書き起こし トレンド
0post
2025.12.16 02:00
:0% :0% ( - / - )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
保護されるべき公益通報者の範囲について【消費者庁見解追記版】|足立康史 国民民主党
>>以下引用
(趣旨を書き起こしたものですので、消費者庁担当者の発言を正確に書き起こしたものではありません。ご注意ください。)
当方 公益通報者保護法11条2項に、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。」とあるが、「、」があるために、「必要な措置をとらなければならない」のは一号通報に限定されているとの誤解がある。消費者庁の見解如何。
先方 議員ご指摘の通り、一号通報に限定されているというのは誤読である。「必要な措置をとらなければならない」対象は「公益通報者」の全体であり一号通報に限定されていない。ご指摘の「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、」は「適切に対応するために必要な体制の整備」だけにかかっており、その全体が後半の「必要な措置」の例示となっている。
当方 そうした立法者の意思や法令解釈を補強するような条文やロジックは、同法の中にないか。論旨を補強したい。
先方 そうした観点で言えば、当に同じ法11条2項の前半に、「公益通報者の保護を図る」と明記されている。ここにいう「公益通報者」とは、言うまでもなく「公益通報者」の全体である。
仮に、法11条2項の後半の規定が一号通報だけを念頭に置いた規定であるとすると、前半の趣旨と平仄が合わなくなる。
当方 法の趣旨からいっても、一号通報であっても三号通報であっても、「必要な措置をとらなければならない」わけですね。
先方 その通り。
だからこそ、公益通報者保護法に基づく指針(公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針)(令和3年8月 20 日内閣府告示第 118 号)の第4-2-(2)-ロ「事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。」との規定に関する公益通報者保護法に基づく指針の解説(令和3年10月)の第三-II-2-(1)-③の最後の・にも、「法第2条に定める「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対して公益通報をする者についても、同様に不利益な取扱いが防止される必要があるほか、範囲外共有や通報者の探索も防止される必要がある。」と明記している。
通報先に関するQ&Aにおいても、のQ9「まず事業者内部に公益通報をしてからでないと、外部公益通報をすることはできませんか。」という問いを敢えて取り上げ、 「本法では、通報先として、1事業者内部、2権限を有する行政機関等、3その他の外部通報先が規定されていますが、公益通報者は、順番を問わず、いずれの通報先に対しても公益通報をすることができます。なお、事業者が、労働者等に対して外部公益通報を禁じたり、まず内部公益通報をするよう公益通報の順序を強制したりすることは、本法の趣旨に反するものであ」ると明記している。
法の趣旨や論理構成から言っても、法11条2項の後半に規定する「必要な措置」が一号通報だけを念頭に置いた規定であると解釈することはできない。そうした読み方は、立法者の意思、そして法の趣旨に反する、と言わざるを得ない。
当方 理解した。こうした解釈は、既存の文書等に明記されていないのか。
先方 本日のやり取りのような内容を明記したものはないが、幹部まで上げた説明ぶりであるので、間違いはない。
当方 本日こうして説明を受けた旨、公表してよろしいか。
先方 構わない。
当方 深謝。
文責:足立康史
@adachiyasushi https://t.co/lCzGuTqzFz December 12, 2025
12/15付でぽいぴくの夢女子質問シートのギマミゾの書き起こしに絵文字でリアクションたくさん下さった方々、まとめてのお礼になってしまうのですがいっぱいありがとうございます~!自カプについて興味を持って頂けたり、知って頂けること、毎度うれしくてたまりません…!!☺️🙏💕 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



