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2025.12.18 02:00
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米国の安全を守るため、外国人の入国を制限および制限する
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最初の任期では、国家安全保障および公共の安全に対する脅威が国境に及ぶのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限しました。
最高裁判所はこれらの制限を支持しました。
私は、2025年1月20日付の大統領令14161号(外国のテロリストおよびその他の国家安全保障および公共の安全に対する脅威から米国を守る)および2025年6月4日付の大統領布告10949号(外国のテロリストおよびその他の国家安全保障および公共の安全に対する脅威から米国を守るための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させました。
米国の政策は、テロ攻撃を企てたり、国家安全保障や公共の安全を脅かしたり、ヘイトクライムを扇動したり、その他移民法を悪意ある目的で利用しようとする外国人から米国民を保護することです。
米国は、ビザ発給および入国手続きにおいて、米国民または米国国益に危害を加える意図を持つ外国人を、入国または入国前に厳重に監視しなければなりません。
米国政府は、入国を認められた外国人が、米国民を脅かしたり、米国の文化、政府、制度、または建国の理念を弱体化または不安定化させたりする意図を持たないこと、あるいは指定外国人テロリストもしくはその他の国家安全保障上の脅威を擁護、支援、または支持する意図を持たないことを保証しなければなりません。
我が国を守るため、大統領令14161号の指示に従い、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、審査および身元確認情報が極めて不十分なため、移民国籍法(INA)第212条(f)(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国の国民の入国を全面的または部分的に停止する必要があるとされる世界中の国々を特定しました。
これを受けて、布告10949号において、審査および身元確認情報が不十分な国からの外国人の米国への入国を制限し、米国とその国民の国家安全保障および公共の安全を守りました。
また、この布告は、米国政府に対し、布告で特定された国々に対し、米国の審査、身元確認、入国管理、および安全保障に関する要件を遵守するために講じるべき措置について、直ちに協議するよう指示しました。
こうした取り組みにもかかわらず、布告10949号で特定された国々のほとんど、そして他の国々も、審査、身元確認、情報提供において依然として深刻な不備を呈しています。
少なくとも1カ国では、病院に出生届を確実に報告するための仕組みが整備されておらず、蔓延する汚職に加え、身元確認の徹底の欠如と記録管理の不備が相まって、外国人であっても、特に手数料を支払ったり、そのような詐欺を専門とする人物を雇ったりする意思があれば、その国からあらゆる民事文書を入手できてしまいます。
同じ国では、法執行機関の記録が、個人の犯罪歴を米国政府に提出するために必要な正確性と一貫性をもって保管されていません。
別の国では、結婚許可証や出生証明書などの民事文書が普通紙に手書きで押印されているため、改ざんされやすく、あらゆる種類の偽造記録を生産する偽造文書市場が存在し、ビザ申請の書面による裏付けが事実上不可能になっています。
さらに別の国では、犯罪記録は広く信頼性が低く、アクセスも不可能です。
また別の国では、米国のビザが腐敗した政府関係者や組織犯罪グループによる違法な国境を越えた資産移動の手段として利用されています。
さらに別の国では、腐敗は国立学校制度にまで及んでおり、過去には学生ビザや高額スポーツ奨学金の資格を得ようとした詐欺師に偽造された卒業証書や成績情報を提供した事例があります。
さらに別の国では、政府がパスポートの見本を提供することを拒否しており、米国政府による偽造文書の摘発能力が損なわれています。
さらに別の国では、国民の大半が人生の出来事を正式に記録していません。
そのため、生年月日、結婚、親子関係といった基本的な個人情報の有効な検証は、不可能ではないにしても極めて困難です。
このような国では、引き続き、あるいは新たな渡航制限を設けることが正当化されます。
さらに、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、検討を継続し、布告10949号の発布以降に得られた経験と、同布告に対する諸外国の反応を踏まえ、国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる自国民および居住者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たしていない国をさらに特定しました。
例えば、ある国では、領土のわずか40%しか政府の完全な管理下になく、当該国の当局者は、非国民を安全に処理、収容、または監視する能力が制限されていると指摘しています。
また、様々な形態の汚職が蔓延している国もあります。さらに、政府を転覆または弱体化させようとする試みが成功した国もあり、その結果、過激派テロリスト集団は法執行機関からの介入をほとんど、あるいは全く受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物の製造・流通、その他当該国の安定を脅かす活動を行っています。
そして、これらの国々の書類手続きの不備や政府の腐敗により、移民ビザまたは非移民ビザでアメリカに入国しようとするこれらの国の外国人が、米国にこれらの犯罪組織を持ち込まないという保証はほとんどありません。
米国法執行機関の報告によると、この宣言で名指しされた国の出身者は、殺人、テロ、公金横領、人身売買、その他の犯罪行為に関与しています。
これらの国の多くは、犯罪発生率で上位3分の1にランクされており、外国の民事文書の信頼性が極めて低く、信頼できる犯罪情報の不足により、米国の審査・審査機関が過去の犯罪行為やその他の入国拒否事由を判断することが極めて困難になっています。
最後に、これらの国々の中には、居住資格を伴わない投資による市民権(CBI)を提供している国もありますが、これは審査や身元調査の面で課題となっています。
例えば、渡航制限対象国の外国人が、渡航制限のない別の国からCBIを購入し、その国の市民権でパスポートを取得し、その後、米国への渡航のための米国ビザを申請することで、最初の国における渡航制限を回避することが可能です。
さらに、米国の法執行機関と国務省は、歴史的にCBIプログラムにはいくつかのリスクが伴うことを発見しています。
これらのリスクには、渡航制限や金融・銀行規制を回避するために、個人が身元や資産を隠すことを許してしまうことが含まれます。
上記の国々からの外国人は、アメリカ合衆国の歴史的な寛大さを悪用し、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、我が国の移民法に違反しています。
国土安全保障省(DHS)の入国・出国オーバーステイ報告書に記載されているように、多くの国の外国人は非移民ビザのオーバーステイ率が高いです。
これらのビザのオーバーステイやその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えば、CBPHomeアプリを用いた自主退去の可能性)にもかかわらず、米国移民法に著しく違反しています。
米国移民法を忠実に遵守するためには、オーバーステイ率が高い国や重大な不正行為を行っている国からの外国人の流入を止めなければなりません。
さらに、布告10949の施行に伴い、外国人による搾取を防止するため、同布告で規定されているカテゴリー例外を狭めることが検討されています。
たとえば、米国在住者の家族に対する移民ビザは、広範なカテゴリー例外ではなくなります。
前述のとおり、この布告が適用される国には、入国許可の決定を妨げ、米国の国家安全保障および公共の安全を脅かすために容易に利用される、根強く慢性的な審査上の欠陥があります。
これらの欠陥には、不十分な民事文書および記録管理慣行、蔓延する汚職および詐欺、信頼できないまたはアクセスできない犯罪記録、信頼できない政府発行の渡航文書などが含まれます。
対象国の国民に関するこれらの蔓延するリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大半を占める家族ベースのビザ申請にも少なくとも同等の力で適用され、潜在的にはそれ以上の力で適用される可能性があります。
家族関係は、国内外での資金調達などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動の独特の媒介となる可能性があり、米国法執行機関と国務省によって提供された具体的な情報に基づくと、実際に過去にはそうした媒介となってきました。
リスクや欠陥が米国を最も深刻に脅かしている国からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障を守ること、またこれらの特定の国による協力と審査の改善を促すという目的と矛盾します。
特に、前政権時代に十分な書類や審査メカニズムがないまま多数の個人に米国移民ステータスが付与され、犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用したように、その家族がこうした例外を悪用する可能性があることを考えると、このことは特に当てはまります。
したがって、私は、この布告の対象となる外国人の種類から生じるリスクは、その国特有の主な懸念が解決されない限り、十分に緩和することはできないと判断し、特別なケースは、この布告および布告10949に規定されている国益の例外を通じて適切に対処できると判断しました。
これらの検討と検討の結果、私は、本布告の第2項および第3項に記載されているとおり、特定の種類の外国人の米国への入国に関して、布告第10949号の第2条および第3条に規定されている制限を引き続き適用し、かつ修正することを決定しました。
また、本布告の第4条および第5条に記載されているとおり、その他の特定の種類の外国人の米国への入国に関して、以下に規定する制限を課すことを決定しました。
したがって、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、アメリカ合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律(移民法第212条(f)および第215条(a)、合衆国法典第8編第1182条(f)および第1185条(a)、ならびに合衆国法典第3編第301条を含む)に基づき、本布告に定める措置がなければ、本布告の第2条、第3条、第4条および第5条に規定する者の移民および非移民による米国への入国は米国の利益を害するものとなり、当該者の入国には一定の制限、制約および例外が課されるべきであると判断する。
よって、私はここに以下のとおり宣言する。
第1条.政策と目的
(a)米国の政策は、テロ攻撃その他の国家安全保障及び公共の安全に対する脅威から国民を保護することである。
ビザ審査その他の入国管理手続きに関連する審査及び身元確認のプロトコル及び手続きは、この政策を実施する上で極めて重要な役割を果たす。
これらのプロトコル及び手続きは、テロ行為を実行、幇助、支援する可能性のある、あるいはその他の形で安全上の脅威となる可能性のある外国人を摘発する能力を高め、そのような外国人の米国への入国を阻止する努力を支援する。
(b)外国政府の身分証明書管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査・審査手順の有効性に影響を与える。
外国政府は、自国民および居住者の身分証明書および渡航文書を管理している。
また、自国民および居住者に関する情報(既知および容疑者を含む)を他国政府に提供する状況も管理している。
したがって、外国政府にアイデンティティ管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、アイデンティティと脅威に関する情報を米国の審査および審査システムと定期的に共有するよう奨励するために、あらゆる必要かつ適切な措置を講じるのが米国の政策です。
(c)布告10949号は、米国政府に対し、アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンの12カ国の国民の入国を全面的に制限するよう指示した。
また、ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラの7カ国の国民の入国を部分的に制限するよう指示した。
さらに、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、布告で特定された各国に対し、米国の審査、身元調査、入国管理、安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに働きかけるよう指示した。
(d)布告10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、国土安全保障担当大統領補佐官を通じて大統領に報告書を提出するよう指示し、その報告書には評価を記載し、布告によって課せられた停止措置や制限を継続、終了、修正、または補足すべきかどうかを勧告した。
(e)国務長官は、国土安全保障担当大統領補佐官と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対し、入国制限および入国制限を引き続き適用することを勧告した。
報告書はまた、審査およびスクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止する必要がある国を新たに特定した。
これらの勧告は、私が大統領布告10949号で指示した諸外国との協議に基づくものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に制限を課すか否か、またどの程度課すか、あるいは課し続けるかを決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領の適切な補佐官、そして中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、そして対テロ活動の目標を考慮した。
さらに、各国の審査・調査能力、情報共有政策、各国固有のリスク要因(各国の領域内に重大なテロリストが存在するか否か、ビザの不法滞在率、退去強制対象国民の受け入れに対する協力状況など)など、様々な要素を考慮した。
ビザの不法滞在率を含むこれらの要素は、本布告における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本布告における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国の状況全体に基づいている。
私はまた、移民ビザで入国した外国人と非移民ビザで入国した外国人がもたらすリスクの違いについても検討しました。
移民ビザで入国した人は、アメリカ合衆国の合法的な永住者であり、あるいは永住者となる可能性があります。
移民ビザで入国した人は、非移民ビザで入国した人とは異なる、国家安全保障または公共の安全に関する懸念を抱く可能性があります。
アメリカ合衆国は、合法的な永住者に非移民者よりも永続的な権利を与えています。
合法的な永住者は、国家安全保障または公共の安全に関する懸念が生じた後でも、非移民者よりも国外退去させることが困難です。
そのため、合法的な永住者は、国家安全保障または公共の安全に関する懸念が生じた後でも、非移民者よりも国外退去させるのが困難です。
そのため、このような人の入国に伴うコストが増加し、誤りが生じる危険性が高まります。
また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けますが、移住希望者の出身国が不適切な身元管理や情報共有政策を維持している場合、あるいはその他の理由でアメリカ合衆国の国家安全保障または公共の安全に対するリスクをもたらしている場合、そのような審査の信頼性ははるかに低くなります。
私はこれらの要素を検討し、これらの目標を評価し、特に国別制限の策定に重点を置きました。
このアプローチは、各国の固有の状況を認識し、関係国との協力を促進するように設計されました。
この布告によって課される制限および制約は、米国政府が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を欠いている外国人の入国または入国を防ぐために必要であると私は判断します。
この布告によって課される制限および制約は、自国民の超過滞在率の削減を含む外国政府からの協力を得ること、米国の移民法を執行すること、およびその他の重要な外交政策、国家安全保障、およびテロ対策の目標を推進するために必要です。
現状では、この布告で課される制限および制約がなければ、そのような外国人の入国または入国は国益を害します。
(g)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、及び対テロ政策の目的を考慮した上で、私は、アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、及びイエメンの12か国の国民の入国を引き続き全面的に制限することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、双方に適用される。
(h)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、および対テロ政策の目的を考慮した上で、ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、およびシリアの7か国国民の入国を全面的に制限することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、双方に適用される。
また、パレスチナ自治政府(PA)が発行または承認した渡航文書を使用する個人の入国も全面的に制限することを決定した。
(i)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、及び対テロ政策の目的を考慮した上で、ブルンジ、キューバ、トーゴ、及びベネズエラの4カ国の国民の入国を引き続き部分的に制限することを決定した。
また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的な制限及び入国制限を修正することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、双方に適用される。
(j)本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障、および対テロ政策の目的を考慮した上で、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ国、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、およびジンバブエの国民の入国を部分的に制限することを決定した。
これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するものであり、両方に適用される。
(k)本宣言の第4項および第5項は、私が本宣言に記載されている制限を課すに至った、あるいは課し続けるに至った、身元管理および情報共有に関する不備の一部について述べている。
これらの不備は、指定された国の国民の無制限の入国は米国の利益を害するという私の判断を正当化するのに十分である。
しかしながら、私がこれらの判断を行うにあたり依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害を与えることになり、また、そのような詳細の多くは機密情報である。 December 12, 2025
@wasshoimarichan イスラム教にも宗派があるのかはよく知りませんが、Xの投稿でイスラム教徒でも街中で祈祷🤲はしないんですと‼️やる方達は其の国の文化を破壊と移住とイスラム教に改宗目的に❓其の国の方達からみれば迷惑なテロ行為でしょ❗️もっと其の国の政府は考えるべきだよ❗️と。忠告だよな❗️ December 12, 2025
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