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2025.12.13 13:00
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【2025/12/10衆議院予算委員会】れいわ新選組大石あきこです。高市総理、税収が過去最高だと。80兆円を超えた。庶民から取りすぎやと、国民経済、生活が苦しくなっていると見るべきです。消費者物価が上がっているんだから、それこそ消費税下げたらいいですよね。高市総理、消費税廃止、最低でも一律の5%減税やってください。
高市内閣総理大臣:自民党それから倭国維新の会の連立のこの合意には、一律5%減という選択肢はございません。
大石:内閣の支持率も高い、言われているんですけど、国民のみなさんがその本性を知らないですよね。高市内閣、増税緊縮やないかっていうことをちゃんとはっきりして、国民のみなさんにお伝えせねばいけない。
「消費税減税はやらず防衛増税1.1兆円」
「高校生の扶養控除縮小」
来年4月から実施でまた「社会保険料の上乗せ」
岸田総理の時に怒られたから眠らせてたやつ、結局、支持率高いときにやりますみたいな
ことだったら、どこが積極財政なんでしょうか。
「介護保険の自己負担を2倍」
いま若い人とお年寄りが対立させられている。もっとお年寄りから負担させようって
いうことを与党も一部野党もメディアもすごいあおってるんですね。
230万円年収のお年寄りまでは、比較的裕福なお年寄りということにしとこうっていうね。
主に年金で食べている方が年収230万円で、訪問介護とかデイサービスとか施設とか通ってて、月3万円ぐらいの負担やったら月6万円になるんですね。普通に考えて払えないじゃないですか。現役世代の家族にもツケが行くわけですよね。
非常にグロテスクだなと思うんですね。介護の自己負担を2割に倍増させる。それで国がどれだけ節約できるかというと、40億から110億円なんですって。防衛費、アメリカ対米貢献、全然ケタが違うんですよ。今回の補正予算でも防衛関連補正予算、1.1兆円積まれてます。100倍違うんですよ。
この倭国にはすごい階級が存在する。
国会の外で、一生懸命生きてるお年寄り生活者が、20,000円 、1,000円とか、100円単位で生きてはって、「比較的裕福だ」と言って、しぼり取られて。アメリカトランプに対米投資しろよって言われて。それどこが責任ある積極財政なんですか。
れいわ新選組は、補正予算の組み替え動議を出します。国民一人ひとりの生活がむちゃくちゃなんやと、高市さんなんかやってくれそうという期待感の中で、やっていることは増税なんです。
それぞれの野党が委員会とかやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。
2025年12月10日
衆議院 予算委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
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8RP
20251212 参院予算委
#森本真治 委員
なぜ自民党だけが政治と金の問題を起こすのか
#高市総理
自民党もできる限り改革してきた
森本
その結果が出ないから多くの自民党議員が辞職する
なぜ自民党は多くの金が政治活動に必要か
高市
地域に密着した活動が非常に多い
地域の様々な声を伺って周るから https://t.co/ZjWy4EfDrt December 12, 2025
7RP
#高市早苗総理を支持します
【働いて×5+給与なし=高市総理】
『多くの国会議員は
通常の政治活動が行えるような
金額を受け取ってはおりません…
党本部で…
最低限必要な
政治活動ができるような予算を
公平な配分…
使途の公正性は徹底的にチェック…
総理大臣給与も大臣給与も
廃止をいたします』 https://t.co/9d72x8AGQg December 12, 2025
5RP
【2025/12/10衆議院予算委員会②】れいわ新選組、大石あきこです。再審法の改正について、高市総理に伺います。無実なのに有罪という、判決が確定した冤罪の被害者を救う最後のセーフティネットが、再審制度なんです。今の再審制度、冤罪被害者を迅速に救うことができません。
袴田事件。死刑囚として48年間も拘束されて去年やっと無罪が確定したんですけれども、いま89歳なんですよね。証拠がねつ造されて、しかも証拠が隠されてしまう。そして証拠開示までに時間がかかったということがあります。再審制度で検察に証拠開示させる。あと検察の特別抗告を全面禁止不服申立てを全面禁止するということが、絶対に必要なことなんですよ。
6月に2点を満たす議員立法がすでに提出済み。自民党が認めないということで。高市総理には自民党の党首、総裁としてこれを受け止めて、扉を開いていただきたいんです。
国家が冤罪被害者、筆舌に尽くしがたいような人権侵害をやっちゃっていることですから。国会の責任として変えていかなきゃいけない。
議員立法で前に進めることを決断していただきたい。
高市内閣総理大臣:私自身は内閣総理大臣ですから国会でその法律案がどう扱われるかということについて、こうすべきだと申し上げるわけにはまいりません。
大石:もう亡くなった方もいらっしゃいます。石川一雄さんという方。この方のお連れ合い早智子さんが、再審法改正してくれと。もう時間がないんだということをうったえられています。
また大崎事件の原口アヤ子さんという方。再審請求人で98歳なんですよね。再審開始決定が出ている事件なんですよ。検察の不服申し立てで取り消されたことで、またいちから出直しを来年しなきゃいけないんです。この方が生きてるうちにね、この検察官の抗告禁止にならなかったら、無罪は勝ち取れないんです。扉をこじ開けていただきたいんです。
高市内閣総理大臣:議員立法の扱いについて内閣総理大臣が意見をすることはございません。
大石:袴田事件ひとつとっても、たくさんの方が使命を果たさなければいけないということで、この冤罪事件に出会ってしまったから、自分はもう引けないんだと。自分の職責、職業の使命を果たそうと言って立ち上がっておられるんですよ。それが倭国の希望だと思います。
それとすごくギャップのある本日の内閣の答弁であったと思います。引き続き追及していきます。
2025年12月10日
衆議院 予算委員会
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5RP
高市首相、自民議員が資金必要な理由「地域密着の活動多いから」
https://t.co/Y2bDHsyGdz
首相は、立憲の森本氏に「なぜ自民党は多くのお金が政治活動に必要なのか」と尋ねられ、「あえて申し上げたら、地域に密着した活動が非常に多いということはある」と答えました December 12, 2025
3RP
#千葉県旭市政改革委員
#たかはしみちこ ちゃんの応援に行ってまいりました。
私も皆さんと同じようにSNSでしか拝見していなかったので、お会いするのが楽しみでした✨
実際にお会いした、たかはしみちこは
とっても明るくて一生懸命でかわいらしくて涙もろくて🥹そして旭市が大好き!
こんな方に市議会議員になってほしいと本気で思います✨
お母様のご実家はお団子やさんの「成田屋」さん🍡
おすすめのお団子をいただきましたが、とーっても美味しいです!
旭市に行く事があったらぜひ立ち寄っていただきたいお店です✨
政治活動ができるのは後2日!!
朝から遅い時間まで頑張っているみっちゃんに私たちも元気をもらいます💪✨
@Asahi_Michiko December 12, 2025
3RP
@Coco2Poppin 外国人の示威行動禁止法案
外国人の政治活動禁止法案
一地域でのゲットー禁止法案
小さな町に数十人移住で町は終わる
電話一本で100人パキスタン人が集まった様を知っている
田舎町の出来事だ December 12, 2025
2RP
やらなければならないのは、当然です
だからこそ、プライベートは、自分最優先に好きな事だけすれば良いのです🥰
私は、政治活動をしながらも、これからは
推し活も再開します
ゆづ様💖❤️〜大好き〜❣️🥰✨🧸✨🥇⛸️🥇✨✨ December 12, 2025
1RP
参政党に在籍していても地域の仲間と地域の課題を訴える政治活動は妨げられていないのね😊むしろ良いことだと思うなあ。
北海道の田中さんはいつか道知事になって欲しい方🙏応援してます。 December 12, 2025
1RP
自宅付近のみゴウゴウ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@himakane1 @miyataosamu 私は日中友好など破棄で良いと思う
ケモノの様な中華民族とはマトモな政治活動や経済活動の維持が難しい事が今回の事例でハッキリとしました December 12, 2025
@nana0504 @kuniyoshi_shino おーい!大丈夫?
平野雨龍は香港🫶🏻🇭🇰活動家
2024年🇭🇰への突然の入国拒否でパニくる
↓
🇯🇵の国会議員となれば
特権にて悲願の🇭🇰再入国が果たせる可能性
↓
2024-2025年🇨🇳批判の政治活動で注目
長年に渡り🇭🇰民主化運動のため人生をかけ
🇯🇵の血税を🇭🇰のために使う人
彼女は🇯🇵<🇭🇰ですからお忘れ無く December 12, 2025
自宅付近のみ音出し
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:37
ブルーグレーと白の車
自宅前のみふかし
他無音
攻める防犯は違法行為です。
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倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
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つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:38
ありさんマークの引っ越しトラック
自宅前全面で他よく強く騒音な上にズワン‼️とふかし
子供が庭にいてもお構いなし
倭国から出ていけ‼️
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→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
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【2025/12/5文科委員会②】れいわ新選組大石あきこです。今日、学習指導要領のことで、国民民主党の方が書道のことをおっしゃってて、やっぱり倭国の伝統の書道やと。書道で書き初めとかできるように、書道を先生方が教えやすいように
カリキュラムを充実させていこうみたいなお話されてて、結構なことだとは思うんですよ。
松本大臣にお伺いしますが、書道が例えば、筆ペンになったと。筆ペンになったからと
いって、処分とかはさすがにおかしいですよね。さっき書道で盛り上がってはったんで、さすがに書道やれんかったっていう事情をもって、学習指導要領を守れなかった処分はないですよね。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の
時数の中で、書写の時間を確保を小学校で全くしていないということになれば、これは法令違反的なものになる。ただその時にどの形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題で、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると
考えてございます。
松本文科大臣:いま局長がお答えになられた通りだと考えております。
大石:さっきの望月局長の場合によってはという、学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話、そもそも学習指導要領って、そういう性質のものではないでしょう。最高裁の
大法廷判決という、最も最高裁の判決で重いものに明らかに反しているでしょ。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は全体として、大綱的基準としての性格を持ち、
合理的な基準の設定として是認することができると、最高裁判決も認めるところでございます。
大石:おっしゃった最高裁判決の全体として、大綱的基準というものなんですよね。でも局長の答えは、「全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができる」という解釈をしているから、そのような解釈変更はいけない。毛筆が筆ペンで処分とか、現実には
学習指導要領を守らなかったということで、現場が疲弊しておかしなことになるやろっていうことを言っているんですよ。書道も大変みやびで結構なんですけれども、いま学校の状況っていうのは先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とか教えてるんですよね。PTAに校長先生が、「もう学校の先生足りません。」と、「教員免許持ってる人手挙げてください。教えてください。」という状況の中で、学習指導要領に守って、書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップすごいですよね。そこがいま一番問題なんじゃないかなと私は思っています。
2025年12月5日
衆議院 文部科学委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
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国会に加えて、今後もカジノSTOPなど地元大阪の活動を行っていきます!
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この間騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
13:46
バイクふかし
土日だけ来るバイク男二人組やと思う
自宅前だけ爆音
他ほぼ無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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