人権侵害 トレンド
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2025.12.15 18:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
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立憲民主の質問では、大臣に向かって「統一教会信者か」と訊いたのが最悪で、信教の自由を保証する倭国国憲法の精神に反する。
これは立憲民主党がなんら「立憲」ではなく、憲法すら知らない政党であることを意味する。
あれは人権侵害なので、懲罰動議を出すべきだった。 https://t.co/xenDWwlDZ0 December 12, 2025
14RP
【「強くなれ」という呪い】
もう、この精神論やめませんか?
僕自身、そう言われて育ちました。
だから当然のように、いじめに苦しむ息子にも言ってしまった。
「お前が変われば、周りも変わる」
「言い返せるようになれ」でも、それは息子の首を真綿で絞めるだけの「呪い」でした。
いじめは、人間関係の摩擦じゃない。
一方的な「暴力」であり「人権侵害」です。
通り魔に刺された人に
「刺されない身体を作れ」とは言いませんよね?
なのに、いじめ被害者には「心の強さ」を求める。
この社会の矛盾が、子どもたちを追い詰めています。
被害者が強くなる必要なんてない。
加害者が暴力をやめ、学校が安全な場所に戻ればいいだけのこと。
「強くなれ」ではなく
「あなたは悪くない」と抱きしめる。
僕たちが目指すべきは、
被害者が武装しなきゃ生きられない教室ではありません。
誰もがそのままで笑っていられる場所のはずです。
同じ思いの保護者・先生・子どもたち、
「私もです」だけでも大丈夫ですので、
コメントいただけたら嬉しいです。
あなたのコメントが、
多くの方の未来に繋がり、救われます。
#いじめ #不登校 December 12, 2025
4RP
伊藤詩織さんの映画は、被害者らしい被害者像がすごく描かれている映画だと思いました。詩織さんが自分をどう描きたいかがよく伝わってくる映画だというのが感想です。
ケアされないままでいる、誰もケアしてくれない社会の中で、みんなが敵に思えて、自分を認めて欲しいと思っている。暴力にさらされ
た人がそう思うようになっていくことはよくあることで、当然ともいえる反応で、修正前の映像ではよりそれを感じました。
事実がどこにあったかではなく、自分がどう思ったかを描いた「日記」なんだ、と。
この映画が公共性のあるものだとは思いません。
映画では許可されていない映像や事実を歪曲して捉えられかねない表現があり、人権侵害が元弁護団から指摘されてきました。
そこに詩織さんが向き合わないまま、初日のアフタートークでは、元弁護団から事実に基づかない発信がなされているとか、話し合いを拒否されたと主張していることは驚きました。
実際には元弁護団から、映画の修正や海外で継続されている無修正版について度々説明を求められていたのを無視して、公開まで返答しなかったからです。
映画を見て、被害を訴える側が声をあげることで攻撃される、あなたは悪くないと誰も言ってくれない、そういう社会に対する絶望感が、ああいう表現を詩織さんにさせているんだと思いました。特に、修正前のバージョンではそれを感じました。
許可されていない人の顔や発言を、準備の上隠し撮りされたものを、いくつも自分のために利用していたからです。
詩織さんは映画では、ジャーナリストとしてこれを公表すると語っていました。しかし、初日のトークイベントでは、これは映画監督として作ったのでジャーナリズムとは違うと言っていました。話を変えています。
それなのに、映画に「公共性がある」とも言っていてめちゃくちゃなのですが、ジャーナリストとして、監督として、被害当事者として、どの立場から映画を作ったとしても、他の誰かの人権を傷つけたり、その指摘に誠実に向き合わなくていいということにはならないです。
元弁護団からの質問に答えないまま倭国公開に踏み切ったこと、また海外では無修正版を流し続けていることは問題であり、残念です。
詩織さんは指摘されている問題、自身の加害者性に向き合う必要があるし、周りの人はそこから目を背けることではなく、向き合うことをサポートするべきで、それが真の人間関係だと思います。
自分のすべてをいいねと言ってくれる人しか周りに置きたくないという時期があることも理解しますが、
私は、出会う少女たちが、もし同じことをしていたら、もし人を尊重しないことがあれば、相手が性暴力の被害者であっても、未成年の少女たちであっても指摘します。
でも今は、それに向き合える状態ではないのだろうと思いました。自分のしたことから目を背けると決めたのだとトークイベントを見て思いました。向き合うためには、社会や他者や自分への信頼や安心感など、そのために必要なものがないと難しいため、仕方ないのかもしれません。
そういう状態の当事者を、十分なケアがないままこれまで、これだけ前に出してもてはやしてきた、ヒロインとして、ジャーナリストとして盛り立ててきたメディアと社会の責任もあると思います。
映画の中でも、「当事者に無理をさせたくない」、頑張らせないようにしたいという、他の国の支援者の発言が取り上げられていました。
詩織さん自身も語っているように、自分はジャーナリストだと思うことで、そこに救いを求めるようにして、自分に向き合わないようにしていたといいます。それが今も続いているのだと思います。
私は、この映画に公益性があるとは思いません。詩織さんが、「自分が救われたかったから作った」と言えたらいいのに、と思いました。
だからと言って誰かの人権を踏み躙っていいわけではないけれど、自分のためにやったんだと言えばいい。その上で責任を取ればいいのに、これをジャーナリズムだと言ったり、いち被害者としてと言い換えたり、映画監督として作ったなどと、都合よく話を変えていくのは本人のためにもならないと思います。
自分のことをわかってほしかった、公共のためでなく自分のためだった、それを言えた時に、また自分の傷や状態と向き合って回復の一歩を踏み出せると思うのです。それを言わせない社会の持ち上げ方にも、問題があると思います。
社会の求める理想の被害者像やヒロイン像が、彼女を自分に向き合えなくさせていると思います。
そこに被害当事者がすがらなくても良いように、それだけのサポートがある社会にしなければと思っています。
望月さんの番組では、もう少し詳しく話しています。 December 12, 2025
4RP
昨夜、職場において差別的で侮辱的な対応を受け、深い悲しみと強い精神的苦痛を感じました。
一部の外国人ユーチューバー、倭国人ユーチューバー、そして政治関係者による無責任な行動は、私たちの店に深刻な経済的・精神的損害を与え、私たちを大きく傷つけました。
歴史を見れば明らかなように、かつてのドイツ帝国やイギリス帝国、さらにアメリカ合衆国による中東・アジア・ラテンアメリカ・そして北米先住民社会への介入は、侵略、強制移住、文化破壊、資源搾取、クーデター支援、大量虐殺など、世界の記憶に深く刻まれた重大な人権侵害でした。
その結果として生まれた紛争、貧困、社会的混乱、そして大規模な難民化は、今日に至るまで世界各地に深い影響を残しています。
これほどの歴史的事実が存在するにもかかわらず、いまだに差別的言動や植民地主義的発想、優越意識を再生産する行為は、倫理的にも人道的にも断じて容認できません。
国際社会がこのような姿勢を明確に拒絶し、平等と尊厳に基づく新たな価値観を築くことが、今こそ必要とされています。
そして、この困難な状況の中で私たちを支え、励ましてくださった倭国の皆さま、友人の皆さまに心より感謝申し上げます。
皆さまの温かいご支援は、私たちにとって何よりの力となりました。 December 12, 2025
3RP
@worldnyhappyen 取り上げてくださりありがとうございます。
まだ全部読めてませんが、この3年半家庭連合だけに特化した法律などなど国が家庭連合にならなんでもしていいと 潰してしまえ
ということだけで虚偽捏造までし人権侵害宗教迫害をしてきた。
本の題名通り 国家の生贄
家庭連合の真実を知ってください。 December 12, 2025
3RP
倭国テレビが異例のスピードで進めた国分太一氏への対応。「被害者保護」はもちろん必要なこととして、一方の国分氏側にも言い分はある……組織について考えるうえで必読の記事でした。筆者は『保身』で積水ハウス地面師事件の深層を描いた藤岡雅記者です。
<国分の代理人、菰田優弁護士はこう憤る。
「日テレは、自社で人権保護の方針を掲げながら、被害者だけに配慮し一貫して国分さんと家族の人権侵害を顧みていない。事情聴取も降板ありきで行われており、取締役たちの保身が透けて見える」>
https://t.co/ka7K4AwSn5 December 12, 2025
2RP
しかし、石丸伸二の市長時代の悪行に向き合って、是々非々で批判し、山根議員が自●しなくて良かったと気遣う本当の石丸支持者がいる一方、未だに嘘(密室に閉じ込めて恫喝、録音編集等)を流布して市議に誹謗中傷しといて、嘘を指摘すると「人権侵害だ」とかいう石丸信者がいる事に驚きを隠せない。 https://t.co/tlSOZgQrzn December 12, 2025
1RP
この映画に対する一連のムーブがいかにヤベェかは柴田英里さんの記事が一番わかりやすくまとまってると思う
人権侵害して作られた映画なんぞ金もらっても観てやらんわ https://t.co/Ci8qTir3j8 December 12, 2025
1RP
@tanakaseiji15 えっ自分がスパイだからやたら人権を叫ぶ?倭国国民の人権は?スパイによって危機に陥ったら立憲責任取れるんやろな覚悟しいや許さへん‼︎人権と言えば怯むと思いやがって!卑怯者お前のスーツは国民の税金じゃ歳費返せ馬鹿もん‼︎国連行って言うて来い人権侵害と。世界を敵に回せ🇨🇳は賛同だろうけど… December 12, 2025
1RP
@kitamuraharuo 笑っちゃいます😛
スパイに正当な人権を与えている国が
どこにあるのか❓
あくまで人道的な最低の扱いは
補償されるだけで
スパイに発言や行動の自由はない。
立憲議員は、一般の国民に対して
重大な人権侵害している事に
いつになったら理解できるのか❓ December 12, 2025
1RP
人気ゲームのフォートナイトがハリポタとコラボして原作者のJKローリングのクレジットがあることにキレてるひとがいる。稼いだ金でトランス女性の人権侵害しないで有意義な使い方しろって言ってるけどローリングは何年も前から私財のみで慈善活動をしてる。何も知らんで批判とは恥ずかしいな。 https://t.co/MCA1IwMQzY December 12, 2025
1RP
長い文章だけど仁藤さんの論点は
①この映画は詩織さんの日記だから公共性はない。
②許諾のない映像使用=人権侵害。
③詩織さんは被害者・記者・監督と言う立場を都合よく使って一貫性がない。
④詩織さんは自分の加害性に向き合ってない。→ https://t.co/2inhgaiMjA December 12, 2025
1RP
18:26
車
車
自宅前全面で
ドォオオオオオオオオ‼️
ドォオオオオオオオオ‼️
他無音
取り締まる条約がない?
違法行為の連続なら取り締まれるやろ。
取り締まらないのは取り締まるべき人々の職務放棄です。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
18:25
車
ドォオオオオオオオオオオオオオ‼️
自宅前全面のみで騒音他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
斉藤知事を
貶めるなら何でもやる連中。
斉藤知事を
一年以上 イジメ続け
人権侵害する様子を
見ていた。
関テレ鈴木祐輔記者も
立憲共産党と しばき隊と共に
執拗な
誹謗中傷を繰り返す。
関テレ
コンプライアンス違反だ。
@MOJ_PSIA が
逮捕する道しかありません。 https://t.co/97umOAn6ME https://t.co/qiua96kYf0 December 12, 2025
18:19
市バス
ゾオオオオ‼️‼️
騒音は自宅前のみ
他無音
いつまで嫌がらせするの?嫌がらせ組織神戸市バスさん。
攻める防犯は、違法行為ですよ?
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
18:24
バイク
自宅前全面のみで騒音ブァーーーーン‼️
自宅前全面のみで他無音
車
ドドドドドドドドドドドドドドドド‼️
自宅前全面のみで他無音
たーいへん。
あなた方の選択の結果です。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@kanashindo たかが名前が倭国社会全体の根幹とは笑わせる。
「選択制でもやだ」と言う人こそ他者に対する想像力がない、浅はかなお節介の人権侵害。自分の名前は変わりゃしないんだからほっとけばいいのに。 December 12, 2025
@hajipon_oberix2 現場にいても人権侵害もありましたし、そもそも人権がなかった時もありますが、環境次第で役職持ってる方々の在り方が全然違い、感動したことがあります。
その違いが【人で現場ができる】と見るか【現場(人)】と見るかの違いです。
これはとても大きかったです。 December 12, 2025
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