あるところ
0post
2025.12.18 10:00
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
娘「かちかち山読んで」
『昔々あるところに…』
娘「地球防衛軍っぽく」
『見ろ!やつは死んでない!
燃えながら生きてる!!
この熱はバスターのせいじゃない。
たぬき自身だ!!』 December 12, 2025
4RP
あとジジイは女性専用車両乗ってくんな
わざと電車来てから女性専用車両向かって歩いてるのも女性専用車両って書いてあるところ見てませんみたいな感じで変なところに視線向けて乗るのも全部見ていたからね December 12, 2025
昨日の夜はエントリーに敗北して落ち込んでたけどとあるところに誘っていただき
とても良きとこでした
秋葉原最後の夜、とても楽しかったです
秋葉原はやっぱり最高
誘ってくれて、ありがとうございました
皆さん、良いお年を
また、会いに行きます https://t.co/p0cXrh0OdC December 12, 2025
私は蛇が好き。
特別だからというより、静かで芯があるところに惹かれる。
騒がず、焦らず、自分のリズムを大切にしている。
神秘的で上品で、無理に理解されようとしないところも素敵。
近づくほど、その独特な美しさに気づかされ、
人と違うものをやさしく受け入れることを教えてくれる存在。 December 12, 2025
@ryuheimagic トレッシュビルは、ちょうど今日散歩して来ました。
明日グランバッサムへ行くので、またそこにミニバス乗りに行きますね。
今いるのアジャメ地区なんですが、大きい市場とバスターミナルあるところで、ここもカオスで気に入ってます😁 https://t.co/i6DSH4ZKSt December 12, 2025
@UZI_UZI_usagi おはようございます〜
むしろ時差ボケ…はしてないのかもだけど、時差あるところから戻ってすぐお手伝いですもの…致し方なし
ようやく土日くん達の姿がチラチラ見えてきたので、まずは今日を乗り越えるぞ〜
うじさんもお気をつけて
今日もゆるゆる頑張りましょ〜 December 12, 2025
「ボクとウサギくん THE CHUMS/ 第3話」コミックノーラ
今回もおもしろかった!ビが5個、手は8個あるところが特に好き。クリームあんみつ食べたいな。 https://t.co/EaXEPSawkU December 12, 2025
百花繚乱のOPで手の中に酢漿があるところ最初🐈の手だと思いこんでたんだけど、どなたかが「男の人の手だ」って言ってるの見て🌙か…!って感動した思い出
沢山の美しい花が咲く中小さな酢漿を大事に両手で包んでることに🫠🫠🫠となる December 12, 2025
令和6年(行ク)第1号 執行停止申立事件
(本案事件 当庁令和5年(行ウ)第6号日出町有地鑑定予算執行処分取消請求事件)
決定
申立人 山下俊輔
相手方 日出町 同代表者町長 本田博文
主文
1 本件申立てを却下する。
2 申立て費用は申立人の負担とする。
事実及び理由
1 申立て
本案事件の判決が言い渡されるまで相手方による日出町有地鑑定予算執行処分を停止する。
2 事案の概要
本件は、相手方が、宗教法人に町有地を売却する手続を進めるため、同地の価格の鑑定を行う予算を執行する方針を示したことから、申立人が、相手方に対し、行政事件訴訟法3条2項に基づき、上記鑑定予算執行処分の取消しを求める訴えを提起するとともに、これを本案として、同法25条2項に基づき、本案判決が言い渡されるまで上記鑑定予算執行処分の効力、執行又は手続の続行の全部又は一部の停止を求めるものと解される。
3 当裁判所の判断
(1) 執行停止の申立ては、本案訴訟が適法に係属しているときに限り、これを適法にすることができるものであるところ、申立人は、相手方を被告として、上記鑑定予算執行処分の取消しを求める訴訟を本案訴訟として提起している。
しかし、処分の取消しの訴えの対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項。以下「処分」という。)とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ(最高裁昭和37年(オ)
第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁参照)、申立人が上記取消しの訴えの対象として主張する鑑定予算執行処分なるものは、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく、処分に該当しない。
そうすると、本件申立てにかかる本案訴訟は、取消しの対象をき、不適法である。したがって、本件申立ても、適法な本案訴訟の係属を欠き、不適法である。
(2) よって、本件申立てについては、適法な本案訴訟が係属しているものと認められないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
令和6年3月29日
大分地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 武智舞子 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。






