一般社団法人
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2025.12.18 05:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
坂本龍一が自身の本を多くの人と共有するための図書構想『坂本図書』 の実現に動き出したのは2017年のことでした。
2023年 9月、『坂本図書』 は 1 冊の本を上梓し、ひとつの場所を構えました。
YAECA HOME STORE では、坂本図書との新たな取り組みとして 『坂本ヤエカ』 をスタートします。
坂本が所蔵していた本の同タイトルの古書を読んだり、購入できる場所となる予定です。来年には喫茶室も併設し、図書を利用されないお客様も、よりゆっくりと過ごしていただけるよう準備を進めております。
坂本ヤエカ
https://t.co/W5lmR6W04a
2025年 12月 20日 (土) オープン
*喫茶は2026年1月17日 (土) オープン
東京都港区白金4-7-10
YAECA HOME STORE 1F
03-6277-1371
『坂本図書』 は、ある人の心を動かした「本」という文化資本を共有するための事業です。
「いつか古書店の店主になるのが夢だった」と語るほど、稀代の “ 読書家 “ として知られる坂本龍一さんが、2017年から準備を進めていた、自身の本を多くの人と共有する ための図書構想をもとに生まれたプロジェクト。2023年より一般社団法人坂本図書が その意志を引き継ぎ、出版や図書空間『坂本図書』の運営、ニュースレターの配信など を行っている。
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Ryuichi Sakamoto began working to realize his library concept "Sakamoto Library" in 2017, aiming to share his personal book collection with many people.
In September 2023, Sakamoto Library published one book and opened a physical location.
YAECA HOME STORE is starting a new initiative with Sakamoto Library called "Sakamoto YAECA." It will be a place where people can read or purchase used books with the same titles as those in Sakamoto's collection. A café will open next year, allowing all visitors to relax and stay comfortably, whether or not they use the library.
Sakamoto YAECA
https://t.co/W5lmR6W04a
Opens Saturday, December 20, 2025
*Café will open on Saturday, January 17, 2026
4-7-10 Shirokane, Minato-ku, Tokyo
YAECA HOME STORE 1F TEL 03-6277-1371
"Sakamoto Library" is a project dedicated to sharing the cultural capital of books that moved one person. Ryuichi Sakamoto, an avid reader who once said his dream was to become a used-bookstore owner, began preparing this library concept in 2017 as a way to share his books with others. Since 2023, the Sakamoto Library General Incorporated Association has carried on his vision, operating the library space "Sakamoto Library," publishing books, and distributing a newsletter.
@sakamotolibrary
#skmtnews
#ryuichisakamoto
#YAECA
#坂本龍一
#坂本図書
#sakamotolibrary #book December 12, 2025
13RP
インドネシア人の数が急増している。
Feel Japan with Kという岸田文雄の弟の会社を連想する人も多いだろうが、岸田の弟・武雄は「一般社団法人倭国登録支援機関協会」の理事も務めていることは意外に知られていない。
移民関連ビジネスの市場規模は3000億円を超えると言われ、特定技能外国人の就労支援事業を行う登録支援機関はすでに1万1000を超えている。
移民はビジネスだ。 December 12, 2025
4RP
維新県議「国保逃れ」疑惑
#しんぶん赤旗 日曜版がついに実名報道
兵庫県議の赤石理生・長崎寛親両氏が一般社団法人の理事に就任して一定報酬を得ながら、最低水準の社会保険料しか払っていなかった疑い
自民党の「統一教会癒着議員・裏金議員」の内部調査と同様、維新が内部調査しても信用できません https://t.co/ujjsmqmQ7f December 12, 2025
4RP
西田さんの投稿には、残念ながら、コミュニティノートがついてしまっていますね。。。栄響連盟は頻繁に住所が変わっているので、この判断がどうかもわかりません。週刊誌によると、電話をかけても応答がないとのことなので、スッキリしません。@nishidakaoru
コミュニティノート
ポストの画像に添付されている申請書類は、名称不明の法人に対する閉鎖事項全部証明書(登記簿の閲覧・交付)申請です。
該当の一般社団法人栄響連盟(法人番号:4120005022511)の登記上の本店所在地は、現在、京都府京都市下京区善長寺町139番地405号です。
国税庁法人番号公表サイト
https://t.co/FtyVGM9UYS
法人登記簿の閲覧・交付手続きは、現在の本店所在地を管轄する法務局でなければ出来ません。
商業登記規則
https://t.co/n8u3YoHhON
したがって、該当する法人の登記簿閲覧は京都法務局でしか申請出来ません。
西田氏の主張と書類の内容には齟齬がある事に留意して下さい。 December 12, 2025
1RP
①【基本的な仕組み】
原則、従業員は20時間以上働いていないと社会保険には入れません。
一般社団法人の理事(会社の役員みたいな立場)になることで、労働時間と関係なしに社会保険に入れちゃう。
月会費4~5万円を払えば一般社団法人の理事にさせてあげて
役員報酬(給料)も払うようにして社会保険に入れさせてあげますよ、
という仕組みが「一般社団スキーム」です。
一般社団法人側は月会費が売上、給料と社会保険料が主なコストで、
残りが利益になります。
ちなみに、株式会社でも同じ仕組みはできますが、公的なイメージをアピールするために一般社団法人を使うケースが多いと思われます。 December 12, 2025
倭国維新の会に、びっくりする問題が起きています!
維新の会の議員さんたちの中には、お金持ちの人が多いです。
お金持ちは「国民健康保険」(国保)という保険に入ると、保険料がすごく高くなるんです(年100万円以上かかる人も)。
でも、ある「ズルい方法」を使えば、安く済ませられるという話が出てきました。
どういうズルい方法か?実態のない「一般社団法人」(会社みたいなもの)を作って、そこに「理事」という名ばかりの役員になる。
理事が何百人もいる変な会社で、実際にはほとんど仕事しないのに、ちょっとだけ「お給料」をもらうことにする。
そのお給料が少ないから、社会保険(会社員と同じ保険)に入れて、保険料をめちゃくちゃ安くできる。
つまり、本当のお金持ちの収入(議員のお給料)は隠して、保険料をごまかしていた疑いがあるんです。
維新の会は「みんなの保険料を安くします!」って言ってるのに、自分たちはこっそりズルして安くしていたかも? ってことで、みんなから「ずるい!」「裏切りだ!」と大怒りされています。
吉村知事は「調査中です」と言っていますが、兵庫県の維新議員4人は本当にやってたことがバレました。
これって、みんなが公平に保険料を払うルールを守ってないってこと。まだ調査中だけど、すごく問題になってます!( December 12, 2025
被写体として写る時間の中で、音楽で人と関わることの意味をより深く考えるようになりました𓈒𓏸❁⃘
その流れの中で、実は少し前に、社会と表現をつなぐ活動として、一般社団法人を立ち上げました🍙♪
その思いをnoteに書いてみたので
表現に関わる方に届くと嬉しいです୨୧
https://t.co/Qszk7TO26q https://t.co/OGx1ghvBYu December 12, 2025
@shimo6287 @shinjuku_sr それを手数料取って会費制のサービスを展開してる一般社団法人がここ近年横行してます
つまり、手数料取っても成り立つぐらい安くなるということです
国民年金保険料が2人分3万5千円で社保の最低等級保険料が健康保険合わせても2万2千円ぐらいなので会費が3万5千円なら利益が出るWin-Winの脱法ビジネス https://t.co/e9qq6ZXHnL December 12, 2025
@machida_teru
お世話になります。
先日のやり取りの続きとなります。
あくまで一般論として御見解を伺っておりましたが、先日手渡し致しました登記簿、私自身が取り寄せ、塗りつぶしの無い全部事項証明書(閉鎖事項含む)を突き合わせた所、前述の1.については、宮原モスクの事案が当てはまる事が分かりました。
つきましては、当ポスト下部にございます覚書の締結を改めて真剣にご検討ください。eメールアドレスを教えてくだされば、同内容のPDF版を送付させていただきます(XのDMでは送付できない為)。 本覚書を締結したくないとFUJISAWA MASJID側がおっしゃる場合は、「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」侵害の意思有りとみなし、最悪、住民訴訟にまで発展する可能性もあるかと存じます。
今回の根本原因は、他宗教に無いイスラム教独自の二面性(穏健派と過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を周辺住民が正しく理解していないだけでなく、行政・市議・首長も理解不足・勉強不足、そして住民への周知がなされていない事です。相手に何かを薦める時・許可を求める時には、二面性、メリット・デメリット(デメリットには正当かつ現実的な対処法もセットなら尚可)、その両方を提示するのが人道・倫理です。そうでないなら、悪徳セールスと何ら変わりません。他国では、一部モスクで過激派思想を説いていた事例、政府が閉鎖命令を出したケースが現実に存在するにも関わらず、それを知ろうともせず、予防策を全く講じていない事も大問題です。そういった二面性に関する事実・現実を考慮しないまま、信教の自由・人権問題だと声を高らかにするのは、ナンセンス、稚拙な主張です。
それに加えて、前述の固定資産税3年間滞納→土地差し押さえから、FUJISAWA MASJID側の『郷に入りては郷に従え』を実践しようとしない不誠実さが浮かび上がりました(知人だけでなく、なぜ役所にも相談しなかった?) 。政治色があるとも取れる旧法人名。前述のモスクに対する潜在的危険性を考えれば、運営者・礼拝者(利用者)に対し、公的書類(写真付き・性別記載のもの。パスポート・在留カードetc )による定期的な国籍確認は必要です。
まとめますと、今後、恒久にイスラム過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を発生させず、信教の自由および周辺倭国住民の「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」が担保される覚書が必須となるのは明らかです。ムスリム穏健派かつ宗教を政治・支配にする意思が全く無い方々からすれば、全く問題無い内容になっております。
周辺住民・市民・本件に注目している全国の倭国人の中には、「覚書などFUJISAWA MASJID側が守るわけがない」「モスク自体建てられてしまったら終わりだ」「名義貸しの件がそもそも違法なので、より詳細に詰めていくべきだ」という意見もありますから、あくまでこちらの覚書は草案であり、私、藤沢市民一個人としての要望です。周辺住民or藤沢市民(周辺地域のみならず、藤沢市全体へ悪影響を及ぼす可能性がある為)の意向により、今後、内容がより厳格に変更される可能性がある事、そもそも建設そのものが住民の多数派によって拒絶される可能性がある事も予めご承知おきください。
条件付き #藤沢モスク反対 #藤沢市モスク建設反対 #モスク建設反対
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【地域共生および運営遵守に関する覚書】
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作成日:____年__月__日
当事者:
(甲)藤沢市宮原地区・地域住民・藤沢市民(「地域側」)
(乙)一般社団法人FUJISASWA MASJID(「運営側」。宗教法人ダル・ウッサラーム関係者・海老名モスク関係者など、本山・分社の概念を元に運営に携わる全てのムスリム (常時・臨時は不問)も「運営側」に含む。)
本覚書は、甲・乙が相互の信頼に基づき、乙が設立・運営を予定する礼拝施設(以下「施設」)が地域社会と調和し、治安・公共秩序・住民の安全を確保することを目的として、以下のとおり合意する。
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【前文(理念)】
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乙は、イスラム教の倫理(Akhlaq:أخلاق)に基づき、誠実(Sidq)・責任(Amanah)・公正(Adl)・慈悲(Rahmah)・謙遜(Tawadu)を尊重し、地域社会と共生することを恒久に誓約する。倭国国内においては倭国国憲法を恒久に最上位とする。(『郷(倭国国)に入りては郷(倭国国憲法)に従え』を恒久に実践する。)
乙は、以下の1~5を恒久に行わない。
1. シャリーア法を倭国国憲法より優先する事
2. 土葬の希望・実施
3. 屋外・公共施設・公道でのスジュード(Sujud、سُجود)・サジダ(Sajdah、سجدة)「等」を含めた祈祷行為
4. 公的書類(※)を元に本人確認する際の上半身隠蔽
(公的書類を元にした本人確認時のブルカ・ヒジャブ・ニカブ「等」の着衣継続)
5. タキーヤ(Taqiyya)を誤用・乱用した当覚書の破棄・違反
6. 「人々は唯一神アッラーによって創造された被造物」という理念やフィトラ、イスラム教義の曲解・他者への強要・政治や支配への転用
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
甲と乙は、モスク施設が地域において宗教的・文化的拠点として存在することを理解しつつ、地域住民の安全・生活環境の保全を求め、適宜、協議する。
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【第1条 法令遵守】
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1. 乙は、倭国国法、神奈川県・藤沢市の条例、消防法、建築基準法、騒音規制・交通規制等を遵守する。
2. 乙は、施設の運営にあたって、政治活動、暴力的行為、差別的行為、過激思想の布教を一切行わない。
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【第2条 Akhlaqに基づく運営】
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1. 乙はAkhlaq(倫理)を運営方針の根幹とし、来訪者・利用者に対して相互尊重・誠実さを求める。
2. 乙は、信徒教育・利用者向け規則において、地域社会への敬意と法令順守を明文化し、掲示・配布する。
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【第3条 利用者名簿・出入管理】
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1. 乙は、施設の安全管理および緊急時対応のため、来訪者・常時利用者の名簿(氏名・国籍・連絡先・居住地の市区町村程度)を作成・保管する。
2. 名簿の取扱いは個人情報保護法等を遵守し、目的外利用を行わない。
3. 名簿作成は差別的目的や信教の強制を目的としない。未成年者の情報は保護者同意の下で取得する。
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【第3条の2 本人確認義務と偽名禁止】
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1. 乙は、常時利用者登録および初回の利用を行う者に対して、国籍・性別が明記された顔写真付き公的書類(パスポート・在留カードetc)を元に本人確認を義務付ける。
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
2. 偽名登録・他人名義の使用を禁止し、発覚した場合は直ちに利用停止・本覚書違反として扱う。
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【第3条の3 改ざん防止・ログ保存】
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1. 名簿・来訪記録は履歴保持型データベースに保存する。
2. 名簿操作は二者認証とし、単独改変を禁止する。
3. すべてのアクセスログを一定期間保存し、ハッシュ記録を定期生成する。
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【第3条の4 公開ハッシュ方式】
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1. 乙は名簿レコードのハッシュ値を月次公開する。
2. 地域連絡会の議事録等に添付し、改ざん確認に利用できるものとする。
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【第3条の5 監査・第三者検証】
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1. 乙は年1回以上、第三者監査を受け入れる。
2. 監査結果は地域連絡会に報告し、改善を実施する。
※第三者監査にローテーションで藤沢市民を組み入れるのが最善。
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【第3条の6 一時来訪者への例外対応】
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1.一時来訪者も臨時登録とし、匿名訪問は認めない。
2.身分確認困難な場合は仮登録の上、初回訪問から1ヵ月以内に確認する。
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【第4条 犯罪・性犯罪への措置・通報】
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1. 凶悪犯罪や性犯罪が発生した場合、速やかに警察へ通報する。
2. 内部処理・隠蔽を行わない。
3. 被害者支援窓口を事前整備し、必要支援を行う。
4. 乙は倭国司法権を受け入れ、宗教的裁定を優先させない。
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【第4条の2 偽造・隠蔽への罰則】
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1. 名簿の偽造・改ざんが判明した場合、当該者を利用停止とし警察へ通報すると同時に重大違反として運営体制見直し、行政への報告を行う。
2. 甲は自治体と協議の上、運営停止や契約解除等を求めることができる。
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【第5条 事前の安全対策】
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1. 乙は、防犯カメラ設置、出入口の管理、夜間の警備体制、照明の確保等の防犯対策を講じる。これらはプライバシー保護の観点から適正に運用する。
2. 乙は、性犯罪防止に関するガイドライン(別紙)を作成し、スタッフ・利用者に対する研修を年1回以上実施する。
3. 乙は、ボランティア・職員等の一定の職務に就く者について、適法な範囲で身元確認・必要な場合の経歴照会(犯罪歴照会等)を行うことができる。ただし、倭国の個人情報保護法や人権規範に従うものとする。
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【第6条 地域説明・協議】
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1. 乙は、建設・運営にあたって、地域説明会を複数回(計3回を目安)開催し、住民からの意見に丁寧に対応する。説明会の記録は公開する。
2.甲・乙は、運営開始後も四半期ごとの協議会(地域連絡会)を設置し、地域とのコミュニケーションを継続する。
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【第7条 運営透明性・財務報告】
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1. 乙は、運営資金の出所(寄付・補助金等)について透明性を確保し、年次報告書を作成して地域に開示する。
2. 乙は、外部監査を受け入れる旨を確認する(必要に応じて自治体が指定する第三者監査機関による監査)。
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【第8条 違反時の措置】
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1. 乙が本覚書の主要条項に重大な違反をした場合、甲は自治体と協議のうえ、以下の措置を求めることができる。
(a) 是正命令の発出、(b) 一時的活動停止の要請、(c) 建築確認・用途許可の再検討・行政手続による許可取消しの請求、(d) 住民による民事訴訟等。
2.前項の措置は、法律に基づく手続に従って実施する。
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【第9条 差別防止・人権配慮】
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1.本覚書は、いかなる人種・出自・性別・信条に基づく差別を許容しない。乙は利用者・地域住民の人権(倭国国憲法・倭国の法律内における人格権・近隣権)を尊重する。
2. 乙は、名簿等の情報を差別的目的で使用しないことを誓約する。
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【第10条 個人情報保護】
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名簿等は個人情報保護法を遵守し、保管期間・削除手続・アクセス管理を明記した規程を設ける。
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【第11条 附属書類・別紙】
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本覚書に添付する書類(別紙)を次のとおり定め、運営側はそれらを遵守するものとする。
•別紙A:施設運営計画書(礼拝時間・最大収容人数・駐車場計画)
•別紙B:地域連絡会運営規程(協議体の構成・開催頻度)
•別紙C:個人情報保護・名簿管理規程(保存期間・利用目的)
•別紙D:防犯・被害者支援フロー(通報手順・支援ネットワーク)
•別紙E:Akhlaq(倫理)に関する運営指針
(※別紙A~Cは乙側にて草案を作成し、甲側の承認を得ること。)
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【第12条 紛争解決】
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本覚書に関する紛争は、当事者間で誠実に協議して解決する。協議で解決できない場合は、管轄裁判所(藤沢地方法院等)において解決する。
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【別紙D:防犯・被害者支援フロー】
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1.被害通報受理(施設スタッフ)→ 直ちに110通報(警察)/119(救急)必要時。
2.被害者の安全確保(別室の確保、第三者同席、医療案内)→ 必要に応じて通訳手配。
例. NPO法人かながわ 外国人すまいサポートセンター tel.045-228-1752
3.記録作成(日時・関係者・状況)→ 名簿照会の可否を確認。
4.警察捜査への全面協力(映像・ログ・名簿提供は法的請求に従う)。
5.被害者への継続支援(医療・カウンセリング・法的支援の案内)。
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【運用チェックリスト】
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•全スタッフは誠実さ・責任を持って行動する。
•差別的言動を禁止し、発見時は速やかに是正措置を取る。
•青少年の保護に関する基準を明文化し、研修を実施する。
1.入会/利用申請書の標準化:氏名(漢字・ローマ字)、生年月日、住所(市区町村)、緊急連絡先、提示ID種類、利用形態(常時/一時)を必須化。
2.確認のワークフロー:スタッフはIDをコピー(同意取得)→申請データと突合→電子DBに登録→登録時にシステムがハッシュを生成して公開バケットに追加。
3.システム要件:変更履歴を保持するCMS/データベース(例:差分保存、ログ不可逆)を導入。アクセスはロールベースで管理。
4.二次承認:主要変更(削除・大量変更)は必ず2名の承認を必要とする。
5.監査・ハッシュ公開ルーチン:月次でレコードハッシュを生成・保存・公開(運営報告に添付)。監査ログは年1回監査人により確認。
6.カメラ等証拠保全:防犯カメラ映像は一定期間(例30日〜90日)保存。ただし撮影範囲は個人のプライベートを過度に侵害しないよう配慮。法的請求があれば速やかに提供。
7.処罰規定・通報体制:偽造・改ざんが判明したら直ちに利用停止→警察へ通報→法的手続きに協力。運営側の責任所在も明記。
8.研修:スタッフ研修(個人情報保護、被害者対応、ログ管理)を年1回以上実施。
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【技術的アイデア(証拠保全手段)】
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•ハッシュによる存在証明:個人情報を平文で公開するのではなく、(氏名+生年月日+登録日時)等の要素を組み合わせたハッシュを生成して公開。これにより「その時点でそのレコードが存在した」ことを第三者に示せる。改ざんがあればハッシュ不一致で露見する。
•WORM(Write Once Read Many)ストレージ:一度書き込んだら消せない保存媒体へのログ保存を検討。
•ブロックチェーン的なタイムスタンプ:外部タイムスタンプ(公開ブロックチェーンにハッシュを記録するなど)で証拠力を高める方法もある
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12月21日(日)
和歌山 #南陵高校 での、
狼煙〜クリスマスの宴〜に
#情熱クラブ一般社団法人 が参加します✨
レゲエ×防災×ティラノサウルスで
最高のクリスマスパーティーを🥳🎅
AED体験と防災ブース体験で、防災笛もプレゼントします🎁
ぜひお越しください🔥🦖
#備え https://t.co/beiZiwTEEa December 12, 2025
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インドの歴史を感じる街歩きについて✨
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インドの都市では、歩くだけで歴史を感じられます。
北インドのデリーやアグラには、ムガル帝国の栄華を伝える建築が今も残り、タージ・マハルやラール・キラーはその象徴。
旧市街の路地を歩けば、まるで時代を遡ったような気分に。バラナシのガンジス河畔では、今も変わらぬ人々の信仰と生活が息づいています。
#インド #一般社団法人関西日印協会 #インド情報 #企業公式つぶやき部 #企業公式冬のフォロー祭り #india December 12, 2025
これは全国的に調査した方がいいと思います。一般社団法人だけでなく、NPO法人、社会福祉法人、学校法人、民間企業も含め、社会保険への実体のない不正加入=国保逃れ、の実態を明らかにすべきだと思います。議員が行っていた場合は悪質ですので辞職に値すると思います。
#国保逃れ #社会保険不正加入 December 12, 2025
②【そもそも実態がない危険性】
一般社団スキームをやっている所は記載されている所以外にもいっぱいありまして、自分が調べている限りでも他に12団体あります。
仲間が無料相談でいろいろ話を聞いてみましたが、一般社団法人の実態としてのお仕事はないのがほとんどです。
例えば、
・1ヵ月に1回アンケートやレポートに答える
・協会の理事として周りの人にPRする(義務はなし)
・週1回のミーティングに参加する
などなど。
酷いところだと、
・活動の実態を残すため形だけでもシフト表などの提出をする
といったものも…
これは偽装です。
こんな感じで理事にはなっているものの、業務の実態がないことは問題視されやすいです。
※酷い活動内容を行っている団体は
一般社団法人みん社保
一般社団法人みんなの協会
一般社団法人ITフリーランス協会
一般社団法人フリーランスライフサポート
ではありません。 December 12, 2025
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