政治活動 トレンド
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2025.12.15 22:00
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金沢市政改革委員 金丸奈緒美さん
みんなが政治に参加すれば必ずよくなる。
子育てのママが、一般の主婦が、またひとり、決意して、政治活動を始める。
必ずよくなる。希望がある。
地方から倭国を取り戻し、倭国を守る。
#参政党
#かねまるなおみ
#金沢市 https://t.co/govW9aRigN December 12, 2025
13RP
独占スクープ
警察官のあるまじき発言の音声を入手
神奈川県警川崎署を巡る発言が波紋 警備の在り方に厳しい視線
神奈川県警川崎警察署を巡り、警備行政の姿勢そのものが問われる事態が起きている。
近年、いわゆる「しばき隊」と呼ばれる左派系の活動家グループが、各地の政治活動や選挙運動の現場で対立陣営に対する激しい言動を繰り返しているとして、社会問題化している。川崎市周辺でも同様の動きが確認されており、活動家らに対して「バカ」「クズ」など、政策論争とは無関係な侮辱的表現や誹謗中傷と受け取られかねない言動が目立つとの指摘がある。
こうした状況の中、川崎警察署の警備課長が、これらの行為について「正当な政治活動」と受け取れる趣旨の発言をしたとされ、批判が広がっている。警察は本来、政治的立場の違いから生じる衝突を抑止し、表現の自由と公共の秩序のバランスを保つ役割を担う立場にある。その警備責任者とされる人物の発言が、特定の行為を一方的に正当化するかのように受け止められたことは、警察の中立性という観点から看過できないとの声も少なくない。
SNS上では、「さすが神奈川県警」「不祥事の多さではトップクラスではないか」といった辛辣な反応も見られ、県警全体の信頼性にまで疑問を投げかける事態となっている。
実際、今年に入ってからも、川崎臨港警察署の管轄地域で、ストーカー被害を訴えていた女性が十分な対応を受けられないまま命を落とした事件が発生した。この事件では、被害相談への対応の遅れや危機認識の甘さが指摘され、警察の初動対応の在り方が厳しく問われている。
これらを個別の問題として片付けるのではなく、組織としての姿勢や危機管理体制に共通する課題がないのか、検証が必要だろう。警察が特定の思想や立場に寄り添っていると疑われるだけでも、治安機関としての信頼は大きく揺らぐ。
神奈川県警には、発言や対応の真意を丁寧に説明するとともに、政治的中立性と市民の安全を最優先にする姿勢を、具体的な行動で示すことが強く求められている。 December 12, 2025
5RP
先週末、小坂英二ボランティアチーム🎌弥栄東京&小坂倶楽部🎌の忘年会が開催されました🥳 🥳 🥳
小坂英二支部長の挨拶から始まり、
ハガキ部、ソラ部、小坂英二通信企画部、デザイン部、折り部、ポスティング部、運転できる部、ウグイス・カラス部、自主街宣部、それぞれの活動報告!
弥栄東京・小坂倶楽部の今後の展望なども!!
ちぃむ はんなり京都さん@hoshuto_kyoto
倭国保守党を岡山で広める会さん@hoshuto_okayama
にもご参加頂き、総勢65名‼️
お仕事やご家族の事情、忘年会ダブルブッキング、実は今海外、明日富士山マラソン、運気的にNG等、
諸々の事情でご参加頂けなかった方々が沢山いらっしゃって全員揃う事ができず残念でしたが、
『小坂英二を国政へ』という気持ちを皆で確かめ合えた、熱い忘年会となりました✨✨✨
私たち選対は、選挙が始まる前の政治活動期間中、
東京29区の一人でも多くの有権者に「小坂英二がどういう政治家であるか」を知って頂く。
という事に重きを置いて、日々地道な活動を行っています。
小坂英二支部長を国政へ送る事が、私たちの国護り、私たちの幸せに繋がる。
そう心から信じられるので、毎日のポスティング、毎日の街宣など、コツコツ地道なボランティア活動を続けられております。
令和7年も残り僅かとなりました。
今後も一日一日を大切に、希望を持って粛々と活動を続けてまいりたいと思います💪💪💪
#東京29区 #荒川区 #足立区 #倭国保守党 #小坂英二 #小坂英二を国政へ December 12, 2025
4RP
23:05に開票結果が出ました。
今回は4,066票いただきましたが、力及ばずという結果でした。
それでも約16%の皆さまにご投票いただき、政策への賛同や期待を“数字”として受け止めています。
今後は全国的な活動に加え、東久留米の地域課題にも向き合い、学び、行動していきます。
「投票して良かった」と思えるように、議員でなくてもできる政治活動を積み重ねていきます。
#東久留米市議補選
#倭国自由党
#小澤正人 December 12, 2025
1RP
こんなこと一国民がつぶやいても、今の国会議員で企業から献金貰っている人たちには何も期待してないよ。歳費という税金よりも企業献金のほうが多いなら、国民に寄り添う政治活動なんてするはずないもんね。
今の国会見てると呆れるし絶望しかない。 December 12, 2025
22:10
ストーカー塾バス
自宅前全面のみで地響き騒音66dB
他無音
動画で嫌がらせ公表されると加害を強めがち
勘違いしてるんちゃう?犯罪として認識されるはずがないって、たかを括ってるんやろな。
22:12
黒の大型suv常習犯
無音からの
先の方から騒音も
自宅前全面のみで他とは違う凄まじい重低音地響き騒音83dB
隣から無音に
しかし、ピーク時は24時間、ほぼ休みなくこんな感じやったから、
凄まじい嫌がらせだったとつくづく思うよ。
捕まるはずがないと
たかを括ってないと出来ない行為だと思いませんか?
グラフを見てください。
とても静かな夜に突然の大騒音。
家族も私も体調が悪く、障害者も寝ており心底憤ります。
22:15
22:20
市バス
無音からの
自宅前最大音でどちらも57dB騒音
隣からフェードアウト
全く同じ走り方
同じバスやな
でも他のバスも今は基本この走り方が多い。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@YuzukiMuroi 失礼します。旦那様に結構全うなアドバイスをしましたら、ブロックされました。応援している人を蔑ろにする政治家さんは、どこを向いて政治活動を行っているのか、疑問に思いメッセージさせていただきました。 December 12, 2025
荒川区議会議員山本ごうでございます。
、本日の神戸まちづくり研究所のボランティア精神というか
本業を持つ方々が知恵を持ち寄りほぼ時間とアイデア奉仕で、
普通なら税金数千万垂れ流しの
都市計画または官民協働(ハードとソフトの架け橋、脱縦割り)
を古書店などあらゆる手段で稼ぎ
トントンにカバーしようとする試みは
これは言えなかったですが(所見)
政治家(政治活動、選挙戦の自律・組織化)の鑑でもアンナと感心しておりました。
かなり限定的な区画は神戸由来の旧く空の格式ゆえか、必ずしもバリアフリー♿️ではなくて玄人向き!?とも言えますが
(これも言えない、時間あれば言ってしまったかもしれない💦救われる🗽)
手つかずの行政行政していない空間を、個のパワープレイ(識見)で
サブカルチャーでもなんでもござれ (沼ってみせるから、普及(布教)についてこい)と魅力的な空間にしているという野性的な印象を受けました。 December 12, 2025
早朝と夕方の活動でした。
ご興味を持って話しかけてくれた方々
ありがとうございました。
明日はポスティングに専念して
明後日また
四街道駅 5:30頃〜8:00過ぎ
イトーヨーカドー前 15:00過ぎ〜17:00頃
ご挨拶とリーフレットの配布しています。
気軽に声をかけてください😊
#高橋まさこ
#新党四街道
#四街道市
#政治活動 December 12, 2025
バタバタしてなかなか
ポス活出来ていませんでしたが、
福岡に戻って少しづつ再開。
ずっとご支援下さっている支持者の
お宅のポスターメンテナンスから。
奥田ふみよの政治活動の目的は
子どもを守るため。
子どもたちに明るい未来を残すため。
どこの子どもも、私の、私たちの、
大切な大切な子どもです。
先日、総務委員会傍聴に来てくれた
中1女生徒の意見表明が忘れられない。
裏金議員や職業政治屋たちに
言いたいことがある、と。
「自分の欲を、政治に
持ち込まないでほしい」
明日12/7は17時半から
太宰府駅前で街宣します!!
#子どもを大切にする社会
#奥田ふみよ December 12, 2025
これは旗見せへのアンチコメなんだけど、こうした意見って、ちょっと引いて見てみると実はとても大事なんよ。
街頭でノボリを持って「あいさつ運動」したり、チラシやリーフレットを配ったり、メガホンマイクで演説したり、パネルを持ってスタンディングPRしたり。
こうした政治活動はすべて、
最大の目的=志の実現のために、「人々の目や耳に訴えて影響を与える」ための手段。
政治に限らず、街頭のチラシ配りやティッシュ配り、署名集めやアンケートだって、「無関係・無関心・興味ない」人からすれば、手法によっては「ウザい」と感じる人も少なくない。
活動をする人たちも、逆の立場になった経験ってあると思うんだよね。自分も記憶があるし、過去さまざまな「完全に無関係な一般有権者」からのクレームも耳にしてきた。
街頭以外の方法もあるよ?でも、単純接触効果などを考えれば、それなりに効果があるのも事実。だからこそ「やらない」のは勿体ない一方で――
無関心な人にいつか興味を持ってもらうためにも、その「ウザさ」にきちんと配慮して、できる限り軽減し、好感を持ってもらえる努力は常に必要だと思う。
理想は
「ウザい → 目に慣れる → 興味を持つ」
だけど、それがもし
「ウザい → 超ウザい → 大嫌い」
になることが多そうなら、やり方を見直す必要がある。それでも良い!というならば、それは自己満足とも言えてしまうかもしれない。
政治活動の目的≒志は、理想の実現、あるいはそこに近づくこと。
志がどれだけ正しく強くても、民主主義社会って数の論理。だからこそ、少しでも賛同者が増えるよう念頭に置いて行動していきたいな、と思う。
※確信的アンチへの対応は、また別の話。 December 12, 2025
今日は #津市議会議員選挙 に向けて準備を続ける #きしだ想一郎 さんのおしゃべり会。三重県での政治活動の経験をもとに『どうすれば勝てるか』にフォーカスしてお話しました。30歳の挑戦を支える皆さんの熱心なご参加、本当にありがとうございます。 #阪口直人 #れいわ新選組 https://t.co/WENzgCgR4H December 12, 2025
【お知らせ】
今後の活動体制について
憲法改正発議阻止を考える会
各位
日頃より、私たちの活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
これまで、5つの団体が連携し、共通の目的のもとに政治的な活動を進めてまいりました。多くの市民の皆さまのご支援を受けながら、困難な状況の中でも一歩一歩、前進してこられたことに深く感謝申し上げます。
しかしながら、協力団体の一部において、以下のような深刻な問題が繰り返されております。
- 重要な会議中に代表者が居眠りをする
- 公的な予定のダブルブッキングをしても、事前連絡もない
- 活動の成果をあたかも自団体のみの功績であるかのように語る
- 自らの不手際を他団体や調整役に責任転嫁する
- 根拠のない噂を流し、分断を煽るような言動を行う
こうした姿勢は、私たちが目指す「市民による誠実で開かれた政治活動」とは相容れないものであり、結果として市民の信頼を損ね、運動全体の健全性を脅かすものです。
そして何より、寒空の下で一人ひとりが真摯に声を上げ、地道に活動を支えてくれている仲間たちに対して、こうした不誠実な振る舞いが続くことは、あまりにも申し訳なく、心苦しい限りです。現場で汗をかいている人々の努力が、軽んじられるような構造を放置することは、私の信念にも反します。
どれほど街頭で正義を訴えても、内実が腐敗していては、それは既存の政治の劣化コピーに過ぎません。私たちは、そうした在り方を容認することはできません。
つきましては、今後の活動は、志を同じくする有志の皆さまと共に、新たな体制で進めていくことを決定いたしました。これは分裂ではなく、むしろ誠実な市民の声を、より真っ直ぐに社会へ届けるための前向きな選択です。
これからも、私たちは「誰もが尊厳をもって生きられる社会」の実現に向けて、地に足のついた活動を続けてまいります。引き続きのご理解とご支援を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年12月14日
みんなの協力隊 代表 車道段差 December 12, 2025
【お知らせ】
日頃より参政党へのご支援を賜り
誠にありがとうございます。
皆さまのお力添えにより、
本年夏の参議院議員選挙では
大きく飛躍することができました。
改めて心より御礼申し上げます。
一方で近時、無所属候補者が、
あたかも参政党公認候補予定者で
あるかのように有権者へ誤認を与える
政治活動事例が確認されました。
12月14日告示予定の
千葉県旭市議会議員選挙において、
参政党公認候補予定者ではない人物
(元党員)が「参政党一般党員」の記載を
名刺に用いて政治活動を行っていた事を
確認しております。
同選挙において参政党が公認を
付与している候補予定者は
【高橋みちこ】のみです。
こういった行為は日頃より参政党を
支援してくださっている
旭市民の皆さまへ誤解を招くものであり
看過できません。
そのため本部より直接抗議し、
是正されない場合は
法的措置を講じる旨を警告いたしました。
選挙におきまして
「参政党公認候補」として
立候補をすることは、
党を代表し国民の負託に
応える重い責任を伴うものです。
今後も公認候補予定者以外が
党名・ロゴ・肩書等を不正に使用し
有権者に誤認を与える行為については、
厳正に対処してまいります。
また、
類似の事案を見かけられましたら
参政党公式ホームページ内の
お問合せフォーム より
本部までご連絡いただけますと幸いです。
(https://t.co/Mq0uOS7vS5)
引き続き、
参政党は正々堂々と政策を訴え、
参政党公認候補予定者の当選に向け、
皆さまと共に戦ってまいります。 December 12, 2025
22:42
市バス
無音からの突然の60dB騒音
自宅前最大音で隣はフェードアウトすぐ無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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