法改正 トレンド
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2025.12.02
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
昨日の参議院本会議、医療法改正での秋野議員の質問が印象的でした。ピロリ菌の部分のみならず、データに基づいた鋭い指摘と、わかりやすい説明で、議論が大変引き締まったと感じました。 https://t.co/PJmX4yg7Mp December 12, 2025
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助産師法の定義は1948年(昭和23年)の制定時から変わっておらず、生物学的な『女性』を前提としています。
『保助看法の「女子」は生来の生物学的女性を前提』としています。
2002年の法改正で「助産婦」→「助産師」名称変更しましたが性別限定は維持されています。
厳密にこの定義に従えば生来女性に限定され、特例法は助産師法を上回り適用される範囲ではありません。
でも、はっきりと法律本文には明記されてはいません。妊婦の権利を損なうという声『生物学的女性』として再定義ししっかりと明記してほしいという声は挙げておくべきですね。 December 12, 2025
46RP
鈴木宗男氏「国務大臣としての答弁じゃない。頭作りを」 再審法改正巡り平口洋法相に苦言
https://t.co/6LZO0gEsJB
鈴木氏は「その答弁は役所に言われた通りの答弁だ。国務大臣としての答弁じゃない。きちっと頭作りしてほしい」などと述べて質問を終えた。 December 12, 2025
33RP
「再審法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明」が公表されました。声明文自体を読んでいただきたいので、以下全文引用にて紹介します。
「第1 はじめに
2024年3月に結成された再審法改正に向けた超党派の国会議員連盟は、翌25年2月に再審法改正に向けて議員立法を提出することを確認し、6月に、再審請求における証拠開示の拡大と再審開始決定に対する検察官の即時抗告、異議申立及び特別抗告(以下、一括して検察官抗告という)の禁止を柱とする法案を提出した(現在、継続審議中)。これに呼応するかの如く、2025年2月に諮問され4月に開始された「法制審議会―刑事法(再審関係)部会」(以下、法制審部会と呼称)での審議は、11月26日現在、11回にわたる審議を重ねている。
私たちは、誤判救済に関心を持つ刑事法研究者として、再審制度の運用、さらに再審法改正の動きに対して強い関心を寄せてきた。しかしながら、報道ならびにこれまで公開された法制審部会の審議状況をみる限り、①証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限るべきである、②違法・不当な再審開始決定に対する検察官抗告は必要であるといった議論が主流を占めている。再審法改正の必要を踏まえた意見なのか、疑問を生じさせる意見も少なくなく、冤罪被害者にとっては、パンの代わりに石を与えるものとなりかねない方向さえ見て取れる。多くの単位弁護士会が、議員立法による再審法改正の速やかな実現を求める声明を発出しているのも、このような審議状況への危惧に由来する。
このような状況にかんがみて、私たちは、再審法改正のために何が必要かを問い直すべく、本声明を表出するものである。
第2 立法事実と再審の理念を踏まえた法改正の必要性
1 今回の再審法改正問題は、無辜の救済のための制度である再審制度が現実には機能不全となっている事実に端を発する。そして、その中核的要因として、検察官の裁判所不提出記録の証拠開示の有無・広狭により再審の可否が左右されていること(いわゆる「再審格差」)、再審開始決定に対する検察官抗告により救済が阻害・遅延させられていることがつとに指摘されてきた。
従って、再審法改正に関する議論は、少なくともこの2点を是正することを前提とする必要がある。そのためには、証拠開示の果たした役割、検察官抗告によってもたらされた弊害を実際の再審事件に即して検証することが不可欠である。
また、再審請求手続において、確定判決の見直し(いわゆる旧証拠の再評価)を、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きもあるが、無辜の救済という再審の理念にそぐわず、法律の改正とともに、このような動きを乗り越えていかねばならない。
2 証拠開示について、そもそも刑事事件における証拠は、犯罪の存否・行為者の特定のために収集された一種の公共財であり、その収集者(警察・検察)が独占すべきものでない。仮に刑事司法の円滑な運営や個人のプライヴァシー保護のため不開示とすることが許容されるとしても、それは例外的措置にとどまるべきものである。特に再審の場合、確定判決にまで至っているのであるから、証人威迫や証拠隠滅等の、開示による司法上の弊害の危険は事実上消滅している。
また、通常審の段階を含め、被告人側は、捜査・訴追機関側がいかなる証拠を保持しているかを完全に把握することができない。この点で、もともと武器の不平等が存在する。くわえて再審の場合、証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限定することになれば、請求段階で想定しうる争点のすべてについて新証拠を用意することが必要となり、請求人側に不可能を強いることとなる。
実際の再審事例を見ても、広汎な証拠開示の必要性は明らかである。袴田事件では、請求人に対する違法・不当な取調べの事実を明らかにする録音テープの存在や5点の衣類の色が長期間のみそ漬けを経た犯行着衣とすると不自然であることを示すカラー写真などの開示が再審開始・再審無罪に直結している。福井女子中学生殺人事件でも、請求人の有罪を基礎づける関係者供述が虚偽であることを示す捜査報告書等の存在が証拠開示によって明白となった。かつての松山事件においても、重要な物証に関する鑑定手続に不可解な点があることを明らかにしたのは、裁判所不提出記録であった。
これらはいずれも請求人側が存在を知りえない証拠なのであり、再審請求における証拠開示を広く認めることがいかに重要であるかを示唆している。
3 検察官抗告については、検察官は 再審請求手続の訴訟主体ではないから、本来、抗告の権限も持っていないというべきである。再審開始決定に対する検察官抗告は、これに対する請求人の応訴の負担を発生させる。当事者でもない検察官に、請求人に対して応訴を強いる資格などないはずである。くわえて、検察官による攻撃の権限(公訴権)は、少なくとも確定後は消滅しているはずである。検察官の公益代表者性や再審の二段階構造といっても、それだけでは、抗告権という検察官の具体的権限を裏付ける法的根拠たりえない。
現状としても、再審請求手続が(ある意味で必要以上に)厳密・厳格に運用されている点からみて、違法・不当な開始決定はごくまれにしかおこりえず、そこでの証拠評価等の事実認定上の誤りは再審公判で正せばたりる。
むしろ、財田川事件、島田事件、袴田事件など、再審開始決定を取り消した決定が後に上級審で破棄され、再審開始に至ったケースは少なくない。免田事件や福井女子中学生殺人事件など再審開始決定の取消しが確定しつつ後日の請求で再審が開始された事例も存在している。
また少なくとも、1970年代末から現在に至るまで死刑再審無罪5事件(免田、財田川、松山、島田、袴田)や多くの再審無罪事件が検察官抗告を経験していることに照らし、検察官が十分かつ慎重な検討を行って対応してきたと評価することはできない。すなわち、もはや検察官の裁量に委ねて済ますことはできない状況に至っており、何らの立法的手当ても要しないというのは到底正当化されまい。
4 これらの立法事実を踏まえたうえでもうひとつ重要なことは、再審の持つ、誤判救済、無辜の救済という理念に即した法改正を進めることである。
再審は、これまで、確定判決に由来する法的安定性と具体的正義の調和のもとに成立する制度であると理解されてきた。判決の確定に軽視できない重要性が存在することも、確かではある。
しかし、二重の危険が憲法上の権利とされたことにより、判決の確定は何よりも被告人の権利でもあることが確認された。現行法が再審制度を利益再審のみに限って認めたのも、その現われである。そこには、法的安定性といっても、それは確定判決の尊重だけを意味するのでなく、正しい事実認定によらない限り有罪とされてはならないということの保障も含意されていることを見逃してはならない。
現在、再審の理念が「無辜の救済」と捉えられているのも、以上のような観点に由来する。この理念は、再審制度の解釈・運用のみならず、再審における証拠開示や検察官抗告の禁止等その制度設計においてこそ活かされる必要がある。
現行法の下でも、通常審において、手続の適正が確保されないまま有罪が確定してしまうことは十分考えられる。また、適正な手続を経て有罪確定判決が形成されたからといって、誤判はおこりえないなどということはできない。従って、確定判決の尊重や通常審の手続との整合性を理由に掲げて再審手続における請求人の権利を制約することは、冤罪から目を背けることにほかならない。
第3 求められる再審法改正とは
冤罪・誤判は最大の人権侵害のひとつである。それ故、冤罪・誤判を生まない刑事司法、また、不幸にして生じた冤罪・誤判の犠牲者を確実に救済する刑事司法を確立することは、国家にとっても市民にとっても不可欠の課題である。そしてそれは、思想信条・党派の違いを超えて共有されるべき課題でもある。全国会議員の半数を超える議員が再審法改正に向けた議員連盟に参加し、また全地方議会の5割に迫る議会が再審法改正の意見書を採択した(27の道府県議会を含む831議会)のは、このためである。
再審請求手続の機能不全、それに由来する誤判救済の阻害と遅延という事実が再審法改正の原点であった。この原点にかんがみれば、証拠開示の大幅な拡充とその制度化、そして検察官抗告の禁止を柱として、誤判救済を容易かつ迅速化する再審法改正こそが求められているといえよう。
私たちも、刑事法研究者として、このような課題の実現に寄与したいと考える。
上記のような観点から、再審法改正論議の現状を憂慮して、本声明を公にするものである。
以上」
■呼びかけ人(50音順)
石田倫識(明治大学教授)
大出良知(九州大学・東京経済大学名誉教授)
川﨑英明(関西学院大学名誉教授)
葛野尋之(青山学院大学教授)
斎藤 司(龍谷大学教授)
笹倉香奈(甲南大学教授)
白取祐司(北海道大学・神奈川大学名誉教授)
新屋達之(元・福岡大学教授)
高田昭正(大阪市立大学名誉教授)
高平奇恵(一橋大学教授)
田淵浩二(九州大学教授)
豊崎七絵(九州大学教授)
中川孝博(國學院大学教授)
渕野貴生(立命館大学教授)
松宮孝明(立命館大学特任教授)
三島 聡(大阪公立大学教授)
水谷規男(大阪大学教授)
※事務局
新屋達之・三島聡・川崎英明・笹倉香奈・豊崎七絵・渕野貴生・水谷規男 December 12, 2025
27RP
「合理的配慮の域を超えた配慮」が果たしてどういうものを想定しているかは謎ですが、少なくとも昨今の法改正とアクセシビリティに関する行政の流れを見ていると今後事業者に課せられる「義務」はより強まっていくと思います。少子高齢化も進みますからどちらにせよ必要な対策かと思いますよ。 https://t.co/FrzmkytUzb December 12, 2025
24RP
おはようございます。
議事堂に朝陽が昇ってきました。
静かな会館、この時間が1番好きです。
今日は、朝、部会に参加してから
厚生労働委員会にて医療法改正案質疑予定です。
命の安全保障、
私達、医療弱者を取り残さない
制度になるよう質問したいと思います。
#国民民主党富山県
#参議院議員
#庭田ゆきえ December 12, 2025
23RP
昨日12/1、 #れいわ新選組 #佐原若子 事務所・ #上村英明 事務所・ #さわいめぐみ 新宿区議 合同企画による #藤田早苗 さん講演会「今、人権と平和を考える」の司会進行務めさせて頂きました!
もともと藤田さんのご著書 #武器としての国際人権 の愛読者であり、こちらの講演会開催を知って速攻で😤申し込んだところ、思いがけず司会をご依頼頂いた次第です。
藤田さんの講演会は複数回参加させて頂いておりまして、本来難しいはずの人権についてのお話を、抱腹絶倒の話術でスイスイと理解させてくれるご講演、改めて堪能させて頂きました。
倭国における人権教育は根本が誤っており(知られるとまずいからわざとそうしているのかな?)、人権とは、思いやりではないのです。
【人権とは、生まれてきた人間全てに対して、その人が能力・可能性を発揮できるように、政府はそれを助ける義務がある。その助けを要求する権利が人権】なのです(国連人権高等弁務官事務所HP)。
目からウロコではありませんか?
是非、倭国中の皆さんに知って頂きたい定義です。
生活保護減額が最高裁で違法ですよと判断されたのにあの手この手で全額支給を拒み、
最高裁判決でトランスジェンダーの性別移行要件が違憲ですよと判断されたのに2年以上法改正を怠り、
重度しょうがいしゃが働いたり学んだりすることを阻害する告示をかたくなに撤廃しようとしなかったりと、
とても残念な倭国の人権状況を改善するために、会の最後には希望が持てる提言も頂きました。
①包括的差別解消法の制定
②独立した国内人権機関の設立
③選択議定書を批准して個人通報制度が使えるようにする
という3つを実現すること。
よし!これまで以上に力を入れて取り組もうと決意を固めました。
この日、代表選の記者会見直前にもかかわらず #やはた愛 議員がご挨拶に駆けつけて下さり、#奥田ふみよ 議員・ #木村英子 議員からもメッセージを頂きました。
#川畑よしとも 中央区議、 #長谷川くみ子 相模原市議も駆けつけて下さいました!
更には社民党の #ラサール石井 さんもご参加下さり、ほぼ冒頭から第二部の最後の最後までお付き合い下さったところ、最後はれいわの国会議員が誰もいなくなり、集合写真は「藤田さんとラサールさんを囲む会」のようになるという珍事が発生しました😆が、
立憲民主党の #水岡俊一 議員も顔を出して下さったこともあり、党派を超えて取り組んでほしいという藤田さんのお気持ちに応えられる、大変有意義なひとときであった証ではないかと感じました。
皆さん。是非とも「武器としての国際人権」お読み下さいませ👀
①告知画像
②付箋だらけの私の本
③付箋だらけの私の本を紹介したところ、喜んで撮影して下さっている藤田さん
④珍事?となった集合写真🫶 December 12, 2025
21RP
「消費者庁が公益通報者保護法のパブリックコメントを求めています― 兵庫県の事例から見える制度運用の深刻な課題 」を公開しました。
どれだけ法改正しても、兵庫県で起きているように、制度の運用が破壊されてしまえば、国民は危険を感じ、誰も不正を告発できなくなります。
https://t.co/Vp4dgWL50U December 12, 2025
20RP
@misakism13 税なら負担を増やす場合に法律を通さないといけないが、税ではないので誰の承認も得ずに経産省の胸先3寸で決められる
厚労省の社保の制度に旨味を見出して真似たのだろう
制度として、強制力のある金銭の徴収は法改正を得ないと変えられないようにしないと今後も似たような制度が作られる December 12, 2025
18RP
参院内閣委でストーカー規制法、DV防止法両改正案の質疑を担当しました。後を絶たないストーカー被害。今春川崎市で起きた殺人事件での神奈川県警の対応の問題点を指摘し、今回の法改正で二度と同様の悲劇が起きないよう訴えました。なお、両法案は全会一致で可決され、私が付帯決議を読み上げました。 https://t.co/sFERlhSGaM December 12, 2025
16RP
ちなみに、DV防止法は2024年4月に改正施行され、保護命令(接近禁止と退去命令)の対象暴力が身体的DVだけじゃなく自由名誉財産に対する害悪告知まで広がる
共同親権反対の話で「DV対策が…」と主張する人も多いが、国は先行してDV法改正もしてるのに、なぜかその指摘は余りされていない December 12, 2025
14RP
11月30日、Evaは熊本西ロータリークラブさんにお招きいただき、創立40周年記念シンポジウム「人と動物が共に創る豊かな社会」にて、講演とパネルディスカッションを致しました。
講演では、動物虐待の現状や動物虐待罪の厳罰化の必要性や、違法罠のトラバサミ等についてお話しました。熊本でもトラバサミの犠牲になっている猫が残念ながら多いようで、改めて啓発の必要性を強く感じました。
パネルディスカッションでは、様々な動物問題の解決にあたって、法改正が必要であると同時に、各自治体でも体制を整えて頂きたいことなどをお話しました。
会場には、ロータリークラブの皆様だけでなく一般のお客様にもご来場頂き、会場は満席でした。
ご参加くださった皆様に感謝申し上げます。
お招きいただいた熊本西ロータリークラブの皆様、九州動物学院の皆様、共に登壇させて頂いた荒木市長、安藤様、上野様、そして德田竜之介先生に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
#熊本西ロータリークラブ
#40周年記念シンポジウム
#人と動物が共に創る豊かな社会
#動物環境福祉協会eva
#杉本彩 December 12, 2025
12RP
SmartHR社さんの「26/27年法改正ハンドブック」を監修しました https://t.co/4AemicfxT0
ぜひご活用ください(^^)
27年以降の改正が見えてきており、法令政策を機会活用した、中長期の働き方の変革の計画が重要だと思います
既にご感想も頂いており、誠にありがとうございます https://t.co/vBFmVX5ZjJ December 12, 2025
12RP
@mas_shikaku 床に何をこぼしたらあんなにネバネバするんやという箇所も多数😇デッカい黒糖の塊を溶かしたのかというぐらい😇
掃除機がけもせずに退去立会いしてくるキチガイでした😇
しかも住み替え先は購入したマンションらしい😟おれたちの高市早苗様に法改正して頂いて借主詰める法案入れて欲しいです😂 December 12, 2025
11RP
女性殺害事件が起きると「痴情のもつれ」「男女関係のもつれ」
という言葉で覆い隠されてきた構造を、家父長制として明確に名指しした法律がイタリアで成立した、という話。
「好きすぎた」「気持ちが高ぶった」など、恋愛感情で説明されがちな事件の多くは、
実際には “支配が効かなくなった女性に対して、制裁として暴力が向けられる” という構造が背景にある。
フェミサイドとは、
「女性が男性の支配から外れた時に起きる“制裁の殺害”」であって、恋愛トラブルではない。
ここで倭国では「男性にも同じ法律が必要では?」という声もあるようだけれども、
これは、男女を対称に扱う“関係トラブル”の発想にとどまっていて、家父長制の支配構造そのものを見ていないために起きる誤読。
問題は「どちらの性にもある殺人」ではなく、
「家父長制が女性を“所有物”として扱ってきた歴史と構造」が
暴力の引き金になっている、という点。
イタリアはこれを国家としてはっきり認め、
「女性を所有物として扱ってきた家父長制の暴力だ」と定義したと言える。
この法改正によって、女性の殺害が「フェミサイド」として正式に記録され、支配や所有の問題を隠さずに統計化できるようになる。
覆い隠されてきた構造を浮かび上がらせ、言語化し、それを法制化へつなげたのは人文学の力。
その後、数字として可視化されることで、どこに圧力が生まれているのか、社会全体の構造が見えてくる。
倭国では長い間、「痴情のもつれ」という言葉が、
加害の構造を“恋愛”にすり替え、暴力をロマンチックに見せてしまっていた。
この記事は、その読み替えを促す大事なきっかけになるはず。 December 12, 2025
10RP
12月2日(火) #新聞一面メモ
読売『介護2割負担 増額7000円 新対象に上限額 所得基準4案』
毎日『衆院定数削減 選挙区も 維新「比例のみ」転換 自民と合意』
産経『選挙区・比例で1割削減 衆院定数 自維合意、45議席軸』
東京『高く売り より都心へ マンション双六 東京変貌』
日経『世界の半導体、自国勢育成 EU、域内支援へ法改正 中国台頭 念頭に』
朝日『再エネ推進「明文化」74% 過去最高の割合、1301市区町村回答 本社・一橋大調査』 December 12, 2025
10RP
本日12月2日午前10時〜
参議院法務委員会にて保護司法改正案についての質疑の予定。
罪を犯した人の再犯防止と社会復帰を支える保護司。担い手不足や安全確保が課題です。
私たちの会派の質疑者は、泉房穂議員です。
委員会の前の理事会で決まれば、質疑の後採決。これまた理事会協議事項ですが、合意となれば、附帯決議案の読み上げは私が担当します。
#保護司法
https://t.co/Vk1kXwL6q3 December 12, 2025
9RP
残念ながら、そのような訴訟指揮が一般的になされるような状態にはなっていません。
たとえ新法を視野に入れた主張を行なっても、相手方に対して、それに応じて認否反論するような訴訟指揮も行われていません。
法改正がなされた以上、微妙な変化、一部での変化では、全くダメだと思います。
また、訴訟指揮段階での対応と、判決における裁判官の判断は、必ずしも一致しません。
裁判官の異動や調査官の異動があれば、対応が180度変わることも当たり前のようにある。
これまでに裏切られてきたことは数知れず。
結局、新民法施行後も、子を連れ去られた別居親は厳しい戦いが強いられるでしょうし、何ら楽観視できる状態にはないと思います。
実務家としては「少しでも…」と尽力するのは至極当然ですが、法改正の影響を冷静に見ると、非常に残念な状態であることは否定できません。
法改正をしたのだから、これでは全然ダメだし、この程度の変化しか生じない法改正の不備をきちんと認識しなければならないと思います。
児童の権利条約を批准してから30年以上が経っているのにもかかわらず、一体何をやっているのかという大前提が共通認識として周知されなければならないですね。
こんな長期間にわたる立法の怠慢を前に、微妙な一部変化では喜んでいられません。 December 12, 2025
8RP
ていうかこの時代に警察側の目視を100%信じる行政や裁判所がおかしい
ミスや悪意の点数稼ぎもあり得るし実際警察の不祥事も多い
警察側が車内カメラやボディカメラで撮影して証拠提示を必須にするよう法改正すべきだと思う https://t.co/Epit04Tc2R December 12, 2025
8RP
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