グレーゾーン トレンド
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2025.12.08 06:00
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「見た目は普通」「働ける」「一人暮らしできる」
それでも私は躁鬱で手帳2級・年金2級。いわゆる、「言わなきゃ分からない障害者」だ。でも一度ラベルが貼られた瞬間、世界の私に対する扱いは激変した。
作業所では「手がかからないラクな障害者」として扱われてもいたが、逆に質の悪い職員には「理屈を言う面倒な障害者」として扱われ、どちらにしても「個人・同じ人間」として見られなかった。
元々健常者だった分、ラベルの重さは余計に感じられる。
作業が出来ていると「障害者なのにすごいね」
意見すれば「従わない邪魔な障害者」
困っても「あなたは軽いでしょ?」と軽視される。
中途障害者、普通に見える障害者の苦しさはここにある。困ってるのに困ってる扱いをされず、支援からこぼれ、どこにも居場所がなくなる。
社会は「健常者か障害者か」の白黒で分断されていて、その間にいる大量のグレーの当事者が透明化されている。
見た目の普通さに苦しみが隠され、「本当に必要な支援」まで奪われる。俺は毎日自殺したいって思ってるんだけど誰にもそれはケアされない。
中途・軽度・見えにくい障害者の声は、もっと聞かれていいのではないか。軽視されている層って多いと思う。
障害者ってラベルじゃなくて同じ人として見てほしいと時々思うことがある。
だけど俺が障害者なことは事実で、それで障害年金ももらってる。だから障害者として扱われたくないんだけど、ってのはそれもまた甘えかなと悩む。
俺の唯一尊敬出来いていた前に通っていた作業所のオジは俺を障害者扱いしなかった。ただ健常者でももうないことも同時に分からせようとしてきた。
それでいいと思った。
ただの、同じ人として扱ってくれていた。
俺のようなグレーゾーンの当事者はそういう扱いを求めているんじゃないか?
という主張、「俺らという層をもっと特別扱いしろ」ってことになると思う?
障害者なのを受認して格下の人間として生きろって思う?
俺達みたいな層はどう生きればいいのだろうか? December 12, 2025
6RP
『面接で茶髪にピアスの中学生を取る学校も企業も無い』と言いながら女子の化粧を全部取り、男子は黒髪にした。
恐怖先生の下で、我々はヤバい行動やいじめや暴力をやめた。恐怖先生が怖いから。
「優しさだけで救えるわけないだろ」というギリギリのゾーンがこの世界には山程ある。そしてそのグレーゾーンに恐怖先生のような人がいて、何かを押し留めて守っているという状況はわりとあるんだと思う。
そこにはSNSに書いたら即叩かれるようなこともあるかもしれない。
でもやっぱり恐怖先生は必要だったし、あのクラスに優しさで救える性質の生徒はほぼいなかった。
あの漫画の主人公達には恐怖先生のようなグレーゾーンの番人がいない(いても出会えていない)。
そういう番人がいない時に「救いたい姿をしていない救いが必要な人間」がどこへ滑り落ちるのか、という当たり前の残酷な真実がそこにはあって、正邪がキッパリしているSNSの我々は、モヤモヤと考えざるを得ないのだ。
番人は多分SNSに表れないからだ。
言葉にしようがない。
答えは現実にしかないのだ。 December 12, 2025
1RP
実は「なんとなく調子が出ない」って感覚、
心理学では
「低活性うつ状態(dysthymia)」
の入り口って言われてるんだよね…
完全に
落ち込むわけじゃないけど、
喜びも感じにくい、
みたいなグレーゾーン。
でもこの状態のときこそ、
「自分を責める」のではなく
「小さな身体ケア」を入れると、
脳内のセロトニン・ドーパミンが
少しずつ戻ってくる!
だから朝の深呼吸や白湯は、
「気合い」じゃなくて
「脳への優しいリセットボタン」なの
・朝日を浴びる
・深呼吸😮💨
・朝日を浴びる
できるものからやってみてね🍀 December 12, 2025
1RP
🇯🇵倭国と🇨🇳中国の発表が食い違っている。どちらを信じるべきか──実はこれ、情報戦ではよくある構図です。
中国の狙いは明確で「倭国の安全保障行動は挑発である」という印象を海外に広めることにあります。一方、倭国は「中国の危険行動=脅威の可視化」を狙って発信します。
真実を見極めるには、
・どのエリアで起きたのか
・過去の振る舞い
・レーダーや映像など証拠
を冷静に照らし合わせる必要があります。
👀 現時点で確認できる「事実」
① 舞台はどこか?
・宮古海峡〜沖縄周辺
・🇯🇵倭国の領海ではなく、公海と国際空域を含む地域
→ 🇨🇳中国側の艦艇にも合法的航行権はある
ただしこの地域は、
🇨🇳中国軍が頻繁にプレゼンス拡大を図る地域
🇯🇵倭国にとっては安全保障上きわめて重要な海空域
です。
② どういう状況だったか?
🇨🇳中国空母「遼寧」および艦載機の訓練行動 → 事前通告あり
🇯🇵倭国の自衛隊はスクランブルなどで監視・警戒 → 通常業務
ここまでは両国の説明は大きく変わりません。違いが出るのはここからです。
③ 問題の核心:距離と接近の程度(安全性)
🇯🇵倭国側
中国艦載機が異常接近し、危険なレーダーロックがあった
🇨🇳中国側
倭国機が訓練空域に侵入し、妨害した
だれがどれだけ距離を詰めたかが争点です。現状、どちらも エビデンスを一般公開していないため外形的には 「言い分対立」に見えます。
🔍 第三者はどう見ている?
専門家の多くは、「過去のパターンから見て、中国軍による接近の可能性が高い」と指摘しています。
中国軍は過去10年以上、「接近 → 抗議 → 倭国悪者化」の既成手法を繰り返していますし、中国側の訓練規模が年々増大し、「拡張する」目的が明確です。
🇨🇳 押し広げる vs 押し返す 🇯🇵
「実際はどっちが危険な行動をしたか?」よりも深い問題があります。中国の狙いはグレーゾーン衝突を常態化させることです。
常態化すれば…
・諸外国が「またか」と鈍感になる
・中国に有利な印象が国際的に蓄積する
・やがてその海域が「中国の勢力圏」と認識され始める
→ 尖閣で中国が試みているのと同じ構造です
🗣️ 中国は「自分の空域化」を既成事実化しようとしており、倭国はそれを阻止するため監視強化せざるを得ません。その摩擦を、意図的に増やされているのです。 December 12, 2025
#中国人民解放軍の倭国の戦闘機に対する管制レーダ照射は完全に国際法違反
#韓国の管制レーダ照射も国際法違反だ
中国による不当な管制レーダ照射が国際法違反のであることを考察する
1. レーダー照射とは国際法上何を意味するか
(1)「交戦の一歩手前」としての性質
ア. 管制レーダ(火器管制レーダ)は、本来「発射するミサイル・砲のために目標をロックする」ための装置であるため、戦術的には「今から撃てる状態に入った」「トリガーに指をかけた」に等しい行為である。
イ. したがって、平時に他国の軍用機・軍艦にFCRを照射することは、武力行使そのものではないが、**武力行使の直前段階(threat of imminent use of force)**と評価されるのが一般的であり、多くの軍事実務家・国際法学者はこれを「極めて強度の高い威嚇行為」とみなしている。
(2)国連憲章上の位置づけ
ア. 国連憲章2条4項は「武力による威嚇又は行使」を禁止している。FCレーダー照射は実際の発砲が伴わないため、「武力行使」に該当するかは微妙であるが、「武力による威嚇」には十分該当しうる。
イ. 特に、相手国のパイロットから見れば「いつミサイルが飛んできてもおかしくない状態」に強制的に置かれるため、生命に対する危険性が非常に高い。よって、国連憲章2条4項が禁じる威嚇行為にあたるとの解釈が有力である。
2. 海空の対立行動としての国際法的評価
(1)海上・航空における「危険な接近」・「挑発行為」との比較
ア. 近年、米中・露米・露NATO間で、「異常接近」「バレルロール」「威嚇飛行」などの事案が多発しているが、それらは一般に「危険だが、直ちに武力行使とは言えない」グレーゾーンに分類される。
イ. その中でも 火器管制レーダー照射は格段に深刻度が高い。単なる近接飛行や警告射撃よりも、「実戦ルール上は攻撃の準備行為」とみなされるためである。
(2)国際慣習法・軍事実務上の理解
ア. 海軍・空軍の交戦規則(ROE)や多国間の「インシデント防止協定」(例えば米ソ「公海上の不慮の遭遇に関する協定」INCSEA など)では、相手への照準行為・FCR照射を「敵対的行為(hostile act)または敵対的意図(hostile intent)の表明」とみなす運用が多い。
イ. つまり、「まだ撃ってはいないが、撃つ意思を強く示した行動」であり、国際法上も、自衛権発動の判断要素となりうるレベルの威嚇と評価しうる。
3. 自衛権との関係:武力攻撃か、武力攻撃の切迫か
(1)「武力攻撃」にはまだ達しないが、「切迫した武力攻撃」と評価されうる
ア. 通常、「武力攻撃(armed attack)」と認定されるには、実際の発砲・撃墜・被害の発生が伴うことが多い。レーダー照射だけで直ちに「武力攻撃」が成立するとまで言うのは、国際法解釈としてやや踏み込み過ぎとされる。
イ. しかし、自衛権発動の条件は「既に攻撃を受けた場合」だけでなく、「切迫した武力攻撃が明白な場合(imminent armed attack)」を含むと解されるのが一般的である。FCR照射は、ミサイル発射に直結しうる極めて危険な状態であるため、
・繰り返し照射される
・他の挑発行為(ロックオン+ミサイルハッチ開放など)が伴う
場合には、「自衛権発動の一歩手前」として、警告射撃や回避行動を含む強い対抗措置を正当化しうる。
(2)倭国の自衛隊の運用との関係
ア. 倭国政府・防衛省は過去の事案(中国海軍艦艇によるレーダー照射、中国機による危険接近など)について、「極めて危険な行為であり、偶発的な武力衝突を招きかねない」と公式に抗議している。
イ. 実務上、自衛隊のROEでは、FCR照射は「明白な敵対的意図」として、
・回避行動
・無線・信号による警告
・司令部への即時報告
などの措置を義務付ける一方、ただちに反撃することは抑制していると考えられる。これは、偶発的エスカレーションを防ぎつつ、国際社会に対して「相手が一方的に緊張を高めている」という構図を維持するためである。
4. 国際的評価:違法性と責任
(1)国連憲章2条4項違反の「武力による威嚇」としての違法性
ア. 他国軍用機へのFCR照射は、性質上「攻撃の準備行動」であり、被照射側にとっては重大な安全保障上の脅威となる。
イ. したがって、国連憲章2条4項が禁じる「武力による威嚇」に該当しうる違法行為と評価できる。少なくとも、無害通航権や公海上の航行・飛行の自由を著しく侵害する行為として、国家責任が生じうる。
(2)事故が起きた場合の責任の所在
ア. FCR照射がきっかけで相手側が誤認し、緊急回避中に墜落・死傷事故が起きた場合、照射を行った側は不法行為を伴う国家責任を負う可能性が高い。
イ. また、照射を受けた側が「自衛的措置」として警告射撃・反撃を行い、局地的な交戦が発生した場合、国際社会からは「先に交戦条件を作った中国側の責任」が厳しく問われる状況となる。
5. 結論
(1)中国の管制レーダー照射は、国際法上「武力による威嚇」に該当しうる違法行為であり、武力攻撃一歩手前の極めて危険な行為である。
(2)自衛権との関係では、単独の照射で即座に反撃が正当化されるかは慎重な判断が必要だが、繰り返し・組織的に行われる場合には、「切迫した武力攻撃」としてより強い自衛措置を正当化しうる。 December 12, 2025
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