ノーブレーキ 芸能人
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2025.11.29
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ノーブレーキに関するポスト数は前日に比べ107%増加しました。女性の比率は17%増加し、前日に変わり40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「アンガールズのオールナイトニッポン」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「裁判員」です。
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そしてもう一点、どうしてもお伝えしたいことがあります。
今回の事件について、検察は
「無罪になるかもしれない」
「危険運転なら有罪は固い」
といった“守りの姿勢”で罪名を選ぶべきではないと考えています。
危険運転致死傷で起訴すれば、
量刑は 最長20年まで です。
裁判員の方々が「これは殺人だ」と感じても、
法律上、その範囲を超える判断はできません。
さらに危険運転は構成要件が非常に細かく、
速度や制御不能の点を弁護側に突かれれば、
危険運転そのものが成立しない可能性 すらあります。
それは結果として、社会の理解を得にくい判決につながります。
一方、今回の事実関係は
赤信号突破 → 歩道100m暴走 → ノーブレーキ → 2名死亡 → 逃走
という、
「逃走のためなら人が死んでも仕方ない」と考えていたと評価されても不思議ではない行動の連続 です。
このような事案こそ、
未必の故意による殺人罪で立件し、
裁判員裁判で国民の常識に照らした判断を仰ぐべき
だと強く感じます。
裁判員制度は、
“市民の感覚を刑事裁判に反映するため” に設けられた制度です。
であれば、今回のような重大事件にこそ、
裁判員の判断力と常識を信じて託すべきではないでしょうか。
検察には、
無罪判決を恐れて罪名を軽くするのではなく、
事案の重大性に正面から向き合い、
社会の納得が得られる形で責任を問う姿勢
を強く期待したいと思います。 November 11, 2025
39RP
危険運転致死傷罪は
一般の人が思っているより 驚くほど成立がむずかしい罪 です。
以下の条件を検察が“すべて”立証して初めて成立しますが、
この部分が 数字的に弱く、弁護側の狙い目 になります。
①「著しい速度超過」の要件(おそらくギリギリ)
法律と判例の実務では、
制限速度+35〜40km/h以上 が“著しい”速度とされることが多い。
今回報道されている速度は
時速70〜80km/h(上限70km程度)。
仮に制限速度が
・40km/hエリア → +30〜40km
・50km/hエリア → +20〜30km
この差はかなり大きい。
弁護側は必ずこう言ってくる:
「“著しい”とはいえない。単なるスピード違反の範囲だ。」
実際、+30km/h台では危険運転が否定された判例が複数あります。
②「進行の制御が困難」だったとは言えない可能性
危険運転の成立要件では、
“制御不能”レベルの運転である必要があります。
ここが致命的です。
今回の映像・証言では:
・歩道を 約100m以上
・建物・壁に接触せず
・進行方向を維持し
・複数の歩行者だけをはね続けた
これは、法律的には
「進行方向の制御が可能」だった証拠
と解釈される恐れがあります。
弁護士が一番喜ぶポイントです。
「人を避ける余裕があった。制御不能ではない。」
と言われたら、危険運転の要件は崩れます。
③「歩道走行の態様」の落とし穴
歩道を走行しただけでは危険運転になりません。
要件は:
“歩道に乗り上げる際の操作” が著しく危険だったか
です。
しかし今回のように
「スロープ状の場所から自然に歩道へ入り、
その後は直線で走行していた場合」
弁護側はこう反論します:
「操作ミスで乗り上げただけで、乱暴な“急ハンドル”ではない」
ここも判例で争点になりやすい部分です。
④「ハンドル操作が可能」だったという事実
● 歩道100m直進
● その後、車道に戻る
● さらに100m走行
● 最後にトラックへ直線で追突
この動きは全て、
ハンドル操作が完全に可能だった運転 です。
つまり危険運転の必須要件である
「ハンドル操作不能状態」「制御不能状態」
の否定材料になります。
これも弁護側が最初に突くポイントです。
「本人は制御していた。暴走ではない。逃げようとしていただけ。」
こう言われると危険運転は崩れます。
だから危険運転は“負け筋”です!
危険運転致死傷罪は
・速度
・制御不能
・操作の危険性
の3点が、数字・態様ともに厳密に問われます。
今回の事実関係は、
どれも「危険運転の成立に必要な数字の基準」を微妙に満たさず、
弁護士にひっくり返されるリスクが極めて高い。
★危険運転で行けば、最悪「無罪の部分判決」もあり得る。
だから私はずっと言っています。
(本当に必要なのは「殺人罪での立件」です)
危険運転は
20年の上限に“法律で縛られる”負け筋ルート。
一方、今回の態様は
・逃走目的
・赤信号突破
・歩道100m暴走
・ノーブレーキ
・2人死亡
・救護ゼロ
・車を捨てて逃走
という、まさに
未必の故意による殺人 の典型パターン。
そして裁判員制度では、
一般市民が「これは殺人だ」と判断する可能性が極めて高い。 November 11, 2025
固有名詞に踏み込むと不要なトラブルになりやすいため、一般論としてお答えします。
その事件についても、報道上「無罪=責任能力なし」と短絡的に語られがちですが、
実際には 責任能力の有無は極めて個別具体的に判断されます。
そして、ここがよく誤解される点なのですが、
・過去に責任能力なしと判断された事案がある
→ 今回もそうなる、とは全く言えません。
責任能力とは “病名” ではなく、
①是非善悪を判断できたか
②行動を制御できたか
という2つの能力の有無だけで決まります。
今回の足立区の事件では、
・複数回の下見
・盗難 → 逃走という一連の計画性
・赤信号突破
・歩道100m暴走
・ノーブレーキで2名死亡
・鍵を700m先で投棄
・自宅に戻って逮捕
・供述も一貫
という、高度に目的的で統一的な行動の連続 が確認されています。
このようなケースで
「是非弁識能力」や「行動制御能力」が欠如していたと判断される可能性は、
医学的・法的にみても極めて低いと言わざるを得ません。
責任能力は “同じ病名だから同じ判断になる” というものではありませんし、
まして「精神疾患だから無罪になる」という制度でもありません。
今回の議論で焦点にすべきなのは、
個別具体的な行動の評価と、重大結果に見合った罪名・量刑
だと考えています。 November 11, 2025
ご質問の「危険運転+窃盗の併合罪で最長30年になるのか」という点ですが、
結論から申し上げると 今回の事案では 30 年には届かない可能性が高い です。
理由は、危険運転致死傷罪(法定刑:最長20年)と
窃盗罪(最長10年)は「併合罪」になりますが、
併合罪の加重には “加重後でも最長で20年まで” という上限 があるためです。
つまり、
危険運転致死傷(20年)
+窃盗(10年)
=併合しても上限は20年
という扱いになります。
したがって、
「危険運転で起訴された場合に 20 年を超える懲役は難しい」
というのが、現行法の運用です。
ここがまさに私が先ほど投稿した内容の“核心”で、
危険運転致死傷罪で起訴してしまうと
裁判員がどれだけ重く罰したいと考えても、
法律上 20 年以上の刑は選べない のです。
一方で、
今回のように
・赤信号突破
・歩道100m暴走
・ノーブレーキ突入
・2名死亡
・逃走
という一連の事実関係は、
未必の故意による 殺人罪 の成立を十分に検討すべき事案です。
もし殺人罪で起訴されれば、
裁判員裁判において
無期懲役も選択肢に入る ため、
被害者の方々が望む「1年でも長く」という思いに
法律的にも応えられる可能性が高まります。
だからこそ今回、
検察には「無罪が怖いから危険運転で…」という“守り”ではなく、
事案の重大性に真正面から向き合った罪名選択をしてほしいと思っています。 November 11, 2025
三輪車みたいなめっちゃ小さいチャリに乗った小1,2くらいの子供がノーブレーキで膨らみながら左折してきて轢きかけた。
曲がるために徐行してたから良かったけど直進車だったら100%轢かれてたぞ November 11, 2025
加害者のクズも、休業損害のお金の準備はしてたけど振込み忘れてましたと有り得ない言い訳を散々使ってきた保険屋のクズのおっさんも56そうとしなくても勝手に4んでくれるだろうから、全く同じ90ちょいの速度でノーブレーキで跳ね飛ばさせ欲しい November 11, 2025
精神疾患や発達障害がある=責任能力が低い、という理解は実は誤解です。
刑法で問題になるのは「通院歴」ではなく、
①是非善悪の判断ができたか(是非弁識能力)
②衝動を抑えて行動を制御できたか(行動制御能力)
の2点です。
今回の足立区の事案は
・展示車を複数回下見
・赤信号突破
・歩道100m暴走
・ノーブレーキ突入
・鍵を700m先に投げ捨て逃走
・供述も一貫
という 高度に連続した目的行動 が確認されています。
これは医学的にも法的にも、
“責任能力が欠如していた” と評価するのは極めて困難です。
責任能力制度は「障害者だから刑を軽くする」ための仕組みではありません。
本当に判断能力が失われていた人を、機械的に処罰しないための最低限の枠組みです。
今回のように複雑な行動・逃走・意思決定が一貫して可能であった以上、
責任能力が否定される余地はほとんどないと考えています。
そして、この重大事案で必要なのは
加害者への過度な配慮ではなく、
事案に即した適切な罪名選択と厳正な刑事責任の追及 です。
その意味で私は、
裁判員制度の下で、無期懲役も視野に入れた「殺人罪」での立件を検察に強く望みます。
未必の故意による殺意の認定は十分に検討に値し、
倭国の司法が信頼を得るためにも、
逃走を優先して多数の生命を危険にさらした行為には
最も重い罪名で向き合うべきだと思います。 November 11, 2025
続報を読むほど、今回の事件が
「交通事故」や「過失」の枠には到底収まらないことが明確になってきました。
展示車を複数回下見し、鍵を盗んで逃走。
赤信号突破 → 歩道100m暴走 → ノーブレーキ突入 → 11人死傷(うち2人死亡見込み)。
事故後は約700m離れた植え込みに鍵を投げ捨てて逃走。
それでも「試乗で盗んでいない」と否認。
これらは、一瞬のミスではなく連続した逃走意思に基づく行動であり、
むしろ計画性と責任能力の存在を補強する事情だと考えています。
それにもかかわらず、
「刑事事件に問えるか慎重に判断」
「精神疾患の可能性」
「氏名を明かさない」
という報じられ方は、被害者遺族や社会感情から大きく乖離しています。
責任能力は“通院歴の有無”ではなく
是非弁識能力・行動制御能力で判断されます。
今回のように、複雑で連続的な行動が可能であれば、
責任能力が否定される可能性は医学的・法的に極めて低いと考えます。
ここで議論すべきは、加害者擁護ではなく、
どの罪名で、どれほど重い責任を問うべきかです。
危険運転であれば上限20年。
構成要件(速度超過・制御困難)で弁護側に争われれば、
成立すら危うくなるリスクがあります。
一方で今回の事実関係は、
「逮捕されるくらいなら人が死んでも構わない」
という未必の故意が極めて濃厚で、
殺人罪での立件を検討すべき事案だと考えています。
裁判員制度は、まさにこうした重大事件で
国民の常識を反映させるためにあります。
検察は “無罪を恐れて弱い罪名を選ぶ” のではなく、
裁判員の判断を信じて、
殺人罪での起訴、そして無期懲役を含む厳正な量刑判断 を求めるべきです。
加害者への過度な配慮ではなく、
事案の実態に即した正面からの法的責任追及こそ、
司法への信頼につながると考えます。 November 11, 2025
さあさあついに明日ですぞ!年一のスーパーイベントin神戸!┗=͟͟͞͞( ˙∀˙)=͟͟͞͞┛
毎度のことながらサメシ神に大感謝を!!ホグからウィッチまで酔っぱらわずにいれるか自信なし!!無論そっからはノーブレーキ🍻みなさん相手してくだしあ楽しみ杉内 https://t.co/IhDQuvodd4 November 11, 2025
金城リョータです👨👩👦👦
11/22(土)、1週間前まで毎日のように通った糸満市、くくる糸満にて、NPO法人 未来きづなのたね主催のイベント『未来きづなSmileフェス』に家族で参加しました。
子育て講演では、夫婦や子どもとの日々の関わり方、コミュニケーションの工夫など、
“より良い関係や絆をどう育むか” を改めて考える貴重な学びがありました。
沖縄のお笑いコンビ ノーブレーキによる子育てお笑いステージでは、参加者のリアルなエピソードによる「あるあるネタ」に共感したり、
少し気まずくなりつつも(笑)、会場が大きな笑いに包まれました😅
家庭という小さな社会を大切にし、良い関係性を育てることが、
やがて地域・社会全体の幸せにもつながる…。
そんな熱い思いが伝わる、とても素敵なイベントでした。
この取り組みがより多くの家庭の支えになりますように。
運営された皆さま、ありがとうございました!
#子育てイベント
#家族の時間
#コミュニケーションの大切さ
#未来きづなのたね
#那覇市 November 11, 2025
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