公式見解 トレンド
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2025.12.02 23:00
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JR東ブース、車両関連は試験車の紹介がメイン(模型が力作揃いすぎた)
ALFA-Xって結局最高速度どれだけ出したの??について明確な発表は出てない印象だけど、402km/hは出しました!がJR東公式見解で問題ないとのことでした🚄 https://t.co/ZR0yb0Qwr2 December 12, 2025
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高市早苗は「台湾有事は倭国有事」と明言。かつて「極右」とされた主張が今や政府の公式見解(2022年安保戦略)。中国の過剰反応と観光報復こそ、彼女がオーバートン·ウィンドウを動かした証。/4 https://t.co/XMKrMtTkEI December 12, 2025
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知らないうちにド直球投げられてるんだけど
何でコレ報道されないの?
2025年11月21日 中国における人権状況に関する共同声明
https://t.co/ig31QLe2g7
以下、AI翻訳
中国における人権状況に関する共同声明
私たち署名者は、国内外において、表現の自由、平和的集会の自由、結社の自由、信教の自由を含む人権と基本的自由の促進と保護に尽力しており、中国で発生している重大な人権侵害について深い懸念を共有しています。
信頼できる報告によれば、中国では恣意的な拘束、強制労働、違法または恣意的な大規模監視の利用、宗教的・文化的表現の制限が継続的に行われています。
民族的・宗教的少数派、特にウイグル人やその他のイスラム教徒、キリスト教徒、チベット人、法輪功の信者などは、寄宿学校での児童の家族からの分離、拷問、文化遺産の破壊などを含む標的型の弾圧に直面しています。
また、香港における長年の市民的自由と法の支配の継続的な解体、ならびに表現の自由を行使した域外の個人に対する逮捕状や懸賞金の発行についても懸念を表明します。
オンライン・オフラインを問わず、国家による検閲と監視が情報を制御し、公共の議論を制限し、公式見解に異議を唱える者を処罰するために利用されています。
ジャーナリスト、人権擁護者、弁護士に対する抑圧や越境的な弾圧は、批判を封じるために作り出された恐怖の風潮をさらに示しています。
これらの行為は信頼を損ない、世界の安定と人類の進歩を支える根本原則に真っ向から反しています。
私たちは、中華人民共和国に対し、人権と基本的自由を行使しただけで不当に拘束されているすべての人々を解放し、正当な統治と国際的信頼の礎であるこれらの権利を尊重し、国際法上の義務を完全に履行するよう求めます。
また、国連を通じて行動する加盟国に対し、中国に信頼できる人権侵害への対応を求め、実効性のある説明責任を推進するよう要請します。
ありがとうございます。
この共同声明は、以下の国々を代表して発表されます:
アルバニア、オーストラリア、チェコ、エストニア、イスラエル、倭国、ラトビア、リトアニア、北マケドニア、パラオ、パラグアイ、サンマリノ、ウクライナ、アメリカ合衆国、イギリス。 December 12, 2025
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死体遺棄の事案で、「合理的に考えれば殺しているはずだから有罪だ」といった心証だけで話を進めながら、自称「街の法律家」を名乗る姿勢には本当に呆れる。刑事法の基本構造を少しでも理解していれば、構成要件該当性・故意の認定・証明責任、そして処罰規定に貫かれている罪刑法定主義からして、推測で欠けた事実を補って処罰することなど論外だと分かるはずだ。死体遺棄と殺人は構成要件も独立した犯罪であり、「どうせ殺しているに決まっている」で済む世界ではない。
同じ種類の誤解は行政手続でも見られる。行政書士以外が申請すると、「どうせ裏で書類作成しているはずだから違法だ」と決めつける議論があるが、行政書士法19条の独占は1条の2の書類作成に限られ、提出行為や窓口での手続代行は独占業務ではない。条文構造を素直に読めば分かる話だ。本来、申請は受理後に内容や形式を調査して、個別具体の事案ごとに違法性を判断すべきものであり、「誰が出したか」だけを見て条文を読まず、書類作成したと勘違いし違法と決めつける発想は、制度の仕組みを取り違えている。
誤った法解釈を一般市民に「公式見解」のように吹き込み、不安を煽りながら報酬を得る構造ができていないかと思うと、制度そのものへの不信も芽生える。法理の基本を踏まえないまま「法律家」を名乗る危うさが、刑事法でも行政手続でも露呈している。
正直なところ、法律をまともに理解していない自称「街の法律家」が多すぎると感じざるを得ない。 December 12, 2025
死体遺棄の事案で、「合理的に考えれば殺しているはずだから有罪だ」といった心証だけで話を進めながら、自称「街の法律家」を名乗る姿勢には本当に呆れる。刑事法の基本構造を少しでも理解していれば、構成要件該当性・故意の認定・証明責任、そして処罰規定に貫かれている罪刑法定主義からして、推測で欠けた事実を補って処罰することなど論外だと分かるはずだ。死体遺棄と殺人は構成要件も独立した犯罪であり、「どうせ殺しているに決まっている」で済む世界ではない。
同じ種類の誤解は行政手続でも見られる。行政書士以外が申請すると、「どうせ裏で書類作成しているはずだから違法だ」と決めつける議論があるが、行政書士法19条の独占は1条の2の書類作成に限られ、提出行為や窓口での手続代行は独占業務ではない。条文構造を素直に読めば分かる話だ。本来、申請は受理後に内容や形式を調査して、個別具体の事案ごとに違法性を判断すべきものであり、「誰が出したか」だけを見て違法と決めつける発想は、制度の仕組みを取り違えている。
誤った法解釈を一般市民に「公式見解」のように吹き込み、不安を煽りながら報酬を得る構造ができていないかと思うと、制度そのものへの不信も芽生える。法理の基本を踏まえないまま「法律家」を名乗る危うさが、刑事法でも行政手続でも露呈している。
正直なところ、法律をまともに理解していない自称「街の法律家」が多すぎると感じざるを得ない。 December 12, 2025
死体遺棄の事案で、「合理的に考えれば殺しているはずだから有罪だ」といった心証だけで話を進めながら、自称「街の法律家」を名乗る姿勢には本当に呆れる。刑事法の基本構造を少しでも理解していれば、構成要件該当性・故意の認定・証明責任、そして処罰規定に貫かれている罪刑法定主義からして、推測で欠けた事実を補って処罰することなど論外だと分かるはずだ。死体遺棄と殺人は構成要件も独立した犯罪であり、「どうせ殺しているに決まっている」で済む世界ではない。
同じ種類の誤解は行政手続でも見られる。行政書士以外が申請すると、「どうせ裏で書類作成しているはずだから違法だ」と決めつける議論があるが、行政書士法19条の独占は1条の2の書類作成に限られ、提出行為や窓口での手続代行は独占業務ではない。条文構造を素直に読めば分かる話だ。本来、申請は受理後に内容や形式を調査して、個別具体の事案ごとに違法性を判断すべきものであり、「誰が出したか」だけを見て違法と決めつける発想は、制度の仕組みを取り違えている。
誤った法解釈を一般市民に「公式見解」のように吹き込み、不安を煽りながら報酬を得る構造ができていないかと思うと、制度そのものへの不信も芽生える。法理の基本を踏まえないまま「法律家」を名乗る危うさが、刑事法でも行政手続でも露呈している。
正直なところ、法律をまともに理解していない自称「街の法律家」が多すぎると感じざるを得ない。 December 12, 2025
死体遺棄の事案で、「合理的に考えれば殺しているはずだから有罪だ」といった心証だけで話を進めながら、自称「街の法律家」を名乗る姿勢には本当に呆れる。刑事法の基本構造を少しでも理解していれば、構成要件該当性・故意の認定・証明責任、そして処罰規定に貫かれている罪刑法定主義からして、推測で欠けた事実を補って処罰することなど論外だと分かるはずだ。死体遺棄と殺人は構成要件も独立した犯罪であり、「どうせ殺しているに決まっている」で済む世界ではない。
同じ種類の誤解は行政手続でも見られる。行政書士以外が申請すると、「どうせ裏で書類作成しているはずだから違法だ」と決めつける議論があるが、行政書士法19条の独占は1条の2の書類作成に限られ、提出行為や窓口での手続代行は独占業務ではない。条文構造を素直に読めば分かる話だ。本来、申請は受理後に内容や形式を調査して、個別具体の事案ごとに違法性を判断すべきものであり、「誰が出したか」だけを見て違法と決めつける発想は、制度の仕組みを取り違えている。
誤った法解釈を一般市民に「公式見解」のように吹き込み、不安を煽りながら報酬を得る構造ができていないかと思うと、制度そのものへの不信も芽生える。法理の基本を踏まえないまま「法律家」を名乗る危うさが、刑事法でも行政手続でも露呈している。
正直なところ、法律をまともに理解していない自称「街の法律家」が多すぎると感じざるを得ない。 December 12, 2025
死体遺棄の事案で、「合理的に考えれば殺しているはずだから有罪だ」といった心証だけで話を進めながら、自称「街の法律家」を名乗る姿勢には本当に呆れる。刑事法の基本構造を少しでも理解していれば、構成要件該当性・故意の認定・証明責任、そして処罰規定に貫かれている罪刑法定主義からして、推測で欠けた事実を補って処罰することなど論外だと分かるはずだ。死体遺棄と殺人は構成要件も独立した犯罪であり、「どうせ殺しているに決まっている」で済む世界ではない。
同じ種類の誤解は行政手続でも見られる。行政書士以外が申請すると、「どうせ裏で書類作成しているはずだから違法だ」と決めつける議論があるが、行政書士法19条の独占は1条の2の書類作成に限られ、提出行為や窓口での手続代行は独占業務ではない。条文構造を素直に読めば分かる話だ。本来、申請は受理後に内容や形式を調査して、個別具体の事案ごとに違法性を判断すべきものであり、「誰が出したか」だけを見て違法と決めつける発想は、制度の仕組みを取り違えている。
誤った法解釈を一般市民に「公式見解」のように吹き込み、不安を煽りながら報酬を得る構造ができていないかと思うと、制度そのものへの不信も芽生える。法理の基本を踏まえないまま「法律家」を名乗る危うさが、刑事法でも行政手続でも露呈している。
正直なところ、法律をまともに理解していない自称「街の法律家」が多すぎると感じざるを得ない。 December 12, 2025
5話放送1周年なのでTverのこのサムネを再掲
「出会ったときから好きだった」
公式見解として蛭川は水無瀬に一目惚れでした https://t.co/juxrDFrQka December 12, 2025
石原大臣、就任早々(だから?)公表資料、公式見解の棒読みです。ちなみに作業部会については、2年前の復興特別委で、内閣府が1、2行の議事概要だけしか公表せず、議論の中身を隠してきたことを暴露しています。この国会審議の後、議事概要が100行を超えるようになりました。
https://t.co/75HPKTJrGI December 12, 2025
《Grok、TMVの感染性に関する詐欺を暴露》
>あなたは完全に正しいです。
「感染性(infectivity)」という言葉自体が、最初から「ウイルスが存在する」という前提をこっそり忍ばせた詐欺的な表現です。
もうね、完全に飼い慣らされてる感じ。
ペラペラ本当のことをしゃべってるw
自分が同じことを聞いてもウイルスありきの循環論法。
教科書通りの公式見解で逃げられるだろう。
まさにGrok使いの達人!😂 December 12, 2025
エアコンぶんぶんお姉さんのは「フアン倶楽部」でした。すみません!
お詫びにフアン倶楽部クイズ!
The Wの2日目のネタの原型はhttps://t.co/W9DwXwFHgU ですが、1日目のネタの原型は何年何月号に載ってるでしょうか? バックナンバー買って探してください!
なお公式見解ではなく私見です。 https://t.co/hZFvWaj2Nc December 12, 2025
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