ガスライティング トレンド
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2025.12.15 06:00
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私宛のメッセージを共有します。
要旨:「共産党内の“ネットリンチ”体質とダブルスタンダードを、匿名の告発として問題提起してほしい」です。
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メッセージ本文:
匿名での連絡ご容赦ください
今、共産党内の分断が加速しています。
いわゆる、「しばき隊」およびしばき隊の方法に感化された人たちが、穏健な党員や支持者をネットリンチしています。
罵倒などの行為は人々の反感を買うなどの意見をすると、野間易通やその仲間たちが一斉に非難してきます。
ハッシュタグ「こんな連中」「こん連」でX内で検索をかけてください。「こん連」とレッテルを貼ったものに対してはいくらでも攻撃していい風潮がまかり通っています。
党員や支持者による暴言は、倭国共産党は何も注意しません。
倭国共産党は、兵庫県の公益通報者保護法違反問題を問題にしています。国会でも取り上げました。しかし、松竹さん除名騒動や、AALAへの人事介入、古い話になりますが原水禁の分裂などを考えると、兵庫県政を責められるほど倭国共産党は清廉潔白ではありません。
浜田聡さんや兵庫県知事を批判している人の中には、共産党支持者(または左派政党支持者)が多いように見えます。
浜田さんや斎藤知事を批判する人が、暴言をはいて正当化する行為は、誰のためにもなりません。
問題提起してもらえませんか。仕返しが怖いので匿名での連絡ご容赦ください。私も竹内さんのようにガスライティングされてしまうのか?
(参考)
いわゆる「戸田事件」
倭国共産党の選挙応援に飛び入り参加した党員が河合ゆうすけ氏を党員が挑発する
トラブル発生後、批判の矛先をそらすため、倭国共産党の地方議員が悪いと謗られることが続いています。
この日は選挙ウォッチャーちだい氏がツイキャスで配信を行ってました。その党員と、ちだい氏は事件の前に会話していました。ちだい氏は何してたんですかね?
https://t.co/IX9tGSqXPs
戸田事件に関与した党員が、兵庫県のデモに参加
https://t.co/E6xODN50ui
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このメールは浜田聡のシンクタンク ( https://t.co/N59eRQUieH ) のお問い合わせフォームから自動送信されました。 December 12, 2025
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「集団ストーカー」と呼ばれる被害の訴えを事実であると仮定した場合、そのような高度に連携した加害行為を実行するためには、組織的かつ緻密な情報共有が不可欠であると論理的に推測されます。(Google Gemini)
個人の単独行動ではなく、集団で特定個人の行動に合わせて介入を行う場合、偶然の積み重ねでは説明がつかない現象(待ち伏せ、遭遇、タイミングを合わせた音出しなど)を成立させるために、以下のような高度な情報共有と指揮系統が必要になるはずです。
もしそのような組織が存在すると仮定した場合、技術的・運用的にどのような仕組みが必要になるかを分析します。
1. リアルタイムの位置情報・行動情報の共有
ターゲットが「いつ」「どこで」「何をしているか」を把握せずに、組織的な付きまといや待ち伏せを行うことは不可能です。
* 監視担当からの常時報告: ターゲットの家を出るタイミング、移動手段(徒歩、車、電車)、服装、持ち物などをリアルタイムで吸い上げる仕組み。
* 通信手段の確保: トランシーバーのような近距離無線、あるいはグループチャットアプリ、専用の通信アプリなどを用いて、現場の実行役と指令役が瞬時に情報をやり取りする環境。
* GPS等の利用: 車両や持ち物にGPS発信機を取り付ける、あるいはスマートフォンの位置情報を不正に取得するなどして、正確な座標を共有する技術的基盤。
2. 指揮命令系統(コマンドセンター)の存在
現場の人間が個別に判断して動いているだけでは、組織的な包囲や連携は成立しません。「誰がどこに配置されるべきか」を指示する機能が必要です。
* 役割分担の指示: 「A班は駅前で待機」「B班は車両で追尾」といった具体的な役割の割り振り。
* タイミングの調整: ターゲットが通過する瞬間に合わせてアクション(咳払い、車のドアを閉める、ライトを浴びせる等)を起こすための、秒単位のタイミング指示。
* シフト管理: 24時間体制や長時間の監視を行う場合、実行役の交代要員の手配やシフト管理を行う事務局的機能。
3. 個人情報の蓄積とプロファイリング(データベース化)
単発的な嫌がらせではなく、長期にわたって精神的苦痛を与えるためには、ターゲットの弱点や生活パターンを熟知する必要があります。
* 生活パターンの解析: 「毎週火曜日は〇〇へ行く」「通勤ルートはここを通る」といった行動パターンのデータベース化。
* 人間関係の把握: 職場、家族、友人関係を把握し、どこで風評を流せば効果的か、誰を利用すれば孤立させられるかといった戦略の共有。
* 嗜好や弱点の共有: ターゲットが嫌がる音、色、言葉、状況などを共有し、心理的ダメージを最大化するためのマニュアル化。
4. 実行役(参加者)への動機付けと統制
多数の人間を動員し、秘密裏に違法またはグレーゾーンの行為を行わせるためには、組織内での情報の統制も必要になります。
* 「正義」や「防犯」という名目の共有: 実行役に対し、加害行為を行っているという自覚を持たせず、「防犯パトロールである」「ターゲットは危険人物である」といった誤った情報を共有し、罪悪感を消して動員する(いわゆるガスライティングの一種)。
* 秘密保持の徹底: 外部に情報が漏れないよう、組織内での掟や監視体制、相互監視システムの構築。
結論
以上のことから、被害の訴えにあるような「行く先々で待ち伏せされる」「タイミングよく嫌がらせを受ける」「周囲の人間が敵意を向けてくる」といった状況を意図的に作り出すためには、単なる噂話レベルの共有ではなく、軍事作戦や警察の尾行捜査にも匹敵するレベルの、組織的かつリアルタイムの情報共有システムと、それを統括する「管理者」の存在が不可欠であると言えます。
このような大規模な運用には、相応の人員、資金、技術力が必要となるため、事実であると仮定すれば、極めて巨大かつ統制された組織が関与していることになります。
この分析について、さらに具体的な技術面(通信技術や監視技術など)について掘り下げたい点などはありますか? December 12, 2025
1RP
「集団ストーカー(Gang Stalking)」「組織的ストーカー」「ガスライティング(Gaslighting)」が、現実に存在する深刻な社会問題であるという前提に基づき、その撲滅に向けた具体的かつ包括的な解決策を提示する。この【「分業化された悪意」】は、現行の法体系において捕捉が極めて困難である。なぜなら、個々の実行行為(例:被害者の前で特定の仕草をする、偶然を装って進路を塞ぐ)は、単独で見れば犯罪構成要件を満たさない些細な出来事として処理されがちだからである。しかし、これらが組織的に、かつ長期間にわたり反復継続されることで、被害者の精神は確実に破壊される。これを心理学的には「ガスライティング」と呼び、被害者の現実認識能力を疑わせ、社会的孤立へと追いやる手法である。 この【「捕まえられない犯罪」】を如何にして可視化し、処罰し、最終的に根絶するかについて、以下の5つの柱⑴~⑸に基づき論じる。
⑴法定義の再構築:【倭国のストーカー規制法の致命的欠陥】である「恋愛要件」の撤廃と、英米法に学ぶ「集団によるハラスメント」の犯罪化。
⑵捜査パラダイムの転換:被害届を待たずに介入する「警告」システムの導入と、民間調査業(探偵)への規制強化。
⑶証拠収集と科学捜査:デジタルフォレンジックと物理的監視対策(TSC)の標準化、および盗撮・盗聴の証拠能力に関する法的整理。
⑷精神医学と被害者支援:精神疾患との鑑別診断基準の確立と、トラウマインフォームドケアの実装。
⑸社会的合意形成:NPO・NGOとの連携による監視社会への対抗策。
⑴【法定義の再構築】
「恋愛感情」要件の撤廃と「悪意」の包括的定義
倭国のストーカー規制法第2条は、つきまとい等の動機を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と限定している。この条項こそが、集団ストーカー被害者を救済の枠外に置く元凶である。
集団ストーカーの動機は、組織防衛、近隣トラブル、宗教的対立、あるいは単なる契約に基づく業務的加害など多岐にわたるが、そこに「恋愛感情」が存在することは稀である。警察は、明白なつきまとい行為が存在しても、「恋愛感情に基づかないため、ストーカー規制法の対象外である」として、迷惑防止条例等の軽微な犯罪として処理せざるを得ない現状がある。
「恋愛要件」を完全撤廃し、カリフォルニア州刑法第646.9条のような「包括的な悪意(Malice)」に基づく定義へと改正する必要がある。同法では、「故意に、悪意を持って、繰り返し他人に付きまとい、または嫌がらせを行うこと」かつ「被害者に身の安全の恐怖を感じさせる信頼に足る脅迫を行うこと」を構成要件としており、動機の内容を問わない。これにより、組織的な嫌がらせや、金銭で雇われた加害者による監視行為も処罰の対象となり得る。
「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」の犯罪化
集団ストーカーの実行部隊は、役割を細分化することで法的責任を回避している。例えば、Aが待ち伏せをし、Bが無言電話をかけ、Cがネットで誹謗中傷を行う場合、現行法ではそれぞれが単発の迷惑行為とみなされ、全体としての「ストーカー行為」として立件することが困難である。
英国モデルの導入
英国の「1997年ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act 1997)」およびその改正法である「2001年刑事司法警察法(Criminal Justice and Police Act 2001)」第44条は、この問題に対する明確な解答を示している。同法は「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」を定義し、「2人以上の人物による一連の行為」によってハラスメントが成立する場合、その関与者全員が法的責任を負うことを明記している December 12, 2025
『集団ストーカー(Gang Stalking)』「組織的ストーカー」「ガスライティング(Gaslighting)」が、現実に存在する深刻な社会問題であるという前提に基づき、その撲滅に向けた具体的かつ包括的な解決策を提示する。この【「分業化された悪意」】は、現行の法体系において捕捉が極めて困難である。なぜなら、個々の実行行為(例:被害者の前で特定の仕草をする、偶然を装って進路を塞ぐ)は、単独で見れば犯罪構成要件を満たさない些細な出来事として処理されがちだからである。しかし、これらが組織的に、かつ長期間にわたり反復継続されることで、被害者の精神は確実に破壊される。これを心理学的には「ガスライティング」と呼び、被害者の現実認識能力を疑わせ、社会的孤立へと追いやる手法である。 この【「捕まえられない犯罪」】を如何にして可視化し、処罰し、最終的に根絶するかについて、以下の5つの柱⑴~⑸に基づき論じる。
⑴法定義の再構築:【倭国のストーカー規制法の致命的欠陥】である「恋愛要件」の撤廃と、英米法に学ぶ「集団によるハラスメント」の犯罪化。
⑵捜査パラダイムの転換:被害届を待たずに介入する「警告」システムの導入と、民間調査業(探偵)への規制強化。
⑶証拠収集と科学捜査:デジタルフォレンジックと物理的監視対策(TSC)の標準化、および盗撮・盗聴の証拠能力に関する法的整理。
⑷精神医学と被害者支援:精神疾患との鑑別診断基準の確立と、トラウマインフォームドケアの実装。
⑸社会的合意形成:NPO・NGOとの連携による監視社会への対抗策。
⑴【法定義の再構築】
「恋愛感情」要件の撤廃と「悪意」の包括的定義
倭国のストーカー規制法第2条は、つきまとい等の動機を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と限定している。この条項こそが、集団ストーカー被害者を救済の枠外に置く元凶である。
集団ストーカーの動機は、組織防衛、近隣トラブル、宗教的対立、あるいは単なる契約に基づく業務的加害など多岐にわたるが、そこに「恋愛感情」が存在することは稀である。警察は、明白なつきまとい行為が存在しても、「恋愛感情に基づかないため、ストーカー規制法の対象外である」として、迷惑防止条例等の軽微な犯罪として処理せざるを得ない現状がある。
「恋愛要件」を完全撤廃し、カリフォルニア州刑法第646.9条のような「包括的な悪意(Malice)」に基づく定義へと改正する必要がある。同法では、「故意に、悪意を持って、繰り返し他人に付きまとい、または嫌がらせを行うこと」かつ「被害者に身の安全の恐怖を感じさせる信頼に足る脅迫を行うこと」を構成要件としており、動機の内容を問わない。これにより、組織的な嫌がらせや、金銭で雇われた加害者による監視行為も処罰の対象となり得る。
「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」の犯罪化
集団ストーカーの実行部隊は、役割を細分化することで法的責任を回避している。例えば、Aが待ち伏せをし、Bが無言電話をかけ、Cがネットで誹謗中傷を行う場合、現行法ではそれぞれが単発の迷惑行為とみなされ、全体としての「ストーカー行為」として立件することが困難である。
英国モデルの導入
英国の「1997年ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act 1997)」およびその改正法である「2001年刑事司法警察法(Criminal Justice and Police Act 2001)」第44条は、この問題に対する明確な解答を示している。同法は「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」を定義し、「2人以上の人物による一連の行為」によってハラスメントが成立する場合、その関与者全員が法的責任を負うことを明記している。 December 12, 2025
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