トリガー条項

トリガー条項(トリガーじょうこう、英: trigger clause)とは、一定の事例が発生した場合に自動的に税率の変更や歳出の削減等の措置が実施される法律の規定。 倭国においては租税特別措置法に基づきガソリン価格が3か月連続で1リットル160円を超えた際に揮発油税や地方揮発油税を引き下げる措置を指す。
トリガー条項」 (2024/10/30 01:44) Wikipedia倭国語版より
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2024.10.28〜(44週)

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