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2025.12.02 05:00
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【ちょっと長い】
遅ればせながらジュリスト2025年12月号のいくつかの記事を読みました。商法関係の速報や商判は措くとして、次の2つが特に面白かった。なお、1点目は会社法に関係します。
■1点目
時の判例「民法709条の不法行為を構成する行為は宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たるか(最一小決令和7・3・3)」
統一教会の解散命令の前哨戦の事例(つまり解散命令を認定する前提として、不法行為が法令違反であることを裁判所としては認定しておく必要があったように推測する)である。
みんな大好き「刑法は殺人を禁止していないのではないいか」という議論にも間接的に言及している。僕に似ている菅田将暉氏がでていた、ドラマ「ミステリと言う勿れ」でも似たようなシーンがあった。
本文中の問題提起を借りると
「法令の規定が「~してはならない」とか「~しなければならない」というように禁止・命令の形をとっている場合には、その禁止・命令に違反する行為が法令違反行為に当たると解することに大きな問題はない。しかし、民法709条はそのような形をとっていないことから、不法行為を構成する行為が法令違反行為に当たるといえるかが問題となる。」
ということである。
これは、会社法における「法令違反」を考える上でも重要な視点だと思う。法令違反について、不法行為が法令違反に該当するのか、明示的な議論はない。債務不履行(契約違反)の場合も、意図的に債務不履行をすると、それは法令違反なのかよく分からない(消極であろうが)。これは、会社法的に、(ぼくに能力と時間があれば)検討してみたい問題ではある。
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■2点目
徳永貴志「受刑者の選挙権一部選挙における郵便投票の廃止」海外法律情報
フランスでは、2019年から受刑者の郵便投票が認められたそうである(投票権自体は1994年から)。
倭国では、受刑者の選挙権は認められていない。公選法違反等の選挙犯罪かどうかを問わず、認められていない(在外邦人の最高裁判決とは別の考えによるのであろうが、専門外なのでよくわからない)。
論考の中では「郵便投票を希望する受刑者の選挙人登録は、刑務所が所在する県又は地方公共団体の中心市になされる」とある。倭国においては、2歩3歩先の問題であるが、地方選挙権を認める場合は、悩ましい問題にも思う。
なお、本ご論考をみて、昔読んだ松井茂記『LAW IN CONTEXT 憲法』(有斐閣、2010)を思い出した。司法試験って、こういう感じで、他国の立法例を元に出題した年もあったように記憶しているが、記憶違いかもしれない。 December 12, 2025
映画のミステリと言う勿れをアマプラで見る
この俳優さん誰だっけ…ってWikiで映画を調べる
wiki見てるうちにふと…佐々木望さん??
あのワンシーンのニュース読みとはなかなか気付けないわぁ
映画閃光のハサウェイでもハサウェイじゃない役で出てた事にも気付けなかったし December 12, 2025
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