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2025.12.18 02:00
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お湯→氷の瞬間、ガチでスゴすぎるやろ?🧊🔥 科学の常識覆す古代の叡智、ヤバくね??」 December 12, 2025
米国の安全を守るため、外国人の入国を制限および制限する
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最初の任期では、国家安全保障および公共の安全に対する脅威が国境に及ぶのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限しました。
最高裁判所はこれらの制限を支持しました。
私は、2025年1月20日付の大統領令14161号(外国のテロリストおよびその他の国家安全保障および公共の安全に対する脅威から米国を守る)および2025年6月4日付の大統領布告10949号(外国のテロリストおよびその他の国家安全保障および公共の安全に対する脅威から米国を守るための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させました。
米国の政策は、テロ攻撃を企てたり、国家安全保障や公共の安全を脅かしたり、ヘイトクライムを扇動したり、その他移民法を悪意ある目的で利用しようとする外国人から米国民を保護することです。
米国は、ビザ発給および入国手続きにおいて、米国民または米国国益に危害を加える意図を持つ外国人を、入国または入国前に厳重に監視しなければなりません。
米国政府は、入国を認められた外国人が、米国民を脅かしたり、米国の文化、政府、制度、または建国の理念を弱体化または不安定化させたりする意図を持たないこと、あるいは指定外国人テロリストもしくはその他の国家安全保障上の脅威を擁護、支援、または支持する意図を持たないことを保証しなければなりません。
我が国を守るため、大統領令14161号の指示に従い、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、審査および身元確認情報が極めて不十分なため、移民国籍法(INA)第212条(f)(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国の国民の入国を全面的または部分的に停止する必要があるとされる世界中の国々を特定しました。
これを受けて、布告10949号において、審査および身元確認情報が不十分な国からの外国人の米国への入国を制限し、米国とその国民の国家安全保障および公共の安全を守りました。
また、この布告は、米国政府に対し、布告で特定された国々に対し、米国の審査、身元確認、入国管理、および安全保障に関する要件を遵守するために講じるべき措置について、直ちに協議するよう指示しました。
こうした取り組みにもかかわらず、布告10949号で特定された国々のほとんど、そして他の国々も、審査、身元確認、情報提供において依然として深刻な不備を呈しています。
少なくとも1カ国では、病院に出生届を確実に報告するための仕組みが整備されておらず、蔓延する汚職に加え、身元確認の徹底の欠如と記録管理の不備が相まって、外国人であっても、特に手数料を支払ったり、そのような詐欺を専門とする人物を雇ったりする意思があれば、その国からあらゆる民事文書を入手できてしまいます。
同じ国では、法執行機関の記録が、個人の犯罪歴を米国政府に提出するために必要な正確性と一貫性をもって保管されていません。
別の国では、結婚許可証や出生証明書などの民事文書が普通紙に手書きで押印されているため、改ざんされやすく、あらゆる種類の偽造記録を生産する偽造文書市場が存在し、ビザ申請の書面による裏付けが事実上不可能になっています。
さらに別の国では、犯罪記録は広く信頼性が低く、アクセスも不可能です。
また別の国では、米国のビザが腐敗した政府関係者や組織犯罪グループによる違法な国境を越えた資産移動の手段として利用されています。
さらに別の国では、腐敗は国立学校制度にまで及んでおり、過去には学生ビザや高額スポーツ奨学金の資格を得ようとした詐欺師に偽造された卒業証書や成績情報を提供した事例があります。
さらに別の国では、政府がパスポートの見本を提供することを拒否しており、米国政府による偽造文書の摘発能力が損なわれています。
さらに別の国では、国民の大半が人生の出来事を正式に記録していません。
そのため、生年月日、結婚、親子関係といった基本的な個人情報の有効な検証は、不可能ではないにしても極めて困難です。
このような国では、引き続き、あるいは新たな渡航制限を設けることが正当化されます。
さらに、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、検討を継続し、布告10949号の発布以降に得られた経験と、同布告に対する諸外国の反応を踏まえ、国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる自国民および居住者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たしていない国をさらに特定しました。
例えば、ある国では、領土のわずか40%しか政府の完全な管理下になく、当該国の当局者は、非国民を安全に処理、収容、または監視する能力が制限されていると指摘しています。
また、様々な形態の汚職が蔓延している国もあります。さらに、政府を転覆または弱体化させようとする試みが成功した国もあり、その結果、過激派テロリスト集団は法執行機関からの介入をほとんど、あるいは全く受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物の製造・流通、その他当該国の安定を脅かす活動を行っています。
そして、これらの国々の書類手続きの不備や政府の腐敗により、移民ビザまたは非移民ビザでアメリカに入国しようとするこれらの国の外国人が、米国にこれらの犯罪組織を持ち込まないという保証はほとんどありません。
米国法執行機関の報告によると、この宣言で名指しされた国の出身者は、殺人、テロ、公金横領、人身売買、その他の犯罪行為に関与しています。
これらの国の多くは、犯罪発生率で上位3分の1にランクされており、外国の民事文書の信頼性が極めて低く、信頼できる犯罪情報の不足により、米国の審査・審査機関が過去の犯罪行為やその他の入国拒否事由を判断することが極めて困難になっています。
最後に、これらの国々の中には、居住資格を伴わない投資による市民権(CBI)を提供している国もありますが、これは審査や身元調査の面で課題となっています。
例えば、渡航制限対象国の外国人が、渡航制限のない別の国からCBIを購入し、その国の市民権でパスポートを取得し、その後、米国への渡航のための米国ビザを申請することで、最初の国における渡航制限を回避することが可能です。
さらに、米国の法執行機関と国務省は、歴史的にCBIプログラムにはいくつかのリスクが伴うことを発見しています。
これらのリスクには、渡航制限や金融・銀行規制を回避するために、個人が身元や資産を隠すことを許してしまうことが含まれます。
上記の国々からの外国人は、アメリカ合衆国の歴史的な寛大さを悪用し、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、我が国の移民法に違反しています。
国土安全保障省(DHS)の入国・出国オーバーステイ報告書に記載されているように、多くの国の外国人は非移民ビザのオーバーステイ率が高いです。
これらのビザのオーバーステイやその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えば、CBPHomeアプリを用いた自主退去の可能性)にもかかわらず、米国移民法に著しく違反しています。
米国移民法を忠実に遵守するためには、オーバーステイ率が高い国や重大な不正行為を行っている国からの外国人の流入を止めなければなりません。
さらに、布告10949の施行に伴い、外国人による搾取を防止するため、同布告で規定されているカテゴリー例外を狭めることが検討されています。
たとえば、米国在住者の家族に対する移民ビザは、広範なカテゴリー例外ではなくなります。
前述のとおり、この布告が適用される国には、入国許可の決定を妨げ、米国の国家安全保障および公共の安全を脅かすために容易に利用される、根強く慢性的な審査上の欠陥があります。
これらの欠陥には、不十分な民事文書および記録管理慣行、蔓延する汚職および詐欺、信頼できないまたはアクセスできない犯罪記録、信頼できない政府発行の渡航文書などが含まれます。
対象国の国民に関するこれらの蔓延するリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大半を占める家族ベースのビザ申請にも少なくとも同等の力で適用され、潜在的にはそれ以上の力で適用される可能性があります。
家族関係は、国内外での資金調達などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動の独特の媒介となる可能性があり、米国法執行機関と国務省によって提供された具体的な情報に基づくと、実際に過去にはそうした媒介となってきました。
リスクや欠陥が米国を最も深刻に脅かしている国からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障を守ること、またこれらの特定の国による協力と審査の改善を促すという目的と矛盾します。
特に、前政権時代に十分な書類や審査メカニズムがないまま多数の個人に米国移民ステータスが付与され、犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用したように、その家族がこうした例外を悪用する可能性があることを考えると、このことは特に当てはまります。
したがって、私は、この布告の対象となる外国人の種類から生じるリスクは、その国特有の主な懸念が解決されない限り、十分に緩和することはできないと判断し、特別なケースは、この布告および布告10949に規定されている国益の例外を通じて適切に対処できると判断しました。
これらの検討と検討の結果、私は、本布告の第2項および第3項に記載されているとおり、特定の種類の外国人の米国への入国に関して、布告第10949号の第2条および第3条に規定されている制限を引き続き適用し、かつ修正することを決定しました。
また、本布告の第4条および第5条に記載されているとおり、その他の特定の種類の外国人の米国への入国に関して、以下に規定する制限を課すことを決定しました。
したがって、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、アメリカ合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律(移民法第212条(f)および第215条(a)、合衆国法典第8編第1182条(f)および第1185条(a)、ならびに合衆国法典第3編第301条を含む)に基づき、本布告に定める措置がなければ、本布告の第2条、第3条、第4条および第5条に規定する者の移民および非移民による米国への入国は米国の利益を害するものとなり、当該者の入国には一定の制限、制約および例外が課されるべきであると判断する。
よって、私はここに以下のとおり宣言する。
第1条.政策と目的
(a)米国の政策は、テロ攻撃その他の国家安全保障及び公共の安全に対する脅威から国民を保護することである。
ビザ審査その他の入国管理手続きに関連する審査及び身元確認のプロトコル及び手続きは、この政策を実施する上で極めて重要な役割を果たす。
これらのプロトコル及び手続きは、テロ行為を実行、幇助、支援する可能性のある、あるいはその他の形で安全上の脅威となる可能性のある外国人を摘発する能力を高め、そのような外国人の米国への入国を阻止する努力を支援する。
(b)外国政府の身分証明書管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査・審査手順の有効性に影響を与える。
外国政府は、自国民および居住者の身分証明書および渡航文書を管理している。
また、自国民および居住者に関する情報(既知および容疑者を含む)を他国政府に提供する状況も管理している。
したがって、外国政府にアイデンティティ管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、アイデンティティと脅威に関する情報を米国の審査および審査システムと定期的に共有するよう奨励するために、あらゆる必要かつ適切な措置を講じるのが米国の政策です。
(c)布告10949号は、米国政府に対し、アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンの12カ国の国民の入国を全面的に制限するよう指示した。
また、ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラの7カ国の国民の入国を部分的に制限するよう指示した。
さらに、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、布告で特定された各国に対し、米国の審査、身元調査、入国管理、安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに働きかけるよう指示した。
(d)布告10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、国土安全保障担当大統領補佐官を通じて大統領に報告書を提出するよう指示し、その報告書には評価を記載し、布告によって課せられた停止措置や制限を継続、終了、修正、または補足すべきかどうかを勧告した。
(e)国務長官は、国土安全保障担当大統領補佐官と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対し、入国制限および入国制限を引き続き適用することを勧告した。
報告書はまた、審査およびスクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止する必要がある国を新たに特定した。
これらの勧告は、私が大統領布告10949号で指示した諸外国との協議に基づくものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に制限を課すか否か、またどの程度課すか、あるいは課し続けるかを決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領の適切な補佐官、そして中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、そして対テロ活動の目標を考慮した。
さらに、各国の審査・調査能力、情報共有政策、各国固有のリスク要因(各国の領域内に重大なテロリストが存在するか否か、ビザの不法滞在率、退去強制対象国民の受け入れに対する協力状況など)など、様々な要素を考慮した。
ビザの不法滞在率を含むこれらの要素は、本布告における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本布告における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国の状況全体に基づいている。
私はまた、移民ビザで入国した外国人と非移民ビザで入国した外国人がもたらすリスクの違いについても検討しました。
移民ビザで入国した人は、アメリカ合衆国の合法的な永住者であり、あるいは永住者となる可能性があります。
移民ビザで入国した人は、非移民ビザで入国した人とは異なる、国家安全保障または公共の安全に関する懸念を抱く可能性があります。
アメリカ合衆国は、合法的な永住者に非移民者よりも永続的な権利を与えています。
合法的な永住者は、国家安全保障または公共の安全に関する懸念が生じた後でも、非移民者よりも国外退去させることが困難です。
そのため、合法的な永住者は、国家安全保障または公共の安全に関する懸念が生じた後でも、非移民者よりも国外退去させるのが困難です。
そのため、このような人の入国に伴うコストが増加し、誤りが生じる危険性が高まります。
また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けますが、移住希望者の出身国が不適切な身元管理や情報共有政策を維持している場合、あるいはその他の理由でアメリカ合衆国の国家安全保障または公共の安全に対するリスクをもたらしている場合、そのような審査の信頼性ははるかに低くなります。
私はこれらの要素を検討し、これらの目標を評価し、特に国別制限の策定に重点を置きました。
このアプローチは、各国の固有の状況を認識し、関係国との協力を促進するように設計されました。
この布告によって課される制限および制約は、米国政府が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を欠いている外国人の入国または入国を防ぐために必要であると私は判断します。
この布告によって課される制限および制約は、自国民の超過滞在率の削減を含む外国政府からの協力を得ること、米国の移民法を執行すること、およびその他の重要な外交政策、国家安全保障、およびテロ対策の目標を推進するために必要です。
現状では、この布告で課される制限および制約がなければ、そのような外国人の入国または入国は国益を害します。
(g)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、及び対テロ政策の目的を考慮した上で、私は、アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、及びイエメンの12か国の国民の入国を引き続き全面的に制限することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、双方に適用される。
(h)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、および対テロ政策の目的を考慮した上で、ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、およびシリアの7か国国民の入国を全面的に制限することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、双方に適用される。
また、パレスチナ自治政府(PA)が発行または承認した渡航文書を使用する個人の入国も全面的に制限することを決定した。
(i)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、及び対テロ政策の目的を考慮した上で、ブルンジ、キューバ、トーゴ、及びベネズエラの4カ国の国民の入国を引き続き部分的に制限することを決定した。
また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的な制限及び入国制限を修正することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、双方に適用される。
(j)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、および対テロ政策の目的を考慮した上で、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ国、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、およびジンバブエの国民の入国を部分的に制限することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、両方に適用される。
(k)本宣言の第4項および第5項は、私が本宣言に記載されている制限を課すに至った、あるいは課し続けるに至った、身元管理および情報共有に関する不備の一部について述べている。
これらの不備は、指定された国の国民の無制限の入国は米国の利益を害するという私の判断を正当化するのに十分である。
しかしながら、私がこれらの判断を行うにあたり依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害を与えることになり、また、そのような詳細の多くは機密情報である。 December 12, 2025
第2条.特定懸念国の国民の入国全面停止の継続
以下の国の国民の米国への入国は、布告10949号および本布告の規定に従い、引き続き停止および制限される。
ただし、本布告の第6条に定める例外および個別の免除が適用される。
(a)アフガニスタン
(b)ビルマ
(c)チャド
(d)コンゴ共和国
(e)赤道ギニア
(f)エリトリア
(g)ハイチ
(h)イラン
(i)リビア
(j)ソマリア
(k)スーダン
(l)イエメン
第3条.特定懸念国の国民に対する入国の部分的停止の継続
以下の国の国民の米国への入国は、布告10949号および本布告の規定に従い、引き続き停止および制限される。
ただし、本布告の第6条に規定するカテゴリー別例外および個別ケースごとの免除が適用される。
(a)ブルンジ
(b)キューバ
(c)トーゴ
(d)ベネズエラ
第4条.特定懸念国の国民の入国全面停止
本布告の第6条に定める例外規定および個別措置の適用免除に従い、以下の国の国民の米国への入国を、以下のとおり停止および制限する。
(a)ブルキナファソ
(i)国務省によると、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動の計画と実行を継続している。2024年度国土安全保障省(DHS)出入国オーバーステイ報告書(「オーバーステイ報告書」)によると、ブルキナファソのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交流訪問者(J)ビザのオーバーステイ率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去の対象となる自国民の受け入れを拒否してきた。
(ii)ブルキナファソ国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(b)ラオス
(i)オーバーステイ報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は28.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.41%でした。2023年度国土安全保障省(DHS)出入国オーバーステイ報告書(「2023年オーバーステイ報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は34.77%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は6.49%でした。さらに、ラオスは歴史的に、国外退去対象国民の受け入れを怠ってきました。
(ii)ラオス国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(c)マリ
(i)国務省によると、マリ政府と武装勢力間の武力紛争は国内全域で頻発している。テロ組織はマリの一部の地域で自由に活動している。
(ii)マリ国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(d)ニジェール
(i)国務省によると、ニジェールではテロリストとその支持者が誘拐計画を活発に展開しており、国内のどこででも攻撃を仕掛ける可能性がある。オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii)ニジェール国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(e)シエラレオネ
(i)オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は16.48%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%でした。2023年のオーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は15.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%でした。さらに、シエラレオネは歴史的に、国外退去義務のある国民の受け入れを怠ってきました。
(ii)シエラレオネ国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(f)南スーダン
(i)オーバーステイ報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.99%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は26.09%でした。さらに、南スーダンは歴史的に、国外退去義務のある国民の帰国を受け入れていません。
(ii)南スーダン国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(g)シリア
(i)シリアは長期にわたる内乱と内紛から脱却しつつある。シリアは米国と緊密に連携し、安全保障上の課題への対処に取り組んでいるものの、パスポートや公文書の発行を行う適切な中央機関が依然として存在せず、適切な審査・審査制度も整備されていない。オーバーステイ報告書によると、シリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.09%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は9.34%であった。
(ii)シリア国民の移民および非移民としての米国への入国は、これにより全面的に停止される。
(h)パレスチナ自治政府文書
(i)米国指定のテロリスト集団が複数、ヨルダン川西岸地区またはガザ地区で活発に活動し、米国市民を殺害しています。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が低下した可能性も高いと考えられます。これらの要因に加え、パレスチナ自治政府によるこれらの地域への統制が脆弱であるか、あるいは全く存在しないことを考慮すると、パレスチナ自治政府が発行または承認した渡航文書で渡航しようとする個人は、現在、米国への入国を適切に審査・承認することができません。
(ii)パレスチナ自治政府により発行または承認された渡航文書を用いて移民および非移民として渡航しようとする外国人の米国への入国は、これにより全面的に停止される。
第5条.特定懸念国の国民の入国の一部停止
本布告の第6条に定める例外規定および個別措置の適用免除に従い、以下の国の国民の米国への入国を、以下のとおり停止および制限する。
(a)アンゴラ
(i)オーバーステイ報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は14.43パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.92パーセントであった。
(ii)アンゴラ国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、アンゴラ国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(b)アンティグア・バーブーダ
(i)アンティグア・バーブーダには歴史的に、居住地のないCBIが存在していた。
(ii)アンティグア・バーブーダ国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザを持つ非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、アンティグア・バーブーダ国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(c)ベナン
(i)オーバーステイ報告書によると、ベナンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.34パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は36.77パーセントであった。
(ii)ベナン国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ベナン国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(d)コートジボワール
(i)オーバーステイ報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.47パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は19.09パーセントであった。
(ii)コートジボワール国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、コートジボワール国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(e)ドミニカ
(i)ドミニカには歴史的に、居住地のないCBIが存在していました。
(ii)ドミニカ国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ドミニカ国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(f)ガボン
(i)オーバーステイ報告書によると、ガボンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.72パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は17.77パーセントであった。
(ii)ガボン国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ガボン国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(g)ガンビア
(i)オーバーステイ報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.70%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は38.79%でした。さらに、ガンビアはこれまで、強制送還対象国民の帰国を拒否してきました。
(ii)ガンビア国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(h)マラウイ
(i)オーバーステイ報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は22.45パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は31.99パーセントであった。
(ii)マラウイ国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、マラウイ国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(i)モーリタニア
(i)オーバーステイ報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.49%でした。国務省によると、モーリタニア政府は国内の一部地域にほとんど拠点を置いておらず、そのため審査と身元確認に相当な困難が生じています。
(ii)モーリタニア国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(j)ナイジェリア
(i)ボコ・ハラムやイスラム国といったイスラム過激派テロ組織はナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、審査と身元確認が著しく困難になっている。オーバーステイ報告書によると、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii)ナイジェリア国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ナイジェリア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(k)セネガル
(i)オーバーステイ報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は4.30パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.07パーセントであった。
(ii)セネガル国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、セネガル国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(L)タンザニア
(i)オーバーステイ報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.30パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.97パーセントであった。
(ii)タンザニア国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、タンザニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(M)トンガ
(i)オーバーステイ報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.45パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は14.44パーセントであった。
(ii)トンガ国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、トンガ国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(n)トルクメニスタン
(i)布告10949号の発布以来、トルクメニスタンは米国と建設的な関係を築き、身元管理および情報共有手続きの改善において大きな進歩を示してきました。その結果、本布告においてトルクメニスタンに課される制限は、布告10949号第3項(f)に規定されている制限を修正し、これに取って代わるものです。
(ii)B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザを保有するトルクメニスタン国民の非移民としての米国入国停止は解除されます。ただし、依然として懸念事項が残っているため、移民としてのトルクメニスタン国民の米国入国は引き続き停止されます。
(o)ザンビア
(i)オーバーステイ報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は10.73パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.02パーセントであった。
(ii)ザンビア国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ザンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
(p)ジンバブエ
(i)オーバーステイ報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.89パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は15.15パーセントであった。
(ii)ジンバブエ国民の移民、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国への入国は、これにより停止される。
(iii)領事官は、法律で認められる範囲で、ジンバブエ国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期限を短縮するものとする。
第6条.停止および制限の範囲と実施
(a)範囲
本条(b)項に定める例外、ならびに本条(c)項および(d)項に従って設けられた例外を除き、本布告の第2条、第3条、第4条および第5条に従った入国の停止および制限は、指定国の以下の外国人にのみ適用される。
(i)この布告の適用発効日に米国外にいること、および
(ii)この布告の適用される発効日に有効なビザを所持していないこと。
(b)例外
本布告の第2条、第3条、第4条および第5条に基づく入国の停止および制限は、以下の者には適用されない。
(i)米国の合法的な永住者
(ii)本布告の第2条、第3条、第4条、または第5条に指定されている国の二重国籍者で、その指定国以外の国が発行したパスポートで旅行する場合。
(iii)以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人:A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6。
(iv)ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が決定するその他の主要なスポーツイベントのために旅行する、コーチ、必要なサポート役を務める人物、および近親者を含む、スポーツ選手または競技チームのメンバー。
(v)米国政府職員のための8USC1101(a)(27)(D)に基づく特別移民ビザ、および
(vi)イランにおいて迫害を受けている民族的および宗教的少数派に対する移民ビザ。
(c)この条項の(b)項に規定する例外は、この布告の発効日以降、布告10949号の第2項または第3項に列挙されている国に関して、布告10949号の第4項(b)項に規定されている例外を修正し、これに取って代わるものである。
(d)本布告第2条、第3条、第4条および第5条に基づく入国停止および入国制限の例外は、司法長官が裁量により、当該個人の渡航が司法省に関わる米国の重要な国益の増進につながると判断した場合、ケースバイケースで認められる。
これには、当該個人が証人として刑事訴訟に参加する必要がある場合も含まれる。
これらの例外は、司法長官またはその代理人が、国務長官および国土安全保障長官と調整の上、のみ認められる。
(e)本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国の停止及び制限に対する例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益にかなうと認める場合、ケースバイケースで認められる。
これらの例外は、国務長官又はその指定者のみが、国土安全保障長官又はその指定者と調整の上、認めるものとする。
(f)本布告第2条、第3条、第4条および第5条に基づく入国の停止および制限に対する例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益にかなうと判断した個人に対して、ケースバイケースで認められる場合がある。
これらの例外は、国土安全保障長官またはその指定者のみが、国務長官またはその指定者と調整の上、認めるものとする。
第7条.停止および制限の調整および解除
(a)本布告の日から180日以内、およびその後180日ごとに、国務長官は、司法長官、国土安全保障長官、および国家情報長官と協議の上、国土安全保障担当大統領補佐官を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条および第5条によって課せられた停止および制限を継続、終了、修正または補足するかどうかを勧告するものとする。
(b)国務長官は、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、米国の審査、審査、入国管理、安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について、本布告の第2項および第3項で特定される各国と引き続き協議し、また、本布告の第4項および第5項で特定される各国と直ちに協議するものとする。
第8条.執行
(a)国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内外のパートナーと協議しなければならない。
(b)この布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官、国土安全保障長官は、適用されるすべての法律および規則を遵守しなければならない。
(c)本布告の適用発効日以前に発行された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に従って取り消されないものとする。
(d)この布告は、米国から庇護を与えられた個人、または既に米国に入国を認められている難民には適用されない。
この布告のいかなる規定も、米国法に準じて、個人が庇護、難民資格、強制送還の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める権利を制限するものと解釈されてはならない。
第9条.分離可能性
米国の政策は、米国の国家安全保障、外交政策、および対テロ活動の利益を促進するために、この宣言を可能な限り最大限に施行することである。
したがって、
(a)本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定の何らかの人物や状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分および他の人物や状況へのその他の規定の適用は、これによって影響を受けないものとする。
(b)この布告のいずれかの規定、またはこの布告のいずれかの規定の人物や状況への適用が、特定の手続き上の要件を欠いているために無効であると判断された場合、関係する行政機関の職員は、既存の法律および適用される裁判所の命令に従ってそれらの手続き上の要件を実施するものとする。
第10条.発効日
この布告は、2026年1月1日午前0時1分(東部標準時)より発効する。
第11条.一般規定
(a)この布告のいかなる規定も、以下の事項を損ない、または影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
(i)法律によって行政部門もしくは行政機関またはその長に与えられた権限、または
(ii)予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b)この布告は、適用法に従って、また予算が確保できる範囲で実施されるものとする。
(c)この布告は、米国、その省庁、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者も法律または衡平法によって執行可能な、実質的または手続き的な権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではありません。
(d)この布告の発行にかかる費用は国務省が負担するものとする。
以上の証として、私は西暦2025年12月16日、アメリカ合衆国独立250周年に、ここに署名する。
ドナルド・J・トランプ December 12, 2025
ドナルド・J・トランプ大統領は、米国の安全を守るため、外国人の入国をさらに制限します。
https://t.co/anMVM57o8D
データに基づく常識的な制限を通じて国家安全保障を強化
本日、ドナルドJ.トランプ大統領は、国家安全保障と公共の安全に対する脅威から国を守るために、スクリーニング、審査、情報共有において実証済みかつ持続的で重大な欠陥がある国の国民に対する入国制限を拡大および強化する宣言に署名しました。
〇この布告は、布告10949号に基づいて当初設定された12の高リスク国(アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン)の国民に対する完全な制限および入国制限を継続します。
〇最近の分析に基づき、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5か国に対して全面的な規制と入国制限が追加されます。
〇また、パレスチナ自治政府が発行した渡航文書を所持する個人に対しても全面的な制限と入国制限が課せられる。
〇これまで部分的な制限の対象となっていたラオスとシエラレオネの2か国に対して、全面的な制限と入国制限を課します。
〇この宣言では、当初の高リスク国7カ国のうち、ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラの4カ国の国民に対する部分的な入国制限が継続されます。
●トルクメニスタンは前回の布告以来米国と建設的に関わり、大きな進歩を示したため、この新しい布告ではトルクメニスタンの非移民ビザの禁止を解除する一方で、移民としてのトルクメニスタン国民の入国停止は維持する。
〇アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ国、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエの15か国に対して、部分的な制限と入国制限が追加されます。
〇この布告には、合法的な永住者、既存のビザ保持者、アスリートや外交官などの特定のビザカテゴリー、および入国が米国の国益にかなう個人に対する例外が含まれています。
●この布告は、詐欺リスクが明らかである広範な家族ベースの移民ビザの例外を狭める一方で、ケースバイケースの免除は維持する。
国境と国益の保護
この宣言によって課される制限と制約は、米国が十分な情報を持っていない外国人の入国を防ぎ、彼らがもたらすリスクを評価し、外国政府からの協力を得て、移民法を執行し、その他の重要な外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を推進するために必要です。
〇我が国への入国を希望する者がアメリカ国民に危害を加えないように措置を講じるのは大統領の義務である。
〇閣僚らと協議し、大統領令14161号、布告10949号に基づく当初の報告書、およびそれ以降に収集された国別の情報を考慮し、トランプ大統領は、米国の国家安全保障と公共の安全の利益を保護するために、追加の国の国民の入国を制限または制限する必要があると判断しました。
〇制限は各国固有の状況を認識し、対象国との協力を促進するために国別に設けられています。
〇入国制限を受けている国の多くは、汚職が蔓延し、民事文書や犯罪記録が偽造または信頼できないものであったり、出生登録制度が存在しないといった問題を抱えており、正確な審査が組織的に妨げられています。
〇パスポートの見本や法執行機関のデータの共有を拒否する国もあれば、身元を隠し、審査要件や渡航制限を回避する投資による市民権制度を認める国もある。
〇一部の国ではビザの超過滞在率が高く、国外退去義務のある国民の送還を拒否していることから、米国の移民法が軽視されていることが示され、米国の法執行機関に負担がかかっています。
〇リストに掲載されているいくつかの国では、テロリストの存在、犯罪行為、過激派の活動により、全般的な安定と政府の統制が欠如しており、その結果、審査能力が不十分となり、これらの国の国民が米国に入国する際に米国民とその利益に直接的なリスクが生じます。
アメリカを再び安全に
トランプ大統領は危険な国への渡航制限を復活させ、国境を安全にするという約束を守っています。
〇トランプ大統領は最初の任期中、審査手続きが不十分であったり、重大な安全上のリスクがあったりする複数の国からの入国を制限する渡航制限を課した。
〇最高裁判所は、前政権下で導入された渡航制限を支持し、同制限は「大統領権限の範囲内である」と判決を下し、「適切な審査を受けられない国民の入国を防止し、他国に慣行の改善を促す」という「正当な目的を明確に前提としている」と指摘した。
〇2025年6月、トランプ大統領は、現在の世界的なスクリーニング、審査、セキュリティリスクの最新の評価を組み込んだ上で、任期1期目からの渡航制限を復活させました。
完全停止の正当性
ブルキナファソ
国務省によると、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動の計画と実行を継続しています。
2024年度国土安全保障省(DHS)出入国オーバーステイ報告書(「オーバーステイ報告書」)によると、ブルキナファソのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.16%、学生(F)、職業(M)、交流訪問者(J)ビザのオーバーステイ率は22.95%でした。
さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去の対象となる自国民の受け入れを拒否してきました。
ラオス
オーバーステイ報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は28.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.41%でした。
2023年度国土安全保障省(DHS)出入国オーバーステイ報告書(「2023年オーバーステイ報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は34.77%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は6.49%でした。
さらに、ラオスは歴史的に、国外退去対象国民の受け入れを怠ってきました。
マリ
国務省によると、マリ政府と武装勢力間の武力紛争は国内全域で頻発している。テロ組織はマリの一部の地域で自由に活動している。
ニジェール
国務省によると、ニジェールではテロリストとその支持者が誘拐計画を活発に展開しており、国内のどこででも攻撃を仕掛ける可能性がある。
オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%となっている。
シエラレオネ
オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は16.48%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%でした。
2023年のオーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は15.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%でした。
さらに、シエラレオネは歴史的に、国外退去義務のある国民の受け入れを怠ってきました。
南スーダン
オーバーステイ報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.99%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は26.09%でした。
さらに、南スーダンは歴史的に、国外退去義務のある国民の帰国を受け入れていません。
シリア
シリアは長期にわたる内乱と内紛から脱却しつつあります。
シリアは米国と緊密に連携し、安全保障上の課題への対応に取り組んでいますが、パスポートや公文書の発行を行う適切な中央機関が依然として存在せず、適切な審査・審査制度も整備されていません。
オーバーステイ報告書によると、シリアのB1/B2ビザのオーバーステイ率は7.09%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は9.34%でした。
パレスチナ暫定自治政府
米国指定のテロリストグループが複数、ヨルダン川西岸地区やガザ地区で活発に活動し、米国市民を殺害しています。
また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が低下した可能性も考えられます。
これらの要因に加え、パレスチナ自治政府によるこれらの地域への統制が脆弱であるか、あるいは全く存在しないことを考慮すると、パレスチナ自治政府が発行または承認した渡航文書で渡航しようとする個人は、現在、適切な審査を受け、米国への入国を承認されることができません。
部分的停止の正当性(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザの移民および非移民)
アンゴラ
オーバーステイ報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は14.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.92%でした。
アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダでは歴史的に、居住資格のない投資による市民権(CBI)が認められてきました。
ベナン
オーバーステイ報告書によると、ベナンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は36.77%でした。
コートジボワール
オーバーステイ報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.47%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は19.09%でした。
ドミニカ
ドミニカでは歴史的に、居住地のないCBIが存在していました。
ガボン
オーバーステイ報告書によると、ガボンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.72%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は17.77%でした。
ガンビア
オーバーステイ報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.70%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は38.79%でした。
さらに、ガンビアは歴史的に、国外退去義務のある自国民の帰国を拒否してきました。
マラウイ
オーバーステイ報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は22.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は31.99%でした。
モーリタニア
オーバーステイ報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.49%でした。
国務省によると、モーリタニア政府は国内の一部地域にほとんど拠点を置いておらず、そのため審査と身元確認に相当な困難が生じています。
ナイジェリア
ボコ・ハラムやイスラム国といった過激イスラムテロ組織はナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、審査と身元確認が著しく困難になっています。
オーバーステイ報告書によると、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%でした。
セネガル
オーバーステイ報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は4.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.07%でした。
タンザニア
オーバーステイ報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.30パーセント、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.97パーセントでした。
トンガ
オーバーステイ報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は14.44%でした。
トルクメニスタン
布告10949号の発布以来、トルクメニスタンは米国と生産的に協力し、身元管理および情報共有手順の改善において大きな進歩を示してきました。
B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザを保有するトルクメニスタン国民の非移民としての米国入国停止は解除されます。
ただし、依然として懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止されます。
ザンビア
オーバーステイ報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は10.73%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.02%でした。
ジンバブエ
オーバーステイ報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.89%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は15.15%であった。 December 12, 2025
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