内部通報 トレンド
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2025.12.02 20:00
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しんぶん赤旗を押し売りされている、全国自治体の職員の皆さん、読みたくないのに買わされている実情を
内部通報しましょう!
#しんぶん赤旗は倭国共産党の新聞 https://t.co/MKeb4lR2iK December 12, 2025
■公益通報者保護法11条1項、2項
第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
✱ここに書かれている第三条第一号及び第六条第一号とは内部通報の事を指す。即ち、外部通報の事などどこにも書かれていない。
⚠️法11条2項の条文を文理解釈すると、体制整備義務は「事業者内部の通報窓口(=1号)」を前提にしており、3号通報(外部通報)に適用を広げて読む余地はない。※2
⚠️消費者庁が4月8日に『法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置について、公益通報者には2号通報者・3号通報者も含まれる』と助言をしてしまったため、それに引っ張られてしまっている人が多数いると考えられる。
⚠️しかし、消費者庁が指針や指針の解説で条文を覆すことは、法律の委任を越えた法令の根拠のない越権行為になるのでできない。(指針や指針の解説に法的拘束力はない)
⚠️消費者庁の助言に関係なく、指針からは読み取れるという意見もある。しかし、指針で読み取れたとしても条文から読み取れないのであれば、上記理由と同様に条文を覆す事はできない。
⚠️つまり、斎藤知事が言っている「『指針が法律の委任の範囲を超えている』という意見も出ている」という主張は極めて正しい。
⚠️4月23日の衆院消費者特別委員会で、消費者庁の担当官が『消費者庁が有権解釈権(法律を解釈する権限)を持っている』と答弁した。この発言のせいで爆発的に「有権者解釈権を持つのは消費者庁」との言説が広まり、AIまで誤認させる事になってしまった。
何をもって『有権解釈権』とするかだが、法律の世界で有権解釈とは他の機関や当事者を法的に拘束する力をもつ解釈を指す。最終的に法的解釈を確定できるのは司法権を持つ裁判所のみなので、有権解釈権を持つのは裁判所であって、消費者庁が有権解釈権を持つというのは誤りという事になる。
消費者庁が持つのは『行政解釈』であって法律の最終解釈権は当然持っていない。公益通報者保護法であろうが無かろうが有権解釈権を持つのは裁判所のみである。但し、行政解釈には内部的拘束力は働く。一応、行政内部では知事個人としては従わなければならない扱いにはなるが、知事は特別職のため懲戒処分は受けられない。
そして、知事は地方自治体のトップにもなるので個人としてではなく、地方自治体として地方自治法2条12項・13項により消費者庁が地方自治体に解釈を押し付ける事があれば、地方自治法に反する事になる。
いずれにしても、行政解釈が法律と違うと判断した場合、当然法律の方が強いので従う必要はない。 December 12, 2025
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