FAITH ゲーム
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2025.11.24 05:00
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1972年共同声明で賠償放棄と台湾条項が政治的にリンクしていた、というご指摘自体は理解できます。ただ、国際法のレベルでみると少し構図が違うように思います。
共同声明3項は「台湾が中華人民共和国の不可分の一部だという中国政府の立場を理解し尊重する」と書いているのであって、倭国自身が主権帰属を最終確定したわけではありません。一方、5項の賠償放棄は「両国人民の友好のために一方的に放棄する」と宣言されており、法的には条件付きの双務契約とは位置づけられていません。ウィーン条約法条約26条・31条が求める誠実履行(good faith)の観点からも、明文にない停止条件を事後的に読み込むことは困難です。
サンフランシスコ条約14条も、「倭国は賠償の必要性を認めるが、具体的内容は各国との交渉で決める」としており、中国への個別賠償義務までは規定していませんでした。ですから、当時「台湾条項と賠償放棄のパッケージ」が政治的に存在したとしても、現在の倭国が台湾海峡の平和と安定について議論することを直ちに「信義違反」と断じるのは、条文構造からみてやや踏み込みすぎではないでしょうか。
むしろ倭国は、共同声明で確立した一つの中国原則と国家承認の枠組みを維持しつつ、国連憲章2条4項に基づき「力による一方的な現状変更には反対する」という立場をとっている――その中で、台湾海峡の安定が自国の安全保障に直結するという現実をどう扱うかが今の課題だと考えています。中国が「内政問題」と主張する論点についても、国際の平和と安全に影響する事態であれば国際社会の正当な関心事項となりうる、というのが国連憲章の基本構造です。 November 11, 2025
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