政治活動 トレンド
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2025.12.10 07:00
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【お知らせ】
日頃より参政党へのご支援を賜り
誠にありがとうございます。
皆さまのお力添えにより、
本年夏の参議院議員選挙では
大きく飛躍することができました。
改めて心より御礼申し上げます。
一方で近時、無所属候補者が、
あたかも参政党公認候補予定者で
あるかのように有権者へ誤認を与える
政治活動事例が確認されました。
12月14日告示予定の
千葉県旭市議会議員選挙において、
参政党公認候補予定者ではない人物
(元党員)が「参政党一般党員」の記載を
名刺に用いて政治活動を行っていた事を
確認しております。
同選挙において参政党が公認を
付与している候補予定者は
【高橋みちこ】のみです。
こういった行為は日頃より参政党を
支援してくださっている
旭市民の皆さまへ誤解を招くものであり
看過できません。
そのため本部より直接抗議し、
是正されない場合は
法的措置を講じる旨を警告いたしました。
選挙におきまして
「参政党公認候補」として
立候補をすることは、
党を代表し国民の負託に
応える重い責任を伴うものです。
今後も公認候補予定者以外が
党名・ロゴ・肩書等を不正に使用し
有権者に誤認を与える行為については、
厳正に対処してまいります。
また、
類似の事案を見かけられましたら
参政党公式ホームページ内の
お問合せフォーム より
本部までご連絡いただけますと幸いです。
(https://t.co/Mq0uOS7vS5)
引き続き、
参政党は正々堂々と政策を訴え、
参政党公認候補予定者の当選に向け、
皆さまと共に戦ってまいります。 December 12, 2025
43RP
【2025/12/5文科委員会②】れいわ新選組大石あきこです。今日、学習指導要領のことで、国民民主党の方が書道のことをおっしゃってて、やっぱり倭国の伝統の書道やと。書道で書き初めとかできるように、書道を先生方が教えやすいように
カリキュラムを充実させていこうみたいなお話されてて、結構なことだとは思うんですよ。
松本大臣にお伺いしますが、書道が例えば、筆ペンになったと。筆ペンになったからと
いって、処分とかはさすがにおかしいですよね。さっき書道で盛り上がってはったんで、さすがに書道やれんかったっていう事情をもって、学習指導要領を守れなかった処分はないですよね。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の
時数の中で、書写の時間を確保を小学校で全くしていないということになれば、これは法令違反的なものになる。ただその時にどの形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題で、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると
考えてございます。
松本文科大臣:いま局長がお答えになられた通りだと考えております。
大石:さっきの望月局長の場合によってはという、学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話、そもそも学習指導要領って、そういう性質のものではないでしょう。最高裁の
大法廷判決という、最も最高裁の判決で重いものに明らかに反しているでしょ。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は全体として、大綱的基準としての性格を持ち、
合理的な基準の設定として是認することができると、最高裁判決も認めるところでございます。
大石:おっしゃった最高裁判決の全体として、大綱的基準というものなんですよね。でも局長の答えは、「全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができる」という解釈をしているから、そのような解釈変更はいけない。毛筆が筆ペンで処分とか、現実には
学習指導要領を守らなかったということで、現場が疲弊しておかしなことになるやろっていうことを言っているんですよ。書道も大変みやびで結構なんですけれども、いま学校の状況っていうのは先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とか教えてるんですよね。PTAに校長先生が、「もう学校の先生足りません。」と、「教員免許持ってる人手挙げてください。教えてください。」という状況の中で、学習指導要領に守って、書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップすごいですよね。そこがいま一番問題なんじゃないかなと私は思っています。
2025年12月5日
衆議院 文部科学委員会
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https://t.co/3p4hDvShbL December 12, 2025
6RP
キャバクラ問題で揺れる奥下衆院議員による下記の釈明会見を読んだが、意味不明な点が多々ある。
まず、「ただ急に呼ばれて行った場所がそういった場所であった」としても、事前に店の名前は聞いていたはずだ。その時点で店の素性はわかるだろうし、場所を変えてもらうよう依頼できたのではないか。
また、自分で店が「選べない」「断りづらい」の意味もわからない。呼び出した相手は有力な支持者なのか、相当な大物なのか。「だからこそ、自分なりに防衛線を張って、そういった対応で臨んだっていうところなんですけど。」というが、いくら相手が断りづらい人物であったとしても、最大の防衛戦は場所を変えてもらうことだろう。
奥下衆院議員の主張は、キャバクラであっても支持者の陳情を聞いたから政治活動であり、代金を公費で払っても問題はないというリクツのようだ、だが、それは形式上のものでしかない。キャバクラは政治活動をする場所としては最も遠く、ふさわしくない。お姉さんと楽しくおしゃべりして遊ぶ場所だろう。支持者の声を聞くのならば、事務所かホテルの喫茶店のほうが落ち着いた話ができる。
自分自身を守れないお粗末な危機管理しかできない国会議員が立法府に居座っている。これほどのブラックジョークはない。
https://t.co/GP20pYM8j3 December 12, 2025
5RP
@IkawaMototaka 倭国政府には、通名の廃止、帰化人が反日行為を行ったら、帰化廃止、無国籍になった輩は、尖閣諸島か、北方領土での、強制漁業従事、通名変更した輩も同様に!
倭国にいる左翼と言われる輩は、特亜人が大半だろうし、倭国に在るアイデンティティを謳う輩は、政治活動を禁止されている特亜人が大半?! December 12, 2025
3RP
飲食費上限一万円を何度も何度も破っている事には何故か全く触れてないキャバクラ幕府
#税金でキャバクラ
ごちゃごちゃ言っているが、キャバクラに行く事を政治活動だと勘違いしてる時点でアウト。根本的な所がおかしいと理解していない、こんな議員は即議員辞職で
#維新が身を切れ https://t.co/tfpuuMa6gG https://t.co/lYCA8lLSNL December 12, 2025
3RP
@madskipper0630 倭国国内での外国人による政治活動は禁止されてる法律が有ったと思います。
倭国は法治国家なんだから警察は取り締まり出来るはず。
トップがダニーだから沖縄県警も苦労するだろうけど仕事して欲しい。
早子バァさんも在日なのでは? December 12, 2025
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:28
バイク
自宅前のみふかし60dB
隣からフェードアウト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:33
市バス
ドン‼️ドドドド‼️地響きとズモォーーーーー‼️騒音
横断歩道まで
攻める防犯は違法行為です。
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倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
「新聞記者」の2019年からコア層の減少が始まってるのが象徴的。映画が政治活動のための道具になって映画好きが離れたことが見て取れる。 https://t.co/gaROTgxxsL December 12, 2025
7:44
バイク
大山走りで68dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:45
ストーカー工事トラック
車4
バイク1
60dBシャーシャーオン通過
バイク
減速音騒音で62dB
車
自宅前全面のみで重低音地響き騒音60dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
6:47
市バス騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@25sitoncup 通常の食事なら自腹でお願いします。
打ち合わせ兼ねた飲食なら、打ち合わせ内容と参加者を記載した書面を添えるべき。それを見て政治活動か否かが分かるように。 December 12, 2025
岩屋に大臣させてたってヤバかったんだな。。。
こういう人って、人情ポンコツ政治活動だから、結局は投票した国民のポンコツが露呈する。
適正検査を作成した方がええって。 https://t.co/2ctcaLgXVl December 12, 2025
@NODAYOSHI55 立憲民主党 政治活動費内訳
政治活動とは美味しいものなんですね
自分の懐は心配せずに飲み食い🍺🍴出来る楽しい議員生活 https://t.co/xI1WJdl8Wz December 12, 2025
そりゃ公金で何千万も、
監査するべき公務員は活動家が怖いからだんまりで、
家出少女保護します!つって沖縄辺野古座り込みにつれてったり
共産党を応援します!って公金使いながら政治活動したり
弁護士費用かかりましたああああ!!って電話番代までフルチャージ
これにアヤつけられたらキレるわな https://t.co/hwLOHGZp2C December 12, 2025
@iloveyoulove777 そもそもキャバクラだろうが焼肉だろうが、政治活動を頻繁に高級店でやる必要がない。事務所や議員会館で弁当食ってやればいい。こういった「どうせならオイシイ思いをしよう」という志のない政治家が多すぎることが政治とカネの根幹の問題だと思う
https://t.co/Af7RKN3EGH December 12, 2025
@okutake10 嘘つき(˘ω˘👂)
怒りの鉄槌が下されてるんだから甘んじて受けろよ。選挙の時に自分で言っていた事やろ?そもそもキャバクラに行く事を政治活動とは言わない。
#税金でキャバクラ https://t.co/yfTxaFQG75 December 12, 2025
■森ようすけ 衆議院議員
「自民党の政党支部は7700を超えているわけで、政治家個人への献金の事実上の受け皿になっている懸念は払拭されていない」
※一部意訳
◆2025.12.09 衆議院 政治改革特別委員会
◆質疑:森ようすけ 衆議院議員( @mori_yosuke_ 、東京13区(比例東京) 選出)
#国民民主党 #国会質疑要約
〔短めの要約(長めの要約はリプライへ)〕
※AI自動作成。誤りがありえます、正確な情報確認は各自で。
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〔質疑テーマ〕企業団体献金の規制強化と各党の姿勢、法案の検討について
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〔3行でまとめると〕
・国民民主党の森ようすけ議員が、企業団体献金の受け手規制を政党本部と都道府県連に絞る法案を公明党と共同提出し、維新の会と自民党の姿勢を質疑。
・維新の会提出者は企業団体献金の廃止を継続主張しつつ、第三者機関での検討を提案、自民党提出者は公開強化と支部限定を主張。
・議論では規制の不十分さが指摘され、歩み寄りの可能性が示唆されたが、合意形成に向けた第三者機関の活用が焦点となった。
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〔1〕法案提出の背景と森議員の質問開始
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・国民民主党の森ようすけ議員が、公明党と共同で企業団体献金の受け手規制法案を提出したと説明。
・内容として、受け手を政党本部と都道府県連に絞り、年間総枠の20%以内の制限を設けたもの。
・通常国会で結論に至らず、今回政治改革を進めるための法案提出を述べる。
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〔2〕維新の会への企業団体献金姿勢の確認
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・森ようすけ議員が、維新の会の企業団体献金に対する厳しい姿勢を確認。
・維新の会提出者が答弁し、廃止を継続して訴える姿勢は変わらず、各会派の意見多様性を指摘。
・合意のため、国会に設置される公正中立な第三者機関での検討を適当と判断したと答弁。
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〔3〕維新の会と自民党の共同法案と修正案の理由
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・森ようすけ議員が、維新の会が自民党と共同で検討法案を提出しつつ、修正案は共同でない理由を質問。
・維新の会提出者が答弁し、修正案は献金存続を前提とするため共同せず、第三者機関での検討を優先。
・プログラム法案を連立与党として提出したと説明。
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〔4〕自民党修正案の規制不十分さの指摘
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・森ようすけ議員が、自民党修正案のオンライン提出支部限定を不十分と批判、数減の不明瞭さを指摘。
・維新の会提出者が答弁し、廃止主張を繰り返し、第三者機関での検討を適当とする立場を述べる。
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〔5〕国民民主党・公明党案への維新の会見解
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・森ようすけ議員が、国民民主党・公明党案の政党本部・都道府県連限定を維新の会に提案、総量減少の利点を主張。
・維新の会提出者が答弁し、総枠制限の上積み(1億円)が党の立場と相容れないと指摘。
・森ようすけ議員が、総枠制限の強度調整で歩み寄り余地ありと述べ、今後の議論を要請。
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〔6〕自民党への法案整理と規制案の質問
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・森ようすけ議員が、自民党の単独修正案と共同検討法案の整理を質問、規制の甘さを指摘。
・自民党提出者が答弁し、修正案は実務者合意を基に公開強化を目指し、検討法案は幅広い合意のための第三者委員会を提案。
・立場に矛盾なし、修正案不十分のため検討法案を出したわけではないと答弁。
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〔7〕自民党政党支部数の想定と国民の懸念
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・森ようすけ議員が、自民党の7700超の政党支部数を多すぎると指摘、オンライン指定支部の規模を質問。
・自民党提出者が答弁し、支部数は地域密着の政治活動のため必要、指定制度でルール構築を認識。
・支部が多いことを問題視せず、政治資金規正法に基づく公開と監視を強調。
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〔8〕ガバナンスと法令遵守の観点からの指摘
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・森ようすけ議員が、献金上限超過や公共事業関連献金の報道を挙げ、支部数の多さがガバナンスを難しくすると主張。
・お金と声の聴取を切り分けるべきと述べ、都道府県連限定を提案。
・自民党提出者が答弁し、支部は法的に適正に活動、改正法による再発防止策を説明。
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〔9〕議論の結びと今後の展望
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・自民党提出者が答弁し、企業団体献金の自由と透明性確保の両立を目指した修正案を理解してほしいと述べる。
・森ようすけ議員が質疑を終了。
2025.12.09 衆議院 政治改革特別委員会 ※リンクを開き、議員名を押すと再生
https://t.co/oh3YpdLNWe December 12, 2025
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