人権侵害 トレンド
0post
2025.12.11 13:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
単なる「反日」ではない。
倭国民間人大量殺戮、原爆揶揄を「全く問題ない。原爆揶揄して良い、揶揄を倭国人は支持する」と世界へ喧伝する、悪質なプロパガンダ流布であり、倭国人への最悪レベルの人権侵害だ。
#山名啓雄NHK専務理事による原爆揶揄正当化を許さない
#aespaの紅白出場取消を求めます https://t.co/FlXDtdKIbX https://t.co/fqTWvo5cUZ December 12, 2025
15RP
斎藤知事にこれだけの狼藉を働いた記者の氏名をあきらかにしてその責任を追及しようとするSNSの声に誹謗中傷のレッテルを安易に貼って記者への人権侵害だと強弁する新聞労連の声明は、認められない。
https://t.co/48v3njSMYx
もうこの時代、職業記者はいらない。 December 12, 2025
9RP
「玄関から1分先」で姉・めぐみは消えた 横田拓也さん「これは"横田家のつらい話"ではない」 拉致を我が事として考えるということ【北朝鮮人権侵害問題啓発週間・全4回連載①】 | TBS NEWS DIG (1ページ) https://t.co/nSW0URWES7 December 12, 2025
3RP
おはようございます!
本日は相武台前駅からスタート。
スーツの際に
「そのブルーのバッジは何ですか?」
と聞かれることがあります。
私がつけているブルーリボンバッジ は、北朝鮮による拉致問題の早期解決を願う意思表示です。
そして12/10〜12/16は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」。
倭国人拉致という、決して風化させてはならない問題です。
皆さまの平和な日常を守ること、そして一日も早い被害者全員の帰国を実現すること。
そのために私も学び、声を上げ、尽力してまいります。
本日も、お気をつけて行ってらっしゃいませ!
#相武台前駅
#ブルーリボンバッジ
#拉致問題
#北朝鮮人権侵害問題啓発週間 December 12, 2025
2RP
「国家の生贄」
第15章まで読みました!
…ひどすぎる😭
闇に葬られてきた事実、
数々の人権侵害…😭
オールドメディアは一切報じないどころか、拉致監禁に関わった人物を、英雄のようにテレビに何度も出演させ、家庭連合 旧統一教会があたかも犯罪集団かのように報じてきた罪は重い。事実は真逆。 https://t.co/9JRCBHkmtM December 12, 2025
2RP
NHKに伝えた内容の一部
◾️aespaニンニンは広島原爆明記のランプを購入。揶揄の意図なしはあり得ない
◾️NHKの行為は倭国人を狙った最悪の人権侵害
◾️NHKの倭国民間人虐殺揶揄への正当化姿勢は「ユダヤ人に対するナチス」と同次元
◾️支払った受信料で倭国人への人権侵害を行われるのが耐えられない https://t.co/AOu4ePAKYX December 12, 2025
2RP
群馬の農道をみんなで塞いでる映像を見ると、不思議な気持ちになるのよね。倭国って国はさ、法律より先に空気の交通ルールで回ってるじゃん?軽トラが来たらスッと避ける、農家の作業の邪魔しない、用水路にゴミ捨てない。そういう見えない規律で成り立ってる国だからね。
で、ここが大事なんだけど、仮に相手がイスラム教徒だろうが、観光客だろうが、地元の若者だろうが、道を塞いだ瞬間に問題の芯は宗教じゃなくて、シンプルに通行妨害なんだよ。
まず最初にそこを外すと、話が一気に国籍、宗教叩きに流れて、現場の解決から遠のいて、左派もネトウヨがまた人権侵害してるって燃料入ってやる気出ちゃうのよね。
集団の行事が外に溢れてきてる。礼拝や行事、撮影、集合写真、見送り。これね、人が増えると屋内に収まらず、つい道路に広がる。
地域に集会場所がない、借りにくい、時間帯が合わないと、安易に空いてる場所に流れやすい。
本人たちは「ちょっとだけ」「すぐ終わる」と思ってても、農道は生活道路で、数分でもアウトになり得る。誰に何を許可されたのか曖昧なまま、「大丈夫らしい」で突っ走るパターン。
要は、悪意というより運用と配慮の欠如が火種になることが多い。
それでも通報されにくい。これも倭国の弱点なんだよ。通報しない理由は、だいたい三つ。
「すぐ終わるだろ」で流す。
「誤解だったら嫌だ」で黙る。
「差別だと言われたら嫌だ」で黙る。
つまり、優しさじゃなくて、事なかれ主義+同調圧力+言葉の地雷回避。
これが重なると、明らかに困ってても誰も止めない。結果、やる側は「問題ないんだ」と学習しちゃう。
なぜ規律が必要なのか?
規律ってのは、弱い人を守るための手すりなんだよ。
農道を塞がれたら困るのは、声の大きい評論家じゃない。
農家の軽トラ、通学の子ども、救急、配達、介護の送迎。
そういう静かな生活が一番ダメージを食らう。
だから、規律は「嫌いだから排除」じゃなくて、共存の最低ラインだよ。
ここをはっきりさせないと、結局いちばん苦しむのは地元の普通の人なんじゃないかしら?
規律が壊れると、規範が壊れて、文化が壊れる。
規律やルールが曖昧だと
→「やってもOK」が増える
→ 規範、みんなが守る感覚が薄れる
→ 地域の信頼が削れる
→ 住民同士の分断が進む
この流れで崩壊してく。
まず集まるなら、地域ルールを守る。
手続きは透明に。
近隣と対話する。
違反は国籍も宗教も関係なく是正する。
この当たり前を徹底できるかどうかだよ。
倭国ってのはね、「注意したら負け」みたいな空気があるけど、それで守れるのは体裁だけだよ?
みんなの暮らしは守れない。
規律ってのは、相手を叩くためじゃない。
自分の生活を守りながら、相手とも共存するための線引きなんだよ?
だから寛容ってのは、黙って耐えることじゃない。
ルールを明確にして、同じ線の上で生活することじゃないかしら? December 12, 2025
1RP
一見すると愛国的な視点から語っているように見えるが、
倭国国内に少なく見ても10万人信者がいる宗教組織に刑法上の正当性すらなく、政府が無理繰り解散を強制する行為は、膨大な人数の不満を感じていない信者に基本的人権を毀損された感覚を与えるでしょう。
その教義内容に関わらず、政府が自国民が基本的人権を奪われたと感じた人を10万人以上生み出す行為は、人権侵害だけでなく、様々なリスクを生み出す行為であることは明らかです。
西側社会の一員としてのイデオロギーを毀損するとともに、10万人以上に政府による迫害体験を与える行為は、国内の安全保障上の問題すら新たに作り出すことにも繋がります。
今後もテロリストによって類似事案が発生した場合、今回の判例が機能することで、容易に解散命令が出ることになります。宗教団体の組織内候補など与野党に山のよう存在しているからです。
また、信教の自由を安易に侵害する一線を越えたことで、他の人権意識も薄まることに繋がるでしょう。
何十万、何百万人もの人が基本的人権を侵害されたと感じている社会の秩序は本当に保てるのか、そのリスクたるや、想像もつきません。そのリアリティがない世襲貴族政治家に政府の運営をさせるべきではないなと。
したがって、倭国の安全保障や国益を守るという感覚が欠落した政策判断だと思います。
倭国の国益や秩序を守る為政者として、岸田政権の判断は極めて愚かです。 December 12, 2025
1RP
@kitamuraharuo 北村晴男先生のオススメ、胸に刺さります。中国共産党の生体臓器収奪の闇、絶対に許せん!法輪功信者らの人権侵害に倭国は声を上げねば🇯🇵 映画「国家の臓器」上映会、行けなかった方必見。真実を知り、護国を強化しよう🔥 #国家の臓器 #法輪功支援 #中国人権侵害 December 12, 2025
1RP
ど直球の人権侵害でハラスメントじゃん。そんなに対局日程って動かしちゃいけないものなの?棋士がいなきゃ試合できない、しかも出産予定日なんて自分で決められない。そりゃ何の心配もしないでいい男の方が上にいけるよね……. https://t.co/V5x5xoas2V December 12, 2025
1RP
大前提が完全におかしいが、ものすごい恥知らずな🇨🇳おまゆうブーメラン🪃誰が人権侵害してるって?#ウイグル #チベット #南モンゴル https://t.co/7CNH0qSWeb December 12, 2025
1RP
🔥【最新レポート公開!】
いままでずっと、倭国社会が直視してこなかった「史上最大の人権侵害」をご存じですか?
〜 4300人以上もの拉致監禁・強制棄教事件 〜
メディアも、政治も、司法も語らなかった……
この「空白の30年」を徹底的に検証しました。
👇長編レポートはこちら
https://t.co/AswPw6iSnw
🔥 なぜ4300人もの被害が“存在しないこと”にされたのか…?
🔥 霊感弁連の影と、構造的沈黙
🔥 後藤徹氏12年5ヶ月監禁の衝撃の実態
🔥 そして今、問われているのは“倭国の法治主義”そのもの
あなたも必ず考えたくなるはずです。
「いったい何が、この国で起きていたのか?」
🍀 特に読んでほしい人
・報道のあり方に疑問を感じる方
・宗教と人権問題に関心のある方
・家庭連合問題を一方向だけで理解してきた方
・民主主義の今後に不安を覚えている方
つぎへ👇 December 12, 2025
1RP
https://t.co/5TVJIB6eMy
どっかで見た名前だと思ったら、月曜日のたわわの広告を人権侵害とか言ってたおかしな評論してた人か笑
火のない所に火をつけて回って、自分とこ出している基準なら炎上しません大丈夫ですってセミナー売って歩いてるようにしか見えないけど
ちなみにその広告は20年前のね https://t.co/QvDSdFXUaR December 12, 2025
1RP
はてなブログに投稿しました
田中富広会長 辞任記者会見で発覚!? 12年5か月「拉致監禁被害者」現場を目の当たりにして裁判で「見た記憶はありません」発言 ──プレジデントオンラインの裏で起こっていた戦後最大の人権侵害事件とは? https://t.co/dtbxkBRp5L December 12, 2025
1RP
これは単なる「反日行為」ではない。
倭国民間人大量殺戮を可愛いと嘲る行為、原爆揶揄を「全く問題ない。原爆揶揄して良い、揶揄を倭国人は支持する」と世界へ喧伝する、悪質なプロパガンダ流布であり、倭国人を狙った最悪レベルの人権侵害だ。
#山名啓雄NHK専務理事による原爆揶揄正当化を許さない https://t.co/yvAUaU55su December 12, 2025
1RP
13:23
車
自宅前全面のみで騒音60dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
自宅付近のみ騒音
自宅前全面のみで騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:09
市バス
自宅前のみ騒音63dB
自宅前全面のみで騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



