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2025.12.01 21:00
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虎ノ門ヒルズ TOKYO NODE LABとともに立ち上げた、新しいクリエイティブの学校「toracoya(通称:虎小屋)」
昨日、無事終了しました!
参加者は18歳から47歳までの33名。お医者さん、トラックの運転手さん、109のショップ店員、エンジニア、経営者、新規事業リーダー、学生、クリエイティブ志望者、アーティストマネージャー、XRを専門とするテクニカルディレクター、鹿児島で自治体をサポートする方、大学受験を控えた高校生・・・。
11月の土曜日を犠牲にして、さまざまな人のクリエイティブスキルをインストールし、未来にアイデアを実装する人を増やすことを目的に、Firstthingメンバーを筆頭にさまざまなクリエイター・起業家・投資家のみなさんに講師/審査委員をお願いしました。
toracoyaは、クリエイティブに起業家精神を育てる学校。
夢や事業をカタチにするための「発想力」「伝達力」「実践力」をプロから学びました。
初日の POOL Inc.小西さん・FACETASM 落合さん、CANTEEN 遠山さんの初期衝動セッションから、とにかくアイデアを出しまくるアイデア発想ワークショップ、世の中との仲間づくりをするためのPR術、話題を生み出すSNSハックテクニック、ブランディングやデザイン、コピー100本ノック、プレゼンテーションの観察、成長戦略の書き方から未来起点の発想を学ぶ授業、そしてAIによるバイブコーディングで10分でサービスを作るなど・・・トラディショナルで普遍的なクリエイティブの技術から、最新のテクノロジーを使いまくったものまで、全ての講義をゼロから講師みんなで開発しました。
そして毎週土曜日には「toracoya night」を開催。普段聞けないあれこれを講師の皆さんやスペシャルゲストとする、かなり有意義な夜でした。
昨日の最終日は、そんな学んだ技術を発揮する最終発表アワード「NoFA」。
通常のビジネスコンテストやデモデイ、インターンとは全く異なる、異種格闘技のようなさまざまなアイデアが集結し、クリエイティブ業界やスタートアップ業界の最前線で活躍される審査委員がアイデアの質と実現性、そしてそれ以上に「その人に未来を賭けたいか」を軸に審査。一次審査では一般人40名が、そのアイデアを20文字で表す「言葉」に投票し、最終審査に進む17名を決定するというかなりチャレンジングな審査手法を採用。広告も企業の思いも、初見の人に言葉にして気になってもらえるかどうかが肝。社会にどう自分のアイデアが受け入れられるのか、を肌で体感するものになりました。
受賞した皆さんは以下の方々です。
Grand Prix:小鍜治夏綺「アメちゃん処方しょうもない科クリニック」
Gold:松尾凛音「子供のわがままを買い取り、未来に変える。」
Silber:木村幸司さん「『いい日だった』と思える日を一日でも多く」
Bronze:小川友菜さん「コンビニから広がる、子連れにやさしい社会」
短い期間でしたが、受講生のみなさんが目をキラキラさせて新しいことに取り組む姿が本当に嬉しかったし、それによって成長している姿も間近で見ることができ、広告クリエイティブを中心に生まれたこの技術はきっともっと世の中のためになると確信できました。なによりもコミュニティとしての熱気がすごく、ここまでバックグラウンドも異なるのにみんな初日から仲良くなっていて、toracoya一期生最高でした。(本当に最初はだれも集まらないんじゃないかと不安になる夜もあり、完走できて感無量です。)
また来年もきっとやります。このコミュニティを育てて、次に繋げていきたい。さらに多くの起業家や経営者、未来に何かを企てたい人たちが参加してくれることを祈っています。最終的にはYCombinatorのような長期的なアクセラレーションとして、VCのみなさんと一緒に実際に投資するような仕組みが作れたらおもしろいかもしれないな、とも思いました。
本当にやってよかったです。森ビル TOKYO NODEのみなさん、虎ノ門広告祭のみなさん、講師を引き受けてくださったみなさん、Firstthingのメンバー、本当にありがとうございました!
特別講師プロフィール(一部、順不同)
小西利行(POOL inc. クリエイティブディレクター)
@konishi_toshiyu
落合宏理(FACETASM ファッションデザイナー)
@FACETASM
遠山啓一(CANTEEN 代表)
@keeischi
高草木博純(dentsu クリエイティブディレクター)
尾上永晃(dentsu プランナー / クリエイティブディレクター)
今井祐介(dentsu クリエイティブディレクター / アートディレクター)
根本陽平(PRジェネレーター / 株式会社芽 代表)
@meinc_nemoto
辰野アンナ(Firstthing PRプランナー)
森光菜子(Firstthing PRプランナー)
小里陽香(Firstthing ソリューションプランナー)
花田礼(dentsu Creative KANSAI クリエイティブディレクター/プランナー)
@0hana613
林苑芳 (Firstthing コピーライター/プランナー)
@enhotokyox
辻健太郎(dentsu CMプランナー)
野口柾晴(dentsu コミュニケーションクリエイター / アートディレクター)
川腰和徳(dentsu クリエイティブディレクター / アートディレクター)
永井淳也(dentsu アートディレクター)
一森加奈子(Firstthing アートディレクター)
@1mori_k
山口さくら(Firstthing アートディレクター)
細田高広(TBWA\HAKUHODO Chief Creative Officer)
真子千絵美(Firstthing クリエイティブディレクター / コピーライター)
@manako_chiemi
岩田泰河(Firstthing コピーライター)
@taiga_iwata
三木小夜子(Firstthing コピーライター)
加我俊介(dentsu zero クリエイティブディレクター)
中山祐之介(Firstthing ナラティブアーキテクト)
福島陽(dentsu コピーライター / プランナー / ビジネスプロデューサー)
葛原健太(Droga5 Tokyo クリエイティブディレクター)
@kuzzken
三戸健太郎(dentsu クリエイティブディレクター / コミュニケーションクリエイター)
塚田航平(Firstthing 戦略プランナー)
藤本哲平(Startup Growth Partners ビジネスプロデューサー)
吉田健太郎(未来事業創研 ファウンダー)
長谷川輝波(dentsu クリエイティブディレクター / コピーライター)
鈴木英佳(Communication Creator / Copywriter)
藤木良祐(サイバーエージェント クリエイティブプランナー / UXデザイナー)
@rfuji625
斧 涼之介(Dentsu Lab Tokyo クリエイティブ・テクノロジスト)
@party__tech
山西康太(dentsu 統合マーケティング・プランナー / AIマスター)
◎ 最終課題発表プレゼンテーション NoFA 審査委員(一部、順不同)
菅野薫 (つづく)(クリエーティブ・ディレクター, クリエーティブ・テクノロジスト)
@suganokaoru
川村真司(Whatever Co. CCO / クリエイティブディレクター)
@masakawa
米澤香子(TBWA HAKUHODO Head of Innovation)
梅澤高明(A.T.カーニー倭国法人会長、CIC Japan会長)
@TakUmezawa
吉澤美弥子(VCスタートアップ健康保険組合 理事長)
@miyakomx
中路隼輔(ANRI Senior Principal)
@nakajish
TaiTan(Dos Monos ラッパー)
@tai_tan
辻愛沙子(arca CEO / Creative Director)
@ai_1124at_
荒川恵美(経済産業省 社会起業アクセラレーションプログラム「ゼロイチ」担当)
@01_acceleration
@tokyonode
@tokyonodelab
@toradfes December 12, 2025
1RP
【2010年】 USTR(アメリカ合衆国通商代表部)のNTE(貿易障壁報告書)報告書
🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「倭国の労働市場の硬直性が外国人労働者の参入を阻害。ビザ手続きの簡素化と雇用規制の柔軟化を継続的に求め、労働力不足解消を促す。」 (Continue labor market reforms to facilitate foreign workers’ entry, addressing rigid employment regulations and visa procedures.)
→ 倭国対応:労働者派遣法のさらなる改正議論開始 結果:外国人労働者約150万人(微増開始)
出典:USTR 2010 NTE Report p.278-280
【2011年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「グローバル人材の移動を促進するため、ビザ要件の規制緩和を。東倭国大震災後の復興で外国人労働者の活用を推奨。」 (Japan should deregulate visa requirements to enhance the mobility of global human resources, including in post-earthquake reconstruction.)
→ 倭国対応:復興特需で外国人受け入れガイドライン緩和 結果:震災影響で一時減少も、回復基調
出典:USTR 2011 NTE Report
【2012年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「高度外国人材の受け入れ拡大を。ポイント制の有効活用と、労働市場テストの廃止を提案。」 (Japan should make more effective use of its point-based system for highly-skilled professionals and consider eliminating labor market tests.)
→ 倭国対応:高度人材ポイント制の本格導入(2012年) 結果:約160万人。高度人材ビザ増加
出典:USTR 2012 NTE Report & 日米経済調和対話
【2013年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「TPP交渉を通じ、労働市場の開放を。外国人労働者の長期滞在を阻む制度の改善を。」 (Further open labor markets under TPP; reform barriers to long-term foreign worker stays.)
→ 倭国対応:TPP参加に向け、移民関連規制見直し 結果:TPP影響で議論加速
出典:USTR 2013 NTE Report
【2015年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「介護・建設分野の労働力不足に対応し、外国人研修生制度の改革を。ビザ審査の透明性向上。」 (Reform Technical Intern Training Program for labor shortages; improve visa transparency.)
→ 倭国対応:技能実習制度の改正(2017年施行) 結果:約180万人。研修生急増
出典:USTR 2015 NTE Report & 日米調和対話
【2018年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「特定技能制度の導入を歓迎しつつ、さらなる拡大を。低スキル労働者の受け入れを戦略的に進める。」 (The United States welcomes Japan’s introduction of the Specified Skilled Worker system and encourages its strategic expansion to include lower-skilled workers.)
→ 倭国対応:特定技能制度創設(2019年) 結果:約200万人。制度基盤完成
出典:USTR 2018 NTE Report
【2020年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「COVID-19下でも、デジタルビザの導入で外国人労働者の流動性を確保。労働市場の多様化を。」 (Even amid COVID-19, Japan should ensure mobility of foreign workers through introduction of digital visa processes and continued labor market diversification.)
→ 倭国対応:オンライン申請拡大 結果:パンデミックで減少も、回復
出典:USTR 2020 NTE Report
【2023年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「高齢化社会の課題解決に、外国人労働者の定住化を促進。EPA(経済連携協定)活用の拡大。」 (To address aging population challenges, Japan should promote settlement of foreign workers and further expand use of Economic Partnership Agreements (EPAs) for nurses and caregivers.)
→ 倭国対応:特定技能2号の拡大(永住権経路強化) 結果:約220万人
出典:USTR 2023 NTE Report
【2025年】 USTRのNTE報告書 🇺🇸→🇯🇵への要求内容: 「労働力不足が深刻化する中、外国人材の積極活用を。ビザ手続きのデジタル化と規制緩和を継続。」 (Amid severe labor shortages, Japan should actively utilize foreign talent and continue digitalization and deregulation of visa and immigration procedures.)
→ 倭国対応:技術実習制度廃止・新制度移行(2024年改正) 結果:約230万人(過去最高)
出典:USTR 2025 NTE Report p.290-295
■ 出典(まとめ)
•USTR(米国通商代表部) Annual Reform Recommendations(2001–2009)
•USTR National Trade Estimate / Foreign Barriers Report
•OECD 移民・労働政策分析
•Wikipedia「年次改革要望書」
•学術研究(倭国の労働市場改革・外国人労働者政策) December 12, 2025
Growth Partnerとして、MVPも受賞し大活躍してくれている新卒のTowaちゃんから見た、Growth部門責任者のKomeさんについて書いてくれています🙌
経営陣との距離の近さを感じる内容になっているので、ぜひご覧いただけますと!
https://t.co/ixJD6rgsA9 December 12, 2025
◎AI-依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(12/1)。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ckPOTKxnzB
◎AI-依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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◎AI-依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
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原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
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