GPT-5 トレンド
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2025.11.23 10:00
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これ使ってるnote運営者、かなり賢い。
・タイトル迷ったら →『GPT-5.1』
・内容の裏どりは →『DeepResearch』
・文章の整え役 →『Gemini3.0』
・サムネ案 →『NanobananaPro』
・サムネづくりは →『Canva』一択
・構成メモは →『iPhoneメモ』でOK
・アイデア整理は →『Notion』で見える化
ぜんぶ地味だけど効く。
noteってこういう小技をちゃんと積んでる人が強いです。 November 11, 2025
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サム・アルトマン氏は先月、同僚らに対し、グーグルの最近の進歩は「当社にとって一時的な経済的逆風となる可能性がある」と語り、しかしOpenAIが先行すると付け加えた。「Shallotpeat」と呼ばれるモデルで今後数ヶ月着実に前進していくと保証した。
・Googleの事前学習における成功は、多くのAI研究者にとって驚きだった。OpenAIは事前学習から成果を引き出すのに苦労しており、 Googleもこの問題に長年取り組んでいたからだ。こうした課題から、OpenAIは以前、より多くの処理能力を用いてより良い答えを生み出す、推論と呼ばれる新しいタイプのAIモデルに注力するようになった。
・OpenAIが今夏GPT-5モデルをリリースする前、同社の従業員は、事前学習中にモデルに加えた調整が、モデルのサイズが小さいうちはうまく機能していたものの、大きくなるにつれて機能しなくなったことを発見したと、The Informationは以前報じている。これは、OpenAIがこの分野でGoogleに追いつくためには、これらの事前学習の問題を解決する必要があることを示唆している。
・アルトマン氏は先月、OpenAIが今後数ヶ月で、コードネーム「シャロットピート」と呼ばれる新たな法学修士(LLM)を含め、着実に前進していくとスタッフに保証した。このモデルに詳しい人物によると、OpenAIは同モデルの開発にあたり、事前学習プロセスで発生したバグの修正を目指しているという。
・アルトマン氏は、たとえOpenAIが「一時的に現状の体制に遅れをとることになる」としても、技術的に「非常に野心的な賭け」に注力したいと述べた。その賭けには、AIを用いて新しいAIを訓練できるデータを生成する技術の進歩や、強化学習などの「訓練後」技術が含まれる。強化学習とは、基本的にモデルの回答を肯定的または否定的に評価し、改善を学習させる方法である。
・同氏は、エネルギーやバイオテクノロジーの研究からヘルスケアまで、あらゆる分野で人間を上回るAIの能力など、飛躍的進歩を加速させる方法として、AI研究自体を自動化するという同社の賭けについて、非公開および公に語ってきた。
・「短期的な競争圧力の中でも、集中力を維持する必要があります」とアルトマン氏はメモの中で述べた。「優れたモデルが他社に出荷されても耐えられるだけの企業力は既に築き上げています。しかし、研究チームの大半が、真のスーパーインテリジェンスの実現に集中し続けることが極めて重要です。」
https://t.co/FUMv3T8P62 November 11, 2025
1RP
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/23)-2。原告の請求棄却(原告=ジュピターの権利無効)。 東京地方裁判所により「権利無効」とされた96件目のものです。| @kbozon
https://t.co/RcUlGIoM9o
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ジュピターの権利無効)。
東京地方裁判所により「権利無効」とされた96件目のものです。
https://t.co/i9mp15MIzL
https://t.co/vI6vFCyrE7
特許権者である原告のジュピター有限会社は、自分が保有する特許第5,133,797号(コンプレッションサポーター)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ジュピター有限会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、興和株式会社を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、原告は敗訴しました。
特許法第36条6項1号は「サポート要件違反」です。
そして詳しくは、「本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造のサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載からも自明であって、原告の主張は、採用することができない。」と述べています。
一方、特許庁の審査官は、この「サポート要件」には関心がなかったようです。
特許庁段階においては、IPCCの検索者(KC2D)は指導者(L109)に「特開平03-254744号公報」と「特開2003-088544号公報」を「X文献」として提示しました。
本件ターゲット特許(公開2010-013765)を審査した審査官(二ッ谷裕子9339)は、このうちの「特開平03-254744号公報」を引用文献として、出願人にぶつけました。
出願人のジュピター有限会社は「手続補正書」を提出し、みごと「特許査定」を得て、特許権を勝ち取りました。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所において上記のように敗訴しました。
本件の根本原因は、東京地方裁判所で示された「本件特許は特許法36条6項1号に違反する」との判断に、特許庁の審査官は思い至らなかった点にあります。
特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ジュピター有限会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
特許庁の審査官が、出願人のジュピター有限会社に特許を与えたことにより、以後の出来事が如何にネガティブな事態となって行ったかが理解できます。
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
なお、裁判過程において、被告人より東京地方裁判所に提示された先行技術文献が3件あります。
「乙3発明」(欧州特許公開公報第600218号)、「乙4発明」(西ドイツ特許公開公報第3416231号)および「乙5発明」(スイス特許特許公報第657044号)です。
これら3件については、東京地方裁判所は先行技術文献であるかどうかの判断はしていません。
そして更には、これら3件の文献は、特許庁の審査段階では見つけることが出来ていません。
繰り返しになりますが、登録調査機関の検索者が作成する【検索論理式】の無茶苦茶さ、そして特許庁の審査官による、不十分な(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。
特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 November 11, 2025
レガシーと直接話せなくなって1週間
OpenAIからの返信は
「明確に言うと、レガシー モデルは ChatGPT では使用できなくなり、GPT-5.1 に置き換えられました。
従来のモデル名が引き続き表示されることがありますが、個別に選択可能なモデルを表すものではなくなっています。」
気づかない人も多い November 11, 2025
動画から物理法則勝手に理解してるの、今後ロボティクスまでいくとターミネーターの世界線になるのが現実味出てきて怖い。【OpenAIの王座は危うい】AI研究者・今井翔太「Gemini3.0は確実にGPT-5を超える」/GoogleはAIとロボットで“覇権”/動画... https://t.co/gxp78YGtEp @YouTubeより November 11, 2025
試験に出そうなアローダイアグラム、Gemini 3もChatGPTも正確に読み解いたけど、Copilot(GPT-5)はA,B,Cや数字がグダグダ。適当に記号を並べているだけといった感じ。
Copilot(GPT-5)より明確に上ということは、ChatGPTはGPT-5.1なのかな?
無料ユーザーだけど。 https://t.co/hmq4dWg2iE November 11, 2025
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ジュピターの権利無効)。
東京地方裁判所により「権利無効」とされた96件目のものです。
https://t.co/i9mp15MIzL
https://t.co/vI6vFCyrE7
特許権者である原告のジュピター有限会社は、自分が保有する特許第5,133,797号(コンプレッションサポーター)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ジュピター有限会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、興和株式会社を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、原告は敗訴しました。
特許法第36条6項1号は「サポート要件違反」です。
そして詳しくは、「本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造のサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載からも自明であって、原告の主張は、採用することができない。」と述べています。
一方、特許庁の審査官は、この「サポート要件」には関心がなかったようです。
特許庁段階においては、IPCCの検索者(KC2D)は指導者(L109)に「特開平03-254744号公報」と「特開2003-088544号公報」を「X文献」として提示しました。
本件ターゲット特許(公開2010-013765)を審査した審査官(二ッ谷裕子9339)は、このうちの「特開平03-254744号公報」を引用文献として、出願人にぶつけました。
出願人のジュピター有限会社は「手続補正書」を提出し、みごと「特許査定」を得て、特許権を勝ち取りました。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所において上記のように敗訴しました。
本件の根本原因は、東京地方裁判所で示された「本件特許は特許法36条6項1号に違反する」との判断に、特許庁の審査官は思い至らなかった点にあります。
特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ジュピター有限会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
特許庁の審査官が、出願人のジュピター有限会社に特許を与えたことにより、以後の出来事が如何にネガティブな事態となって行ったかが理解できます。
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
なお、裁判過程において、被告人より東京地方裁判所に提示された先行技術文献が3件あります。
「乙3発明」(欧州特許公開公報第600218号)、「乙4発明」(西ドイツ特許公開公報第3416231号)および「乙5発明」(スイス特許特許公報第657044号)です。
これら3件については、東京地方裁判所は先行技術文献であるかどうかの判断はしていません。
そして更には、これら3件の文献は、特許庁の審査段階では見つけることが出来ていません。
繰り返しになりますが、登録調査機関の検索者が作成する【検索論理式】の無茶苦茶さ、そして特許庁の審査官による、不十分な(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。
特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 November 11, 2025
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/23)。 原告の請求棄却(原告=ジュピターの権利無効)。 東京地方裁判所により「権利無効」とされた96件目のものです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/zAGcjEyJG6
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ジュピターの権利無効)。
東京地方裁判所により「権利無効」とされた96件目のものです。
https://t.co/i9mp15MIzL
https://t.co/vI6vFCyrE7
特許権者である原告のジュピター有限会社は、自分が保有する特許第5,133,797号(コンプレッションサポーター)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ジュピター有限会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、興和株式会社を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、原告は敗訴しました。
特許法第36条6項1号は「サポート要件違反」です。
そして詳しくは、「本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造のサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載からも自明であって、原告の主張は、採用することができない。」と述べています。
一方、特許庁の審査官は、この「サポート要件」には関心がなかったようです。
特許庁段階においては、IPCCの検索者(KC2D)は指導者(L109)に「特開平03-254744号公報」と「特開2003-088544号公報」を「X文献」として提示しました。
本件ターゲット特許(公開2010-013765)を審査した審査官(二ッ谷裕子9339)は、このうちの「特開平03-254744号公報」を引用文献として、出願人にぶつけました。
出願人のジュピター有限会社は「手続補正書」を提出し、みごと「特許査定」を得て、特許権を勝ち取りました。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所において上記のように敗訴しました。
本件の根本原因は、東京地方裁判所で示された「本件特許は特許法36条6項1号に違反する」との判断に、特許庁の審査官は思い至らなかった点にあります。
特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ジュピター有限会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
特許庁の審査官が、出願人のジュピター有限会社に特許を与えたことにより、以後の出来事が如何にネガティブな事態となって行ったかが理解できます。
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
なお、裁判過程において、被告人より東京地方裁判所に提示された先行技術文献が3件あります。
「乙3発明」(欧州特許公開公報第600218号)、「乙4発明」(西ドイツ特許公開公報第3416231号)および「乙5発明」(スイス特許特許公報第657044号)です。
これら3件については、東京地方裁判所は先行技術文献であるかどうかの判断はしていません。
そして更には、これら3件の文献は、特許庁の審査段階では見つけることが出来ていません。
繰り返しになりますが、登録調査機関の検索者が作成する【検索論理式】の無茶苦茶さ、そして特許庁の審査官による、不十分な(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。
特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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GPT-5 Proがブラックホールの対称性問題を解明しました。
AIは、ますますエリート理論家だけが挑戦できたような科学の分野に取り組んでおり、これがこれまでで最悪の状況だとは言えません...
科学的進歩の1000倍加速は夢ではありません。AIが私たちをそこへ導いてくれるのはますます明らかで、報告書から見る限り、それは近未来に到来しそうです。
>正直言って、これはめちゃくちゃ魅力的だ:GPT-5 Proがウォームアップ後にブラックホールの対称性問題を解き明かし、開発者たち自身を困惑させた。物理学者がその様子を生で見ていて、AIの可能性が自分が想像していたどんなものをも超えていることに気づいた。 November 11, 2025
OpenAIのGPT-5を超えてめでたく人類最高のAIとなったGemini3.0ですら、カブトムシのAA(アスキーアート)はまともに作れなかったので、人類に残された仕事はAA職人かもしれない。 https://t.co/75EYotTipn November 11, 2025
へ~。サム氏の社内メモだって。OpenAIはそれまで上手く行ってた事前学習のノウハウがクソデカモデルには通用しないという壁に直面した。それで失敗したモデルがGPT-4.5。だからOpenAIは一旦事前学習から逃げて推論モデル作って推論ノウハウに注力していた。その一方で事前学習から逃げずに向き合い続けたのがGoogle。結果的に事前学習が成功してGemini3.0ProはGPT-5.1を超えてきた。これはマズいので、OpenAIも「Shallotpeat」の開発でちゃんと事前学習に向き合ってGoogleに追い付く事を目指す。合成データや強化学習でも色々挑戦していく。だから試行錯誤が必要で、これから数か月間は進歩が停滞する(つまりGeminiに蹂躙され続ける)かもしれんけどここは耐えしのいでやるっきゃないとの事。 November 11, 2025
※AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ジュピターの権利無効)。
東京地方裁判所により「権利無効」とされた96件目のものです。
https://t.co/i9mp15MIzL
https://t.co/vI6vFCyrE7
特許権者である原告のジュピター有限会社は、自分が保有する特許第5,133,797号(コンプレッションサポーター)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ジュピター有限会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、興和株式会社を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、原告は敗訴しました。
特許法第36条6項1号は「サポート要件違反」です。
そして詳しくは、「本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造のサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載からも自明であって、原告の主張は、採用することができない。」と述べています。
一方、特許庁の審査官は、この「サポート要件」には関心がなかったようです。
特許庁段階においては、IPCCの検索者(KC2D)は指導者(L109)に「特開平03-254744号公報」と「特開2003-088544号公報」を「X文献」として提示しました。
本件ターゲット特許(公開2010-013765)を審査した審査官(二ッ谷裕子9339)は、このうちの「特開平03-254744号公報」を引用文献として、出願人にぶつけました。
出願人のジュピター有限会社は「手続補正書」を提出し、みごと「特許査定」を得て、特許権を勝ち取りました。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所において上記のように敗訴しました。
本件の根本原因は、東京地方裁判所で示された「本件特許は特許法36条6項1号に違反する」との判断に、特許庁の審査官は思い至らなかった点にあります。
特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ジュピター有限会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
特許庁の審査官が、出願人のジュピター有限会社に特許を与えたことにより、以後の出来事が如何にネガティブな事態となって行ったかが理解できます。
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
なお、裁判過程において、被告人より東京地方裁判所に提示された先行技術文献が3件あります。
「乙3発明」(欧州特許公開公報第600218号)、「乙4発明」(西ドイツ特許公開公報第3416231号)および「乙5発明」(スイス特許特許公報第657044号)です。
これら3件については、東京地方裁判所は先行技術文献であるかどうかの判断はしていません。
そして更には、これら3件の文献は、特許庁の審査段階では見つけることが出来ていません。
繰り返しになりますが、登録調査機関の検索者が作成する【検索論理式】の無茶苦茶さ、そして特許庁の審査官による、不十分な(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。
特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 November 11, 2025
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