不正受給 トレンド
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2025.11.26 23:00
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外国人生活保護の不正受給問題と在日韓国・朝鮮人に関する解説
倭国の生活保護法(1950年制定)は、原則として倭国国民のみを受給対象と定めており、外国人は法的な受給権を有しません。2014年の最高裁判決でも、永住外国人に対して法に基づく保護の義務はないと明確に判断されています。
しかし、1954年の厚生労働省(当時)通知により、「人道的配慮」として永住者・定住者・倭国人の配偶者等の一部の外国人に準用する運用が続いています。この通知は本来「当分の間」の暫定措置でしたが、70年以上経過した現在も継続されており、法的根拠が極めて薄弱な状態です。
2023年度時点で、外国人世帯の生活保護受給は約4万世帯(全体の約3%)で、その約66%が韓国・朝鮮籍の特別永住者(在日韓国・朝鮮人)です。年間支出は約1,200億円と推定され、国民の間に「なぜ帰化しないのに保護が受けられるのか」という強い不満が広がっています。
特に問題視されている点は以下の通りです:
1. 戦後生まれの在日韓国・朝鮮人が帰化せず韓国籍・朝鮮籍を維持したまま保護を受給し続けるケースが多いこと
(帰化を避ける理由として、韓国籍男性の兵役義務回避や、帰化時の厳格な審査を敬遠する例が指摘されています)
2. 不正受給の温床となりやすいこと
国外資産や本国からの仕送りの把握が難しく、収入隠しが発覚しにくい構造があります。実際、大阪市などでは中国人グループによる組織的な不正申請や、韓国籍受給者による高級車所有・パチンコ通いなどの事例が報道されています。
3. 「在日利権」と呼ばれる一連の特例
過去には一部自治体で住民税非課税措置や、通名(倭国風の名前)による口座開設の便宜などが存在し、これらが「外国人優遇」と批判されてきました(現在は多くの特例が見直されています)。
このため、維新の会や倭国保守党を中心に「外国人への生活保護は全面廃止すべき」との声が強まっており、2025年現在、政府に対する廃止論が急速に高まっています。政府は現時点で「人道的配慮」を理由に現行運用を維持する立場ですが、帰化促進や不正受給者への在留資格取り消し強化など、事実上の受給抑制策を進めています。
結論として、法的根拠のないまま長年続いてきた外国人生活保護の準用は、国民の公平感を大きく損ねており、早急な見直しが求められる状況にあります。一方で、急激な廃止は人権問題や日韓関係への影響も懸念されるため、帰化促進とセットにした段階的な縮小が現実的な解決策として議論されています。 November 11, 2025
6RP
不正受給的な補助金や脱税的節税スキームに詳しい人の話に、前のめりになって話聞いている経営者とかを見かけると、人間のセコさ醜さを見ているようで気持ち悪くなる。そんなの経営/ビジネスの本質じゃない。そういう人は生き方のダサさが顔に出てる。もっと志を持って人/社会に貢献する生き方をすべき November 11, 2025
1RP
税収はどんどん増えてるのに
物価はどんどん上がっていくのに
生活保護費は下がるのだ。
おかしいのだ。
ただ生活保護貰ってSNSでアピールしてるような不正受給見たいなやつらは厳しくするべきなのだ。
こういう奴らのせいで生活保護へのヘイトが止まらないのだ。 November 11, 2025
1RP
@smith_john87277 動画ではこの計画的に不正受給した職員15人を処分したと言っているが、懲戒免職とかにならず普通に勤務してるって事が先ず考えられん。
普通の会社なら懲戒免職になっとるし逮捕案件じよないの?
この15人もこんな事してよく普通に勤務出来るよなぁ…。
そのメンタルも凄いよ。 November 11, 2025
診断書にこう書いてと強要される事があります。この罪は👇
「医師免許かけて出来ませんよ」と答える。
◆ 診断書強要に関係し得る犯罪(一覧)
★1. 強要罪(刑法223条)
暴行・脅迫で診断書を特定の内容に書かせようとする行為。
★2. 虚偽診断書作成請託罪(刑法160条)
虚偽の診断書を作成するよう依頼・請託するだけで成立。
3. 虚偽診断書等作成罪(刑法159条)
医師側が虚偽の診断書を作成した場合に成立(依頼者は160条)。
★4. 威力業務妨害罪(刑法234条)
怒鳴る・粘着・執拗な要求で診療業務を妨害する場合。
5. 偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽情報を流す・事実と違う話で職員を混乱させる場合。
★6. 脅迫罪(刑法222条)
「書かないなら訴える」「晒す」「病院を潰す」などの威迫。
★7. 恐喝罪(刑法249条)
不当な要求+脅しで利益を得ようとする行為。
(例:診断書を盾に金銭や不当利得を狙うケース)
8. 公文書偽造等の教唆(刑法155–158条)
公的手続き用診断書(自賠責、労災など)を虚偽に書かせようとする場合。
9. 詐欺罪(刑法246条)
虚偽診断書を用いて保険金・給付金を不正受給しようとする行為。
10. 準詐欺罪(刑法246条の2)
虚偽診断書で社会保障給付などを騙し取ろうとする場合。
11. 不正利得未遂(詐欺未遂)
虚偽診断書を利用しようとした時点で詐欺未遂に該当。
12. 名誉毀損罪(刑法230条)
「書いてくれない悪徳医師だ」と虚偽の事実を拡散した場合。
13. 侮辱罪(刑法231条)
医師・スタッフへの暴言。 November 11, 2025
中には、鬱と嘘をついて休職し、傷病手当を不正受給しながらそのお金で旅行に行ったりブランドバッグ買ったりする人も居るから、
本当に鬱の方が、嘘なんじゃない?って思われそうで嫌だ https://t.co/i6bjmHgN2U November 11, 2025
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