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税額控除
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2025.12.07 21:00
:0% :0% (-/男性)
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租税特別措置の中に、研究開発税制というものがあります。
民間企業の研究開発投資の拡大を税制面から後押しすることでイノベーションを創出し、倭国の国際競争力を強化することを狙ったものです。
研究開発税制が適用されると試験研究費の額の1-14%が税額控除されます(中小企業の場合は12-17%)。
ところが、この租税特別措置の適用を受けた企業の2020年と2022年の試験研究費の割合を比較すると、中央値で約3%増加していますが、物価と人件費の上昇が3%であったことを考えると、適用企業の試験研究費の増加にこの政策が寄与したとは言えません。
適用企業中、試験研究費の増加割合はこの2年間で0-3%というのが最も多く、グラフにしてみるとそこを中心として左右対称を描いており、また、控除率が高くなる試験研究費の増加率が9.4%を超えても分布に変化はありません。
そもそも試験研究費が減少していてもこの租税特別措置の対象となれる制度になっていて、この租税特別措置が試験研究費の増加の後押しをしていないようです。
人件費や物価の上昇以上に試験研究費を増やして初めてこの租税特別措置の対象となるように制度を変える必要があります。
また、この税制の適用額の9割が資本金1億円超の企業、また4割が自動車産業と化学工業で占められています。
この租税特別措置による減収額は約1兆円といわれ、コロナ禍以降、一般会計予算、特別会計予算による企業支援補助金の額も急増していルことを考えると、こうした租税特別措置はのほほんと延長するのではなく、厳しくその効果を調べて、効果がない、あるいは低い部分については廃止、縮小していく必要があります。 December 12, 2025
特別試験研究費税額控除制度とは、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度です。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。
特別試験研究費税額控除制度は、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等の連携について、特に大きなインセンティブを与える制度となっており、平成5年度税制改正で創設されて以来、オープンイノベーションの促進に資する施策の一つとして、重要なものとして位置づけられております。 December 12, 2025
@50P500 高配当株, S&P500,全力投資パパさんこんばんは🌙
ポートフォリオ公開ありがとうございます。
米国ETFのJEPQは配当金にかかる所得税負担が気になります。確定申告で外国税額控除は実施されていますか? December 12, 2025
@1984npk オープンイノベーション型(特別試験研究費税額控除制度)は恐らく削減されないと思います!(しても大した額じゃないので)
今回削減のやり玉に上がっているのは、一般型の効果不透明なものかと。 https://t.co/6lDNRaQ6K6 December 12, 2025
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