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介護サービス
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2025.12.17 04:00
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5年に渡るお母さんの介護が終わったと思ったら、今度はお父さんの介護が始まってさらに2年がんばられた70代の女性に聞いた、介護サービスを上手に利用するコツは、「まだ自分でいろいろ出来てるうちは、できるだけサービスを使わないでなるべく自分でやってもらうようにした」ではなくて、
「いろいろできるうちから、サービスを利用することで “ 他人のお世話になること ” に慣れてもらうのが大事」というものでした。
「母の時は、認知症が始まったと思いつつも、それをお互いに受け止めることができず、さらにお父さんもいたのでまだ大丈夫と思って家族だけで介護していたら、ほんとにサービスが必要になった時に、母がすごい拒否を示したんです。結果、自分たちだけで介護をやり続けるしかなかった。でも父は、まだ自分でできることも多かった段階で、ヘルパーさんに来てもらったり、デイを利用したりして最終的には施設に入居してくれました。
私に負担をかけないようにしてくれたのもあったと思いますけど、他人のお世話になることに慣れてくれたのが大きかったと感じています」とのことでした。
抵抗なく介護サービスを使うためにとっても参考になると思ったのでシェアします。 December 12, 2025
1RP
◯新規事業所に限り 基本報酬を一定程度引き下げるよー
◯既存事業所の報酬は従来どおり据え置きだよー
■ 対象となる主なサービス
・就労継続支援B型
・共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
いわゆるM &Aが増えます。(事業所売買が活発になります)
そして、既存事業所、たぶん値段上がります。
理由は単純で、制度が
「新規より既存が有利」
な構造に変わったから。
新規は報酬下げ。
既存は据え置き。
これ、既存事業所に
“制度プレミアム”
が乗る状態です。
つまり
事業所=営業権+報酬水準
みたいな扱いになる。
当然、
キャッシュフローが読める既存事業所は
投資対象として魅力が増します。
特に
・放課後等デイ
・児童発達支援
・就労B型
は、欲しがる側が増える。
なので
「黒字・人が揃ってる・運営安定」
この条件を満たす所は
普通に高くなります。
1. 事業所指定の基本原則
介護保険サービスや障害福祉サービスの事業所指定は、「法人格」+「所在地・人員体制・設備」に紐づいています(介護保険法や障害者総合支援法に基づく)。
◯株式譲渡(経営権変更のみ)の場合:
法人格自体が変わらないため、指定は自動的に継続します。
指定権者(都道府県・市区町村)への届出(代表者変更など)は必要ですが、**新規申請は不要**で、**既存扱い**となります。
報酬算定上も、開設年数や実績に基づく加算(例:処遇改善加算のキャリアパス要件など)が引き継がれやすいです。
◯事業譲渡・吸収分割・法人解散+新法人設立の場合:
法人格が変わるか、指定の承継が認められない形態のため、旧事業所の廃止届+新事業所の指定申請が必要になります。
結果として新規指定扱いとなり、開設初年度の加算制限などが適用されるケースがあります。
2. M&Aの主流手法
「M&A=必ず新規扱い」ではありません。
実際、介護・障害福祉分野のM&Aでは、株式譲渡が主流となっています(複数のM&A専門サイトや業界報告で確認)。
理由はまさに指定・許認可の継続しやすさ、従業員契約の自動承継、取引先契約の維持などが挙げられます。
事業譲渡は手続きが煩雑で新規扱いになるため、避けられる傾向が強まっています。
3. 今後の予測:「新規だけ報酬を下げる」設計が強まると既存指定維持型M&Aが増える?
本当です。論理的に高い可能性があります。
現在の報酬改定でも、一部の加算(例:処遇改善加算の区分取得実績、生産性向上加算など)で開設年数や運営実績が影響します。
新規指定だと初年度は不利になるケースが存在します。
もし将来の報酬改定で「新規事業所のみ報酬抑制(例:基本報酬の段階的引き上げ制限や加算の取得ハードル向上)」が強化されれば、既存指定を維持できる株式譲渡型M&Aがさらに加速するでしょう。
すでに指定維持がM&A手法選択の大きなインセンティブとなっているため、この傾向が強まるのは自然です。 December 12, 2025
◯新規事業所に限り 基本報酬を一定程度引き下げるよー
◯既存事業所の報酬は従来どおり据え置きだよー
■ 対象となる主なサービス
・就労継続支援B型
・共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
いわゆるM &Aが増えます。(事業所売買が活発になります)
そして、既存事業所、たぶん値段上がります。
理由は単純で、制度が
「新規より既存が有利」
な構造に変わったから。
新規は報酬下げ。
既存は据え置き。
これ、既存事業所に
“制度プレミアム”
が乗る状態です。
つまり
事業所=営業権+報酬水準
みたいな扱いになる。
当然、
キャッシュフローが読める既存事業所は
投資対象として魅力が増します。
特に
・放課後等デイ
・児童発達支援
・就労B型
は、欲しがる側が増える。
なので
「黒字・人が揃ってる・運営安定」
この条件を満たす所は
普通に高くなります。
1. 事業所指定の基本原則
介護保険サービスや障害福祉サービスの事業所指定は、「法人格」+「所在地・人員体制・設備」に紐づいています(介護保険法や障害者総合支援法に基づく)。
◯株式譲渡(経営権変更のみ)の場合:
法人格自体が変わらないため、指定は自動的に継続します。
指定権者(都道府県・市区町村)への届出(代表者変更など)は必要ですが、新規申請は不要で、既存扱いとなります。
報酬算定上も、開設年数や実績に基づく加算(例:処遇改善加算のキャリアパス要件など)が引き継がれやすいです。
◯事業譲渡・吸収分割・法人解散+新法人設立の場合:
法人格が変わるか、指定の承継が認められない形態のため、旧事業所の廃止届+新事業所の指定申請が必要になります。
結果として新規指定扱いとなり、開設初年度の加算制限などが適用されるケースがあります。
2. M&Aの主流手法
「M&A=必ず新規扱い」ではありません。
実際、介護・障害福祉分野のM&Aでは、株式譲渡が主流となっています(複数のM&A専門サイトや業界報告で確認)。
理由はまさに指定・許認可の継続しやすさ、従業員契約の自動承継、取引先契約の維持などが挙げられます。
事業譲渡は手続きが煩雑で新規扱いになるため、避けられる傾向が強まっています。
3. 今後の予測:「新規だけ報酬を下げる」設計が強まると既存指定維持型M&Aが増える?
本当です。論理的に高い可能性があります。
現在の報酬改定でも、一部の加算(例:処遇改善加算の区分取得実績、生産性向上加算など)で開設年数や運営実績が影響します。
新規指定だと初年度は不利になるケースが存在します。
もし将来の報酬改定で「新規事業所のみ報酬抑制(例:基本報酬の段階的引き上げ制限や加算の取得ハードル向上)」が強化されれば、既存指定を維持できる株式譲渡型M&Aがさらに加速するでしょう。
すでに指定維持がM&A手法選択の大きなインセンティブとなっているため、この傾向が強まるのは自然です。 December 12, 2025
◯新規事業所に限り 基本報酬を一定程度引き下げるよー
◯既存事業所の報酬は従来どおり据え置きだよー
■ 対象となる主なサービス
・就労継続支援B型
・共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
いわゆるM &Aが増えます。(事業所売買が活発になります)
そして、既存事業所、たぶん値段上がります。
理由は単純で、制度が
「新規より既存が有利」
な構造に変わったから。
新規は報酬下げ。
既存は据え置き。
これ、既存事業所に
“制度プレミアム”
が乗る状態です。
つまり
事業所=営業権+報酬水準
みたいな扱いになる。
当然、
キャッシュフローが読める既存事業所は
投資対象として魅力が増します。
特に
・放課後等デイ
・児童発達支援
・就労B型
は、欲しがる側が増える。
なので
「黒字・人が揃ってる・運営安定」
この条件を満たす所は
普通に高くなります。
1. 事業所指定の基本原則
介護保険サービスや障害福祉サービスの事業所指定は、「法人格」+「所在地・人員体制・設備」に紐づいています(介護保険法や障害者総合支援法に基づく)。
◯株式譲渡(経営権変更のみ)の場合:
法人格自体が変わらないため、指定は自動的に継続します。
指定権者(都道府県・市区町村)への届出(代表者変更など)は必要ですが、新規申請は不要で、既存扱いとなります。
報酬算定上も、開設年数や実績に基づく加算(例:処遇改善加算のキャリアパス要件など)が引き継がれやすいです。
◯事業譲渡・吸収分割・法人解散+新法人設立の場合:
法人格が変わるか、指定の承継が認められない形態のため、旧事業所の廃止届+新事業所の指定申請が必要になります。
結果として新規指定扱いとなり、開設初年度の加算制限などが適用されるケースがあります。
2. M&Aの主流手法
「M&A=必ず新規扱い」ではありません。
実際、介護・障害福祉分野のM&Aでは、株式譲渡が主流となっています(複数のM&A専門サイトや業界報告で確認)。
理由はまさに指定・許認可の継続しやすさ、従業員契約の自動承継、取引先契約の維持などが挙げられます。
事業譲渡は手続きが煩雑で新規扱いになるため、避けられる傾向が強まっています。
3. 今後の予測:「新規だけ報酬を下げる」設計が強まると既存指定維持型M&Aが増える?
現在の報酬改定でも、一部の加算(例:処遇改善加算の区分取得実績、生産性向上加算など)で開設年数や運営実績が影響します。
新規指定だと初年度は不利になるケースが存在します。
もし将来の報酬改定で「新規事業所のみ報酬抑制(例:基本報酬の段階的引き上げ制限や加算の取得ハードル向上)」が強化されれば、既存指定を維持できる株式譲渡型M&Aがさらに加速するでしょう。
すでに指定維持がM&A手法選択の大きなインセンティブとなっているため、この傾向が強まるのは自然です。 December 12, 2025
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