政治活動 トレンド
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2025.12.14 14:00
:0% :0% (40代/女性)
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最近、市内で行き過ぎたデモや街宣をはじめとした行動があまりにも多すぎる。
これは思想の是非の問題ではありません。
誰かをターゲットにして攻撃したり、市民の生活圏や事業活動に踏み込んだりする手法が、明確に迷惑になっている。
正義を掲げているつもりでも、そのしわ寄せを受けているのは市民です。
繰り返されることで、主張そのものの信頼も失われていきます。
政治活動には、最低限の節度を持っていただきたい。 #川口市 December 12, 2025
3RP
岡田裕介さん
>停滞させたい、混乱させたい県議が多いけど。
あなたのお気持ちですね。
思想信条が違う相手とはいえ、そんな不埒な気持ちで政治活動をしていると決めつけるのはいかがなものでしょうか?
https://t.co/Cdm0hnmzB7 https://t.co/hzwvV5aRzH December 12, 2025
1RP
家ではない私がいた場所で騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
14:40
グレー車
自宅前全面のみでギアチェンジちゃうかなー
そんなことして何になるのか知らんけど
非生産性はピカイチ真似できませーん
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@BK_KID ありがとうございます😊色んな仕組みがあるんですね!「政治活動推進会費」?凄いのあるんですね!いったい何処までが組合員のための活動で、どう組合員の意見を集約したり、反映したりするんでしょうね??😱 December 12, 2025
@mt3678mt 私たちが納めた税金を、政治活動の費用として支給したのに、それでスナックに行ったということですね。
お仕事用にもらったお金で、夜の店にいきますか?
自民党はおかしい December 12, 2025
大凡賛成なんだけど、
倭国がアジアの民主活動のハブになりつつあるので、政治活動するなだけ賛成ができない。反日活動したら滞在資格取り消しにしたら良いと思う。 https://t.co/Pu9VrfGqOp December 12, 2025
『滋賀にも改革の風を!』
本日17時30分より、僕の公式YouTubeチャンネルにて最新動画が更新されました‼️
今回の企画は、同級生“でじまこ”コンビによる共同作業で、まさにコンビの真価と県民の皆様との感覚にズレが無いか⁉️を真っ向から問われる内容になっています😆✨
収録では、互いの視点を持ち寄りつつ、滋賀県の“あるある”について推測してティアー表を完成していく企画に挑戦しております😉👍
結果は見てのお楽しみではございますが、滋賀県民の方は是非ご自身も出題される滋賀県のあるあるが、何処のランクに当てはまるか予想しながら、ご覧くださいね✌️😄
これからも県民の皆様に、より分かりやすく、そして政治や政治家をより身近に感じて頂けるよう、こうした発信を続けて参りますので、今後とも益々のご支援の程、宜しくお願い致します🙇♂️
田中まこと公式YouTubeチャンネルの最新動画URL
👇👇👇
https://t.co/4TDVQfIJZ3
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#動画公開 December 12, 2025
党派を超えて、この菅野市議の主張には全面的に賛同します。
私の地元蕨市でも同じような事が多く行われており、地元市民からはその喧騒にただの迷惑でしかないという声が多く上がっています。
主義主張の問題ではなく、それぞれの正義にケチをつけるつもりは全くありません。(当然人権を侵害するヘイトは許容しません)
ただ、それぞれの主張を有権者やとりわけ地元民に理解してほしいなら、紳士的で節度のある政治活動で誠実に訴えるべきです。
だから私は、本当に悔しいけれどヘイト的な街宣の音に音を被せるような抗議はしないし、同じ場所で後刻反対主張の街頭活動をするようにしております。
トラブルになる事が彼らの目的で利する事にもなり、何より地元民に何も理解されることはないからです。
何でもかんでも好きにやればいいものじゃない。
地元民を置き去りにした活動には心底辟易すると共に、そう言ったことはやめていただきたいと旗幟鮮明に主張します。 December 12, 2025
主要論点(刑事告訴に至った医師法関連)よりも、周辺論点に相当の時間が割かれていた点は、会見の構造として意外でした。実際、党運営や政策批判、さらに南出氏自身の行為の正当性の説明が反復され、刑事論点の事実認定よりも「なぜそれを行ったのか」「どういう立場なのか」という自己説明に重心が寄って見えました。
周辺論点ーー②③
今回の記者会見で②真正護憲論の主張③南出氏の弁護対象についての説明と質疑がありました。
周辺論点としては、②真正護憲論の位置づけ、③南出氏が引き受けている弁護対象(弘道会関連)に関する説明と質疑が印象に残ります。文脈上、吉野氏側の主張は「四毒」や医療をめぐる政策的主張に比重があり、南出氏側は「真正護憲論が前面に出ていない」と見ている――少なくともそういう認識のズレが会見上で示されたように受け取れました。
真正護憲論については、南出氏自身が過去に故石原慎太郎氏、中川昭一氏、参政党へ働きかけた事を述べていた事、特定団体で勉強会を開催していた、その主張を巡って係争となったとする投稿も見られ、今回の会見で「理念軸が後景化している」という問題意識が前に出た、という推論は一定の整合性を持ちます。(ここは一次資料(本人の発言記録や当時の公開文書での裏取りが必要な領域です)
また、特定団体等の弁護を引き受けている点については、南出氏側が「暴対法を憲法違反とみる立場からの法的弁護である」と敢えて明確化していました。これは、会見の本筋(医師法疑義)とは別に、外部から生じやすい批判や先入観を先回りして処理し、余計な疑念が会見全体の受け止めを歪めないようにする意図があった――少なくとも、そのように説明設計が組まれていたように見えます。
ーーー
周辺論点④⑤⑥
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
党運営に関しては、副党首会の創設を打診したこと、顧問として吉野氏に苦言を呈する役回りを依頼された旨、さらに顧問解任文書の説明が行われました。ただし、会見で示された範囲では、党規約違反などの明確なルール違反を具体に特定して追及する構成ではなく、統治・人事・執行部構成への不満や評価が中心に見えました。
また「執行部が吉野氏の身内で固められている」といった批判も語られていましたが、これを刑事告訴(医師法疑義)と同列の重さで扱う語り口には、論点の階層が混線している印象が残ります。つまり、刑事論点の事実認定というより、党内統治をめぐる政治的対立の説明に比重が移っていた、という観察が成り立ちます。
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人・事務局長への言及)
この点では、事務局長を通じて純子夫人を含む3名で打ち合わせを行ったことが新たに示されました。一方で、家庭事情に踏み込む趣旨の発言もあったようですが、ここは第三者が会見だけで確定できる性質の情報ではありません。加えて、直近の動画での共演や共著といった外形的事実が存在する限り、会見中の所感的な言及をそのまま事実関係の認定に接続するのは慎重であるべきです。
この論点は、医師法疑義の立証には直接寄与しにくく、会見の重心が「刑事」から「人物関係・党内力学の説明」へ傾いた一例として位置づけるのが安全です。
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
四毒をめぐる部分では、A氏側の説明が併せて語られていましたが、会見の語りだけでは因果関係(四毒抜き・投薬・炎症の変化)が検証可能な形で提示されたとは言い難く、主張の評価は保留が妥当です。
手術を行わなくて良かった、結果炎症は収まったと説明がある一方で、四毒抜きも徹底出来ていない事、投薬すると炎症が生じるなど、その主張は断片的で、読み手によっては整合性が掴みにくい可能性があります。
ーーー
今回の記者会見は、医師法違反という刑事論点の「白黒」を決める材料を十分に示したというより、党内の統治手続・人事・理念(真正護憲)・健康政策(四毒)を前面に出し、双方が「何を優先し、誰が党をどう運営するのか」をめぐって衝突している構図を浮かび上がらせました。ゆえに本件は、刑事的な違法性の断定を急ぐより、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として整理する方が、現時点では説明力が高い――。
加えて本件は、政策論議の場で、特定の理念に強くコミットした弁護士が、刑事告訴など法的措置を通じて、結果的に政党活動や内部力学に影響し得る構図も示しました。これは違法性の有無とは別に、法的行為が政治過程をどこまで規定し得るかという制度的・民主主義的な問題を孕み、今後の政策形成に対する警鐘として受け止められるべき事案かもしれません。 December 12, 2025
@undermrai 日教組などは解体一択だけどそうも言えないので
最低限、組合や団体の政治活動は禁止すべきだよね
絶対に利権しか絡まないから
教育委員会はもちろん解体で
公務員に隠れ共産は多い
実際に日教組などは立憲の支持母体だし、もうただの反日組織 December 12, 2025
[連合は政治活動自体すべきではない]
まず大前提として、労働組合は労働条件の改善と労働者の権利保護を目的とする任意団体です。
賃金、労働時間、安全配慮義務など、あくまで「職場における労使関係」を交渉するための存在であり、特定の政党や議員を政治的に支援することは、制度上も理念上も必然ではありません。
にもかかわらず、連合は長年にわたり
•特定政党・特定議員の推薦
•選挙時の組織的動員
•組合員に対する事実上の政治的同調圧力
を常態化させてきました。
これはもはや労働組合の範疇を逸脱しており、連合が「労働者の代表」ではなく「準・政治団体」として振る舞っていることを意味します。
問題の本質は、単なる政治的発言ではありません。
その政治行動が、組合員個々人の意思と切り離されている点にあります。
多くの組合員は…
•政治的立場は個人の自由である
•組合費は労働条件改善のために支払っている
という前提で組合に加入しています。
それにもかかわらず、組合執行部の判断だけで候補者推薦が決定され、異論を唱えにくい空気の中で事実上の同調を求められる構造が放置されています。
これは民主的意思決定とは到底言えません。
さらに悪質なのは、現場レベルで…
•推薦候補への投票を暗に求める行為
•ビラ配りや集会参加を半ば義務のように扱う運用
•断れば「協調性がない」と見なされかねない心理的圧力
といった勧誘を装った強制が発生していることです。
これは政治参加ではありません。
思想・信条の自由に対する組織的干渉です。
民主主義において、政治的選択は
「個人が」「自由意思で」「一切の不利益を恐れずに」行われなければなりません。
組織が一括して政治的立場を決め、それを構成員に事実上押し付ける行為は、民主主義を支えるどころか、内部から腐食させる行為です。
労働者を守るはずの組織が、労働者の自由な意思を縛っている。
連合の政治介入は認められるべきではありません。 December 12, 2025
参政党の政治活動は差別活動と同じだし、これまでも、差別団体は政治団体として活動していました。市民からの抗議は、政治が人権侵害へ十分に対応していないため、緊急対応として行っているのでは?ヘイトスピーチは自然に社会問題になったのではなく、抗議があったことで知られ対策へと動いたのでは? https://t.co/wj1trl4drU December 12, 2025
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