつ、人権とは前国家的で普遍的なのだ。それゆえに、私たちはすべて、生まれつき人権がある。」
というのは、人権に関する一般的な説明でありつつも、
しかし、
「人権は、これまでの抑圧・闘争・革命を経て確立されたがゆえに大切に継承すべきものだ。」という経験論と「人権は、前国家的で普遍的だ。もし普遍的でないなら相対的になってしまう。だから、人権は前国家的で普遍的だ。」という説明とを複合的に説明するようでは、その革命等が起きる前は無権利状態であったことを明らかにすることになり、人権の前国家的普遍性を否定するし、かつ、経験論によって人権の時代的・文化的同一性を否定したことでむしろ人権が相対的であることを強調してしまい、
よって、この2つの論理を複合的に用いた、私たちに人権がある理由の一般的な説明方法では「人権は、普遍的だし相対的だ」という矛盾命題になるということ。
その上でさらに述べてみると、複合的な説明を用いずにどちらか片方だけで説明するとしても、経験論ではむしろ人権の普遍性を否定することになるし、人権の前国家的普遍性の立場から説明するとしても、そもそも「人権は、前国家的に与えられた普遍的なものである。普遍的なものでないものは相対的である。よって人権は前国家的に与えられた普遍的なものである。」という論証は、いわゆる独断的形而上学と呼ばれるもので、人権が「前国家的で普遍的」であることの証明にはならないし、そもそも誤った論理になっているということ。これは、神を証明しようとする者が陥りやすい論法でもある。
もしくは、人権の根拠を「論理」ではなくて「政治的実践」に求めようとする場合、これは時代や共同体ごとの相対性を許容し、普遍性を認めることにはならないということ。
そして、いまだに人権が相対的じゃなくて普遍的であることを確信できる論理を哲学者たちは思索しきれていないということ。
それゆえ、私たちに人権があるべきと言明できる論理は極めて脆いどころか、矛盾命題になっていることがほとんどであり、それゆえ「言っていることがおかしい」の一言で、いつでも棄却可能性を孕むということ。
これに対して、以前chatGPTは「とはいえ、人権の正当性に関する論理的脆さを理由に、私たちの人権を否定してしまうと、暴力や排除を正当化してしまうので、とりあえず維持されている。」と回答したのだが、そもそもこれも循環論法という、これまた誤った論理になっている。
「暴力や排除を正当化してしまう」と言ったchatGPTは、すなわち「暴力や排除をすべきではない」という普遍性のある道徳的言明を含んだ回答になっているのだが、その道徳的言明を正当と言うために、また「人権」を持ってくることになるので、そもそも先述のように人権の正当性に関する論理的脆さを克服しない限り、同じように論理的脆さを免れない。
さらにchatGPTは「人権は、論理的に真だからというより、まもると決めたから正当化を試み続けるという意見もあります」としたのだけど、そこで指摘できるのは、そもそも「どこからその決意が導かれたのか?」というもの及び「『人権をまもると決めた』という決意から『だから人権を守るべきだ』という論理を直接導くことはできない」という点だ。
もし、ある価値を「まもると決めた」というのであれば「祖国の偉大さをまもると決めた」ので「だから他国を征服して資源や領土を奪ってしまおう」が正当化されてしまう。それゆえ、この論理をもって人権を正当化することは、論理応用上のリスクさえある。
またその上でchatGPTは「私たちに人権があるべき正当性は、確かに論理的に明らかではない。しかし、だからといって人権を否定する理由もない」という反論をしたのだけど、国家のため、子孫のため、環境のため、他者のため、家族のためなど、人権に懐疑的になれる理由はいくらでもある。もちろん、このどれか一つの理由だけでは、ある人権には懐疑的になれるけれど、すべての人権を否定する理由にはならない。でも、その理由を複合的に用いたら、いくらでも懐疑的になりうる。
あるいは「私たちに人権があるべき正当性は、確かに論理的に明らかではない。しかし、現実的リスクとして、それを理由に人権の廃棄を許してしまうと、歴史をみればどうなるのか、人類は知っている」というのだけど、これはなんらかの理由による人権制限の範囲の調整を否定できる理由にはならない。むしろ、先述したように、なにかしら"現実的リスク"な理由をもって人権制限の拡大を試みる事を阻止できる理由にはならない。
また、chatGPTは「せめて人権を選好することは可能だ」と言ったけれど、それは相対性を承認するものであり、前国家的で普遍的な人権という価値観の決定的敗北を意味する。あくまでも相対的基盤を許すのなら、人権侵害を批判することに正当性は見出せない。
もしくは「論理的関係をもって正当性を検討するのではない。人として、人権を侵害されたら嫌だから、情動主義の観点から正当性を見出せる」という反論も考えられるけれど、それはむしろ人権の相対性を認め、"人権は前国家的で普遍的である"を否定することになる。さらに言えば「〇〇は嫌だから」という情動は、その時点のその個人が「正当だと思っている」という内向的作用を意味するものの、それはこの世界、つまり外部へのネットワークとしての規範を客体化して認識する際のいかなる正当性も導出しない。それゆえ、その「正当感」の情動が内面的作用にとどまる限り、人権を軽視する客体を批判するいかなる資格をも意味しない。さらに付け加えておくと「〇〇は嫌だから」という情動で正当性を見出せてしまうなら、むしろ差別や排外主義を正当化しかねない。そして何より、状況や立場の違いで「〇〇が嫌と思うかどうか」は変わる。すなわち、情動主義に基づいた倫理観は、その情動を共有する人としない人とで、道徳秩序の分化を引き起こす。それゆえ、情動の共有による共感的倫理に依拠することは、むしろ人権の前国家性や普遍性を否定し、人権の相対性を強調することになる。
また、chatGPTは「私たちに人権があるべき正当性に懐疑を投げかけるという行為自体が、すでに『発言する権利』を行使しているので、人権は相互承認と対等な発話という前提に立つので、道徳規範としてより、社会的実践としての人権は正当化されうる」とした。
しかし、ここには隠れた前提という致命的な欠点がある。それは「すべての人は、人権を否定した先でも平等である」というものである。しかし、それはあくまでも各個人が議論の力関係で平等だという前提の中でしか成立しないのであって、より力のある主体が私と同じような論証で、私たちに人権があるべき正当性に懐疑を投げかけた場合は、社会的実践としての人権は否定しうるのである。もはやこの「社会的実践としての人権」などという発想自体が、現実を無視した机上の空論の典型例という他ない。そう、机上の空論のことを"社会的実践"と呼んでいる事自体が滑稽極まりない。一体これのどこに実践可能性があるというのか?
そもそも、先立つ理論を準備せず、実践を前提に据えて人権を語るいかなる主張も、"どうしてそれを実践するべきなのか?"という問いに対する回答を放棄したことになるので、人権の相対性を示すことになるし、人権が前国家的で普遍的であることを否定することになる。
また、討議倫理の考え方に基づいた人権の正当化にはさらに欠点がある。たとえば「発話の時点で『発言する権利』という規範的前提を受け入れている。」については、"それすなわち他者の発言する権利を認めているとはならない。むしろ、自分の発言する権利しか受け入れていない場合もある。自分の発言する権利しか受け入れていない場合でも、規範のあれこれを発言することは自分の意見として、そして自分の意見の強制として可能である。"と言うことができる。
ある単一の主体のみが規範的発話をしているとしても、たとえば、その主張が論理的に正しいといった面がある場合、少なくとも論理的な正当化は可能である。そのため、他者の発言を認めない規範的発話であっても、なんらかの面で正当化に向けた手続を可能とする。
それゆえ、"規範的前提の受けいれ"という概念の設置は、そもそも破綻している。
さらに言えば、討議倫理の中心的条件の一つである「規範の結果をすべての関係者が受け入れ可能である場合にのみ、その規範は妥当である。」という考え方については、"人権が前国家的で普遍的である事を否定し、むしろ人権の相対性や、議論集団ごとの道徳秩序の分化を許すことになる。"と言うことができる。
そもそも、遂行的自己矛盾の考え方に基づき、"いかに人権に対する懐疑的な発話をしようと、その規範的発話をすること自体が、他者の発言する権利を認めるものだ。"という主張が、そもそも破綻したものではあるが、もしも仮に正しいと仮定したとしても、そこで正当化できる人権は、ただ「発言する権利」のみを正当化しただけであって、他のあらゆる人権を正当化できるものではない。
それゆえ、依然として前国家的で普遍的なものとしての人権というものの正当性は示されていない。
あるいは、私自身が考えついた反論として「自己立法的人権正当化」が考えられる。これは先ほど「自分の発言する権利しか認めていない場合がある」を応用したもので、自己立法的にみずからの人権を得るという方法である。すべての人がそれぞれ「自分には発言する権利がある」と自己立法するのである。
ただし、これには致命的な欠点がある。なぜなら、そもそも「『自分には発言する権利がある』として、自己立法的にみずからの人権を得る。」というのは、自分自身の人権を内向的に確立することしかできないのであって、第三者があなたの自己立法した人権(規範)をまもるべきとは言えないからだ。
最後に、chatGPTは「最後に残るのは『人権という概念を否定する場合、それに代わる代案を用意せよ』と言うことは可能だ」という回答であった。しかし、この「代案を出せ」という論法は、そもそも先述したように、私たちに人権があるべき正当性を論証できなかったのに、そもそも命題が偽なことを「代案を用意しろ」と言ってしまう事には「すまないが、一体どこからその『代案を用意しろ』という要求が導出されるのか?」というふうにしか言いようがない。
これらの論理確認を踏まえ、以下の回答を得ることができる。
命題1「人権は、前国家的で普遍的である」は、偽である。
(※命題の「偽である」とは、すなわち「それはウソである」という意味である。)
命題2「私たちの人権は、これまでの抑圧・闘争・革命を経て確立された」は、事実としては真である。ただし、それをもって人権が"前国家的で普遍的である"を主張することはできない。
命題3「人権は、普遍的だし相対的だ」は、矛盾命題なので、偽である。
これらの論証にはきっと、とりわけ「差別に反対する」などと重点的に主張する人々にとっては耳の痛いことだろうから、彼らのなかには、まるで幼児のごとく感情的になって私のことを激しく非難しようとするかもしれない。しかし、あの幼児たちはすでに"道徳を濫用している"のだ。それは「人権を尊重するべきだ」という道徳規範が、人々のための道徳から、道徳の濫用としての、道徳が暴力装置に転化した瞬間なのだから。
彼らは、あたかも確固たる論理的正当性があるかのように振りかざし、人権に対する懐疑的な見方や、人権のあり方に対する多角的な議論を封じて、その疑問を発する人を激しく攻撃し、"人権だから"と言えばなんでも許されるような、人権を暴力的で排他的に運用してしまう。そうした現状への新しい視座を届けたい。 December 12, 2025
@jiro_0026 トルコで倭国人が猫食って罰金刑で強制退去になったとき、アチラ界隈も誰ひとり「罰金刑くらいで国外退去なんて人権侵害だ!トルコに抗議しろ!」なんて言わなかったですもんね December 12, 2025
15:39
市バス
愚行
自宅終わり付近で凄まじい地響きとウォーーーン‼️‼️
隣でフェードアウト
赤車
それに便乗して自宅前全面のみで騒音
他無音
ほら、集団心理
ビクビクビクビクしてるくせに
市バスは、どうなんでしょうね。
もう、社会人としてかなりやばいと思いますけど。
攻める防犯というよりただの嫌がらせの連続ですから。あ、攻める防犯自体が嫌がらせするって公言してるもんな。
最初から倫理崩壊してたわ。
そして、法律違反。
なんで、そんな堂々と出歩いてるわけ?
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
じゃあよそ様に偉そうに口出さないで下さい。それこそ「言論の自由」なので。それとも、何が言論の自由に値し、何が差別・人権侵害で言論の自由に値しないかは白い御主人様だけが決められるから、吊り目の黄色人種は黙って従えとでも? https://t.co/QqTmiU2XDJ December 12, 2025
@TomoMachi 本当に大切なのは、有罪か無罪かだけではなく
もっともっと深く隠され潰された、とても弱い女性人権にフォーカスして欲しいのでは。
そして、伊藤詩織さんの心の箱の中身に着目して見て欲しい。女性の人権侵害を伝えたい、
それが一番の願いではないのだろうか。
#ブラックボックス
#伊藤詩織 December 12, 2025
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