政治活動 トレンド
0post
2025.12.18 11:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
倭国保守党に現職の市町村議員が合流、所属議員がまた増えた。しかも3人!率直に言って嬉しすぎる。
たまに「市町村議員って、そんなに大事?」と言われることもある。とんでもない。政党にとって、国会議員が生まれるのと同じくらい大事な話だったりする。
「同じ志」で戦ってくれる議員が増える、ってのはもちろんのこと、
市町村議員が1人いるってことは、その地域に「党の常設拠点」が1つできる、ということでもある(ちなみに市町村議会は全国1700超)。
しかもその人は、少なくとも1,000〜3,000人くらいの有権者に
「この人なら」と選ばれている。それだけで、もう、立派な信頼の塊だよね。
さらに言えば、議員報酬があるから生活は最低限まわる。つまり、給与を得ながら365日、地元で自由に政治活動ができるってこと。
後援会や支援してくれる人たちも、多くはそのまま党の支えとなってくれる。
これが全国に少しずつ増えていくと、
政党は「(関心のない人には)選挙の時だけ現れる存在」ではなく、ちゃんと日常で「顔」の見える存在になる。
その一方で…市町村議員選挙って、正直かなりハードルが高い。
国政みたいに
「党名ドーン!」「SNSでバズ!」
といった空中戦だけ(ではないけど分かりやすく言えば政党色だけ)では、まずもって通用しない。
実態は、地縁、血縁、職縁がものを言う、いわゆる「しがらみ選挙」。
だから結局は地元を歩き、挨拶して、顔を覚えてもらう。いわゆる「ドブ板」をやらないと、まず勝てない。
しかも勝負は、選挙が始まるころにはほぼ決まってしまっている。だから多くの場合、1年、2年前から動き出す。
具体的には、
▶︎ リーフレットの配布
▶︎ チラシのポスティング
▶︎ 地域活動参加や挨拶まわり
▶︎ 辻立ち、街頭演説、挨拶運動
▶︎ 個別訪問(後援会加入のご案内など ※公選法NGの「戸別訪問」ではない)
▶︎ 野立看板の設置願い(限定12枚)
〜などなど。選挙まで1年を切ると、これに更なる多くの準備等が加わってくる。
お世話になったベテラン議員さんに、昔、こんなことを言われたことがある。
「当選ラインが2,000票くらいなら、3,000軒を3回まわれ」
「資産家でもなく、実家住まいの若者でもなく、年金暮らしのご隠居さんでもない…サラリーマンで妻子持ちなんてのは、家庭崩壊するから絶対やめろ」
3,000軒×3回で、9,000回。
9,000回÷365日で、1日あたり約25軒。移動含めて1軒20分として、365日、毎日8時間〜
現役で働いている人には、ほぼ無理ゲー。実際、仕事をやめて貯金を崩しながらとか、妻の給与に支えてもらいながら挑んだ人も珍しくない。
つまり市町村議員になるってことは、気合いだけじゃどうにもならない世界。議員引退による「後援会の世襲」的な流れが多くを占め、新規参入の壁は相当高い。
このリアルから、この10数年で見てきた新興政党の中には、実に合理的な手段を取るところも多い。
どういうことかと言えば、
選挙の数年前から候補決め→党スタッフとして雇用→生活費と活動費を支給→党の活動(ポスター貼りや機関誌ポスティングなど)と並行し、候補本人の地盤づくりもさせる。
まぁそれくらい市町村議員を1人作るってのは大変なこと、という話。
だからこそ、
すでに地域で選挙を勝ち抜き、地盤も後援会もある現職議員が合流してくれるというのは、有り難すぎるのだ。
これは単なる「人数増」なんかではなくて、党が、現実の地面にもう一歩「深く根を張った」ということだと言える。
同志としても、党員としても。
心から歓迎するとともに、さらなる一歩を踏み出して行きたいと強く思う。
#倭国保守党 #倭国を豊かに強く December 12, 2025
16RP
・映画鑑賞目的の渡印→無問題
・『俳優業のみ』の俳優に国内外で会う→無問題
・『俳優業のみ』の俳優に会うために渡印→無問題
・『政治活動』を行う俳優の『俳優業』のみを応援→無問題(線引きは慎重に)
・『政治家』としての俳優を応援している様に見える行動→他国政干渉になり得る、控えるべき December 12, 2025
3RP
【ご挨拶とお願い】
とうとう公表になりました!
お世話になっております
橋本幹彦事務所で公設秘書を務めていた、はやま武士です🛺
29歳の若輩者ですが、橋本に惚れ込んで当選前から埼玉に参りました
そんなわたくしですが、今回国民民主党公認で人口15万の久喜市政策委員として就任しました
重責と実感すると共に、10代の時より理想としてきた「建設的な楽観主義で寄り添う政治」を実践する機会をいただけて光栄です
しかし政治の世界は独りでできません
残念ながら久喜生まれでもなく、足が不自由な私は他の方よりポスティングすら劣ります
また今回新人で元久喜市役所職員の坂本かずひさ氏@Kazuhisa_SakaMTも同じく久喜市政策委員に就任しました、当たり前ですが党の名前があるから大丈夫はありません
だからこそ、皆さまのお力をお借りしたいのです
「頑張れ」の一言+
・ちょっと近くをポスティングする
・ちょっとSNSで広げる
・ちょっと人に紹介する
・ちょっと寄付をする
・ちょっとポスターを掲示する
etc…
皆さん自分ができるちょっとで支えていただきたいです
私は速く動くことはできません、ただゆっくりと着実に、一緒に歩きます
こちらホームページとなります
お気軽にご意見ください
https://t.co/ZAzjHTWGrO
なおこちらのSNSは私の政治活動や意見、また変わらず久喜(埼玉13区)のいいところを呟きます!どうぞみてねー!🤗
#国民民主党支持者と繋がりたい
#久喜市 December 12, 2025
2RP
どっちも人権なんて屁とも思ってない差別集団だろうに。自分に楯突く相手には誹謗中傷もやり放題、街頭では合法な政治活動もヘイトスピーチと決めつけて暴力的に妨害する。見解の対立する市民を「こん連」なる仲間内の隠語で括って差別。ヘイターと同じなんだよ、お前さんたちは。 https://t.co/U7eLpZHEv1 December 12, 2025
11:31
市バス
自宅前のみボオオオオオオオオオオ‼️
隣
ォォォすぐ無音に
超低速
嫌がらせ組織の犯罪者どもが公務員なんて図々しいにも程があるわ。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
政治活動の挨拶まわりに便乗しようとする猫ちゃん。
開かないよ。お留守です
リーフレットと「また伺います」のメモ書きをポストに入れるけど、あなたの肉球もつけとくかい? https://t.co/48alF5gzrk December 12, 2025
11:39
電気工事クレーントラック
自宅前全面のみで凄まじい騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:42
くるま
じたくまえだけふかして64dB騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
11:50
教習所バス
無音からの
横断歩道から踏み込んで来て自宅前全面のみで最大音地響き騒音68dB
隣から無音に
正当性がどこにも無い犯罪行為の連続なわけだ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
有本さん、忙しいのは重々承知。
でも、外野を少しでも黙らせるために議員になって実際に政治活動をする姿を見せて欲しいと思う時もある。
今の立場だから入ってくる情報もあるからそんな簡単なことじゃないんだけどさ。 December 12, 2025
@ito_yuta 退職金、議員年金もなし。
政務活動費を使う政治活動は限られているので、活動も報酬から出す部分も多いようです。
選挙費用も政党の支援がないと自費ですよね。
郡部は農業などの傍ら議員やる名士が多いようですが、都市部はある程度の収入保証ないと、成り手の確保が難しいようです。大丈夫なの? December 12, 2025
@lucky_75757 弁護士の肩書きに惑わされてきたかもしれない。弁護士は公平でなければならない、活動家のような方々がいたら怖いですね。日弁連の政治活動禁止は賛成です。 December 12, 2025
ポスター発表記者会見
「倭国列島を、強く豊かに。」(2025.12.16)
#鈴木貴子 広報本部長 、#長谷川淳二 広報戦略局長
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【冒頭発言】
自民党広報本部長の鈴木貴子です。本日はこの会見にはこのポスター制作に所掌していただいております広報戦略局から長谷川淳二局長にも同席をいただいております。
また会見の冒頭でありますけれども、青森県東方沖を震源とする地震並びに、昨夜北海道を襲いました大雪で被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げさせていただきます。 また、それに伴いましてこの記者会見も、2度延期をさせていただきました。ご協力をいただきました全ての関係各位の皆様方にも、重ねて感謝申し上げさせていただきます。
それでは早速ではありますが、 高市総裁による新しい政治活動用のポスター。完成をさせていただきました。今回は、2種類のポスターを同時にリリースをさせていただきます。
キャッチコピーでありますが、「倭国(ニッポン)列島を強く豊かに。」です。このキャッチコピーの考え方でありますけれども、高市総裁は先日の所信表明演説におきましても、「今の暮らしや未来への不安を希望に変え強い経済をつくる。そして倭国列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る倭国外交を」と力強く演説をされました。
またよくスローガンでは、倭国をという言葉も多用されてきたかと思いますが、今回は倭国ではなくて、倭国列島という言葉を用いたところであります。ここに込めた思いは、単なる倭国という国名を超えて、国土としての広がりや立体的な空間、まさに、領土・領海・領空を皆さんにも想像をしていただけるものと考えております。倭国全国津々浦々、経済で外交で、自民党が一丸となって、強く豊かにしていくというわれわれ自民党の決意を、このキャッチコピー、そしてまたこのポスターに込めさせていただきました。
またデザインでありますが、2種類のポスターを用意させていただいたと申し上げました。この手前の今、長谷川局長のお隣にあるポスターでありますけれども、国民の皆さんと共に強く豊かにという姿勢を、総裁のまさに「サナエスマイル」と総裁の手の動きであらわさせていただきました。
そしてまた反対側の全身のバージョンでありますけれども、総裁の凛としたたたずまいに、まさに総裁のたぎる情熱と、そしてまた、不動の決意を表現をさせていただきました。
これらの 2種類のポスターを通じまして、強い情熱とそして決意、また常に国民の皆さんと共に歩んでいくという自民党の姿勢を 1人でも多くの皆さんに感じていただければ大変幸いになります。
またここからは印刷枚数や展開時期について同席をしていただいております長谷川局長から報告をいただきたいと思います。
広報戦略局長の長谷川です。この今回のポスターについて印刷枚数、展開時期でございますが、初回の印刷は合計 32万枚を印刷いたします。それでこのシルバーの背景、赤の背景16万枚ずつ合計32万枚でございます。本日印刷完了致しましたので、初回発送分としてクリスマスの頃には、各都道府県連、そして、衆参の国会議員の地元事務所に配送を完了する予定でございます。 年末年始には、全国で掲示を始める予定でございます。どうかよろしくお願いいたします。
【質疑応答】
Q.テレビ東京です。
ポスターを高市総裁がご覧になって、どのような感想がありましたか。
A. ポスター完成しまして、総裁、大変お忙しい時間でありましたけど、その合間を縫ってですね、やはり、ご自身で確認をしたいと強い意向がありましたので、お見せしました。 その時の高市総裁の開口一番といいますか、最初のリアクションは大きく頷いてくださいました。ポスターをまじまじと見ながら、特に言葉というわけではありませんでしたけれども、総裁の表情と、その大きく頷いていただいた姿に、われわれ非常に「いいもの作れたな」という手応えを正直感じたところであります。
ちなみにいろいろ見ていただいて、言葉としては、「貴ちゃん、いい仕事したね」と言っていただきましたし、蛇足ではありますけれども「貴ちゃん、愛している」と言う言葉もいただいたところであります。
Q. TBSテレビです。
石破総理の時は衆院選の街頭演説の写真を使っていたと思うですが、今回の高市総裁の写真はいつごろ撮影をされたのか。撮影された時のエピソードなどあれば。
A. 撮影は11月29日でした。
Q. ポーズとかは鈴木さんからご指定されて?
A. はい。総裁にはこちらからコンセプトを事前に共有させていただいて、共にコンセプトも含めて作り上げてまいりました。その中で、すっと、凛としたたたずまいの全身を撮りたいということと、やはり高市総裁が大変こだわられた強い思いがあるのはこちらの白い背景の方のポスターの表情です。
高市総裁はいついかなる時にも、笑顔を見せたい。国民の皆さんが感じていらっしゃる不安を希望に変えたいということをいつもおっしゃっておられますけれども、表情でも、まさに 一挙手一投足で示したいというお気持ちが、非常に強かったなと、横で撮影に同席をさせていただいても感じました。
Q. 朝日新聞です。
ポスターのデザインについて、間違っていたら恐縮なんですが、今まで縦(文字)のものが多かったというか、縦のものしか知らないのですが、横バージョンをつくった意図は。
A. ありがとうございます。とにかく、皆さんに貼りたいと思っていただけるようなポスターを作るという思いで取り組んで参いりました。そこはもちろん総裁の、先ほども申し上げたように、表情であるとか、キャッチコピーももちろんでありますが、パッと目にしていただいた時に、皆さんに、今までと違う、新しさというものをお届けをしたいと思っておりました。
今、ご指摘あったこれまで、ずっと縦のキャッチが多かった中で、横っていうのは珍しいんじゃないかと、こう思っていただいたというのは、ある意味で、われわれの思いというのが、届いているのかなと思って安堵しております。
Q. スポーツ報知です。
合計32万枚配布されるということなんですけど、これは結構普段より多めに作っているのかなという印象なんですが、例えば、岸田さんの時は30万枚で、菅さんの時は17万枚。石破さんはちょっとわからないのですが、結構多めに刷られたという理解でよろしいでしょうか。
A. 初回印刷枚数なんですけど、それぞれの都道府県連、そしてまた選挙区支部長等に希望の枚数というものを伺った上で、初回の印刷枚数を決めさせていただいております。党広報本部として初回の枚数というものを、こちらで決めたということではないと言うことをまず 1点ご理解をいただければと思います。
その上で、これまでの初回の印刷枚数と比べてどうかというところでありますけれども、確かに今回は例年と比べますと初回の印刷枚数は多い方だと思っております。さまざまな要因が考えられます。 憲政史上初めての女性の総裁でもありますし、今おかげさまで高市総裁、特に政権支持率、高推移で維持をさせていただいております。 また来年、年を明けますとその翌年は統一地方選挙の年にもなります。そういった意味では、それぞれの地方の、各級議員の先生方からの引き合いをもいつも以上にあるのかなというのが1つ。また2バージョンを用意をさせていただいたという意味でも、おのずと枚数というものは、跳ね上がってくるのかなと推察をさせていただいております。
都道府県連の希望で、32万枚ということで、ご指摘のようにここ10年間ではポスターの枚数は多いです。自民党のカレンダーも非常に引き合いがありまして、高市総裁のポスターも希望枚数を募りましたら、ここ10年間で一番希望枚数が多くあったということで、私ども非常にうれしく思っています。
Q. それは驚きの枚数なのか、それとも予想通りの枚数なのか。広報としてはどうですか。
A. 制作に携わらせていただいたものとしては、皆さんから枚数を聞き取る段階では、現物をお見せできておりません。あくまでも高市総裁のポスターができます。そして今回 2パターンになりますという中において、これだけ多くの枚数の希望をいただいているということは、大変に率直に嬉しく思っております。そういった皆さんの、今度は期待にしっかりと答えて、政権支持率だけでなく、自民党の支持率を上げていくことにもしっかりと努めていくのがわれわれの仕事だと、緊張感とともに挑んでいるところであります。
ありがとうございました。
@_SuzukiTakako_ @HasegawaJunji December 12, 2025
久々にあさ8の文字起こし。倭国保守党のヤバさがこれでもかと凝縮されたやりとりがあったので。
R7 12/16 百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時! 第752回
https://t.co/BSSy6wAt2J
(1:45:21~)
有本事務総長「みんな言うんですよ、『政策は素晴らしいですけどね』って。じゃあ何が素晴らしくないんですか?って話なんですけど。なんか『内輪揉めしてて良くないんじゃないか』って。いやいやいや他の党を見て下さいよ。もっと内輪揉め激しいですから。うちの場合ね、ネットゴシップにして金儲けする人がいるがいるから、非常になんかねあのー激しく内輪揉めがあるように思ってますけど、極一部の人であって、他の党なんかもっと物凄いことになってますからねって話。必ず政治活動していればそれはいろいろありますよ」
百田代表「内輪揉め、内輪揉めって言うけどね、河村みたいなクソボケはどうしようもないんですわ」
有「ちょwこらw」
百「あんなんで内輪揉め言われたら困りますよね。河村はクーデターを起こそうとしたんですよ」
有「まぁそうですよね、はっきり言うとね。てかまぁ平たい言い方をすれば分派活動ですよね」
百「そうです。河村はね倭国保守党を乗っ取ろうとしたんですよ」
有「んふふふ」
百「どうしようもないですよねこれ。で、我々別に河村を追い出した訳じゃないですからね。自分から大暴れして、自分から辞めるわ言うて勝手にね、離党届。一人で暴れとるだけやからね」
有「なんかあの、なんと言いますか、ちゃんと話し合いをするとかそういう場面は全くないですからね。離党届も出したとされているんですけど、党本部には送ってないと思いますよ。届いてないですから」
百「いい加減やね」
有「いい加減ですよ。そういうことでですね、それを内輪揉めと言われれば内輪揉めかもしれませんけど、他の党を見て下さいって話なんですねw さて、ということでですね、そうは言いましても倭国保守党もですね、だんだんとそうしたことが起こりにくいような体制が少しずつ構築しておりますので。政策が良いってことは、素晴らしいっていうことです。そのように皆さんお伝えいただければと思います」
キーワード:他責 暴言 ペットボトル事件 政党交付金 立法事務費 先鋭化 December 12, 2025
【2025/12/10衆議院予算委員会】れいわ新選組大石あきこです。高市総理、税収が過去最高だと。80兆円を超えた。庶民から取りすぎやと、国民経済、生活が苦しくなっていると見るべきです。消費者物価が上がっているんだから、それこそ消費税下げたらいいですよね。高市総理、消費税廃止、最低でも一律の5%減税やってください。
高市内閣総理大臣:自民党それから倭国維新の会の連立のこの合意には、一律5%減という選択肢はございません。
大石:内閣の支持率も高い、言われているんですけど、国民のみなさんがその本性を知らないですよね。高市内閣、増税緊縮やないかっていうことをちゃんとはっきりして、国民のみなさんにお伝えせねばいけない。
「消費税減税はやらず防衛増税1.1兆円」
「高校生の扶養控除縮小」
来年4月から実施でまた「社会保険料の上乗せ」
岸田総理の時に怒られたから眠らせてたやつ、結局、支持率高いときにやりますみたいな
ことだったら、どこが積極財政なんでしょうか。
「介護保険の自己負担を2倍」
いま若い人とお年寄りが対立させられている。もっとお年寄りから負担させようって
いうことを与党も一部野党もメディアもすごいあおってるんですね。
230万円年収のお年寄りまでは、比較的裕福なお年寄りということにしとこうっていうね。
主に年金で食べている方が年収230万円で、訪問介護とかデイサービスとか施設とか通ってて、月3万円ぐらいの負担やったら月6万円になるんですね。普通に考えて払えないじゃないですか。現役世代の家族にもツケが行くわけですよね。
非常にグロテスクだなと思うんですね。介護の自己負担を2割に倍増させる。それで国がどれだけ節約できるかというと、40億から110億円なんですって。防衛費、アメリカ対米貢献、全然ケタが違うんですよ。今回の補正予算でも防衛関連補正予算、1.1兆円積まれてます。100倍違うんですよ。
この倭国にはすごい階級が存在する。
国会の外で、一生懸命生きてるお年寄り生活者が、20,000円 、1,000円とか、100円単位で生きてはって、「比較的裕福だ」と言って、しぼり取られて。アメリカトランプに対米投資しろよって言われて。それどこが責任ある積極財政なんですか。
れいわ新選組は、補正予算の組み替え動議を出します。国民一人ひとりの生活がむちゃくちゃなんやと、高市さんなんかやってくれそうという期待感の中で、やっていることは増税なんです。
それぞれの野党が委員会とかやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。
2025年12月10日
衆議院 予算委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
全編はこちらから☟
https://t.co/L3OT7rBX6G
※staff更新
---------------------------------------
「大石あきこをもっと応援したい」と
思ってくださった方は
こちらからサポーター登録を🌸
https://t.co/Lx7nRamA8L
ご寄附受付フォーム
https://t.co/zwXsfoV9zC
大石あきこの政治活動にご支援をお願いします。頂いたご寄附は、政治活動/地元運動/事務所運営など大いに活用させていただきます。
国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!
大石あきこ公式YouTubeチャンネルの
登録はお済みですか?😚
街頭演説もここからチェック👀
https://t.co/3p4hDvShbL December 12, 2025
11:57
謎のトラック
白トラック
横断歩道すぎてからアクセル踏み込んできて
自宅前全面で最大音騒音62.64dB
他無音
次々とこの走り方するけど
都合の悪い時は無音通過やで、もちろん。
踏み込む要素なんてないから。
無理やり理由づけしてるだけやからな。
警察も
横断歩道で減速してキョロキョロして自宅前全面のみで騒音やるからな。
これが言い訳や。
安全のための減速。
全部嘘。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



