政治活動 トレンド
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2025.12.14 21:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
今日は #津市議会議員選挙 に向けて準備を続ける #きしだ想一郎 さんのおしゃべり会。三重県での政治活動の経験をもとに『どうすれば勝てるか』にフォーカスしてお話しました。30歳の挑戦を支える皆さんの熱心なご参加、本当にありがとうございます。 #阪口直人 #れいわ新選組 https://t.co/WENzgCgR4H December 12, 2025
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2RP
最近、市内で行き過ぎたデモや街宣をはじめとした行動があまりにも多すぎる。
これは思想の是非の問題ではありません。
誰かをターゲットにして攻撃したり、市民の生活圏や事業活動に踏み込んだりする手法が、明確に迷惑になっている。
正義を掲げているつもりでも、そのしわ寄せを受けているのは市民です。
繰り返されることで、主張そのものの信頼も失われていきます。
政治活動には、最低限の節度を持っていただきたい。 #川口市 December 12, 2025
1RP
【お知らせ】
今後の活動体制について
憲法改正発議阻止を考える会
各位
日頃より、私たちの活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
これまで、5つの団体が連携し、共通の目的のもとに政治的な活動を進めてまいりました。多くの市民の皆さまのご支援を受けながら、困難な状況の中でも一歩一歩、前進してこられたことに深く感謝申し上げます。
しかしながら、協力団体の一部において、以下のような深刻な問題が繰り返されております。
- 重要な会議中に代表者が居眠りをする
- 公的な予定のダブルブッキングをしても、事前連絡もない
- 活動の成果をあたかも自団体のみの功績であるかのように語る
- 自らの不手際を他団体や調整役に責任転嫁する
- 根拠のない噂を流し、分断を煽るような言動を行う
こうした姿勢は、私たちが目指す「市民による誠実で開かれた政治活動」とは相容れないものであり、結果として市民の信頼を損ね、運動全体の健全性を脅かすものです。
そして何より、寒空の下で一人ひとりが真摯に声を上げ、地道に活動を支えてくれている仲間たちに対して、こうした不誠実な振る舞いが続くことは、あまりにも申し訳なく、心苦しい限りです。現場で汗をかいている人々の努力が、軽んじられるような構造を放置することは、私の信念にも反します。
どれほど街頭で正義を訴えても、内実が腐敗していては、それは既存の政治の劣化コピーに過ぎません。私たちは、そうした在り方を容認することはできません。
つきましては、今後の活動は、志を同じくする有志の皆さまと共に、新たな体制で進めていくことを決定いたしました。これは分裂ではなく、むしろ誠実な市民の声を、より真っ直ぐに社会へ届けるための前向きな選択です。
これからも、私たちは「誰もが尊厳をもって生きられる社会」の実現に向けて、地に足のついた活動を続けてまいります。引き続きのご理解とご支援を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年12月14日
みんなの協力隊 代表 車道段差 December 12, 2025
1RP
今日の政治活動
雨でしたが無事に終了しました。
お話しを聞いてくださった方
リーフレットを受け取りに来てくださった方
様子を見に来てくださった方
足元が悪い中、ありがとうございました。
あと、遠くからお手伝いに来てくれた@AkihiroSawazaki
ずぶ濡れで途方に暮れていた私に色々と救いの手をくだって凄く助かりました❗️❗️
明日は早朝、四街道駅で挨拶に行って来ます。
お気軽にお声がけください。
今日の出会いに感謝です。
#高橋まさこ
#新党四街道
#四街道市
#政治活動 December 12, 2025
1RP
私は、ボランティアとして関西以外の維新のお手伝いに行かせていただきましたが、大阪維新の会の議員さんにも地方の選挙や政治活動の応援にもっと行っていただきたいと思っています📣
(良くも悪くも)維新の知名度の低い地域で、大沢さんのように懸命に活動されている姿を心に刻んで欲しいですね😊 https://t.co/4LHfoDRhz6 December 12, 2025
1RP
参政党の政治活動は差別活動と同じだし、これまでも、差別団体は政治団体として活動していました。市民からの抗議は、政治が人権侵害へ十分に対応していないため、緊急対応として行っているのでは?ヘイトスピーチは自然に社会問題になったのではなく、抗議があったことで知られ対策へと動いたのでは? https://t.co/wj1trl4drU December 12, 2025
1RP
21:02
車
自宅前でギアチェンジしたんちゃう?
ギャーーーーゆーてたわ
自宅前全面のみで
馬鹿馬鹿しいやろ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
21:13
車
無音からの自宅前のみで
グゥ❗️ゥーーーーン!とふかして65dB
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@shingochancech1 @offband1t 応援痛み入ります。恐縮です。
意味わからんことに真顔で取り組むことにより人々を無闇に怖がらせる
勘違いして(アレ…ヤマで原チャリ押すんオモロイんかもしれん…)ってなる人を増やす
等の活動に一定の成果が見られ大変恥ずかしい思いです。今後も益々と政治活動に邁進いたします🙇 December 12, 2025
立憲の森本議員が「自民党はなぜ多くのお金が政治活動に必要なのか?」との質問に、高市首相は「地域に密着した活動が非常に多い」述べた。
なるほど合点した。地域の飲み屋で会合をしていれば幾らでもいるわな。
自民党は胸のバッチを飲み食いのパスポートに使っている😡
https://t.co/WYtEjLHjZH December 12, 2025
21:16
車
下の道の自宅前かな?
姿は見えないが、ふかし重低音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
→スナックやラウンジはNGという感じになっているが、高いサービス料や室料等が必要な料亭や高級料理店なら許されるということだろうか。あくまでも政治活動の上で後者が良ければ前者も良い気がするんだけど。 https://t.co/cMdr2vV9BW December 12, 2025
21:20
バイクふかし
車
音上げて通過
自宅前のみ、自宅前全面のみで
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
21:22
市バス
自宅前でのみで
ドゴッ‼️ゾォー❗️64dB
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@Japangard 代表者が創価学会の応援に来て登壇していたとかでしょうか?
公明党の応援だったら、テレビで広く認知されたNPOの顔役が政治活動していたことになりますが、役員ですらない上に当時とは顔自体の造りも違うので大丈夫なのでしょうか?
今は同姓同名の別人に見えますし。 December 12, 2025
党派を超えて、この菅野市議の主張には全面的に賛同します。
私の地元蕨市でも同じような事が多く行われており、地元市民からはその喧騒にただの迷惑でしかないという声が多く上がっています。
主義主張の問題ではなく、それぞれの正義にケチをつけるつもりは全くありません。(当然人権を侵害するヘイトは許容しません)
ただ、それぞれの主張を有権者やとりわけ地元民に理解してほしいなら、紳士的で節度のある政治活動で誠実に訴えるべきです。
だから私は、本当に悔しいけれどヘイト的な街宣の音に音を被せるような抗議はしないし、同じ場所で後刻反対主張の街頭活動をするようにしております。
トラブルになる事が彼らの目的で利する事にもなり、何より地元民に何も理解されることはないからです。
何でもかんでも好きにやればいいものじゃない。
地元民を置き去りにした活動には心底辟易すると共に、そう言ったことはやめていただきたいと旗幟鮮明に主張します。 December 12, 2025
南出氏とA氏による記者会見(12/12)を踏まえ、現時点で公開されている範囲の情報から、一連の出来事を暫定的に整理しておきます。ここで述べるのは、誰が正しい/違法だといった事実認定の断定ではありません。
むしろ、会見で提示された論点配分と説明の重心から見て、今回の件を「刑事論点」だけでなく、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として読む枠組みが一定の説明力を持つ――その程度の結論に留めます。
以下、まず南出氏の主張の核心を抽出し、その主張が政治活動(党運営・政策・対外説明)とどう接続しているかを見ます。
南出氏の記者会見での主張(論点整理)
主要論点
① 医師法違反に対する疑義(告発の核。事実認定には客観資料が必要)
周辺論点(①の受け止め・正当化・政治的文脈を形成する要素)
② 真正護憲論の主張(政策軸・理念軸の提示/不在への問題提起を含む)
③ 南出氏の弁護対象(批判・疑念への防御線として提示された側面)
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人、事務局長への言及)
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
ーーー
①医師法違反について主張の根拠は大きく2点
A. 吉野氏側の対外的な文章・肩書・説明が「医師として医療をしている」と読める(読ませる)ため、医師法違反の疑いを補強する――という組み立て。
B. A氏が吉野氏のクリニックで受けた問答・対応が、医師のみが行える医業(医師法17条)に当たり得て、歯科医師の業務範囲(歯科診療およびそれに付随する行為)を超える、という指摘。
Aについての私見。
「原口議員との共著に“医師として”という記述がある」点は、せいぜい表示・表現上の混線を示す材料に留まります。医師法17条で問題になるのは、語の選択よりも、実際に医師資格なしに医業(診断・治療の判断やその提供を反復継続する意思)を行ったかという行為の側です。
しかも当該著作の著者紹介では歯科医師とされ、本人の主張も一貫して「口腔内疾患が全身に影響する」という歯科医師としての問題提起に寄っている。したがって、当該の“医師として”が医療行為の実施を前提とした用法なのか、比喩・慣用・編集上の表現揺れなのかは文脈確認が必要で、語の存在だけで医師法違反を直接に推認するのは飛躍になり得ます。
逆に言えば、記述が具体の診断・治療行為の勧奨や提供と結びついていない限り、「医師法違反には当たらない」という反論は十分成立し得ます。争点は言葉ではなく、誰が・何を・どこまでやったかです。
Bについての整理。
A氏が吉野氏と面会した動機は、心臓病治療への疑問の解消や、いわゆる「四毒抜き」と投薬との関係を理解したい、という相談・説明要請に寄っていた、と読む余地があります。
もっとも、医師法上の争点は「訪問目的」それ自体ではなく、面会の場で実際にどのような行為が、誰によって行われたかです。したがって「問診があった」という一点だけで直ちに医師法違反(無資格医業)と断ずるのは難しく、違反を主張する側は、問診が単なる健康相談の域を超えて、診断・治療方針の決定、検査や手術の必要性判断、具体の治療の勧奨・予約など、医業性の高い行為に接続していたことを立証する必要があります。加えて自由診療での保険指導の領域判断も争点になり得ます。
逆に言えば、実態が一般的説明や生活指導、歯科領域の評価(口腔内の所見に基づく歯科診療の範囲)に留まるのであれば、「診察はしたが医師法上の医業ではない」という反論は成立し得ます。
特に、最終的に行われたのが歯科手術であり、その判断過程が歯科診療としての診察・診断に基づくものである限り、医師法逸脱と結論づけるには追加の事実が要ります。現段階では、医療相談/保健指導レベルでの見解の違いが、直ちに刑事上の違法へと跳躍している可能性がある。
ーーー
今回の記者会見の範囲では、医師法違反を確定的に裏づけるだけの具体資料は提示されていないように見えます。加えて、吉野氏側からは「医科は医師、歯科は歯科医師が担当している」といった反論の枠組みも示されており、現時点で外部の第三者が白黒を断ずるのは難しい。したがって、結論を出すには、録音・文書・診療記録などの客観資料を前提に、捜査や司法判断といった正式な手続の中で事実認定が行われるほかありません。
また、この論点は「肩書の表現」ではなく「具体に何が行われたか」という技術的・法的な争点に依存します。会見の質疑応答だけでこの水準の争点整理が共有されにくいのだとすれば、吉野氏が直接的反論を重ねても、社会一般に同じ解像度で理解が浸透するまでには相応の時間と説明負担がかかる――そう見立てるのが自然でしょう。
⬇️周辺論点の整理
ーーー
https://t.co/Vaibue5Mf5 December 12, 2025
【明日の政治活動について】
明日、12月14日(日)
時間: AM10:00〜PM16:30
場所: 四街道市イトーヨーカドー前にて
新党四街道の政治活動を行います❗️
(雨天の場合は様子を見て時間をズラします)
こんな私にでも手助けをしてくださるという方は是非お越しください。
初心者、未経験、ベテラン問いません。
どうか、お力を貸してください!
何卒、よろしくおねがいします🙇
#高橋まさこ
#新党四街道
#政治活動 December 12, 2025
低賃金の産業へ外国人労働者を倭国が輸入できるのはせいぜい数年から十年間。中国やベトナムからの優秀な労働者が来なくなって、インドネシアへこれから移行するわけだが、過去のトレンドを見ても長くは続かない。倭国はこうした外国人に頼らずに経済や社会を回していく構造へ転換しなければならず、その時間的な猶予を、インドネシア人労働者を入れることによって一時的に買っている状況。大切なのは、倭国国内で合法的に働き貢献する外国人労働者に対しては社会保障や労働者としての権利を保障すべきということ。一方、そこから外れる者に対しては明確な線引きで排除する必要がある。そこが曖昧になっていることと、急激な増加が、今の倭国のアレルギー反応となっている。また、外国人による政治活動は徹底的に規制する必要があり、宗教活動が社会変革を想定するものであれば、それも政治活動とみなされるべきだと思う。心の中に留めておく信仰の自由と、社会変革を伴う行動は全く別物である。 December 12, 2025
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