npo トレンド
0post
2025.12.18 04:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
ミステリー作家兼医師である知念実希人が、NPO法人駆け込み寺2020の理事長鵜川和久氏に対し、同氏が新型コロナワクチン被害者の死亡検案書を偽造したという虚偽事実を旧ツイッター上に投稿し、鵜川氏の名誉を毀損した件につき、被害者の鵜川和久氏が刑事告訴しておりましたが、
令和7年11月、東京区検察庁が刑法230条1項名誉毀損罪をもって被疑者知念実希人を略式起訴し、同月18日、東京簡易裁判所が、金30万円の罰金刑に処しました。
皆様ご承知のとおり、XなどのSNSは、無名の個々の人々にも広く自身の言論を社会に広めるという手段を与えたものであり、民主主義の発展に大きな力となっています。
しかし、その反作用として従前よりも容易かつ広汎に誹謗中傷が行われるようになり、その被害者が自殺するなどの悲惨な事件が後を絶ちません。
こういった事態に対しては、表現の自由を保障するという観点から、検閲などの事前規制ではなく、司法による事後の抑制が望ましいことは言うまでもありません。
また、社会的背景としても、コロナ禍という異常時において、コロナワクチン接種など国の施策に沿ったことであれば、何をしても許されるという一種の驕り高ぶりが一部の医療者にあったことも事実です。
今回、被告人知念実希人が罰金刑という刑事処分に処せられたという事実は、たとえ加害者が有名人であり医師であっても、他者に対して誹謗中傷を行えば罰せられるということを社会に示したものであり、SNSにおける異常な状況を正常化させることに大きな力となると考えられます。
さらに付言すれば、コロナ禍におけるコロナワクチンに随伴した不都合な事実(副作用による後遺症、それによる死亡等)に勇気を持って声を上げた告訴人のような存在を、集団的圧力をもって排斥しようとする被告人のようなやり方は、戦前を思い起こさせるものであり、現在の社会情勢・政治情勢の中で、司法が正当なサンクションを加えたことは、三権分立の一翼を担う裁判所が、自由と民主主義を守る最後の砦であり続けることを正当に示したものと考えられます。
最後になりましたが、これらの司法サンクションの発動を促すために、コロナワクチン被害死亡ご遺族および支援関係者への誹謗中傷に対する法的措置に関する募金活動が行われ、これにより数十件の民事・刑事上の法的措置を行わせていただき、本件もその成果の一つです。ご協力いただきましたすべての方に厚く御礼を申し上げさせていただきます。 December 12, 2025
6RP
認定NPO法人フローレンスの根抵当権設定が違法だと最初に指摘したのは私ですが、
> 補助金で建物を建て、その上に根抵当権を設定してしまうのは銀行実務上、あること
とのご指摘は、おっしゃるとおりで、私もそれを当初から発信しています。
当社も、フローレンスと1年違いで施設整備をしました。大手都市銀行2行から根抵当権設定を求められて、自治体は特に制約はないと言ってくる状況で、自分で調べて違法だと知り、厚生局の資料を根拠として銀行に送り、変更を要求しました。
私も実際経験から、ご心配はよくわかります。
しかし、保育施設は用途が特殊で、市中銀行は建物に担保評価を出しません。
むしろ解体費分でマイナス評価だと、大手メガバンク2行から言われています。
まともに担保評価をするのは、国策で国庫金を貸付けている独法の福祉医療機構だけです。
保育施設が建物に担保設定をするのは、土地の取得のために土地と共同で担保にするためで、万一根抵当権を設定していても、評価格が0ですから、根抵当権を行使していない状況のところが大半でしょう。
おやこ基地シブヤは、駒崎弘樹氏に要求されるがまま、営利性のあるクリニックなどを詰め込んだので、恐らく複合商業ビルとみなして建物に担保評価がされたものと、私は見ています。
しかし、まともな銀行なら旧定借でもない土地に建てた、大部分が保育施設の建物に、担保評価はしません。
そこで、なぜ東倭国銀行から借りたのか?
という疑問に答えが出てきます。
当時の東倭国銀行は、かなりアグレッシブな融資をしていたので、経営者の間では借りやすい銀行として有名でした。
フローレンスの渋谷区の保育園開設の翌年に、東倭国銀行のガバナンスが問題になり、営業成績を上げるために、融資先企業に実体のない営業所を登記させて融資を実行するなどの問題が発覚しました。
しかも、テレビ朝日の取材により、フローレンスが東京都に偽りの目的で申請して、2023年に新たに東倭国銀行から借入をしていたことも発覚しています。
つまり根抵当権を活用して、担保の使い回しをした訳です。単に抵当権と根抵当権を間違えただけなら、絶対にやれない動きです。
まとめると、本来なら融資されないような担保を差し出して、貸してくれる緩い銀行をわざわざ探して、さらに根抵当権の行使で複数回借入をして、目的まで偽っていたという条件が重なっており、他に類似案件は殆どないと思います。
私も、実質的に抵当権と同じように借入れて返済している根抵当権まで処分するのは間違っていると思います。
しかし、フローレンスは単に間違えたでは済まない悪質性があり、やり得にならないようしっかりと返還させるべきと考えます。
不当な手数料、実体なき登記に融資 東倭国銀の不正 - 倭国経済新聞 https://t.co/XnRhBSyMTf December 12, 2025
5RP
この流れは、上野千鶴子が長年提唱してきた「当事者主権」の延長線上にあるものと考えます。
「マイノリティの痛みを知ることこそが多様性のある社会をつくる」って屁理屈で
現在は「”当事者化”人間行動科学」とかいって東大が主導してやってますね。
https://t.co/XJwEbuB44K
NPO利権と学者の権威欲の魔合体でしょう。
「マルクス・レーニンとフランクフルトの重ね焼き、マルクーゼ風味、グラムシと朝田善之助とフレイレの三食ソース、ヴィゴツキーとアリンスキーのジュレを添えて」
といったとこですか。
東大先端研の綾屋先生が2022年の東大×朝日のシンポジウムで、「マイノリティ当事者(B)が研究に参画しにくいのはマイクロアグレッション」まで言っちゃってますねえ。
20年以上前からはじまってて、民主党政権で加速って感じとみてます。
https://t.co/iIhSHJC7Hx
https://t.co/qVhJ5bzEjO
https://t.co/Gu3HtDp5Xn December 12, 2025
1RP
一連のやり取りの結論においては、議論は収束したと理解していますが、このポストには、私なりに感じるところがあり、リプライします。
貴殿の「中小企業への波及」を懸念する視点は、一見すると弱者配慮の正論に聞こえますが、本件の事実関係と法理を詳細に解剖すれば、それが「善意の過失(うっかりミス)」と「悪意の故意(計画的な制度悪用)」を混同した、極めて危険な同一視であることが分かります。
貴殿の懸念に対し、金融実務および行政法の観点から、なぜ本件が「是正で済ませてはならない特異な事案」であるのか、反論不可能な論拠を提示します。
【1. 「区別がつかない」という弁明を打ち砕く「2023年の追加融資」】
貴殿は「経営者は根抵当権と普通抵当権の区別がつかない」と擁護されますが、本件においてその理屈は通用しません。なぜなら、フローレンスは根抵当権設定から数年が経過した2023年に、まさにその設定された「枠(極度額)」を利用して、東倭国銀行から追加の借入を実行しているからです。
ここが決定的な分岐点です。もし仮に「普通の借金(証書貸付)だと思っていた」のであれば、一度借りて終わりであり、数年後に「あ、まだ枠があるから借りよう」という行動には繋がりません。「枠」の存在を認識し、それを能動的に活用したという事実(Act)がある以上、「知らなかった」「間違えた」という主観的な弁明は客観的証拠によって完全に否定されます。これは過失ではなく、根抵当権のメリット(反復継続利用)を享受しようとした確信犯的行為です。この一点において、コロナ禍で混乱して書類を間違えた中小企業とは、事案の「悪質性」が次元を異にします。
【2. 「銀行実務」への誤解とコンプライアンスの欠如】
「補助金で建てたかなど銀行員は気にしない」とのご指摘ですが、これは現在の金融コンプライアンスをあまりに軽視した暴論です。まともな金融機関であれば、融資対象物件が「補助金適正化法」の制限下にあるか、財務省(厚生局)の承認が必要な物件かは必ず確認します。なぜなら、勝手に担保設定すれば、最悪の場合、国から補助金返還命令が出て事業者が破綻し、銀行自身も債権回収不能に陥るリスクがあるからです。
それにもかかわらず融資が実行されたということは、以下の二つの可能性しかありません。
A. フローレンス側が補助金物件であることを隠蔽・偽装して銀行を騙した。
B. ガバナンス不全に陥っていた当時の東倭国銀行と結託し、リスクを承知で強引に案件を通した。
どちらに転んでも、これは「よくある事務ミス」ではありません。本来、担保価値がつかないはずの保育施設に、不自然な高評価をつけて融資枠を作り出したプロセスそのものが、金融モラルを逸脱したスキームであった疑いが濃厚です。
【3. 真の「悪しき前例」とは何か】
貴殿は「返還を命じれば中小企業が潰れる前例になる」と危惧されますが、行政処分には必ず「比例原則」や「個別の事情斟酌」が存在します。単純なミスで苦しむ中小企業と、制度の抜け穴を突いて数億円規模の信用創造を行った巨大NPOを、行政が機械的に同列に扱うことはあり得ません。
むしろ、最も恐れるべき「未来への禍根」は、貴殿が提案するように「見つかったら直せばお咎めなし(やり得)」という前例を作ることです。
「バレなければ数億円の資金繰りに使える。バレたら『間違えました』と言って消せばいい」。このようなモラルハザードを許容すれば、遵法精神を持って経営している真面目なNPOや中小企業が馬鹿を見ることになります。
故意にルールを破った者を厳正に処分することこそが、ルールを守る大多数の善意の事業者を守る唯一の道です。フローレンスへの返還命令は、政治的な溜飲の問題ではなく、我が国の法治主義と補助金行政の信頼性を維持するために不可避な措置なのです。
もし、私の受け取り方の誤解があるならば、専門的知識の実務を持つ貴殿のご教授をお助け願えればと思います。 December 12, 2025
1RP
@koumonka_doctor 電気料明細を見て欲しい。
再エネ賦課金が強制徴収され、中国と利権売国奴に金が流れている❗️
再エネで高騰した電気代が物価を引き上げ、パネルから出た毒物で海と土壌を汚染し、農漁業を破壊する。再エネは国を衰退させる害悪💢
脱炭素推進は偽善であり利権のための虚言、NPOやマスゴミに騙されるな❗️ December 12, 2025
@nhk_news 電気料明細を見て欲しい。
再エネ賦課金が強制徴収され、中国と利権売国奴に金が流れている❗️
再エネで高騰した電気代が物価を引き上げ、パネルから出た毒物で海と土壌を汚染し、農漁業を破壊する。再エネは国を衰退させる害悪💢
脱炭素推進は偽善であり利権のための虚言、NPOやマスゴミに騙されるな❗️ December 12, 2025
〘周知活動〙
ブラジル専門スーパー
TAKARAにて
ポスターの再掲示依頼
店長さんが
親切丁寧に対応して下さり
快諾して頂きました✨
防犯意識の高い
理解有る優しい店長様
有難う御座いました😊
#ブラジル食品
#NPO組織的犯罪撲滅支援団体
#NPO団体集団ストーカー組織犯罪撲滅推進連合会⭐ https://t.co/ADKtfZnXN4 December 12, 2025
今日、溝口さんとお会いしました。
一悶着あった時に、スペースに呼ばれて、私が逃げずに参加したことを賞賛して頂いたのは、率直に嬉しかったです。
以前、溝口さんの別のスペースを聞いて、お母様の教育で、仲間を見捨てて逃げるのは絶対に許せないという、強い信念があるのを知りました。
ちなみに、うちの母親もハイパワーなシングルマザーでした。
自分がやらかした違法行為の後始末を、部下に丸投げして、絶賛逃亡中の某NPO法人の会長は、裏で私を止めてくれと依頼していたことも知りました。
なぜ、取りあわれなかったのか、よく考えた方がいいでしょう。 December 12, 2025
テレビ朝日が、認定NPO法人フローレンスの根抵当権問題で、5000万円借り入れ“目的外利用”を報じました!
資金管理のずさんさや、借入金のうち2000万円を別の借り入れの返済にあてたことなどを報じています。
本件を最初に違法と指摘したのは私ですが、テレビ朝日の報道部の公式アカウントより、私が会長の駒崎弘樹氏を刑事告訴した件について問い合わせがあり、その際に私の発信を見ていたと返信がありました。
本件を追求し、報道して頂きありがとうございます!
NPO法人「フローレンス」保育の補助金施設 違反担保で5000万円「目的外」利用も(テレビ朝日系(ANN))
https://t.co/JzvzWGqXua December 12, 2025
@machida_teru
お世話になります。
先日のやり取りの続きとなります。
あくまで一般論として御見解を伺っておりましたが、先日手渡し致しました登記簿、私自身が取り寄せ、塗りつぶしの無い全部事項証明書(閉鎖事項含む)を突き合わせた所、前述の1.については、宮原モスクの事案が当てはまる事が分かりました。
つきましては、当ポスト下部にございます覚書の締結を改めて真剣にご検討ください。eメールアドレスを教えてくだされば、同内容のPDF版を送付させていただきます(XのDMでは送付できない為)。 本覚書を締結したくないとFUJISAWA MASJID側がおっしゃる場合は、「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」侵害の意思有りとみなし、最悪、住民訴訟にまで発展する可能性もあるかと存じます。
今回の根本原因は、他宗教に無いイスラム教独自の二面性(穏健派と過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を周辺住民が正しく理解していないだけでなく、行政・市議・首長も理解不足・勉強不足、そして住民への周知がなされていない事です。相手に何かを薦める時・許可を求める時には、二面性、メリット・デメリット(デメリットには正当かつ現実的な対処法もセットなら尚可)、その両方を提示するのが人道・倫理です。そうでないなら、悪徳セールスと何ら変わりません。他国では、一部モスクで過激派思想を説いていた事例、政府が閉鎖命令を出したケースが現実に存在するにも関わらず、それを知ろうともせず、予防策を全く講じていない事も大問題です。そういった二面性に関する事実・現実を考慮しないまま、信教の自由・人権問題だと声を高らかにするのは、ナンセンス、稚拙な主張です。
それに加えて、前述の固定資産税3年間滞納→土地差し押さえから、FUJISAWA MASJID側の『郷に入りては郷に従え』を実践しようとしない不誠実さが浮かび上がりました(知人だけでなく、なぜ役所にも相談しなかった?) 。政治色があるとも取れる旧法人名。前述のモスクに対する潜在的危険性を考えれば、運営者・礼拝者(利用者)に対し、公的書類(写真付き・性別記載のもの。パスポート・在留カードetc )による定期的な国籍確認は必要です。
まとめますと、今後、恒久にイスラム過激派(原理主義者・政治&支配への悪用)を発生させず、信教の自由および周辺倭国住民の「静穏・安全な生活を守る権利(人格権・近隣権)」が担保される覚書が必須となるのは明らかです。ムスリム穏健派かつ宗教を政治・支配にする意思が全く無い方々からすれば、全く問題無い内容になっております。
周辺住民・市民・本件に注目している全国の倭国人の中には、「覚書などFUJISAWA MASJID側が守るわけがない」「モスク自体建てられてしまったら終わりだ」「名義貸しの件がそもそも違法なので、より詳細に詰めていくべきだ」という意見もありますから、あくまでこちらの覚書は草案であり、私、藤沢市民一個人としての要望です。周辺住民or藤沢市民(周辺地域のみならず、藤沢市全体へ悪影響を及ぼす可能性がある為)の意向により、今後、内容がより厳格に変更される可能性がある事、そもそも建設そのものが住民の多数派によって拒絶される可能性がある事も予めご承知おきください。
条件付き #藤沢モスク反対 #藤沢市モスク建設反対 #モスク建設反対
========================================
【地域共生および運営遵守に関する覚書】
========================================
作成日:____年__月__日
当事者:
(甲)藤沢市宮原地区・地域住民・藤沢市民(「地域側」)
(乙)一般社団法人FUJISASWA MASJID(「運営側」。宗教法人ダル・ウッサラーム関係者・海老名モスク関係者など、本山・分社の概念を元に運営に携わる全てのムスリム (常時・臨時は不問)も「運営側」に含む。)
本覚書は、甲・乙が相互の信頼に基づき、乙が設立・運営を予定する礼拝施設(以下「施設」)が地域社会と調和し、治安・公共秩序・住民の安全を確保することを目的として、以下のとおり合意する。
----------------------------------------------------
【前文(理念)】
----------------------------------------------------
乙は、イスラム教の倫理(Akhlaq:أخلاق)に基づき、誠実(Sidq)・責任(Amanah)・公正(Adl)・慈悲(Rahmah)・謙遜(Tawadu)を尊重し、地域社会と共生することを恒久に誓約する。倭国国内においては倭国国憲法を恒久に最上位とする。(『郷(倭国国)に入りては郷(倭国国憲法)に従え』を恒久に実践する。)
乙は、以下の1~5を恒久に行わない。
1. シャリーア法を倭国国憲法より優先する事
2. 土葬の希望・実施
3. 屋外・公共施設・公道でのスジュード(Sujud、سُجود)・サジダ(Sajdah、سجدة)「等」を含めた祈祷行為
4. 公的書類(※)を元に本人確認する際の上半身隠蔽
(公的書類を元にした本人確認時のブルカ・ヒジャブ・ニカブ「等」の着衣継続)
5. タキーヤ(Taqiyya)を誤用・乱用した当覚書の破棄・違反
6. 「人々は唯一神アッラーによって創造された被造物」という理念やフィトラ、イスラム教義の曲解・他者への強要・政治や支配への転用
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
甲と乙は、モスク施設が地域において宗教的・文化的拠点として存在することを理解しつつ、地域住民の安全・生活環境の保全を求め、適宜、協議する。
----------------------------------------------------
【第1条 法令遵守】
----------------------------------------------------
1. 乙は、倭国国法、神奈川県・藤沢市の条例、消防法、建築基準法、騒音規制・交通規制等を遵守する。
2. 乙は、施設の運営にあたって、政治活動、暴力的行為、差別的行為、過激思想の布教を一切行わない。
----------------------------------------------------
【第2条 Akhlaqに基づく運営】
----------------------------------------------------
1. 乙はAkhlaq(倫理)を運営方針の根幹とし、来訪者・利用者に対して相互尊重・誠実さを求める。
2. 乙は、信徒教育・利用者向け規則において、地域社会への敬意と法令順守を明文化し、掲示・配布する。
----------------------------------------------------
【第3条 利用者名簿・出入管理】
----------------------------------------------------
1. 乙は、施設の安全管理および緊急時対応のため、来訪者・常時利用者の名簿(氏名・国籍・連絡先・居住地の市区町村程度)を作成・保管する。
2. 名簿の取扱いは個人情報保護法等を遵守し、目的外利用を行わない。
3. 名簿作成は差別的目的や信教の強制を目的としない。未成年者の情報は保護者同意の下で取得する。
----------------------------------------------------
【第3条の2 本人確認義務と偽名禁止】
----------------------------------------------------
1. 乙は、常時利用者登録および初回の利用を行う者に対して、国籍・性別が明記された顔写真付き公的書類(パスポート・在留カードetc)を元に本人確認を義務付ける。
※国籍・性別・顔写真、いずれかが欠けた公的書類は本人確認用として不適とする。
2. 偽名登録・他人名義の使用を禁止し、発覚した場合は直ちに利用停止・本覚書違反として扱う。
----------------------------------------------------
【第3条の3 改ざん防止・ログ保存】
----------------------------------------------------
1. 名簿・来訪記録は履歴保持型データベースに保存する。
2. 名簿操作は二者認証とし、単独改変を禁止する。
3. すべてのアクセスログを一定期間保存し、ハッシュ記録を定期生成する。
----------------------------------------------------
【第3条の4 公開ハッシュ方式】
----------------------------------------------------
1. 乙は名簿レコードのハッシュ値を月次公開する。
2. 地域連絡会の議事録等に添付し、改ざん確認に利用できるものとする。
----------------------------------------------------
【第3条の5 監査・第三者検証】
----------------------------------------------------
1. 乙は年1回以上、第三者監査を受け入れる。
2. 監査結果は地域連絡会に報告し、改善を実施する。
※第三者監査にローテーションで藤沢市民を組み入れるのが最善。
----------------------------------------------------
【第3条の6 一時来訪者への例外対応】
----------------------------------------------------
1.一時来訪者も臨時登録とし、匿名訪問は認めない。
2.身分確認困難な場合は仮登録の上、初回訪問から1ヵ月以内に確認する。
----------------------------------------------------
【第4条 犯罪・性犯罪への措置・通報】
----------------------------------------------------
1. 凶悪犯罪や性犯罪が発生した場合、速やかに警察へ通報する。
2. 内部処理・隠蔽を行わない。
3. 被害者支援窓口を事前整備し、必要支援を行う。
4. 乙は倭国司法権を受け入れ、宗教的裁定を優先させない。
----------------------------------------------------
【第4条の2 偽造・隠蔽への罰則】
----------------------------------------------------
1. 名簿の偽造・改ざんが判明した場合、当該者を利用停止とし警察へ通報すると同時に重大違反として運営体制見直し、行政への報告を行う。
2. 甲は自治体と協議の上、運営停止や契約解除等を求めることができる。
----------------------------------------------------
【第5条 事前の安全対策】
----------------------------------------------------
1. 乙は、防犯カメラ設置、出入口の管理、夜間の警備体制、照明の確保等の防犯対策を講じる。これらはプライバシー保護の観点から適正に運用する。
2. 乙は、性犯罪防止に関するガイドライン(別紙)を作成し、スタッフ・利用者に対する研修を年1回以上実施する。
3. 乙は、ボランティア・職員等の一定の職務に就く者について、適法な範囲で身元確認・必要な場合の経歴照会(犯罪歴照会等)を行うことができる。ただし、倭国の個人情報保護法や人権規範に従うものとする。
----------------------------------------------------
【第6条 地域説明・協議】
----------------------------------------------------
1. 乙は、建設・運営にあたって、地域説明会を複数回(計3回を目安)開催し、住民からの意見に丁寧に対応する。説明会の記録は公開する。
2.甲・乙は、運営開始後も四半期ごとの協議会(地域連絡会)を設置し、地域とのコミュニケーションを継続する。
----------------------------------------------------
【第7条 運営透明性・財務報告】
----------------------------------------------------
1. 乙は、運営資金の出所(寄付・補助金等)について透明性を確保し、年次報告書を作成して地域に開示する。
2. 乙は、外部監査を受け入れる旨を確認する(必要に応じて自治体が指定する第三者監査機関による監査)。
----------------------------------------------------
【第8条 違反時の措置】
----------------------------------------------------
1. 乙が本覚書の主要条項に重大な違反をした場合、甲は自治体と協議のうえ、以下の措置を求めることができる。
(a) 是正命令の発出、(b) 一時的活動停止の要請、(c) 建築確認・用途許可の再検討・行政手続による許可取消しの請求、(d) 住民による民事訴訟等。
2.前項の措置は、法律に基づく手続に従って実施する。
----------------------------------------------------
【第9条 差別防止・人権配慮】
----------------------------------------------------
1.本覚書は、いかなる人種・出自・性別・信条に基づく差別を許容しない。乙は利用者・地域住民の人権(倭国国憲法・倭国の法律内における人格権・近隣権)を尊重する。
2. 乙は、名簿等の情報を差別的目的で使用しないことを誓約する。
----------------------------------------------------
【第10条 個人情報保護】
----------------------------------------------------
名簿等は個人情報保護法を遵守し、保管期間・削除手続・アクセス管理を明記した規程を設ける。
----------------------------------------------------
【第11条 附属書類・別紙】
----------------------------------------------------
本覚書に添付する書類(別紙)を次のとおり定め、運営側はそれらを遵守するものとする。
•別紙A:施設運営計画書(礼拝時間・最大収容人数・駐車場計画)
•別紙B:地域連絡会運営規程(協議体の構成・開催頻度)
•別紙C:個人情報保護・名簿管理規程(保存期間・利用目的)
•別紙D:防犯・被害者支援フロー(通報手順・支援ネットワーク)
•別紙E:Akhlaq(倫理)に関する運営指針
(※別紙A~Cは乙側にて草案を作成し、甲側の承認を得ること。)
----------------------------------------------------
【第12条 紛争解決】
----------------------------------------------------
本覚書に関する紛争は、当事者間で誠実に協議して解決する。協議で解決できない場合は、管轄裁判所(藤沢地方法院等)において解決する。
----------------------------------------------------
【別紙D:防犯・被害者支援フロー】
----------------------------------------------------
1.被害通報受理(施設スタッフ)→ 直ちに110通報(警察)/119(救急)必要時。
2.被害者の安全確保(別室の確保、第三者同席、医療案内)→ 必要に応じて通訳手配。
例. NPO法人かながわ 外国人すまいサポートセンター tel.045-228-1752
3.記録作成(日時・関係者・状況)→ 名簿照会の可否を確認。
4.警察捜査への全面協力(映像・ログ・名簿提供は法的請求に従う)。
5.被害者への継続支援(医療・カウンセリング・法的支援の案内)。
----------------------------------------------------
【運用チェックリスト】
----------------------------------------------------
•全スタッフは誠実さ・責任を持って行動する。
•差別的言動を禁止し、発見時は速やかに是正措置を取る。
•青少年の保護に関する基準を明文化し、研修を実施する。
1.入会/利用申請書の標準化:氏名(漢字・ローマ字)、生年月日、住所(市区町村)、緊急連絡先、提示ID種類、利用形態(常時/一時)を必須化。
2.確認のワークフロー:スタッフはIDをコピー(同意取得)→申請データと突合→電子DBに登録→登録時にシステムがハッシュを生成して公開バケットに追加。
3.システム要件:変更履歴を保持するCMS/データベース(例:差分保存、ログ不可逆)を導入。アクセスはロールベースで管理。
4.二次承認:主要変更(削除・大量変更)は必ず2名の承認を必要とする。
5.監査・ハッシュ公開ルーチン:月次でレコードハッシュを生成・保存・公開(運営報告に添付)。監査ログは年1回監査人により確認。
6.カメラ等証拠保全:防犯カメラ映像は一定期間(例30日〜90日)保存。ただし撮影範囲は個人のプライベートを過度に侵害しないよう配慮。法的請求があれば速やかに提供。
7.処罰規定・通報体制:偽造・改ざんが判明したら直ちに利用停止→警察へ通報→法的手続きに協力。運営側の責任所在も明記。
8.研修:スタッフ研修(個人情報保護、被害者対応、ログ管理)を年1回以上実施。
----------------------------------------------------
【技術的アイデア(証拠保全手段)】
----------------------------------------------------
•ハッシュによる存在証明:個人情報を平文で公開するのではなく、(氏名+生年月日+登録日時)等の要素を組み合わせたハッシュを生成して公開。これにより「その時点でそのレコードが存在した」ことを第三者に示せる。改ざんがあればハッシュ不一致で露見する。
•WORM(Write Once Read Many)ストレージ:一度書き込んだら消せない保存媒体へのログ保存を検討。
•ブロックチェーン的なタイムスタンプ:外部タイムスタンプ(公開ブロックチェーンにハッシュを記録するなど)で証拠力を高める方法もある
---------------------------------------------------- December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



