政治活動 トレンド
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2025.12.20 10:00
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維新は政治活動を「おいしい商売」としか考えていないのだろう。でもこれだけ不祥事の多い「政党」というのは政治史上でも珍しいのではないか。⇒ さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上! 入手した“指南書”に書かれていること https://t.co/kh3nDz399o #日刊ゲンダイDIGITAL December 12, 2025
94RP
【参政党 逗子市 市政改革委員】
木曜日は朝6時から、逗子・葉山駅にて朝のご挨拶とチラシ配りを行いました。
現在はチラシ第二弾を配布していますが、ありがたいことに党員の皆さまが積極的にポスティングをしてくださっており、すでに次の内容へと更新を考えなければならない状況です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
参政党は、党員一人ひとりが主体となって動く「DIY政党」です。
できることをそれぞれが持ち寄り、すべてがボランティア。
このような形で政治活動を行っている政党は、他にはなかなかありません。
党員の皆さまの行動力と想いに、いつも「ありがとう」しかありません😭
10時からは手分けして挨拶回りを行い、現在は逗子市内の池子地域を中心に回り始めています。
橙色ののぼりやメンバーを見かけましたら、ぜひお気軽にお声がけください✨
金曜日の夕方は街頭演説を行いました。
最近は、市民の皆さまが足を止めて直接お話ししてくださる機会が増え、温かく優しいお声がけをいただくようになってきました。本当にありがたいことです。
これからも、地域の声を大切にしながら、逗子のために全力で動いてまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
#参政党
#いとうまみこ
#逗子 December 12, 2025
1RP
10:42
トラック
自宅前全面のみで地響き騒音
なんなん
そぉーっとやってる風でしっかり嫌がらせやん
なんなん
どーしたいん?
侵略者ぁぁぁ
テロリストぉ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
山本早苗ってだれだ⁉️&民法733条改正案が固まったようですね
(※2016,平成28年)2月後半もイベントが目白押しです。
ぼちぼち「行政書士試験合格証」が届き始めているようです。
合格証には「総務大臣」と「都道府県知事」の名前が書かれているのですが
今回の合格者の方の合格証には「総務大臣 山本早苗」と書かれています。
ちなみに私のときは「片山虎之助」でした(敬称略)。
「山本早苗(敬称略)」って誰⁉️と思った方もいるかと思いますが,最近放送局の免許取り消しについて軽率な発言で批判を浴びている「高市早苗」大臣といえば
「あ~」となる方も多いことでしょう。
許認可権限をもっている大臣の発言としては,きわめて問題であり 本来ならとっくに辞めていてもおかしくないレベルの発言なのですが,なぜか大臣を辞めずに済んでいる。
あの「高市大臣」の戸籍名が「山本早苗(敬称略)」。
それはともかく,この方は普段の政治活動は旧姓を通称名として使用し,こういった公式文書に署名するときは戸籍名を使っている。
高市さん(山本さん)がどう思っているのかは知るよしもありませんが,世の中にはこういった戸籍名と通称の使い分けが煩わしいと思っている人もきっと少なくないことでしょう。
そう考えるとやっぱり「夫婦別姓の選択制」の早期実現はやはり必要だなと思う次第です。
そうそう,昨年12月に違憲判決が出た民法733条の再婚禁止期間の規定について
法改正の動きが具体化してきました。
再婚禁止期間を100日間とすると共に離婚時に妊娠していないのであればすぐ再婚することが可能という内容になっているということですので,最高裁の判決よりも踏み込んだ内容になるようです。
そもそも民法772条において嫡出推定の規定を置いていること自体,現状に合わないという批判もあります。
例えば婚姻解消から300日以内に生まれた子は前夫との婚姻中に懐胎したと推定され,その結果前夫の事推定されてしまいます。
実際は,前夫の子ではなく,別の男性との間の子であった場合,この嫡出推定の規定が適用されることを恐れて出生届を出さないというケースもあるようです。
そうすると,この子は戸籍に記載されない,いわゆる「無戸籍の子」になります。
戸籍に記載されないと,住民基本台帳にも記載されません。
その結果,法的には存在しない事になってしまう。
またDNA鑑定で夫の子ではない,とされても,この嫡出推定が及ぶ子の場合には,嫡出推定が否定されない事になるというのが最高裁の立場だったりしますね。
つまり,法の規定が科学の進歩に追い付いていないというのが現状です。
民法733条が改正される事は勿論大きな前進ではあるのですが,それで全ての問題が解決されるわけではないという事も忘れてはいけません。
大臣の発言繋がりでもう一つ。
最近の文部科学大臣は国立大学では国費が使われているんだから入学式や卒業式では国家を歌えこのヤロー,的な考え方をもっているようです。
前任者の下村さんもそうでしたし,現職の馳大臣もそうみたいですね。
ところが岐阜大学が卒業式で愛唱歌を歌うという長年の方針を今年の卒業式でも維持する事にしたとの事。
そもそも今まで式次第に入っていなかった国歌斉唱を入れるかどうかは各大学の自主判断に委ねるべき事柄です。
この岐阜大学の決断に対して,馳大臣が「倭国人として,特に国立大学としてちょっと恥ずかしい」という発言をされました。
「恥ずかしい」という言葉は「自分の欠点や過失等を自覚して体裁悪く感じる様」を指す形容詞。
ですから通常主語は「私は」でないとおかしいですね。
「国立大学として恥ずかしい」というのは,文法的に破たんしています。
またこういった話題の時に「倭国人として」という表現を使う事が最近増えているように感じますが,色々な考え方の人がいるという前提を忘れ,まるで全ての倭国国籍を持っている人がそう考えているかのような表現を使う事には極めて強い違和感を感じます。
倭国国憲法の基本精神は「一人ひとりを大切にする」というものです。
言い換えれば「少数意見をないがしろにしない」ということ。
民主主義社会をこれからも守っていくためにも,この精神を忘れるような事があってはならない。
現政権が色々な場面において,民主主義の精神をないがしろにしかねない態度をとっている昨今だからこそ,そう思うのです。
民主主義を世の中に定着させるには長い年月が必要です。
でも壊すのは一瞬なんです。
https://t.co/M67hnnIUOb December 12, 2025
山本早苗ってだれだ⁉️&民法733条改正案が固まったようですね
(※2016年)2月後半もイベントが目白押しです。
ぼちぼち「行政書士試験合格証」が届き始めているようです。
合格証には「総務大臣」と「都道府県知事」の名前が書かれているのですが
今回の合格者の方の合格証には「総務大臣 山本早苗」と書かれています。
ちなみに私のときは「片山虎之助」でした(敬称略)。
「山本早苗(敬称略)」って誰⁉️と思った方もいるかと思いますが,最近放送局の免許取り消しについて軽率な発言で批判を浴びている「高市早苗」大臣といえば
「あ~」となる方も多いことでしょう。
許認可権限をもっている大臣の発言としては,きわめて問題であり 本来ならとっくに辞めていてもおかしくないレベルの発言なのですが,なぜか大臣を辞めずに済んでいる。
あの「高市大臣」の戸籍名が「山本早苗(敬称略)」。
それはともかく,この方は普段の政治活動は旧姓を通称名として使用し,こういった公式文書に署名するときは戸籍名を使っている。
高市さん(山本さん)がどう思っているのかは知るよしもありませんが,世の中にはこういった戸籍名と通称の使い分けが煩わしいと思っている人もきっと少なくないことでしょう。
そう考えるとやっぱり「夫婦別姓の選択制」の早期実現はやはり必要だなと思う次第です。
そうそう,昨年12月に違憲判決が出た民法733条の再婚禁止期間の規定について
法改正の動きが具体化してきました。
再婚禁止期間を100日間とすると共に離婚時に妊娠していないのであればすぐ再婚することが可能という内容になっているということですので,最高裁の判決よりも踏み込んだ内容になるようです。
そもそも民法772条において嫡出推定の規定を置いていること自体,現状に合わないという批判もあります。
例えば婚姻解消から300日以内に生まれた子は前夫との婚姻中に懐胎したと推定され,その結果前夫の事推定されてしまいます。
実際は,前夫の子ではなく,別の男性との間の子であった場合,この嫡出推定の規定が適用されることを恐れて出生届を出さないというケースもあるようです。
そうすると,この子は戸籍に記載されない,いわゆる「無戸籍の子」になります。
戸籍に記載されないと,住民基本台帳にも記載されません。
その結果,法的には存在しない事になってしまう。
またDNA鑑定で夫の子ではない,とされても,この嫡出推定が及ぶ子の場合には,嫡出推定が否定されない事になるというのが最高裁の立場だったりしますね。
つまり,法の規定が科学の進歩に追い付いていないというのが現状です。
民法733条が改正される事は勿論大きな前進ではあるのですが,それで全ての問題が解決されるわけではないという事も忘れてはいけません。
大臣の発言繋がりでもう一つ。
最近の文部科学大臣は国立大学では国費が使われているんだから入学式や卒業式では国家を歌えこのヤロー,的な考え方をもっているようです。
前任者の下村さんもそうでしたし,現職の馳大臣もそうみたいですね。
ところが岐阜大学が卒業式で愛唱歌を歌うという長年の方針を今年の卒業式でも維持する事にしたとの事。
そもそも今まで式次第に入っていなかった国歌斉唱を入れるかどうかは各大学の自主判断に委ねるべき事柄です。
この岐阜大学の決断に対して,馳大臣が「倭国人として,特に国立大学としてちょっと恥ずかしい」という発言をされました。
「恥ずかしい」という言葉は「自分の欠点や過失等を自覚して体裁悪く感じる様」を指す形容詞。
ですから通常主語は「私は」でないとおかしいですね。
「国立大学として恥ずかしい」というのは,文法的に破たんしています。
またこういった話題の時に「倭国人として」という表現を使う事が最近増えているように感じますが,色々な考え方の人がいるという前提を忘れ,まるで全ての倭国国籍を持っている人がそう考えているかのような表現を使う事には極めて強い違和感を感じます。
倭国国憲法の基本精神は「一人ひとりを大切にする」というものです。
言い換えれば「少数意見をないがしろにしない」ということ。
民主主義社会をこれからも守っていくためにも,この精神を忘れるような事があってはならない。
現政権が色々な場面において,民主主義の精神をないがしろにしかねない態度をとっている昨今だからこそ,そう思うのです。
民主主義を世の中に定着させるには長い年月が必要です。
でも壊すのは一瞬なんです。
https://t.co/M67hnnIUOb December 12, 2025
10:36
車
自宅前全面のみ騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
なんかこの辺りでゴウゴウ
他無音
10:15
ストーカーゴリラトラック
市バス、自宅前全面のみで騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
10:05
市バス
自宅前終わり付近のみでゾォオ❗️オー
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
10:05
トラック
自宅前全面のみで騒音
他無音
飛行機騒音
自宅付近のみ
自宅の真上やで
この飛行機で位置がズレてるか、別便か。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
ご指摘ありがとうございます。SNSは市役所の方針・説明と齟齬のない範囲で、個人の責任で運営をしています。
公式の市役所発信では届き切れない、「思い」や「感情」などもお伝えできるよう意識しています。
また、発信は、時に市役所のことであり、時に後援会(政治活動)のことであり、時に家族や休日のことであったりします。ここはできるだけ区別してわかるように発信をしています。
ご指摘の点はよくわかるのですが、基礎自治体となると、範囲が狭く、例えば、「青森のりんご」、「山形のサクランボ」、「静岡のお茶」といった感じにならずに、個人・個社の技術・話題になることが多いのです。「尼崎城」「あまやさい」など市(地域)を代表するコンテンツはありますが、相当限られます。
このため、私の発信は、個社・個人の発信になることも多々あります。
ただ、市と取引関係のある企業(例えば、建設・土木など)や市の契約に影響を与えかねない企業についての紹介は避けています。
(市と取引関係のある企業に触れることがあるとすれば、例えば、市として実施している工事現場を見に行くなど、契約後の市の取組を紹介する際に触れることはあろうかと思います。)
個社や個人を紹介するときには、市役所と取引関係がない、でも市内でさまざまな魅力的な事業をやられている方を純粋に知ってもらいたいという思いで紹介しています。
特にあまやさいを扱ってくれていたり(尼崎の都市農業の普及につながる)、尼崎の企業が全国展開したりと、市民の誇りにつながる場合などは特に。
そこはあくまでも私の偶然の出会いを紹介していますので他意はありませんし、もし紹介されない場合があっても、ご理解いただきたいと思います。そういったスタンスで運営をしています。 December 12, 2025
こくみんクラブをご覧いただき、
楽しみながら政治活動の情報が
入ってきます
ぜひ国民民主党をよく知らない方も
きっかけとして政治を知っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします🙇 https://t.co/Kbi7bpy8BZ December 12, 2025
🇺🇸 14兆ドルのNGO帝国:税免除、選挙民耐性あり
連邦準備制度金融口座を引用したエッセイによると、米国のNGOは2025年第2四半期時点で14.12兆ドルの資産を保有しており、これは倭国、ドイツ、インドの2025年GDP合計を約5%上回る規模です。
あなたの脳が「NGO」をスープキッチンや介助犬のカテゴリに分類しようとしたなら、おめでとうございます。税法が今も使っているのと同じメンタルモデルをお持ちです。
問題は慈善が悪いということではなく、多くの非営利団体が実際の直接支援を行っているからです。
問題は、控えめな慈善団体向けに作られた法的枠組みが、今や大学、病院システム、財団、そしてウォール街規模のポートフォリオを抱えたアドボカシー団体までカバーしていることです。
そのような貸借対照表を持つ企業は、絶え間ない開示、規制、課税の下で生きることになります。
そのような力を持つ州は、選挙と公法に直面することになります。
しかし、このセクターは甘い位置にいます:私的、税免除、そしてしばしば正式な党派性を持たずに政治的に活動的です。
経済的歪みは、向かいの通りにある2つの病院が似たような料金を設定しているのに、営利病院は法人税を払い、非営利病院はしばしば払わない、という状況で簡単に想像できます。
その「節約分」は蒸発せず、患者、納税者、または競合他社に転嫁されます。
そして、さらに刺激的なのは、今日のNGOの世界が政治マシンでもあることです。お金が連動した501(c)(3)と501(c)(4)の構造を通じて移動し、訴訟、アドボカシー、圧力キャンペーンを資金提供します。
すべてがジョージ・ソロス、彼の息子アレックス、そしてオープン・ソサエティ財団を指しており、税優遇資本が長期的な政治的影響力にどのように使われるかの例です。
提案される解決策は市民社会を焼き払うことではなく、真の直接サービス慈善団体を保護しつつ、ビジネスライクな収入に課税し、巨額の寄付基金に対するルールを厳格化し、持続的な政治活動からの免除を引き上げることでルールを更新することです。
出典: @amuse December 12, 2025
@lucky_75757 弁護士の肩書きに惑わされてきたかもしれない。弁護士は公平でなければならない、活動家のような方々がいたら怖いですね。日弁連の政治活動禁止は賛成です。 December 12, 2025
10:54
車
自宅前終わり付近でグリっと騒音
グォン‼️
倭国からでていけー
て
ろ
り
す
と
ぉ
さよなら👋
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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