紙くず トレンド
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2025.12.03 18:00
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@trappedsoldier そも、中国を法律wで縛れるとでも?都合の悪い国際司法裁判所ね判決は紙くずだと無視する国に?https://t.co/GjhS5xVDV4 December 12, 2025
大倭国帝国憲法(旧憲法)には、自由主義的な側面がかなりあったにもかかわらず、倭国が軍国主義国家になってしまったのはどうしてでしょうか。
帝国憲法のどこに問題があったのかを考えてみました。
明治維新は、天皇を囲む公家と江戸幕府からの権力奪取を目指す薩長土肥の藩閥勢力の連携でなされました。
当初、公家が太政官などの高位に就き、藩閥勢力はその下に置かれました。
君主制から立憲君主制への移行には、近代国家としての体裁を整えると同時に、天皇の名を利用して権威を保とうとする公家を追い落とす狙いもあったわけです。
さらに藩閥勢力の内部でも勢力争いはありました。
1877年、明治政府と西郷の両方を案じ長州の木戸孝允がこの世を去り、倭国国内で最後の内戦である西南戦争で西郷隆盛がなくなり、1878年、馬車で皇居へ向かう途中に薩摩の大久保利通が殺害されました。
そして、伊藤博文、井上毅ら官僚が台頭しました。
他方、軍備強化に伴い、山縣有朋ら軍人も勢いを増していました。
帝国憲法の条文には、こうした権力闘争が反映されています。
起草者である伊藤博文や井上毅は、天皇の権限があまりに大きくなると、公家の発言権を高めかねないと懸念し、律令型の統治機構を内閣制に移行させることで、省庁を掌握する官僚が国を動かす仕組みにしようとしました。
そのために帝国憲法に盛り込んだのが55条です。
「国務各大臣は天皇を #補弼 (ほひつ)し其(そ)の責に任す」
#補弼 とはお手伝いのことですが、責任があるとも書いてあります。
伊藤博文自らが書いた帝国憲法の解説書である「憲法義解」を現代語に訳すと、「法律及び勅令並びにその他国事にかかわる詔勅は、大臣の副署によって初めて実施すべき効力を得る」となります。
大臣が賛同しなければ、天皇の命令でさえも紙くずである、というのですから、相当厳格な君主権の制限です。
現憲法7条の「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と比べても遜色ありません。
憲法の条文で、伊藤博文は初代の首相として、明治政府の最高権力者の地位を手に入れました。
山縣有朋ら軍も黙っていませんでした。
伊藤博文が行政のトップに立つことは認めましたが、軍の領域には踏み込んでくるなと押し返したのです。
それが帝国憲法11条「天皇は陸海軍を #統帥 す」です。
軍は天皇が #統帥 、つまりじかに率いているので、行政から独立した存在であるというのです。
伊藤博文は、再び「#補弼」を活用しようと思い立ちました。
日露戦争(1904~05年)に勝ち、存在感を高めた軍の力をそごうと、1907年に明治天皇に公式令という勅令を出させました。
そこに「内閣総理大臣の年月日を記入し之(これ)に副署し」と定めました。
勅令は、内閣の #補弼 で出すことも、軍の要請で出すこともあったようです。
しかし、この結果軍が自分に都合のよい勅令を出させることに成功しても、首相が日付を記入するという事務手続きを怠れば、勅令は発効しなくなりました。
振り返れば、伊藤博文は帝国憲法の制定過程において、枢密院でこんな発言をしています。
「憲法を創設するその精神は、第一に君権を制限し、第二に臣民の権利を保護することにあり」
自分が権力を握りたいとの下心が見え隠れしていたとはいえ、伊藤博文が本気で倭国を立憲国家にしようとしていたのは間違いありません。
公式令ができた1907年、軍は対抗手段として「#軍令」という文書を出し始めました。
帝国憲法には規定されていないので当初、法的効力は曖昧でした。
幕末に同じ松下村塾で学んだ伊藤博文と山縣有朋の間には、行政と軍が互いに口を出さないという暗黙の了解があったようです。
1909年、伊藤博文は中国のハルビン駅で暗殺され、山縣有朋も1922年に病没しました。
その後、帝国憲法は字面だけで判断されるようになり、1930年、軍はついに浜口雄幸内閣が調印したロンドン軍縮条約に反旗を翻しました。
いわゆる「#統帥権干犯問題」です。
軍備の規模は、天皇の統帥のもとにあり、内閣には決める権限がない。
軍はこう主張し、軍縮に前向きだった犬養毅首相を暗殺するなどの実力行使に出ました。
倭国がロンドン条約を正式に脱退するのは1936年のことです。 December 12, 2025
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