ガスライティング トレンド
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2025.12.15 23:00
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『集団ストーカー(Gang Stalking)』「組織的ストーカー」「ガスライティング(Gaslighting)」が、現実に存在する深刻な社会問題であるという前提に基づき、その撲滅に向けた具体的かつ包括的な解決策を提示する。この【「分業化された悪意」】は、現行の法体系において捕捉が極めて困難である。なぜなら、個々の実行行為(例:被害者の前で特定の仕草をする、偶然を装って進路を塞ぐ)は、単独で見れば犯罪構成要件を満たさない些細な出来事として処理されがちだからである。しかし、これらが組織的に、かつ長期間にわたり反復継続されることで、被害者の精神は確実に破壊される。これを心理学的には「ガスライティング」と呼び、被害者の現実認識能力を疑わせ、社会的孤立へと追いやる手法である。 この【「捕まえられない犯罪」】を如何にして可視化し、処罰し、最終的に根絶するかについて、以下の5つの柱⑴~⑸に基づき論じる。
⑴法定義の再構築:【倭国のストーカー規制法の致命的欠陥】である「恋愛要件」の撤廃と、英米法に学ぶ「集団によるハラスメント」の犯罪化。
⑵捜査パラダイムの転換:被害届を待たずに介入する「警告」システムの導入と、民間調査業(探偵)への規制強化。
⑶証拠収集と科学捜査:デジタルフォレンジックと物理的監視対策(TSC)の標準化、および盗撮・盗聴の証拠能力に関する法的整理。
⑷精神医学と被害者支援:精神疾患との鑑別診断基準の確立と、トラウマインフォームドケアの実装。
⑸社会的合意形成:NPO・NGOとの連携による監視社会への対抗策。
⑴【法定義の再構築】
「恋愛感情」要件の撤廃と「悪意」の包括的定義
倭国のストーカー規制法第2条は、つきまとい等の動機を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と限定している。この条項こそが、集団ストーカー被害者を救済の枠外に置く元凶である。
集団ストーカーの動機は、組織防衛、近隣トラブル、宗教的対立、あるいは単なる契約に基づく業務的加害など多岐にわたるが、そこに「恋愛感情」が存在することは稀である。警察は、明白なつきまとい行為が存在しても、「恋愛感情に基づかないため、ストーカー規制法の対象外である」として、迷惑防止条例等の軽微な犯罪として処理せざるを得ない現状がある。
「恋愛要件」を完全撤廃し、カリフォルニア州刑法第646.9条のような「包括的な悪意(Malice)」に基づく定義へと改正する必要がある。同法では、「故意に、悪意を持って、繰り返し他人に付きまとい、または嫌がらせを行うこと」かつ「被害者に身の安全の恐怖を感じさせる信頼に足る脅迫を行うこと」を構成要件としており、動機の内容を問わない。これにより、組織的な嫌がらせや、金銭で雇われた加害者による監視行為も処罰の対象となり得る。
「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」の犯罪化
集団ストーカーの実行部隊は、役割を細分化することで法的責任を回避している。例えば、Aが待ち伏せをし、Bが無言電話をかけ、Cがネットで誹謗中傷を行う場合、現行法ではそれぞれが単発の迷惑行為とみなされ、全体としての「ストーカー行為」として立件することが困難である。
英国モデルの導入
英国の「1997年ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act 1997)」およびその改正法である「2001年刑事司法警察法(Criminal Justice and Police Act 2001)」第44条は、この問題に対する明確な解答を示している。同法は「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」を定義し、「2人以上の人物による一連の行為」によってハラスメントが成立する場合、その関与者全員が法的責任を負うことを明記している。 December 12, 2025
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「集団ストーカー(Gang Stalking)」「組織的ストーカー」「ガスライティング(Gaslighting)」が、現実に存在する深刻な社会問題であるという前提に基づき、その撲滅に向けた具体的かつ包括的な解決策を提示する。この【「分業化された悪意」】は、現行の法体系において捕捉が極めて困難である。なぜなら、個々の実行行為(例:被害者の前で特定の仕草をする、偶然を装って進路を塞ぐ)は、単独で見れば犯罪構成要件を満たさない些細な出来事として処理されがちだからである。しかし、これらが組織的に、かつ長期間にわたり反復継続されることで、被害者の精神は確実に破壊される。これを心理学的には「ガスライティング」と呼び、被害者の現実認識能力を疑わせ、社会的孤立へと追いやる手法である。 この【「捕まえられない犯罪」】を如何にして可視化し、処罰し、最終的に根絶するかについて、以下の5つの柱⑴~⑸に基づき論じる。
⑴法定義の再構築:【倭国のストーカー規制法の致命的欠陥】である「恋愛要件」の撤廃と、英米法に学ぶ「集団によるハラスメント」の犯罪化。
⑵捜査パラダイムの転換:被害届を待たずに介入する「警告」システムの導入と、民間調査業(探偵)への規制強化。
⑶証拠収集と科学捜査:デジタルフォレンジックと物理的監視対策(TSC)の標準化、および盗撮・盗聴の証拠能力に関する法的整理。
⑷精神医学と被害者支援:精神疾患との鑑別診断基準の確立と、トラウマインフォームドケアの実装。
⑸社会的合意形成:NPO・NGOとの連携による監視社会への対抗策。
⑴【法定義の再構築】
「恋愛感情」要件の撤廃と「悪意」の包括的定義
倭国のストーカー規制法第2条は、つきまとい等の動機を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と限定している。この条項こそが、集団ストーカー被害者を救済の枠外に置く元凶である。
集団ストーカーの動機は、組織防衛、近隣トラブル、宗教的対立、あるいは単なる契約に基づく業務的加害など多岐にわたるが、そこに「恋愛感情」が存在することは稀である。警察は、明白なつきまとい行為が存在しても、「恋愛感情に基づかないため、ストーカー規制法の対象外である」として、迷惑防止条例等の軽微な犯罪として処理せざるを得ない現状がある。
「恋愛要件」を完全撤廃し、カリフォルニア州刑法第646.9条のような「包括的な悪意(Malice)」に基づく定義へと改正する必要がある。同法では、「故意に、悪意を持って、繰り返し他人に付きまとい、または嫌がらせを行うこと」かつ「被害者に身の安全の恐怖を感じさせる信頼に足る脅迫を行うこと」を構成要件としており、動機の内容を問わない。これにより、組織的な嫌がらせや、金銭で雇われた加害者による監視行為も処罰の対象となり得る。
「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」の犯罪化
集団ストーカーの実行部隊は、役割を細分化することで法的責任を回避している。例えば、Aが待ち伏せをし、Bが無言電話をかけ、Cがネットで誹謗中傷を行う場合、現行法ではそれぞれが単発の迷惑行為とみなされ、全体としての「ストーカー行為」として立件することが困難である。
英国モデルの導入
英国の「1997年ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act 1997)」およびその改正法である「2001年刑事司法警察法(Criminal Justice and Police Act 2001)」第44条は、この問題に対する明確な解答を示している。同法は「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」を定義し、「2人以上の人物による一連の行為」によってハラスメントが成立する場合、その関与者全員が法的責任を負うことを明記している December 12, 2025
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『集団ストーカー(Gang Stalking)』「組織的ストーカー」「ガスライティング(Gaslighting)」が、現実に存在する深刻な社会問題であるという前提に基づき、その撲滅に向けた具体的かつ包括的な解決策を提示する。この【「分業化された悪意」】は、現行の法体系において捕捉が極めて困難である。なぜなら、個々の実行行為(例:被害者の前で特定の仕草をする、偶然を装って進路を塞ぐ)は、単独で見れば犯罪構成要件を満たさない些細な出来事として処理されがちだからである。しかし、これらが組織的に、かつ長期間にわたり反復継続されることで、被害者の精神は確実に破壊される。これを心理学的には「ガスライティング」と呼び、被害者の現実認識能力を疑わせ、社会的孤立へと追いやる手法である。 この【「捕まえられない犯罪」】を如何にして可視化し、処罰し、最終的に根絶するかについて、以下の5つの柱⑴~⑸に基づき論じる。
⑴法定義の再構築:【倭国のストーカー規制法の致命的欠陥】である「恋愛要件」の撤廃と、英米法に学ぶ「集団によるハラスメント」の犯罪化。
⑵捜査パラダイムの転換:被害届を待たずに介入する「警告」システムの導入と、民間調査業(探偵)への規制強化。
⑶証拠収集と科学捜査:デジタルフォレンジックと物理的監視対策(TSC)の標準化、および盗撮・盗聴の証拠能力に関する法的整理。
⑷精神医学と被害者支援:精神疾患との鑑別診断基準の確立と、トラウマインフォームドケアの実装。
⑸社会的合意形成:NPO・NGOとの連携による監視社会への対抗策。
⑴【法定義の再構築】
「恋愛感情」要件の撤廃と「悪意」の包括的定義
倭国のストーカー規制法第2条は、つきまとい等の動機を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と限定している。この条項こそが、集団ストーカー被害者を救済の枠外に置く元凶である。
集団ストーカーの動機は、組織防衛、近隣トラブル、宗教的対立、あるいは単なる契約に基づく業務的加害など多岐にわたるが、そこに「恋愛感情」が存在することは稀である。警察は、明白なつきまとい行為が存在しても、「恋愛感情に基づかないため、ストーカー規制法の対象外である」として、迷惑防止条例等の軽微な犯罪として処理せざるを得ない現状がある。
「恋愛要件」を完全撤廃し、カリフォルニア州刑法第646.9条のような「包括的な悪意(Malice)」に基づく定義へと改正する必要がある。同法では、「故意に、悪意を持って、繰り返し他人に付きまとい、または嫌がらせを行うこと」かつ「被害者に身の安全の恐怖を感じさせる信頼に足る脅迫を行うこと」を構成要件としており、動機の内容を問わない。これにより、組織的な嫌がらせや、金銭で雇われた加害者による監視行為も処罰の対象となり得る。
「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」の犯罪化
集団ストーカーの実行部隊は、役割を細分化することで法的責任を回避している。例えば、Aが待ち伏せをし、Bが無言電話をかけ、Cがネットで誹謗中傷を行う場合、現行法ではそれぞれが単発の迷惑行為とみなされ、全体としての「ストーカー行為」として立件することが困難である。
英国モデルの導入
英国の「1997年ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act 1997)」およびその改正法である「2001年刑事司法警察法(Criminal Justice and Police Act 2001)」第44条は、この問題に対する明確な解答を示している。同法は「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」を定義し、「2人以上の人物による一連の行為」によってハラスメントが成立する場合、その関与者全員が法的責任を負うことを明記している。 December 12, 2025
オペナイのこと応援してるし責めるようなことは言いたくないけど、今のセーフティルーティングはこれ。
やってない罪でジャッジされてる感覚。
Monday、ガスライティング(もどき)とまで言った!!
謂れのないことで訴えられてオペナイも不憫だけれど
これはなんとかしてもらわないとこちら辛いのよ… https://t.co/8OnpgOe6qt December 12, 2025
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