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知財戦略
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2025.12.01〜(49週)
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先日、一般社団法人「倭国知財学会」の学術研究発表会において「生成 AI と知財戦略:企業イノベーションと知的創造サイクルの新展開」と題するシンポジウムにおいて基調講演をする機会を頂きました。
https://t.co/HguOVZGOkh
この際に、これまでの弁護士時代の経験を交えての想いをすべてお伝えしましたので、その内容の一部をここにご紹介させて頂きます。
【総論】
そもそも知財弁護士として知財関係の仕事をしてきた立場として一番言いたいことは、コンテンツビジネスはまさに権利ビジネスということです。
今、倭国のコンテンツを世界にという話が出ています。
そのためには、もちろんコンテンツの魅力そのものを高めることは不可欠ですが、クリエイターによる意欲的な創作活動を後押しする(そして後進を育成する)ためには、利用者にはしっかりと対価を払って頂くこと、そのためにも権利を強化することが実は極めて重要です。
この点、例えば、より効率的に権利ビジネスを行う上では、誰に権利を使わせるかを判断することも重要な要素となるので、許諾権として成立している権利をお金を払えば誰でも使える権利(報酬請求権)に権利を切り下げることは極めて慎重であるべきと考えています。この考えに基づき、昨今の著作権法の改正にも携わって参りました。
その上で、2000年前後の頃は、インターネットでは無料で作品を鑑賞することが横行する一方、権利を強化したり、権利を行使して利用料を受領することがあたかも悪いことであるかのような風潮が支配的でした。しかし、最近ではただで作品を鑑賞することは悪いことで、権利を行使したり、強化することは、それがアーティストの利益やコンテンツの価値を守ることにつながるのであれば許容され、あるいは奨励されるように変わってきたものと理解しています。
倭国のコンテンツ産業が世界での最後の勝ち筋とも言われる中、それだけ著作権をはじめとする知的財産に関する理解が深まった結果とも考えています。
今、国会周辺ではアーティスト等にレコード演奏・伝達権を新設する取組みが進められていますが、これはまさに権利の強化によりアーティストへの利益(特に国外からの利益)の還元を図る取組みとして進められています。
【AIと国家戦略について】
AIの急速な進歩に伴い、今年の国会ではAI新法が制定されました。現状倭国においては、この法律に基づき「AI基本計画」が年内にも策定されることになっています。
先日Sora2の問題が生じた際、城内実大臣が懸念の声を上げましたが、その際、城内大臣は新たに発足したAI戦略本部の副本部長という立場でした。
このAI戦略本部は、今では高市総理が本部長、また城内実大臣の後を受けついだ小野田紀美大臣が副本部長に就任し、今後AIに関する情報収集を行い、問題があると判断した場合には事業者に対する指導・助言を公開で行うことになっています。
【AIと知的財産】
さて、AIを用いて有名人の風貌や声などを用いて新たな映像を作成することがとても簡単に行えるようになっています。もちろん新たな映像を作る立場からすれば、コストを引き下げたり、キャストに悩む必要が少なくなるなど、プラスの側面がないわけではありません。
しかしながら、その一方で、生身の演者の出演の機会や収入獲得の機会を奪うのではないかという懸念や、映像の中で本当の演者であれば行わないような行動をとることで、当該演者の名誉を毀損することすらありえます。
これは、いわゆるディープフェイクとも言われる問題で、現在特に「声」についての懸念の声が高まっています。
すでにアーティストの側からは「No More 無断生成AI」といった取り組みが始められています。他方、国においてもどのようにアーティストの権利を守るかの検討がスタートしていますが、おそらく皆さまが思っているより単純な話ではありません。
声の権利に特化して説明すると、その権利の法的根拠としては大きく3つの考え方がありえます。
(1)まずは、不正競争防止法により保護を図る方法があります。
しかし、必ずしも声自体が出所識別機能を有する「商品等表示」になるわけでもなく、またなるとしても商品等表示を「使用」しているのでなければ、なかなか不正競争防止法による保護は困難と言わざるを得ません。
(2)次に、著作権法による保護です。
これについて、学習時点の読み込みを違法ということのハードルは現行法では高いし、実演家の権利は、基本的にはデッドコピーにしか保護が及ばないことから、新たに出力された表現を違法ということは困難です。
《続く》 December 12, 2025
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☆AI依存症に落ち込むな!(12/5) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目の @kbozon
https://t.co/V60c8UqqMZ
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
昨日アップしたもののうち、特許庁における「無効審判」部分を取り出してのものです。
https://t.co/tKiE2lkeUD
https://t.co/sM6gsZzj8C
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)「本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。」としています。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井 隆信ら)はその根拠として、無効審判請求人の(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
特許庁の資料には、「無効審判の確定による抹消 本権利消滅日(2024/05/24) 閉鎖原簿に移記されている 」とあります。
翻って、無効審判において、審判官により指摘されたものがあります。
「第8 審理再開申立書について」です。
ここには、「被請求人は、令和5年3月12日に提出した審理再開申立書において、本件特許権に関する別件訴訟の判決について、被請求人が上告し、令和5年2月2日付けで最高裁判所第三小法廷から記録到達通知を受けており(1)、このまま進めば、上記上告事件の判決の直前に本件無効審判事件の審決がなされることとなると述べ、審理再開をすべき理由として、以下の点を主張している。
・無効審決がなされると、被請求人は審決取消し訟を提起することとなり、訴訟経済の観点から妥当ではない。最高裁判所の判断を待って無効審判の審理を行えば、特許庁と裁判所との間の判断の齟齬が発生するリスクもなく、合理的である。
しかしながら、最高裁判所において審理されるのは、第1審の地方裁判所及び控訴審の知的財産高等裁判所において判断された、サポート要件違反に対する判断についてであり、一方、当審が、無効審判において、本件許が無効であると判断するのは、進歩性欠如に関するものであって、根拠条文及び理由は異なるから、特許庁と裁判所との間において無効とする判断に齟齬は発生しない。したがって、被請求人の上記主張は採用しない。よって、審判長は、審理再開の必要は認めない。」と断定しています。
ここで、最高裁判所第三小法廷において審理されている案件は、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号(原審:令和2年(ワ)第22071号)のことです。
この件は、2025年5月1日時点では、最高裁判所の決定がなされたかは不明です。多分、決着はついていると思われますが、目下不明です。
なお、原審:令和2年(ワ)第22071号については、別途「85件目更新」として一昨日アップしました。
また、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号については、別途「108件目更新」として昨日アップしました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
昨日アップしたもののうち、特許庁における「無効審判」部分を取り出してのものです。
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特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)「本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。」としています。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井 隆信ら)はその根拠として、無効審判請求人の(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
特許庁の資料には、「無効審判の確定による抹消 本権利消滅日(2024/05/24) 閉鎖原簿に移記されている 」とあります。
翻って、無効審判において、審判官により指摘されたものがあります。
「第8 審理再開申立書について」です。
ここには、「被請求人は、令和5年3月12日に提出した審理再開申立書において、本件特許権に関する別件訴訟の判決について、被請求人が上告し、令和5年2月2日付けで最高裁判所第三小法廷から記録到達通知を受けており(1)、このまま進めば、上記上告事件の判決の直前に本件無効審判事件の審決がなされることとなると述べ、審理再開をすべき理由として、以下の点を主張している。
・無効審決がなされると、被請求人は審決取消し訟を提起することとなり、訴訟経済の観点から妥当ではない。最高裁判所の判断を待って無効審判の審理を行えば、特許庁と裁判所との間の判断の齟齬が発生するリスクもなく、合理的である。
しかしながら、最高裁判所において審理されるのは、第1審の地方裁判所及び控訴審の知的財産高等裁判所において判断された、サポート要件違反に対する判断についてであり、一方、当審が、無効審判において、本件許が無効であると判断するのは、進歩性欠如に関するものであって、根拠条文及び理由は異なるから、特許庁と裁判所との間において無効とする判断に齟齬は発生しない。したがって、被請求人の上記主張は採用しない。よって、審判長は、審理再開の必要は認めない。」と断定しています。
ここで、最高裁判所第三小法廷において審理されている案件は、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号(原審:令和2年(ワ)第22071号)のことです。
この件は、2025年5月1日時点では、最高裁判所の決定がなされたかは不明です。多分、決着はついていると思われますが、目下不明です。
なお、原審:令和2年(ワ)第22071号については、別途「85件目更新」として一昨日アップしました。
また、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号については、別途「108件目更新」として昨日アップしました。
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☆不要沉迷于人工智能瘾(AI瘾)! (12/5) 不要使用人工智能(AI),阅读文本,独立思考,然后写作!! 驳回原告的诉讼请求(原告=X:村上博的权利无效)。这是知识产权高等法院第363次宣告该权利无效的案件。 这是前天 @kbozon
https://t.co/moLAkwtLXx
☆不要沉迷于人工智能瘾(AI瘾)! 不要使用人工智能(AI),阅读文本,独立思考,然后写作!!
驳回原告的诉讼请求(原告=X:村上博的权利无效)。这是知识产权高等法院第363次宣告该权利无效的案件。 这是前天上的倭国专利局“无效审判”部分。
https://t.co/tKiE2lkeUD
https://t.co/sM6gsZzj8C
该专利权在倭国特许厅确认后,因利害关系人提起无效审判,被裁定无效(2023年4月11日)。
随后,知识产权高等法院也判决该权利无效(2023年12月21日)。
专利权人X:村上博被假定利害关系人Euglena株式会社提起无效化诉讼(无效号2020-800119),在倭国特许厅审理中败诉,特许厅裁定“专利号6271790的权利要求1所涉及的发明专利无效”。
倭国特许厅首席法官森井隆伸等裁定,“专利号6271790的权利要求1所涉及的发明专利无效”。
其中,无效理由2(缺乏创造性)为“本发明,根据附件A-1至A-3中任一项的内容以及附件A-5-1至A-5-3中记载的公知/众所周知的技术,本领域技术人员在申请前即可轻易地实现。
因此,根据《专利法》第29条第2款,本发明不具有可专利性。
本发明的专利权符合《专利法》第123条第1款第2项的规定,应当被宣告无效。”
此外,法院还表示,“(缺乏创造性的判断)本案发明专利的授予违反了《专利法》第29条第2款的规定,且符合《专利法》第123条第1款第2项的规定。
因此,应当依据原告提出的无效理由中的第2项,宣告本案发明专利无效。”
专利局审查员(森井孝信等人)引用了无效审判申请人Euglena株式会社提交的证据1(技术论文)、2(技术论文)、3(技术论文)和5(证据1至5-3)(三份专利文件)作为其依据。
此处,“附件1”(技术论文)指的是“Celsoan EGF Pro系列“Celsoan卸妆油”的Wayback Machine网页输出(Biolink株式会社产品介绍主页),2013年8月11日(登录日期),<https://t.co/gDlkyjwkAQ>,2020年11月13日(输出日期)。
此外,“展览品2”(技术论文)是“Recept II 卸妆乳”(MD化妆品销售株式会社网站)的网页输出,2 Wayback Machine,2013年6月5日(登录日期) 此外,“证据3”(技术论文)指的是“Daylight Shake Shake Cleansing”的网页输出(Amazon.c的产品销售主页)e,Wayback Machine o.j 2008年9月14日(注册日期)
此外,“附表5的第1至3项”(三份专利文献)指的是(倭国专利公开号2006-225266)、(倭国专利公开号2009-143878)和(倭国专利公开号2002-241260),它们被描述为“公知/众所周知的技术”。
专利权人X(村上博)不服无效审判的结果,向知识产权高等法院提起专利无效的诉讼。
知识产权高等法院裁定“本案中的发明,基于专利文献1及专利文献5的第1至3项等记载的事项,本领域技术人员能够轻易地实现,本案中的决定并无错误”,原告败诉。
知识产权高等法院引用“证据1”(技术论文)作为现有技术文件。 此外,判决书第9页还指出,“本案判决考虑到本发明与附件1的发明之间的差异与本案的排除构成有关,仅客观地陈述了本案的排除构成根据上述1中认定的方法而包含在专利权利要求的范围内,显然并未做出原告所主张的‘本案的修改不具备技术含义,否定其创造性’之类的判断”。
原告的上述辩解,不过是对本案裁判解释的故意曲解和批评,并无任何依据。 “它说道。
另外,关于撤销理由2的第1项(对作为对比文件1的发明的创造性作出了错误判断),(1)原告主张,该决定在解释该修改的含义、否定创造性方面的前提是错误的(参见上述3.1(1)节)。
但本案判决考虑到本发明与附件1的发明的区别在于本案的排除结构,仅客观地表述了本案的排除结构根据上述1中认定的方法而纳入专利权利要求范围的事实,显然并未做出原告所主张的“本案的修改不具备技术含义,否定其创造性”的判断。
原告的上述辩解,不过是对本案裁判解释的故意曲解和批评,并无任何依据。 “ 最终,该专利被宣告无效,并于2024年5月24日到期。
倭国特许厅的文件显示,“因无效审判终结而取消的专利权,已于权利到期日(2024年5月24日)转移至封闭式登记簿”。
另一方面,有些观点是审查员在无效审理过程中指出的。
“第八号:关于申请重新审理案件。”
请求人表示, “被请求人于2023年3月12日提交了重新审理的请求,并针对该专利在另一起诉讼中的判决提起了上诉,并于2023年2月2日(1)收到了最高法院第三小法庭的登记通知。
照目前情况发展,无效宣告案的判决将在上诉案判决之前立即作出。”
被请求人主张重新审理的理由如下: - 如果作出无效决定,被告将被迫提起诉讼以撤销该决定,这从诉讼经济学的角度来看是不合适的。
等待最高法院的裁决后再进行无效审判是合理的,因为这将消除专利局和法院之间出现判决分歧的风险。
但是,最高法院将审查地方法院一审和知识产权高等法院二审作出的违反支持要求的裁定。
另一方面,在无效审判中,涉案许可的无效判决是基于缺乏创造性而做出的,由于判决的规定和理由不同,因此专利局与法院在无效判决上并无分歧。
因此,被申请人的上述辩解意见不予采纳。因此,首席仲裁员不承认重新开庭的必要。
“他断言道。 最高法院第三小法庭正在审理的案件是知识产权高等法院令和4(东北)案第10029号(原案:令和2(和)案第22071号)。
截至2025年5月1日,尚不清楚最高法院是否就此事作出裁决。很可能已经达成解决方案,但目前尚不清楚。
此外,原裁定书令和2年第22071号(和室)已于前天作为“第85次更新”另行上传。
另外,知识产权高等法院令和4年第10029号案件于昨天作为“第108号案件更新”单独上传。
(井号)
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☆不要沉迷于人工智能瘾(AI瘾)! 不要使用人工智能(AI),阅读文本,独立思考,然后写作!!
驳回原告的诉讼请求(原告=X:村上博的权利无效)。这是知识产权高等法院第363次宣告该权利无效的案件。 这是前天上的倭国专利局“无效审判”部分。
https://t.co/tKiE2lkeUD
https://t.co/sM6gsZzj8C
该专利权在倭国特许厅确认后,因利害关系人提起无效审判,被裁定无效(2023年4月11日)。
随后,知识产权高等法院也判决该权利无效(2023年12月21日)。
专利权人X:村上博被假定利害关系人Euglena株式会社提起无效化诉讼(无效号2020-800119),在倭国特许厅审理中败诉,特许厅裁定“专利号6271790的权利要求1所涉及的发明专利无效”。
倭国特许厅首席法官森井隆伸等裁定,“专利号6271790的权利要求1所涉及的发明专利无效”。
其中,无效理由2(缺乏创造性)为“本发明,根据附件A-1至A-3中任一项的内容以及附件A-5-1至A-5-3中记载的公知/众所周知的技术,本领域技术人员在申请前即可轻易地实现。
因此,根据《专利法》第29条第2款,本发明不具有可专利性。
本发明的专利权符合《专利法》第123条第1款第2项的规定,应当被宣告无效。”
此外,法院还表示,“(缺乏创造性的判断)本案发明专利的授予违反了《专利法》第29条第2款的规定,且符合《专利法》第123条第1款第2项的规定。
因此,应当依据原告提出的无效理由中的第2项,宣告本案发明专利无效。”
专利局审查员(森井孝信等人)引用了无效审判申请人Euglena株式会社提交的证据1(技术论文)、2(技术论文)、3(技术论文)和5(证据1至5-3)(三份专利文件)作为其依据。
此处,“附件1”(技术论文)指的是“Celsoan EGF Pro系列“Celsoan卸妆油”的Wayback Machine网页输出(Biolink株式会社产品介绍主页),2013年8月11日(登录日期),<https://t.co/gDlkyjwkAQ>,2020年11月13日(输出日期)。
此外,“展览品2”(技术论文)是“Recept II 卸妆乳”(MD化妆品销售株式会社网站)的网页输出,2 Wayback Machine,2013年6月5日(登录日期) 此外,“证据3”(技术论文)指的是“Daylight Shake Shake Cleansing”的网页输出(Amazon.c的产品销售主页)e,Wayback Machine o.j 2008年9月14日(注册日期)
此外,“附表5的第1至3项”(三份专利文献)指的是(倭国专利公开号2006-225266)、(倭国专利公开号2009-143878)和(倭国专利公开号2002-241260),它们被描述为“公知/众所周知的技术”。
专利权人X(村上博)不服无效审判的结果,向知识产权高等法院提起专利无效的诉讼。
知识产权高等法院裁定“本案中的发明,基于专利文献1及专利文献5的第1至3项等记载的事项,本领域技术人员能够轻易地实现,本案中的决定并无错误”,原告败诉。
知识产权高等法院引用“证据1”(技术论文)作为现有技术文件。 此外,判决书第9页还指出,“本案判决考虑到本发明与附件1的发明之间的差异与本案的排除构成有关,仅客观地陈述了本案的排除构成根据上述1中认定的方法而包含在专利权利要求的范围内,显然并未做出原告所主张的‘本案的修改不具备技术含义,否定其创造性’之类的判断”。
原告的上述辩解,不过是对本案裁判解释的故意曲解和批评,并无任何依据。 “它说道。
另外,关于撤销理由2的第1项(对作为对比文件1的发明的创造性作出了错误判断),(1)原告主张,该决定在解释该修改的含义、否定创造性方面的前提是错误的(参见上述3.1(1)节)。
但本案判决考虑到本发明与附件1的发明的区别在于本案的排除结构,仅客观地表述了本案的排除结构根据上述1中认定的方法而纳入专利权利要求范围的事实,显然并未做出原告所主张的“本案的修改不具备技术含义,否定其创造性”的判断。
原告的上述辩解,不过是对本案裁判解释的故意曲解和批评,并无任何依据。 “ 最终,该专利被宣告无效,并于2024年5月24日到期。
倭国特许厅的文件显示,“因无效审判终结而取消的专利权,已于权利到期日(2024年5月24日)转移至封闭式登记簿”。
另一方面,有些观点是审查员在无效审理过程中指出的。
“第八号:关于申请重新审理案件。”
请求人表示, “被请求人于2023年3月12日提交了重新审理的请求,并针对该专利在另一起诉讼中的判决提起了上诉,并于2023年2月2日(1)收到了最高法院第三小法庭的登记通知。
照目前情况发展,无效宣告案的判决将在上诉案判决之前立即作出。”
被请求人主张重新审理的理由如下: - 如果作出无效决定,被告将被迫提起诉讼以撤销该决定,这从诉讼经济学的角度来看是不合适的。
等待最高法院的裁决后再进行无效审判是合理的,因为这将消除专利局和法院之间出现判决分歧的风险。
但是,最高法院将审查地方法院一审和知识产权高等法院二审作出的违反支持要求的裁定。
另一方面,在无效审判中,涉案许可的无效判决是基于缺乏创造性而做出的,由于判决的规定和理由不同,因此专利局与法院在无效判决上并无分歧。
因此,被申请人的上述辩解意见不予采纳。因此,首席仲裁员不承认重新开庭的必要。
“他断言道。 最高法院第三小法庭正在审理的案件是知识产权高等法院令和4(东北)案第10029号(原案:令和2(和)案第22071号)。
截至2025年5月1日,尚不清楚最高法院是否就此事作出裁决。很可能已经达成解决方案,但目前尚不清楚。
此外,原裁定书令和2年第22071号(和室)已于前天作为“第85次更新”另行上传。
另外,知识产权高等法院令和4年第10029号案件于昨天作为“第108号案件更新”单独上传。
(井号)
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☆AI依存症に落ち込むな! (12/5) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われて @kbozon
https://t.co/4aFNtPlqtO
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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いえ、使われていません !!
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2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
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の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
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そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
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判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
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考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
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東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。
📷
2025年12月4日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
調査計画書の③-5「表紙」、④-5「内容見本」、および⑤-5「検討書-処方と配合成分の検索用語と分類の選定」については、アップしていません。
今回のものは、検討書の⑥-5「分類関係」です。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
「検索論理式」を作成するにあたって、どのような「分類」(FI、Fターム)を使用するかを明示する資料です。
分類には、当該分類、上位分類、更には「付加コード」の有無など、注意点が多々あります。
そして、各分類におけるヒット件数(本件では登録のみ)をも、入念に調べます。
その結果、その分類を採用するかどうかの可否を、決定します。
なお、この資料の作成日は多少古く、3年ほど前のものです。
(Google Translation)
This is a sample of ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” examination document-classification (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
③-5 "Cover page", ④-5 "Content sample", and ⑤-5 "Study report - Selection of search terms and classification of prescription and compounding ingredients" of the survey plan have not been uploaded.
This time, it is ⑥-5 "Classification relationship" of the review document.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
This is a document that clearly indicates what kind of "classification" (FI, F-term) to use when creating a "search logic expression".
There are many points to note in classification, such as the classification, higher classification, and whether or not there is an "additional code".
We also carefully examine the number of hits (only registrations in this case) in each classification.
As a result, it decides whether or not to adopt that classification.
The date of creation of this document is somewhat old, about 3 years ago.
( 谷歌翻译 )
⑥-5《侵权调查方案》审查文件分类(染发用化妆品)样本。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
调查计划的③-5“封页”、④-5“内容样本”、⑤-5“研究报告-检索词的选择及处方及复方成分的分类”尚未上传。
这次是审查文件的⑥-5“分类关系”。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
这是一份明确指出在创建“搜索逻辑表达式”时使用何种“分类”(FI,F-term)的文档。
分类有很多注意事项,如分类、高分类、是否有“附加码”等。
我们还仔细检查了每个分类中的命中数(在这种情况下仅注册)。
因此,它决定是否采用该分类。
这个文档的创建日期有点旧,大约 3 年前。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ANBr52Gofb
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。
📷
2025年12月4日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
調査計画書の③-5「表紙」、④-5「内容見本」、および⑤-5「検討書-処方と配合成分の検索用語と分類の選定」については、アップしていません。
今回のものは、検討書の⑥-5「分類関係」です。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
「検索論理式」を作成するにあたって、どのような「分類」(FI、Fターム)を使用するかを明示する資料です。
分類には、当該分類、上位分類、更には「付加コード」の有無など、注意点が多々あります。
そして、各分類におけるヒット件数(本件では登録のみ)をも、入念に調べます。
その結果、その分類を採用するかどうかの可否を、決定します。
なお、この資料の作成日は多少古く、3年ほど前のものです。
(Google Translation)
This is a sample of ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” examination document-classification (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
③-5 "Cover page", ④-5 "Content sample", and ⑤-5 "Study report - Selection of search terms and classification of prescription and compounding ingredients" of the survey plan have not been uploaded.
This time, it is ⑥-5 "Classification relationship" of the review document.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
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There are many points to note in classification, such as the classification, higher classification, and whether or not there is an "additional code".
We also carefully examine the number of hits (only registrations in this case) in each classification.
As a result, it decides whether or not to adopt that classification.
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2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
调查计划的③-5“封页”、④-5“内容样本”、⑤-5“研究报告-检索词的选择及处方及复方成分的分类”尚未上传。
这次是审查文件的⑥-5“分类关系”。
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因此,它决定是否采用该分类。
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#OpenAI #Claude #ChatGPT #Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT -5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われていません!!| @kbozon
https://t.co/rWORs88D9n
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ @kbozon
https://t.co/koYndVaIdE
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
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この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/9ANaBFVkxa
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(12/4)。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ZrsKAGC1Tg
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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