千子村正 トレンド
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2025.11.30 09:00
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鈴木このみ/This game
サンスネ→村正
サンスネだいぶ綺麗になってきた。
重心の使い方をもっとうまくできるようになりたい。 https://t.co/ZytYLbUY2Q November 11, 2025
最近博覧会にいらっしゃったキャストの方のオタクで今日18:00の回の博覧会入りたいFF様いらっしゃいますか?
特典はお渡し出来ないのですが、同時入場して頂けるならチケ代等不要です。可能なら当方の手持ちのメモスタ、ふぉとカを膝丸大包平笹貫村正辺りと交換して頂けたら嬉しいなって感じです。 November 11, 2025
@yu_ki_koukan ご返信ありがとうございます。
ふぉとカ後家が1枚決まってしまっておりますため、ふぉとカ加州,後家,小狐丸,岩融、メモスタンド後家⇔ふぉとカ鶴丸,大倶利伽羅,村正,蜂須賀、メモスタンド笹貫でお願いしたいのですがいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。 November 11, 2025
私、もっくんと颯くんの「最後の事件」を観に行けるのよね🥳
WATWINGの先行で無事にアフトの回が取れたのー!!
村正以外のもっくんの芝居は久しぶりだし、颯くんの芝居は初めてだからめちゃくちゃ楽しみ😆
本当はWATWINGのライブも行きたかったけど無理だったから😭次の楽しみにしておくね。 November 11, 2025
@punya_ru_rin おはようございます。検索よりお声がけ下さり、ありがとうございます。
募集ポストを拝見させて頂き、鶴丸/大倶利伽羅/日向/村正/蜂須賀、メモスタンドの笹貫と加州/後家2/小狐丸/岩融、メモスタンド後家での交換では難しいでしょうか?
ご検討頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。 https://t.co/eHvX5r3ytW November 11, 2025
@KeiTanaka_Radio いつも楽しい番組ありがとございます!
ゲストにファジアーノ岡山のオーナー 木村正明さんを呼んでいただきたいなと思います!
よろしくお願いします😊‼️ November 11, 2025
おはようございます☀
日曜にしては早く目が覚めたので、多分夕方には寝落ちする予感😺
来週に向けて寝るまでにグランドにしてる村正の絆アップしました✨
絵については引き続きですが、どうしようか迷ってるところあるから、意見も聞いてみたいところ🤔
それでは、良き日曜日を〜✨ https://t.co/KSRXNAM3qA November 11, 2025
(問題3の解説)
愛佳「訪問販売で嘘の説明をされて契約してしまった…私たち相談員はどんな助言をしたらいいかしら?」
実乃里「まず、特定商取引法のクーリング・オフを提案すべきですよね。期間が過ぎたら特商法の取消制度も使えます」
琴音「消費者契約法にも取消制度がありますわね。2つの取消制度が被りますわ」
菜月「すると、消費者契約法の出番はなしってこと?」
愛佳「そうとは限らないわ。消費者契約法の取消制度は、特商法の取消制度より広い範囲で使えるのよ。事業者の行為によって困惑した場合も取消ができるの」
愛佳「というわけで、村正先生、問題の答えをどうぞ」
村正「はあ? なんで俺に振るんだ! めんどくせえな! 民法96条詐欺取消でいいだろうが!」
菜月「おら! 真面目に答えろ!」
村正「痛てぇ! この選択肢しかないなら、『C.両方使えて、有利な方を選べる』だ!」
実乃里「はい。私もCが正解だと思います」
愛佳「正解よ。契約全般をカバーする民法があり、次に消費者契約法、そして訪問販売などのトラブルが多い取引を規制する特定商取引法という関係性なのよ」
実乃里「だから、消費者トラブルの相談では、まず特商法、次に消費者契約法、最後が民法という流れで法律を使うんですね」
✅答え:C.両方使えて、有利な方を選べる
この会話劇の登場人物は、小説『紫雲女子大学消費者センターの相談記録』のキャラクターです。
彼女たちの詳細と活躍はこちらで紹介しています!
https://t.co/yD66HrpLIU
#紫雲女子大学消費者センターの相談記録 #読書好きと繋がりたい #消費者法 #法律クイズ #シジョセン #民法 #特定商取引法 #消費生活相談員試験 November 11, 2025
(問題3の解説)
愛佳「訪問販売で嘘の説明をされて契約してしまった…私たち相談員はどんな助言をしたらいいかしら?」
実乃里「まず、特定商取引法のクーリング・オフを提案すべきですよね。期間が過ぎたら特商法の取消制度も使えます」
琴音「消費者契約法にも取消制度がありますわね。2つの取消制度が被りますわ」
菜月「すると、消費者契約法の出番はなしってこと?」
愛佳「そうとは限らないわ。消費者契約法の取消制度は、特商法の取消制度より広い範囲で使えるのよ。事業者の行為によって困惑した場合も取消ができるの」
愛佳「というわけで、村正先生、問題の答えをどうぞ」
村正「はあ? なんで俺に振るんだ! めんどくせえな! 民法96条詐欺取消でいいだろうが!」
菜月「おら! 真面目に答えろ!」
村正「痛てぇ! この選択肢しかないなら、『C.両方使えて、有利な方を選べる』だ!」
実乃里「はい。私もCが正解だと思います」
愛佳「正解よ。契約全般をカバーする民法があり、次に消費者契約法、そして訪問販売などのトラブルが多い取引を規制する特定商取引法という関係性なのよ」
実乃里「だから、消費者トラブルの相談では、まず特商法、次に消費者契約法、最後が民法という流れで法律を使うんですね」
✅答え:C.両方使えて、有利な方を選べる
この会話劇の登場人物は、小説『紫雲女子大学消費者センターの相談記録』のキャラクターです。
彼女たちの詳細と活躍はこちらで紹介しています! https://t.co/yD66HrpLIU
#紫雲女子大学消費者センターの相談記録 #読書好きと繋がりたい November 11, 2025
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