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サンフランシスコ平和条約
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2025.11.30 01:00
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1972年日中共同声明第3項の構造分析
原文をよく読むと、以下の三層構造になっています。
https://t.co/xld34ikwqw側の立場表明「台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部である」― これは中国側の”stand(立場)“として記されている。
2.倭国側の応答倭国政府はこの立場を「十分理解し、尊重する(fully understands and respects)」と述べた。ここで重要なのは “recognizes(承認する)“という表現を意図的に避けた 点である。
3.倭国側の留保そのうえで「ポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持する」と付記している。
この第8項は「カイロ宣言の条項は履行されるべき」としているが、カイロ宣言(1943年)は「満洲・台湾・澎湖島を中華民国に返還すべき」と述べているだけで、その「中華民国」が1972年時点でどの政府を指すかは明示していない。サンフランシスコ平和条約(1951年)でも倭国は台湾の主権を放棄したが、帰属先は確定していない。
つまり倭国がポツダム宣言第8項を「堅持する」ことは、逆説的に 「台湾の最終的帰属は未解決」という立場の余地を残している ことを意味する。
「理解・尊重」と「承認」の外交的差異
国際法上、「understand and respect(理解・尊重)」は「recognize(承認)」とは異なる。米中上海コミュニケ(1972年)でも米国は”acknowledges”という表現を用い、法的承認を回避した。倭国も同様の外交技法を採用しており、これは 交渉で意図的に作られた非対称表現 である。
したがって共同声明からは「倭国は中国の立場を理解・尊重するが、自ら台湾の最終的法的地位を確定してはいない」としか読めない。
高市発言の文脈
高市氏が語っているのは「台湾海峡で武力紛争が起きた際、倭国の存立危機事態になり得るか」という 安全保障上の評価 であり、これは以下の二点で共同声明とは別次元の問題である。
•政策判断 vs 法的立場 ― 前者は時々の政府が行う事態認定であり、後者は国際法上の主権認定である。
•安保評価は台湾の法的地位認定を前提としない ― 仮に台湾の地位が未確定でも、そこでの紛争が倭国の安全に影響するという評価は成立する。
結論
共同声明の一次文書から言えるのは次の通り:
•倭国は中国の立場を「理解・尊重」したが「承認」はしていない
•ポツダム宣言第8項への言及は、台湾帰属の未確定性を含意しうる
したがって「高市発言が共同声明の合意を法的に覆し、正常化の土台を壊した」というのは、条文解釈ではなく書き手の政治的レトリックにすぎない。安保評価と法的立場を混同した批判は、外交文書読解として不正確である。 November 11, 2025
2RP
この共同声明の条文、あらためて読むと少し違うことが書いていませんか。
倭国政府が約束したのは
「中華人民共和国政府が台湾は自国領土の一部だと主張していることを、十分理解し、尊重する」
という点です。
倭国自身が
「台湾は中華人民共和国の領土だと認める」
とまでは書いていません。
そもそも倭国はサンフランシスコ平和条約で台湾に関するあらゆる権利を放棄していて、
「台湾が最終的にどこの国に属するかを、倭国が決めたり認定したりする立場にはない」
という説明を歴代政権がしてきました。
高市総理の発言も、この従来の立場を前提にしています。
一方で、台湾で武力衝突が起きれば、倭国の安全保障に重大な影響が出るのは現実です。
倭国の安全にどう関わるのかを議論することまで「共同声明違反だ」と言い出すと、
倭国は自国の防衛について何も語れなくなってしまいます。
つまり
倭国は中国の立場を理解し尊重する
しかし台湾の最終的な地位を倭国が決めることはしない
そのうえで、周辺の安全保障環境については主権国家として自分の考えを述べる
というのが、これまで一貫してきた倭国側の立場です。
共同声明を根拠に「撤回しか解決策はない」と断言する前に、
条文が実際に何を約束していて、何までは約束していないのかを冷静に見直す必要があるのではないでしょうか。
参考情報:
https://t.co/Xeqzg3Y8Ji November 11, 2025
1RP
石破茂前首相の「台湾は中国の一部。変えてはならない」発言を中国政府が利用した!売国奴め!倭国は台湾領有権を主張する中国を「理解・尊重する」と声明を出したが、「承認」と「理解・尊重」は違うぞ。
勘違いするなよ!
まずな、倭国は1895年の下関条約で台湾と澎湖諸島の統治権を獲得した。
そして、1952年のサンフランシスコ平和条約で、台湾・澎湖諸島の「統治権」を放棄した。
このサンフランシスコ条約に、中華人民共和国も中華民国も署名していない。というか無関係。
なのに、いま中国政府は「倭国はサンフランシスコ条約で~」といっておる。ガチで無関係じゃぞお前ら。
で、台湾という「土地」を放棄すると倭国は承諾したので、台湾は「どこの領土でもない土地」となったわけじゃ。
すると、かつて地球上にたくさんあった「誰の領土でもない島」が、イギリスやスペインの実効支配で今日も領土となっているのと同じようになるわけじゃ。
台湾の実効支配は、中華民国がした。ただ、それだけの話なんじゃ。
でもな、「土地」については放棄したが、「人」についてはサンフランシスコ条約では「曖昧」な点があったため、
倭国は1952年に中華民国と「日華平和条約」を締結し、その第10条で、
「かつて台湾の住民であった人、現在住民の人、そしてその子孫」が「中華民国の国籍」であることを決めたわけじゃ。
でな、日華平和条約を締結して20年後の1972年に、倭国は中華人民共和国と「日中共同宣言」を締結した。
この第3条で、「中華人民共和国が台湾は領土だと主張していることについて、倭国は理解・尊重する」と定めたわけだな。
あのな、「理解・尊重」と「承認」は全く違うぞ。
「そうなんですね~」が「理解・尊重」で、承認は法的効力を持つ。
結局、「法的概念」というのは文明人にしかわからんからな。
今日、石破茂さんが「台湾は中国の領土」だと主張し始めたが、こういう輩をみてわかると思う。
「話が通じない」わけだな。単語の意味を読み取る力がないから、もうめちゃくちゃ。
だから、日中共同宣言第6条では「武力による威嚇をしないこと」と決めているのに、
「倭国人民を火の海に投げ込む」など核攻撃による大量虐殺を示唆するなど、「威嚇」をいましまくっているわけじゃ連中は。
もう無理だろこれ。根本的にワシらと違う。
いずれにしても、
倭国は日華平和条約で「台湾に住んでいる人は中華民国の国籍」と決めて、この条約が倭国の国会決議やほかの条約で明確に特定されて破棄された事実はない。
条約というものは時限式(有効期限の定め)でない限り、ほかの条約で明確に否定されてはじめて失効するわけじゃ。
なので、日韓基本条約(1965年)では、第2条で明確に「1910年の韓国併合条約は無効」と書いたわけじゃ。
というのもサンフランシスコ条約で朝鮮の統治権を倭国は放棄したが、
韓国併合条約で「朝鮮人の保護と福祉」の義務が定められていたからな。
土地と違って人は移動するから、ちゃんと「失効」を法制化しないとダメなんだな。
ちなみにじゃが、戦後まもなくから、朝鮮人の生活保護が認められたのも、韓国併合条約がまだ有効だったからなんじゃな。
倭国は、朝鮮人の福祉について法的責任があることを韓国併合条約第6条で定めて、天皇陛下の御名御璽を戴いた。
だから朝鮮人を税金で保護するのは当然だった。まあ、それが現在も続いているのどうかとワシは思うぞ。
以上までを、簡単にまとめるぞ。
①台湾の土地を倭国は放棄した。帰属先についての取り決めはない。
②台湾を放棄したサンフランシスコ条約に中国は参加しておらず無関係
③台湾人の国籍については中華民国だと倭国は日華平和条約で定めた。
④日華平和条約が失効していると具体的に決定した国会決議や条約条文はないが、韓国併合条約は失効したと明確に定めた日韓基本条約がある。
現代史も数十年たつと忘れられてしまう。
国民のワシらが忘れてしまうと、高市総理らが「なぜ、そう言っているのか」理解できず、「支持する」ということが出来なくなり、
中国の資金提供を受けたマスコミの「デマ」に洗脳されたり、だまされてしまう。そして高市政権を支持しなくなり、最終的には中国の侵略戦争を歓迎する「倭国の総理」の誕生に加担してしまう。
それは最悪の未来だ。
どうして毎日、ワシが、このポストを書いているのか。
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写真はわが子を抱くワシじゃ。
この子たちのために政治がある。外交がある。国防がある。国を守るのはワシら精神じゃ! November 11, 2025
ご指摘ありがとうございます。
制度や法体系の混同があるとのご懸念は理解しますが、今回の議論は大陸法系か海洋法系かという話ではなく、国際法における条約の効力と国家承継、そして国際法上の一次資料の問題です。
ここで扱っている事実は以下の通り、体系的に一貫しています:
・サンフランシスコ平和条約は48か国により批准された多国間条約で、法的拘束力を持つ
・PRCは条約の署名国でも当事国でもない
・国連2758号決議は「代表権」の問題だけで、台湾の主権には触れていない
・カイロ宣言・ポツダム宣言は政治声明であり、国際条約ではない
つまり、議論の焦点は条約と宣言の法的効力の差異であって、法律体系の分類の問題ではありません。
もし反論されるのであれば、どの国際条約の、どの条文を根拠に、PRCが台湾の主権を主張できるのかを明示していただけると議論が進むと思います。
感情ではなく、一次資料と条文に基づいて議論しましょう。 November 11, 2025
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