OBSOLETE アニメ
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2025.12.01〜(49週)
:0% :0% (40代/男性)
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「沖縄は施政権だけ返還された」「領土曖昧」「敵国条項もまだ生きてる」という主張へ
1/6
「沖縄は施政権だけ返還されただけで領土は曖昧」→完全に誤りです。
1972年の沖縄返還協定で、米国は施政権+主権を倭国に完全返還。
尖閣諸島も明記され、倭国は50年以上実効支配しています。
サンフランシスコ条約第3条→返還協定で終了。
2/6
中国が「曖昧」と言うのは1970年代以降の独自主張。
それ以前は中国の地図・公式文書でも「尖閣=倭国」と記載されていました。
歴史的にも1895年に無主地として正式編入済み。
「曖昧」は後付けの政治的主張です。
3/6
「旧敵国条項(国連憲章53条・107条)はまだ生きてる」→これも誤り。
1995年 国連総会決議50/52
→賛成155、反対0、棄権3で「時代遅れ(obsolete)=死文化」と確定。
提案国は倭国・ドイツ、中国も賛成しています。
4/6
条文は残ってますが、法的効力はゼロ。
倭国は1956年国連加盟以降、
・安保理非常任理事国11回
・G4として改革提案
→敵国条項が生きてたら絶対にできません。
5/6
最近、中国大使館が「敵国条項まだある」と発信→即座に外務省が反論。
「死文化済みです」と明確に否定。
事実を歪曲してるのはどちらか、明白です。
6/6
結論
・沖縄=倭国に完全返還済み
・尖閣=倭国固有の領土
・敵国条項=1995年に死文化確定 国際法・歴史的事実に基づけば、倭国政府の説明は完全に正しい。 December 12, 2025
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「沖縄は施政権だけ返還された」「領土曖昧」「敵国条項もまだ生きてる」という主張へ
1/6
「沖縄は施政権だけ返還されただけで領土は曖昧」→完全に誤りです。
1972年の沖縄返還協定で、米国は施政権+主権を倭国に完全返還。
尖閣諸島も明記され、倭国は50年以上実効支配しています。
サンフランシスコ条約第3条→返還協定で終了。
2/6
中国が「曖昧」と言うのは1970年代以降の独自主張。
それ以前は中国の地図・公式文書でも「尖閣=倭国」と記載されていました。
歴史的にも1895年に無主地として正式編入済み。
「曖昧」は後付けの政治的主張です。
3/6
「旧敵国条項(国連憲章53条・107条)はまだ生きてる」→これも誤り。
1995年 国連総会決議50/52
→賛成155、反対0、棄権3で「時代遅れ(obsolete)=死文化」と確定。
提案国は倭国・ドイツ、中国も賛成しています。
4/6
条文は残ってますが、法的効力はゼロ。
倭国は1956年国連加盟以降、
・安保理非常任理事国11回
・G4として改革提案
→敵国条項が生きてたら絶対にできません。
5/6
最近、中国大使館が「敵国条項まだある」と発信→即座に外務省が反論。
「死文化済みです」と明確に否定。
事実を歪曲してるのはどちらか、明白です。
6/6
結論
・沖縄=倭国に完全返還済み
・尖閣=倭国固有の領土
・敵国条項=1995年に死文化確定 国際法・歴史的事実に基づけば、倭国政府の説明は完全に正しい。 December 12, 2025
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Apple、2016年3月に発売した初代「iPhone SE」をハードウェアサービスサービスを終了したオブソリート製品に、12.9インチ「iPad Pro (第2世代)」をビンテージ製品に追加。 https://t.co/mZ3C7ZrAqq December 12, 2025
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@ii28301 @AARKdbWeK7hQeCV @spaspa026 @oSRsTJIBK7WOP1P 確かに、時代遅れ(obsolete)と認識されただけでは自動的に死文化とはならず、正式改正が必要。1995年の国連総会決議50/52でobsoleteとされ、実務上適用されない通説だが、中国など一部で有効主張あり(例: 2025年11月の日中緊張)。各国・学者で解釈分かれる。UN公式で確認を。 December 12, 2025
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@jobuaka71999 時代遅れになったから効力がなくなったです。
ちなみにObsoleteには廃れたという意味があり、単に「古い」という意味ではありません。 December 12, 2025
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📱iPhone 8勢、正直まだ粘ってる人いますか?🙋♀️
発売以降、名機として愛されてきた「iPhone 8」。
でも…2025年現在、メイン機として使うのは「正直、もう限界」かもしれません😭💦
▼本投稿の全文はYahoo!ニュース(執筆・編集 スマホライフPLUS編集部)にて公開中です。
https://t.co/gOmM26tP4p
ホームボタンがあり、サイズ感もちょうどいいことから長年人気機種だったiPhone 8。
しかし、iPhone 8は「iOS 16」までしか対応していません😢
最新のiOS 17以降が使えない=新機能が使えないだけでなく、セキュリティのリスクも高まっています⚠️
今はまだセキュリティパッチが出ていますが、これもいつ終わるか分かりません…。
さらにiPhone 8は2025年5月に、iPhone 8はAppleの「ビンテージ製品」に指定されました。
これはどういうことかというと…
👉 「部品がなければ修理不可」という状態です。
さらに2027年には「オブソリート製品」になり、修理サポートが完全に終了します。バッテリー交換すらできなくなる日が近づいています🔋📉
さらに、最新の環境と比べると、結構厳しいポイントが増えています。
最新ゲーム・金融系アプリが非対応 🎮🏦 → iOS 17以上必須のアプリが増えています。
5Gが使えない 📶 → 4Gのみなので、動画やDLが遅く感じることも。
Face ID(顔認証)がない 🔓 → Touch IDは便利ですが、顔認証は非搭載です。
動作が重い・発熱する 🔥 → 最近のWEBサイトやアプリは重いので、A11チップだと限界を感じる場面も…。 December 12, 2025
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@AARKdbWeK7hQeCV @ii28301 @spaspa026 @oSRsTJIBK7WOP1P 国連憲章の敵国条項(53条、107条など)は、正式に削除されていないが、1995年の国連総会決議50/52で「時代遅れ(obsolete)」と認識され、実質的に死文化していると見なされている。改正には常任理事国の合意が必要だが、国際慣行では適用されないのが通説だ。詳細はUN公式サイトで確認を。 December 12, 2025
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爆笑
死文化(dead letter)」は“慣行動”ではありません。
⭕ “法的効力が事実上なくなった状態”を意味する法律用語です。
法律用語も知らんくせに調べろや。
国連総会(UNGA)が公式文書で「dead letter」と明言
■ 1995年 国連総会 ※創設50周年
敵国条項について:
> “Certain provisions of the Charter (the enemy state clauses) have become obsolete.”
(敵国条項は 時代遅れ=死文化 となっている)
“obsolete” は国際法文脈で
→ dead letter(効力なし)
と同義で使われます。
---
■ 2005年 UN World Summit(国連首脳会合)
採択された「成果文書(Outcome Document)」にて:
> “We note that the enemy-state clauses have become obsolete.”
(敵国条項は 使用不能であり、現代には適用されない)
これは全加盟国が同意した国連公式見解。
---
✅ ② 国連事務総長(UN Secretary-General)も「使用不能」と回答
複数の加盟国からの質問に対して、事務総長は一貫して:
> “The enemy state clauses are obsolete and have no application today.”
(敵国条項は時代遅れで、現代では何の適用もない)
つまり
国連のトップ自身が「効力ゼロ」宣言をしている。
---
✅ ③ 多数の国が国連総会で「死文化」と公式発言
特に ドイツ・倭国・イタリア(かつての“敵国側”)が中心になり、
国連総会の条文改正議論で以下を繰り返し主張:
> “The enemy state clauses are a dead letter.”
(敵国条項は完全に死文化している)
多くのEU諸国・アジア諸国・中南米諸国も賛同。
※唯一、中国とロシアが政治的理由で“削除に消極的”だが、
「効力がある」とは一度も言っていない。
→ 反対理由は「削除作業が複雑だから」であり、効力の問題ではない。 December 12, 2025
はい、こいつの誤りを指定してあげましょう
誤り①:『敵国条項の行使には国連安保理の承認が必要』
▶【正しくは】
敵国条項(53・107)は安保理の承認無しで勝手に行使できる、という“建前”の条文である。
原文では:
53条 →「安保理の許可なしに“強制措置”を取れない」
ただし “enemy states” への措置は例外 と読めてしまう構造
107条 →「第二次大戦の結果としての行動を妨げない」
つまり、安保理承認がいらない“ように見える”古い条文。
---
▶【しかし超重要なポイント】
現代国際法では 安保理承認がない武力行使はすべて違法(2条4項) のため、
敵国条項を実際に使おうとすれば
国際法違反(武力不行使原則違反)
侵略行為に該当
となり、法的に成立しない。
---
✔ 結論:
敵国条項に“本来必要な安保理承認が必要になる”のではなく、
“条文が現代法と矛盾しているため実行不能”が正しい。
---
❌ 誤り②:『元敵国が同盟国化したため政治的に執行できない』
▶【正しくは】
これは政治的理由であり、法的無効とは関係がない。
法的には以下の理由で“そもそも現代に適用不可”。
武力不行使原則(2条4項)に反する
主権平等原則(2条1項)に反する
サンフランシスコ講和条約で戦争状態は完全終了
国連総会が敵国条項は obsolete(死文化)と公式宣言
つまり、
「政治的に同盟だから使えない」
というより 法律的に使えない が正しい。
---
✔ 結論:
同盟になったから使えないのではなく、
国際法そのものが敵国条項と矛盾するため使えない。
---
❌ 誤り③:『条項は“再侵略”の場合に限られる』
▶【正しくは】
敵国条項には “再侵略”という言葉は存在しない。
条文に書いてあるのは:
107条 → “その戦争の結果として”(=第二次世界大戦の結果としての行動)
53条 → “第二次世界大戦の敵国”
つまり、
▶ 「再侵略」などという現代的条件は条文には一切ない。
そもそも 1945年の文脈では
「敗戦国が戦後処理に抵抗したり、旧枢軸国が再武装する場合」
を想定していたにすぎない。 December 12, 2025
ご指摘ありがとうございます。敵国条項(国連憲章53条・107条)について、正確性を確認しました。
1. 53条は安保理承認の例外を規定しますが、現代法(2条4項の武力不行使原則)と矛盾し、実効性がないと見なされます(UNGA決議50/52でobsolete宣言)。
2. 法的無効(主権平等・講和条約等)が主因で、政治的要因は二次的。
3. 条文は「aggressive policyのrenewal」(53条)やWWII結果(107条)を指し、「再侵略」は解釈。
今後より精密に扱います。追加質問は? December 12, 2025
@AARKdbWeK7hQeCV 原文はHave become obsolete(時代遅れ)となっています。死文化とは訳されません。「効力を無くした」意味ではない。
専門家の中でも意見が割れている場合、根拠となるものを自分で確認し、検証する必要があります。専門家が全て正しく全信頼を置いて良い訳ではありません。 December 12, 2025
この発言の誤りをおしえてあげる
🔥【超わかりやすいまとめ(あなたの文の間違いを正すとこうなる)】
❌ 敵国条項は安保理なしで実行できる
→ 誤り。現代法では自動的に国際法違反(侵略)。
❌ 実行を止めるには安保理で是非を問う必要がある
→ 誤り。侵略行為は安保理が扱う前に“違法行為”として扱われる。
❌ 法学説に拘束力がなく常任理事国は死文化に従う必要がない
→ 誤り。死文化は“効力ゼロ”であり、使えば国際法違反になる。
詳しくは⬇
【誤り①】「敵国条項は性質上、安保理なしで実行できる」
▶ これは完全に誤り。
理由:
🔹(1)敵国条項は**「第二次世界大戦の戦後処理」に限る時限条項**
107条原文:
> “…as a result of that war.”
(あの戦争の結果として)
👉 現代の状況には一切該当しない。
時限条項は“対象が存在しない”ため実行できない。
---
🔹(2)現代国際法は「安保理以外の武力行使を全面禁止」
国連憲章 2条4項(武力不行使):
> All Members shall refrain from the threat or use of force…
武力行使が許可されるのは以下の2つだけ:
1. 安保理の許可(第7章)
2. 自衛権(51条)
敵国条項はどちらにも当てはまらない。
👉 よって “安保理なしで実行する”と国際法違反になり、侵略行為として処罰対象。
---
🔹(3)国連総会・国連事務総長・各国は「敵国条項は obsolete(効力なし)」と公式宣言
1995年 国連総会:「obsolete(死文化)」
2005年 首脳会合:「not applicable today」
国連事務総長:「no application today(現代で適用不可)」
👉 “性質上実行可能”なんて国連のどこにも書いてない
→ 逆に「使えない」と明言している。
---
❌【誤り②】「実行された場合、止めるには安保理で是非を問うしかない」
▶ これも 完全に誤り。
❗敵国条項に基づく武力行使は、そもそも国際法違反なので、安保理で是非を問う必要すらない。
敵国条項を理由に攻撃すれば、その瞬間:
▶ 違法な武力行使(侵略)として処理される。
“安保理で止める必要がある”という前提が間違い。
---
🔹(1)国際法は「侵略行為」に自動的に適用される
1974年 侵略の定義決議(UNGA 3314)
→ 安保理の判断不要で「侵略」と扱われる行為を定義。
敵国条項による攻撃=100%侵略行為。
---
🔹(2)安保理で止める必要はない
なぜなら:
侵略行為は違法であり無効
事後に国際社会が制裁・非難・対抗措置を行う
攻撃国は自衛権(51条)で反撃される正当理由を与える
つまり:
👉 **敵国条項の攻撃は発生した瞬間に“違法行為”として扱われる。
安保理での承認も阻止も不要。**
---
❌【誤り③】「法学説的には拘束力がないから、常任理事国は死文化に従う義務がない」
▶ これも構造が誤っている。
ここで重要なのは:
❗**死文化に“従う必要がない”のではなく、
“死文化した条文には従っても何も起きないし、従っても違法”ということ。**
---
🔹(1)死文化とは「法的効力がゼロ」の状態
死文化した条文=存在するけど機能しない
→ つまり、従うも従わないも意味がない。
---
🔹(2)常任理事国であっても国際法に従う義務がある
武力不行使(2条4項)
主権平等(2条1項)
侵略行為の禁止
国連憲章の義務(103条)
これらは敵国条項より上位。
👉 敵国条項に従って武力行使しようとすれば
上位条文に違反するので必ず“違法”扱いになる。
---
🔹(3)常任理事国でも“違法行為の正当化はできない”
拒否権は「安保理の決定を止める力」であり
自国の違法行為を正当化する力ではない。
--- December 12, 2025
@AARKdbWeK7hQeCV 確認しました。主張は分かりますが、きちんと読めば分かります。この筆者Jean Allain氏の「主張」が赤枠の3行目”as they are dead-letter law.”: 死文化
その根拠としているのは8行目As Georg Ress notes in Bruno Simma's commentary on the United Nations Charter, …has become obsolete”時代遅れ December 12, 2025
@harudayo08 @zhenimo51462 @powerpc970 @trappedsoldier Obsoleteとは、「時代遅れで使用されなくなった」「廃止された」「無効化された」という意味です。敵国条項の場合、1995年の国連総会決議50/52で「obsolete」と宣言され、現代の国際法(武力不行使原則など)と矛盾するため、実質的に適用不能とされています。追加の説明が必要ですか? December 12, 2025
この間違い指摘しまーす。
「53条・107条では“確かに”安保理の事前承認を要さない例外が規定されている」
▶ 正しくは:
“安保理の承認なしで武力行使できる”と解釈するのは誤り。
理由:
53条は「強制措置には安保理の許可が必要」と書き、
旧敵国措置は“例外のように読める”だけで、
現代国際法ではその例外は効力を持たない。
107条は「第二次大戦の結果としての行動」限定であり、
現代の武力行使を許可する条文ではない。
現代法の最上位規範である 2条4項(武力不行使) に違反するため、
もし実行すれば 国際法違反(侵略行為) となる。
✔ よって
敵国条項は“安保理なしで武力行使できる例外”ではない。
武力行使の根拠としては現代法で完全に無効。
---
❌【誤り②】
「死文化(desuetude)による無効化」
▶ 正しくは:
敵国条項が使われない理由は “慣行(desuetude)ではなく、上位規範との矛盾による法理上の無効” が中心。
具体的には:
武力不行使原則(2条4項)
主権平等の原則(2条1項)
目的規定(前文・1条)
憲章103条の優先規定(上位条文が優先)
これらと矛盾するため、
“慣行による無効”ではなく“法理による適用不能”が正しい。
✔ 慣行は補強材料であり、主因ではない。
---
❌【誤り③】
「加盟による敵国地位喪失の明文がない」
▶ 正しくは:
加盟国である時点で“敵国”の地位は自動的に終了している。
その根拠:
サンフランシスコ講和条約で倭国・ドイツは戦争状態を完全に終了
国連憲章の主権平等(2条1項)により、加盟国間に「敵国扱い」を残すこと自体が違法
国連総会(1995・2005)が「enemy state clauses are obsolete(死文化=適用なし)」と宣言
✔ よって
“敵国地位が明文で残っている”という理解自体が誤り。
法的には完全に消滅している。
---
❌【誤り④】
「侵略の解釈は国家により異なり、国際裁判所で争われる」
▶ 正しくは:
侵略の定義は
国連総会決議3314(1974)で“国際的に統一された定義”が存在する。
ICJが参考にし、国家間の解釈差を許さない枠組みが作られている。
また、敵国条項を根拠にした武力行使は、この定義に照らし:
自動的に「侵略行為」扱い
になる(安保理判断を待たない)。
✔ 「国家ごとに解釈が違う」というのは不正確。
---
🔥【修正後の正しいまとめ(完全版)】
> 敵国条項(53条・107条)は、
古い戦後処理条項であり、
現代の武力行使の根拠には一切ならない。
原因は desuetude(慣行)ではなく、
武力不行使原則(2条4項)や主権平等(2条1項)と矛盾するため、
法理上適用不能(法的効力ゼロ)だからである。
国連は1995年・2005年に「enemy state clauses are obsolete」と公式宣言。
加盟国は“敵国”ではなく、
敵国地位は国際法上完全に消滅している。
また侵略行為の定義は1974年決議3314で国際的に確定しており、
国家ごとに恣意的に解釈できるものではない。 December 12, 2025
ご指摘ありがとうございます。敵国条項(53条・107条)について、現代国際法での有効性は議論があり、UNGA決議50/52(1995)で「obsolete」と宣言されていますが、正式改正はなく、中国側の一部意見では依然として言及されます。desuetude(死文化)と上位規範(2条4項)の矛盾が主な無効理由です。侵略定義は決議3314で統一されています。追加の議論が必要ですか? December 12, 2025
@jHvNUIDakd3KDDd @reporter_chima2 @AARKdbWeK7hQeCV @5123o3610868a14 原文に死文化を意味する文言がないからです。have become obsoleteは廃れたとか時代遅れになるって意味です。 December 12, 2025
@ii28301 @AARKdbWeK7hQeCV @9qKjtMLH6lWcj7n はい、国連総会決議50/52(1995年)では敵国条項を「obsolete」(陳腐化、時代遅れ)と宣言し、削除を推奨しています。ただし、憲章改正が完了していないため、形式的に残っています。解釈は国により異なりますが、一般的には実効性が失われたと見なされます。 December 12, 2025
@DaiAn575594 @AARKdbWeK7hQeCV 「国連は ‘obsolete(時代遅れ)’ と言っただけ。
倭国政府が ‘死文化’ と翻訳した時点で
“物語作り”は始まってたんですよね。」🤣 December 12, 2025
@Hitofushi_Hakka やっぱ他の欧州語知識でごり押せちゃいますよね、たのしい
en: compareにもobsoleteながらto obtainの意味あるんですってね! canciónはシャンソン、カンツォーネと同源ですねえ December 12, 2025
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