対抗措置 トレンド
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2025.12.08 06:00
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極めて悪質かつ危険な中国軍国主義の暴走だ。綺麗事を並べた抗議に効果はなく、速やかに制裁的な対抗措置を取るべきだ。
中国軍戦闘機が自衛隊機にレーダー照射 防衛省、強く抗議 - 倭国経済新聞 https://t.co/nGD7q2BfJL December 12, 2025
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#中国人民解放軍の倭国の戦闘機に対する管制レーダ照射は完全に国際法違反
#韓国の管制レーダ照射も国際法違反だ
中国による不当な管制レーダ照射が国際法違反のであることを考察する
1. レーダー照射とは国際法上何を意味するか
(1)「交戦の一歩手前」としての性質
ア. 管制レーダ(火器管制レーダ)は、本来「発射するミサイル・砲のために目標をロックする」ための装置であるため、戦術的には「今から撃てる状態に入った」「トリガーに指をかけた」に等しい行為である。
イ. したがって、平時に他国の軍用機・軍艦にFCRを照射することは、武力行使そのものではないが、**武力行使の直前段階(threat of imminent use of force)**と評価されるのが一般的であり、多くの軍事実務家・国際法学者はこれを「極めて強度の高い威嚇行為」とみなしている。
(2)国連憲章上の位置づけ
ア. 国連憲章2条4項は「武力による威嚇又は行使」を禁止している。FCレーダー照射は実際の発砲が伴わないため、「武力行使」に該当するかは微妙であるが、「武力による威嚇」には十分該当しうる。
イ. 特に、相手国のパイロットから見れば「いつミサイルが飛んできてもおかしくない状態」に強制的に置かれるため、生命に対する危険性が非常に高い。よって、国連憲章2条4項が禁じる威嚇行為にあたるとの解釈が有力である。
2. 海空の対立行動としての国際法的評価
(1)海上・航空における「危険な接近」・「挑発行為」との比較
ア. 近年、米中・露米・露NATO間で、「異常接近」「バレルロール」「威嚇飛行」などの事案が多発しているが、それらは一般に「危険だが、直ちに武力行使とは言えない」グレーゾーンに分類される。
イ. その中でも 火器管制レーダー照射は格段に深刻度が高い。単なる近接飛行や警告射撃よりも、「実戦ルール上は攻撃の準備行為」とみなされるためである。
(2)国際慣習法・軍事実務上の理解
ア. 海軍・空軍の交戦規則(ROE)や多国間の「インシデント防止協定」(例えば米ソ「公海上の不慮の遭遇に関する協定」INCSEA など)では、相手への照準行為・FCR照射を「敵対的行為(hostile act)または敵対的意図(hostile intent)の表明」とみなす運用が多い。
イ. つまり、「まだ撃ってはいないが、撃つ意思を強く示した行動」であり、国際法上も、自衛権発動の判断要素となりうるレベルの威嚇と評価しうる。
3. 自衛権との関係:武力攻撃か、武力攻撃の切迫か
(1)「武力攻撃」にはまだ達しないが、「切迫した武力攻撃」と評価されうる
ア. 通常、「武力攻撃(armed attack)」と認定されるには、実際の発砲・撃墜・被害の発生が伴うことが多い。レーダー照射だけで直ちに「武力攻撃」が成立するとまで言うのは、国際法解釈としてやや踏み込み過ぎとされる。
イ. しかし、自衛権発動の条件は「既に攻撃を受けた場合」だけでなく、「切迫した武力攻撃が明白な場合(imminent armed attack)」を含むと解されるのが一般的である。FCR照射は、ミサイル発射に直結しうる極めて危険な状態であるため、
・繰り返し照射される
・他の挑発行為(ロックオン+ミサイルハッチ開放など)が伴う
場合には、「自衛権発動の一歩手前」として、警告射撃や回避行動を含む強い対抗措置を正当化しうる。
(2)倭国の自衛隊の運用との関係
ア. 倭国政府・防衛省は過去の事案(中国海軍艦艇によるレーダー照射、中国機による危険接近など)について、「極めて危険な行為であり、偶発的な武力衝突を招きかねない」と公式に抗議している。
イ. 実務上、自衛隊のROEでは、FCR照射は「明白な敵対的意図」として、
・回避行動
・無線・信号による警告
・司令部への即時報告
などの措置を義務付ける一方、ただちに反撃することは抑制していると考えられる。これは、偶発的エスカレーションを防ぎつつ、国際社会に対して「相手が一方的に緊張を高めている」という構図を維持するためである。
4. 国際的評価:違法性と責任
(1)国連憲章2条4項違反の「武力による威嚇」としての違法性
ア. 他国軍用機へのFCR照射は、性質上「攻撃の準備行動」であり、被照射側にとっては重大な安全保障上の脅威となる。
イ. したがって、国連憲章2条4項が禁じる「武力による威嚇」に該当しうる違法行為と評価できる。少なくとも、無害通航権や公海上の航行・飛行の自由を著しく侵害する行為として、国家責任が生じうる。
(2)事故が起きた場合の責任の所在
ア. FCR照射がきっかけで相手側が誤認し、緊急回避中に墜落・死傷事故が起きた場合、照射を行った側は不法行為を伴う国家責任を負う可能性が高い。
イ. また、照射を受けた側が「自衛的措置」として警告射撃・反撃を行い、局地的な交戦が発生した場合、国際社会からは「先に交戦条件を作った中国側の責任」が厳しく問われる状況となる。
5. 結論
(1)中国の管制レーダー照射は、国際法上「武力による威嚇」に該当しうる違法行為であり、武力攻撃一歩手前の極めて危険な行為である。
(2)自衛権との関係では、単独の照射で即座に反撃が正当化されるかは慎重な判断が必要だが、繰り返し・組織的に行われる場合には、「切迫した武力攻撃」としてより強い自衛措置を正当化しうる。 December 12, 2025
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